(参考)ビザ申請の基礎知識
ビザ申請に関する記事
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※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザ以外のビザ申請に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。
ビザ申請をサポートする行政書士事務所 / 東京多摩エリアを中心にビザ、在留資格の取得や更新を代行いたします。
お気軽にお問い合わせください042-518-9477【受付時間】平日10:00-18:30 [ 事前のご予約があれば平日の18:30以降、土日や祝日でも対応 ]
帰化申請を希望される外国人の方は例えば次のような方になります。
【帰化申請する方の例】
・日本国籍を取得し、日本のパスポートを取得したい方
・子供に日本国籍を与えたい方
・日本で公務員に就職したい方
・住宅・自動車ローンを組みたい方、または融資を受けたい経営者の方
帰化をすると日本国籍を取得し日本人となるため、今までにあった就労の制限やビザ更新がなくなります。住宅ローンも組みやすく、銀行の融資の面でもかなり有利になります。認められるために継続して日本に住んでいる年数が法定の基準をクリアしていることのほか、日本で生活していくために必要な安定した資産があることや、納税義務などの公的義務をきちんと履行している必要があるのは永住ビザと同様です。
また、申請する外国人の方の状況によっては居住要件の緩和などの様々な特例処置もあます。申請してから許可が下りるまでには1年以上の長い時間がかかります。当事務所ではこの期間の間中、お客様に寄り添いながら手続きを進めてまいります。お気軽にご相談ください。
当事務所ではお客様のニーズによりいくつかのプランをご用意しています。基本的には料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明しご納得いただいてからご依頼に着手します。
報酬については2回目の法務局で面接の前に報酬全額と実費のお支払いをお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。
ー ご返金について ー
帰化申請では一度不許可になった後すぐには再申請ができません。そのため、ご依頼いただいたにもかかわらず不許可になった場合の再申請の無料サービスの対象外になります。また、帰化申請は手続きの期間が長期にわたるため、不許可の場合の返金対象外ともさせていただいております。そのため、当事務所で帰化申請について不許可になる可能性が高いと判断した申請のご依頼は原則としてお受けしておりません。ご了承ください。
<申請内容> | <料金> |
---|---|
会社員等の被雇用者で 帰化申請をしたい方 | 150,000円+税 |
個人事業主や 法人役員の方で 帰化申請をしたい方 | 180,000円+税 |
※このプランには法務局への同行サービスは含まれておりません。当事務所の行政書士の同行をご希望の場合には別途ご料金が発生します。
※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
①.帰化申請手続き全般に関する
ご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.帰化申請書類一式の作成
④.動機書の原案を作成
⑤.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります
⑥.帰化申請書類一式の副本作成と受け渡し
⑦.法務局からの質問状や事情説明の要求、追加提出資料への対応するお客様のサポ-ト
このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにお客様が役所関係等の必要書類を集め、郵送等で当事務所にお渡しいただくことになります。
お客様に書類の収集をお願いするため、すべてを当事務所が代行するよりもご費用が安くなるプランとなります。
<申請内容> | <料金> |
---|---|
会社員等の被雇用者で 帰化申請をしたい方 | 70,000円+税 |
個人事業主や 法人役員の方で 帰化申請をしたい方 | 80,000円+税 |
※この他、業務にかかった実費(郵送代等)のお支払いがございます。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
①.帰化申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応(申請まで)
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.帰化申請書類一式と添付書類の事前総チェック(1回)
④.動機書の原案を作成
⑤.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります
このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにしてお客様が必要書類の収集・作成をし、ご自身で法務局へ提出するプランになります。
お客様に多くの事柄をお願いするため最もご費用が安くなるプランとなります。
※このプランはご依頼時に全額前払いとなっています。また、不許可の場合の返金対象外となります。
<申請内容> | <料金> |
---|---|
会社員等の被雇用者で 帰化申請をしたい方 | 180,000円+税 |
個人事業主や 法人役員の方で 帰化申請をしたい方 | 230,000円+税 |
※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
①.帰化申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.日本におけるお客様の公的な必要書類収集の代行
④.帰化申請書類一式を作成
⑤.動機書の原案を作成
⑤.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります
⑥.帰化申請書類一式の副本作成と受け渡し
⑦.法務局への同行サービス
⑧.法務局からの質問状や事情説明の要求、追加提出資料への対応するお客様のサポ-ト
⑨.申請後のご相談等のアフターサービス
このプランでは当事務所でお客様の申請に必要な公的書類の収集や作成を行い、海外書類などのお客様のご協力が必要な場合にはその収集をお願いするプランになります。
当事務所が申請に関する多くを代行するためご費用が最も高くなるプランとなります。
ご相談については予約制となっております。お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
日程を調整の上、ご来所もしくはご訪問の日時を決めさせていただきます。
※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。
直接の面談や、ZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印、在留カードとパスポート
認印は正式にご依頼される場合に委任状などの作成のため必要となります。
ご契約時には在留カードとパスポートのコピーを取らせていただきます。
正式に依頼を希望される場合には、依頼のお手続きの方法や今後の日程、行政書士費用などについて詳しくご説明いたします。
お客様からヒアリングした内容を元に、お客様にとって最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。
契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
当事務所ではご依頼時に確認のため在留カードとパスポートのコピーをいただいています。パスポートのコピーは、パスポート番号や氏名などが書かれた顔写真付きのページのものになります。
また、この時点で着手金として行政書士費用の半額分と印紙代などの経費を頂戴いたします。
お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただきます。
法務局に事前相談の予約をします。相談日は予約後約2週間~1カ月後くらいの日となります。
予約をした日に、法務局の相談ブースでお客さまご自身が担当者と事前相談を行います。時間はおよそ一時間後です。当事務所の同行も可能です。
この際、HPよりダウンロ-ドした帰化相談質問票にあらかじめ記入して持っていく必要があります。
ここで担当官が帰化できると判断した場合には申請に必要な書類の指示をされ、そのリストが渡されます。相談での確認後、当事務所の方で申請書類を作成します。動機書の手書きなど、お客様ご自身に行っていただく作業をお伝え致します。こちらの準備の進捗に応じ、メール・LINE・電話などでご連絡をさせていただきます。
指示された必要書類の収集ができたら再度法務局で相談の予約をします。
この再度の相談では必要書類について不備や追加がないかなどを確認してもらいます。
申請書類の準備ができましたら、お客様に法務局への提出をお願いいたします。
帰化申請はご自身で書類を提出しないと受け付けてもらえません。
また、この時点で料金残金のお振込みをお願いいたします。
申請書類が受付された後、法務局から面接の案内があります。
面接は受付日からおよそ3か月後くらいになるのが通常です。
当日はそこまで複雑なことを聞かれるわけではなく、提出書類の内容を確認されます。帰化の動機を聞かれることもあります。また、配偶者の方の同席を求められるケースもあります。なお、この面談には行政書士が同席できません。
面談後は法務局が申請書や提出書類の内容の真偽や矛盾点がないかなどを審査・調査していきます。法務局が疑問を持った場合には追加書類を求められることもあります。
約半年後、法務局からご本人に対し許可、不許可の通知がされます。
許可の場合は、官報に掲載され、法務局より帰化者の身分証明書が発行されます。
この後、区町村の役所に帰化届けを提出し、入国管理局に在留カードを返納するといった手続きが必要になります。
万が一不許可になった場合にはすぐにその理由の分析にかかります。帰化申請では一度不許可になった後すぐには再申請ができません。しばらくした後、再度申請するかどうかをご相談の上で決定いたします。
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※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザ以外のビザ申請に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。
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