ご依頼いただいたにもかかわらず、万が一にも不許可になった場合には、すぐに無料で再度申請をいたします。それでも最終的に不許可だった場合には原則として全額をお返しいたします。
HP内の表記について
本来、”ビザ(=査証)”とは外国人の方が日本へ入国するための推薦状のようなものであるのに対し、”在留資格”とは外国人の方が日本に入国・在留し滞在することを認める許可のことです。
この2つは全くの別物なのですが、世間では同じような意味として用いられることが多く混同をしがちです。当事務所ではお客様の分かり易さを優先し、本来とは異なった意味で”ビザ”という表現を使用しています。この他にも同様の趣旨から、法律用語そのままではなく、表現を変えている所が多数ございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
就労ビザ取得や外国人雇用をサポートいたします
外国人の方が日本で働く際に取得するビザのことをまとめて「就労ビザ」と呼びます。就労ビザという名称の在留資格があるわけではありません。
「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分に基づいたビザを除き、外国人の方が日本で働くためにはその活動に応じた就労ビザを得る必要があります。
このような就労ビザの取得申請する方は、具体的には次のような方です。
【就労ビザの取得が必要な方の例】
・海外からの留学生を新卒採用したいと考えている経営者の方
・大学・専門学校などを卒業して日本の会社に内定が決まった留学生の方
・海外にいる外国人の方を呼び寄せていっしょに働きたい方
・日本で新しく会社を設立したい外国人の方
就労ビザの許可を得るには、申請する外国人の方が学歴や実務経験などの条件をクリアしていることだけでなく就労する予定の勤務先の方でも法律が定める条件をクリアしなくてはなりません。
就労ビザには「技術・人文知識・国際業務」、「経営管理」、「高度専門職」、「技能」などのビザがあり、それぞれにおいて許可に必要な条件、提出書類が異なっています。また、会社の規模によってカテゴリーが分けられており、それによっても提出する書類は違ってきます。
就労ビザ取得の申請は,書類を不備なく提出すれば必ず申請が通るという性質のものではありません。審査官の裁量により、許可・不許可が判断されます。そのため、就労ビザの取得要件をきちんと確認し、申請する方の状況に応じて臨機応変に入国管理局のWebサイトに掲載されている書類以外の書類等も用いることで入国管理局に条件を満たしていることを説明していくことになります。
当事務所ではこのような就労ビザの取得のサポートをしております。また、外国人を雇用する会社様のご相談も承っています。初回相談やお見積りは原則無料です。お気軽にお問い合わせください。
料金について - Charge -
当事務所ではお客様のニーズによりいくつかのプランをご用意しています。基本的には料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明しご納得いただいてからご依頼に着手します。
報酬のお支払い方法は銀行振込になります。ご依頼時に報酬額合計の半額と収入印紙代等の申請に必要な費用を頂戴し、許可が出た後に残りの半額と収入印紙代以外の実費(郵送代等)のお支払いをお願いしております。領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。
ー ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず不許可になった場合にはすぐに無料で再度申請等をいたします。そして最終的にも不許可だった場合には原則として全額お返しいたします。ただし、申請前に不許可の可能性が一定以上あることを承知の上での申請の場合やお客様の責任により不許可となった場合には返金はいたしかねます。実務経験による証明を用いた場合も同様に不許可の場合でも返金はしておりません。
標準プラン
-Standard plan-
<申請内容> | <料金> |
---|---|
海外にいる外国人の方を 呼び寄せたい経営者 又は人事担当者の方 (在留資格認定証明書交付申請) | 105,000円+税 |
新卒の留学生を雇用したいという経営者の方、大学を卒業して日本の会社に内定が決まった留学生の方など 就労ビザの変更をしたい方 (在留資格変更許可申請) | 90,000円+税 |
就労ビザの更新で勤務先や 職種に変更がある方 (在留資格更新許可申請) | 90,000円+税 |
就労ビザの更新で勤務先や 職種に変更がない方 (在留資格更新許可申請) | 40,000円+税 |
日本で新しく会社を 設立したい外国人の方 (在留資格認定証明書交付申請)か (在留資格変更許可申請) | 235,000円+税 |
転職したので就労資格証明書交付申請を希望する方 | 90,000円+税 |
雇用理由書または職務内容説明書の作成のみご希望の方 | 30,000円+税 |
海外にいるお子様や配偶者の方を家族滞在ビザで日本に呼びたい方 (在留資格認定証明書交付申請) | 10,0000円+税 |
家族滞在ビザへの変更をご希望の方 (在留資格変更許可申請) | 8,5000円+税 |
前回と同内容の家族滞在ビザの更新をご希望の方 (在留資格更新許可申請) | 3,5000円+税 (同時申請2人目 以降20,000円+税) |
留学や家族滞在ビザでアルバイトを始めたい方 (資格外活動許可申請) | 10,000円+税 |
※就労ビザは多岐にわたるため、上記にはよくご希望のある内容のみ記載しています。ご自身の状況ではどういった申請が必要なのか判断がつかない場合にはご相談ください。
※”日本で新しく会社を設立したい外国人の方”の料金は当事務所への報酬のみの金額です。この料金とは別に法定の会社設立費用(定款認証や登録免許税などで約25万円ほど)が必要になりますのでご注意ください。
※既に就労資格証明書をお持ちの方の更新申請の場合には”就労ビザの更新で勤務先や職種に変更がない方”と同じご料金にいたします。
※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。
※入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
※実務経験での証明が必要な場合の他、自己申請又は他社申請での不許可からの再申請、過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
ー標準プランの内容ー
①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.ビザ申請書類一式の作成
④.お客様の本国書類の日本語翻訳 ※別途ご料金がかかります
⑤.入国管理局への申請を代行
⑥.入国管理局の審査官からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑦.結果通知の受取りと在留カード受け渡しのご連絡などの申請後の対応
⑧.不許可だった場合の再度申請等
このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにお客様が役所関係等の必要書類を集め、郵送等で当事務所にお渡しいただくことになります。
お客様に書類の収集をお願いするため、すべてを当事務所が代行するよりもご費用が安くなる、もっともスタンダードなプランとなります。
書類チェックプラン
-check plan-
<申請内容> | <料金> |
---|---|
海外にいる外国人の方を 呼び寄せたい経営者 又は人事担当者の方 (在留資格認定証明書 交付申請) | 78,000円+税 |
新卒の留学生を雇用したいという経営者の方、大学を卒業して日本の会社に内定が決まった留学生の方など 就労ビザの変更をしたい方 (在留資格変更許可申請) | 68,000円+税 |
就労ビザの更新で勤務先や 職種に変更がある方 (在留資格更新許可申請) | 68,000円+税 |
就労ビザの更新で勤務先や 職種に変更がない方 (在留資格更新許可申請) | 35,000円+税 |
転職したので就労資格証明書交付申請を希望する方 | 68,000円+税 |
※就労ビザは多岐にわたるため、上記はよくご希望のある内容のみ記載しています。ご自身の状況ではどういった申請が必要なのか判断がつかない場合にはご相談ください。
※”日本で新しく会社を設立したい外国人の方”の料金は当事務所への報酬のみの金額です。この料金とは別に法定の会社設立費用(定款認証や登録免許税などで約25万円ほど)が必要になりますのでご注意ください。また、経営管理ビザや一部のビザに関しては書類チェックプランはありません。標準プランのみとなります。
※既に就労資格証明書をお持ちの方の更新申請の場合には”就労ビザの更新で勤務先や職種に変更がない方”と同じご料金にいたします。
※この他、業務にかかった実費(郵送代等)のお支払いがございます。
※実務経験での証明が必要な場合の他、自己申請又は他社申請での不許可からの再申請、過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
ー書類チェックプランの内容ー
①.ビザ申請手続き全般に関する
ご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.ビザ申請書類一式と添付書類の事前総チェック(1回)
④.必要な場合にはお客様の本国書類の日本語翻訳 ※別途ご料金がかかります
⑤.不許可だった場合の再申請のご相談(1回)
このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにお客様が必要書類の収集作成をし、お客様ご自身で入国管理局に申請をするプランになります。お客様に多くの事柄をお願いするため最もご費用が安くなるプランとなります。
※このプランはご依頼時に全額前払いとなっています。また、不許可の場合の返金対象外となります。
フルサポートプラン
-Full support-
<申請内容> | <料金> |
---|---|
海外にいる外国人の方を 呼び寄せたい経営者 又は人事担当者の方 (在留資格認定証明書 交付申請) | 150,000円+税 |
新卒の留学生を雇用したい経営者の方、大学を卒業して日本の会社に内定が決まった留学生の方など 就労ビザの変更をしたい方 (在留資格変更許可申請) | 135,000円+税 |
就労ビザの更新で勤務先や 職種に変更がある方 (在留資格更新許可申請) | 135,000円+税 |
就労ビザの更新で勤務先や 職種に変更がない方 (在留資格更新許可申請) | 65,000円+税 |
転職したので就労資格証明書交付申請を希望する方 | 135,000円+税 |
海外にいるお子様や配偶者の方を家族滞在ビザで日本に呼びたい方 (在留資格認定証明書交付申請) | 145,000円+税 |
家族滞在ビザへの変更をご希望の方 (在留資格変更許可申請) | 130,000円+税 |
前回と同内容の家族滞在ビザの更新をご希望の方 (在留資格更新許可申請) | 5,5000円+税 (同時申請2人目 以降30,000円+税) |
※就労ビザは多岐にわたるため、上記はよくご希望のある内容のみ記載しています。ご自身の状況ではどういった申請が必要なのか判断がつかない場合にはご相談ください。
※”日本で新しく会社を設立したい外国人の方”の料金は当事務所への報酬のみの金額です。この料金とは別に法定の会社設立費用(定款認証や登録免許税などで約25万円ほど)が必要になりますのでご注意ください。また、経営管理ビザや一部のビザに関してはフルサポ-トプランはありません。標準プランのみとなります。
※既に就労資格証明書をお持ちの方の更新申請の場合には”就労ビザの更新で勤務先や職種に変更がない方”と同じご料金にいたします
※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。
※入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
※実務経験での証明が必要な場合の他、自己申請又は他社申請での不許可からの再申請、過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
ーフルサポートプランの内容ー
①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.日本におけるお客様の必要書類収集の代行
④.ビザ申請書類一式の作成
⑤.お客様の本国書類の日本語翻訳 ※別途ご料金がかかります
⑥.入国管理局への申請を代行
⑦.入国管理局の審査官からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑧.結果通知の受取りと在留カード受け渡しのご連絡などの申請後の対応
⑨.不許可だった場合の再度申請等
⑩.申請後のご相談等のアフターサービス
このプランでは当事務所でお客様の申請に必要な公的書類の収集や申請書類の作成を行い、海外書類などのお客様のご協力が必要な場合にはその収集をお願いするプランになります。
当事務所が申請に関する多くを代行するためご費用が最も高くなるプランとなります。
サービスの流れ
-Flow-
お問い合わせ
ご相談については予約制となっております。お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
日程を調整の上、ご来所もしくはご訪問の日時を決めさせていただきます。
※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。
ヒアリング・ご相談
直接の面談の他、ZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印、在留カードとパスポート
認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
ご契約時には在留カードとパスポートのコピーを取らせていただきます。
ご提案・お見積り
正式に依頼を希望される場合には、依頼のお手続きの方法や今後の日程、行政書士費用などについて詳しくご説明いたします。
お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約・着手金
契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
当事務所ではご依頼時に確認のため在留カードとパスポートのコピーをいただいています。パスポートのコピーは、パスポート番号や氏名などが書かれた顔写真付きのページのものになります。
また、この時点で着手金として行政書士費用の半額分と収入印紙代などの諸経費を頂戴いたします。
お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただいております。
ご入金を確認した後、お客様の申請に必要な書類のリストなどをお渡しいたします。お客様に代わって当事務所が書類の収集にあたる場合にはお客様からの委任状等が必要になる書類もあるため、委任状に署名・認印での捺印をお願いします。お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、その取得方法をアドバイスさせていただきます。本国書類など、翻訳が必要な書類は、原則お客様にお願いしております。当行政書士事務所でも翻訳いたしますが、別途料金が発生します。
書対の作成、収集
お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。
必要な書類や資料などをご提出をお願いすることになります。当事務所が公的書類の収集を行うサ-ビス(=フルサポートプラン)もございます。
ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。※あまりにもご希望の申請日までに時間がない場合には追加料金をいただきます。
入国管理局への申請
当事務所がお客様に代わって入国管理局に申請をいたします。
通常はお客様に入国管理局へ出向いていただくことはありません。
通知・残額のご入金・在留カ-ドの受け取りなど
当事務所に入国管理局から許可の通知が届きましたらお客様の方へご連絡をいたします。
この際に残金のお振込みをお願いいたします。
ご入金の確認後、お預かりしている書類等をお返ししてご依頼は完了となります。
この後、外国人の方が海外に住んでいる場合、日本に呼び寄せるためにはまずお渡しした在留資格認定証明書を海外にいる方に送ります。次に、現地の日本領事館でこの証明書を提出しビザをもらい、日本に来ることができるといういう流れになります。
認定証明書を紛失してしますと、再度入国管理局で再交付してもらう必要があります。この証明書は即日再交付されるわけではありませんのでご注意ください。
また、住居地が決まってから14日以内に住居地の市区町村の窓口でその住居地を届けを出す必要があります。
在留資格認定証明書は発行後90日間の有効期限がある点に注意してください。
通常、就労ビザで許可される在留期間は最初は1年で、初回の更新の際に許可される在留期間も同様に1年です。2回目以降の更新時に3年の在留期間が許可されるようになります。
アフタ-フォロ-
万が一不許可になった場合、不許可理由をリカバリーすることで許可される可能性があるならすぐに無料で再度申請し、状況によっては再々申請までいたします。それでも不許可の場合には不許可の原因がお客様の側にあった場合を除き、返金対応もあります。
関連記事のピックアップ
(参考)就労ビザの基礎知識
就労ビザに関する記事
- Articles on Work Visas -
※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザに関する記事に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。
掲載記事の一覧
(参考)ビザ申請の基礎知識
ビザ申請に関する記事
- Articles on Visa Application -
※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザ以外のビザ申請に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。
掲載記事の一覧
お客様の声
customer comments
当事務所では、サービス向上のため利用者様に定期的にご意見を伺っております。アンケートにお答えくださり、当事務所HPへの掲載許可をくださった利用者様のコメントの一部をご紹介いたします。
※当事務所ではSEO対策よりも利用者様の個人情報の保護を優先し、コメントをいただいた利用者様の写真・お名前の公開はしておりません。直筆のご感想のみ公開をしています。
国立市 女性 S様
在留資格:日本人の配偶者等
八王子市 工事会社様
在留資格:技術・人文知識・国際業務
よくある質問
Q&A
-
相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?
-
はい、大丈夫です。ご依頼前の初回30分の面談は一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明をさせていただくため、原則無料としております。必ずしもご依頼をいただく必要はございません。初回面談時にご依頼をいただける場合にはその場で具体的なお話もさせていただきます。当事務所に依頼せず、ご自身で申請するために具体的な相談のみをご希望の場合には別途1時間5,500円(税込)を頂戴しております。
-
相談の受付時間は何時までですか?
-
当事務所では、平日お電話の場合には10:00から18:30まで、メールの場合には24時間受け付けております。他のお客様との打ち合わせや外出等のため、電話をお受けした時点ではすぐには対応できなかった場合には、当事務所より折返しご連絡させていただいております。相談のための面談の日程は平日18:30以降や土日祝日でも可能です。メールでのご返答はできるだけ早く行いますが、1~2営業日いただくこともあります。ご了承ください。
事務所案内 -Our Office-
【略歴】
1978年、栃木県生まれ
中央大学法学部法律学科卒
座右の銘:”信”は力なり
【所属・保有資格】
東京都行政書士会立川支部
東京出入国在留管理局申請取次資格
宅地建物取引士試験 合格
日商簿記 など
<事務所概要> | |
---|---|
事務所名 | 神山行政書士事務所 |
代表者 | 神山隆義 |
所属会 | 東京都行政書士会 立川支部 |
住所 | 〒190-0023 東京都立川市柴崎町 2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F |
アクセス | JR中央線、青梅線、 南武線「立川駅」南口 から徒歩5分 多摩都市モノレール 「立川南駅」 から徒歩5分 多摩都市モノレール 「立川北駅」 から徒歩4分 |
取扱業務 | ビザ申請、建設業許可申請 |
TEL | 042-518-9477 |
FAX | 042-518-9478 |
営業時間 | 10:00~18:30 [事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ] |
休業日 | 土日祝日 (事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。) |
アクセス - ACCESS -
〒190-0023
東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F
042-518-9477
受付時間:10:00~18:30
[平日18:30以降、土日祝日は事前にご予約をお願いします ]
電車でお越しの場合
JR中央線、青梅線、南武線「立川駅」南口から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川南駅」
から徒歩5分
多摩都市モノレール「立川北駅」
から徒歩4分
※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
料金はお客様のご負担となります。
当事務所に興味をお持ちいただきありがとうございます。お問い合わせは下のフォームよりお願いいたします。
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