(参考)ビザ申請の基礎知識
ビザ申請に関する記事
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※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザ以外のビザ申請に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。
ビザ申請をサポートする行政書士事務所 / 東京多摩エリアを中心にビザ、在留資格の取得や更新を代行いたします。
お気軽にお問い合わせください042-518-9477【受付時間】平日10:00-18:30 [ 事前のご予約があれば平日の18:30以降、土日や祝日でも対応 ]
国際結婚をした方が、日本で配偶者の方と一緒に生活をするためには配偶者ビザが必要になります。実際にこのような名前の在留資格があるわけではなく、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の事を一般的には”結婚ビザ”や”配偶者ビザ”という呼び方をしています。
このような配偶者ビザの取得が必要なのは主に次のような方になります。
【配偶者ビザの取得が必要な方の例】
・国際結婚し、日本国外にいる外国人の配偶者を日本に呼びたい方
・既に日本に住んでいて日本人と結婚した外国の方
・既に日本に住んでいて日本の永住者の方と結婚した外国の方
配偶者ビザの申請では、結婚が真実のものであるか、日本で生活していく上での安定した経済基盤があるかなどを特に厳しく審査されます。最近では夫婦が普段何語で会話しているかを審査されることもあります。
特に結婚の真実性については入国管理局に詳細に説明する必要があるため、ご結婚なされたお二人の出会いから結婚までの経緯などのプライべ-トなことをお聞きしたり、当時の写真などを入管に提出することが必要となります。我々行政書士には守秘義務があり、お聞きした内容を他に漏らすことはありません。お気軽にご相談ください。
※日本人の配偶者”等”となっているのは「日本人の実子・特別養子」の方などの日本人の配偶の方以外でもこの在留資格を取得できるためです。このページでは配偶者ビザに限定して記載していきます。日本人の実子の方の場合の「日本人の配偶者等」は以下のリンク先をご覧ください。
当事務所ではお客様のニーズによりいくつかのプランをご用意しています。基本的には料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明し、ご納得いただいてからご依頼に着手します。
報酬のお支払い方法は銀行振込になります。ご依頼時に報酬額合計の半額と収入印紙代等の申請に必要な費用を頂戴し、許可が出た後に残りの半額と収入印紙代以外の実費(郵送代等)のお支払いをお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。
ー ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず不許可になった場合には無料で再度申請等をいたします。そして最終的にも不許可だった場合には原則として全額お返しいたします。ただし、申請前に不許可の可能性が一定以上あることを承知の上での申請やお客様の責任により不許可となった場合には返金はいたしかねます。
<申請内容> | <料金> |
---|---|
海外にいる外国人配偶者の方を 呼び寄せたい日本人の方 (在留資格認定証明書交付申請) | 115,000円+税 |
既に日本に住んでいて 日本人と結婚した 外国の方 (在留資格変更許可申請) | 100,000円+税 |
既に日本に住んでいて 日本の永住者の方と結婚した外国の方 (在留資格変更許可申請) | 100,000円+税 |
配偶者ビザの更新 (在留資格更新許可申請) | 45,000円+税 |
※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。
※入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.ビザ申請書類一式の作成
④.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります
⑤.入国管理局への申請を代行
⑥.入国管理局の審査官からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑦.結果通知の受取りと在留カード受け渡しのご連絡などの申請後の対応
⑧.不許可だった場合の再度申請等
このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにしてお客様が役所関係の必要書類を集め、郵送等で当事務所にお渡しいただくことになります。
お客様に書類の収集をお願いするため、すべてを当事務所が代行するよりもご費用が安くなるプランとなります。
<申請内容> | <料金> |
---|---|
海外にいる外国人配偶者の方を 呼び寄せたい日本人の方 (在留資格認定証明書交付申請) | 80,000円+税 |
既に日本に住んでいて 日本人と結婚した外国の方 (在留資格変更許可申請) | 70,000円+税 |
既に日本に住んでいて 日本の永住者の方と結婚した 外国の方 (在留資格変更許可申請) | 70,000円+税 |
配偶者ビザの更新 (在留資格更新許可申請) | 35,000円+税 |
※この他、業務にかかった実費(郵送代等)のお支払いがございます。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.ビザ申請書類一式と添付書類の事前総チェック(1回)
④.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります
⑤.不許可だった場合の再申請のご相談(1回)
このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにお客様が必要書類の収集作成をし、お客様ご自身で入国管理局に申請をするプランになります。お客様に多くの事柄をお願いするため最もご費用が安くなるプランとなります。
※このプランのみご依頼時に全額前払いとなっています。また、不許可の場合でも返金の対象外となります。
<申請内容> | <料金> |
---|---|
海外にいる外国人配偶者の方を 呼び寄せたい日本人の方 (在留資格認定証明書交付申請) | 150,000円+税 |
既に日本に住んでいて 日本人と結婚した外国の方 (在留資格変更許可申請) | 140,000円+税 |
既に日本に住んでいて 日本の永住者の方と結婚した 外国の方 (在留資格変更許可申請) | 140,000円+税 |
配偶者ビザの更新 (在留資格更新許可申請) | 65,000円+税 |
※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。
※入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。
①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応
②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ
③.日本におけるお客様の必要書類収集の代行
④.ビザ申請書類一式の作成
⑤.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります
⑥.入国管理局への申請を代行
⑦.入国管理局の審査官からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行
⑧.結果通知の受取りと在留カード受け渡しのご連絡などの申請後の対応
⑨.不許可だった場合の再度申請等
⑩.申請後のご相談等のアフターサービス
このプランでは当事務所でお客様の申請に必要な公的書類の収集や作成を行い、海外書類などのお客様のご協力が必要な場合にはその収集をお願いするプランになります。
当事務所が申請に関する多くを代行するためご費用が最も高くなるプランとなります。
ご相談については予約制となっております。お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
日程を調整の上、ご来所もしくはご訪問の日時を決めさせていただきます。
※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。
直接の面談や、ZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。
事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。
・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印、在留カードとパスポート
認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
ご契約時には在留カードとパスポートのコピーを取らせていただきます。
正式に依頼を希望される場合には、依頼のお手続きの方法や今後の日程、行政書士費用などについて詳しくご説明いたします。
お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。
契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
当事務所ではご依頼時に確認のため在留カードとパスポートのコピーをいただいています。パスポートのコピーは、パスポート番号や氏名などが書かれた顔写真付きのページのものになります。
また、この時点で着手金として行政書士費用の半額分と印紙代などの経費を頂戴いたします。
お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただきます。
ご入金を確認した後、お客様の申請に必要な書類のリストをお渡しいたします。お客様に代わって当事務所が書類の収集にあたる場合にはお客様からの委任状等が必要になる書類もあるため、委任状に署名・認印での捺印をお願いします。お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、その取得方法をアドバイスさせていただきます。本国書類など、翻訳が必要な書類は、原則お客様にお願いしております。当行政書士事務所でも翻訳いたしますが、別途料金が発生します。
お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。
必要な書類や資料などをご提出をお願いすることになります。当事務所が公的書類の収集を行うサ-ビスもございます。
ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。
当事務所がお客様に代わって入国管理局に申請をいたします。
通常はお客様に入国管理局へ出向いていただくことはありません。
当事務所に入国管理局から許可の通知が届きましたらお客様の方へご連絡をいたします。
この際に残金のお振込みをお願いいたします。
ご入金の確認後、お預かりしている書類等をお渡してご依頼は完了となります。
この後、外国人配偶者の方が海外に住んでいる場合には、日本に呼び寄せるためにはまずお渡しした"在留資格認定証明書"を海外にいる配偶者の方に送ります。次に、現地の日本領事館でこの証明書を提出し、ビザをもらいます。そして日本に来ることができるといういう流れになります。
認定証明書を紛失してしますと、再度入国管理局で再交付してもらう必要があります。この証明書は即日再交付されるわけではありません。
在留資格認定証明書は発行後90日間の有効期限がある点に注意してください。
日本に住んでる外国人の方と結婚した場合には許可後に特にお客様の方でする届け出等はありません。
通常は許可される在留期間の年数は1年です。初回の更新の際にも1年の在留期間が許可されて、2回目以降の更新から3年の在留期間の許可が出たりします。
万が一不許可になった場合にはすぐに無料で再度申請し、状況によっては再々申請までいたします。それでも不許可の場合には返金対応もあります。
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