東村山市での配偶者ビザ申請をサポ-トします

当事務所は東京多摩地区を中心に外国人の方のビザ申請をサポートする行政書士事務所です。インボイス制度に対応しています。

メールや電話での対応、または初回の面談は原則無料です。遠方の方であればZoomでの面談も承ります。SMSやLINEのご利用も可能です。また、平日の18:30以降や土日祝日であっても、事前にご予約いただければ対応いたします。

通常、ご依頼をいただいた際にサービス報酬額の半額を、許可の通知が当事務所に届いた後に残額をお支払いをお願いしております。もし後から何らかの事情で追加でご料金をいただく必要が生じた場合でも、必ずお客様に確認をとってから業務を進めます。

ビザ申請や在留資格のご相談がございましたら、お気軽にご相談下さい。

ご依頼いただいたにもかかわらず、万が一にも不許可になった場合には、すぐに無料で再度申請をいたします。それでも最終的に不許可だった場合には原則として全額をお返しいたします。

HP内の表記について

本来、”ビザ(=査証)”とは外国人の方が日本へ入国するための推薦状のようなものであるのに対し、”在留資格”とは外国人の方が日本に入国・在留し滞在することを認める許可のことです。

この2つは全くの別物なのですが、世間では同じような意味として用いられることが多く混同をしがちです。当事務所ではお客様の分かり易さを優先し、本来とは異なった意味で”ビザ”という表現を使用しています。この他にも同様の趣旨から、法律用語そのままではなく、表現を変えている所が多数ございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

 

国際結婚、配偶者ビザ取得をサポートいたします

国際結婚をした方が、日本で配偶者の方と一緒に生活をするためには配偶者ビザが必要になります。実際にこのような名前の在留資格があるわけではなく、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の事を一般的には”結婚ビザ”や”配偶者ビザ”という呼び方をしています。

このような配偶者ビザの取得が必要なのは主に次のような方になります。

【配偶者ビザの取得が必要な方の例】
・国際結婚し、日本国外にいる外国人の配偶者を日本に呼びたい方
・既に日本に住んでいて日本人と結婚した外国の方
・既に日本に住んでいて日本の永住者の方と結婚した外国の方

配偶者ビザの申請では、結婚が真実のものであるか、日本で生活していく上での安定した経済基盤があるかなどを特に厳しく審査されます。最近では夫婦が普段何語で会話しているかを審査されることもあります。

特に結婚の真実性については入国管理局に詳細に説明する必要があるため、ご結婚なされたお二人の出会いから結婚までの経緯などのプライべ-トなことをお聞きしたり、当時の写真などを入管に提出することが必要となります。我々行政書士には守秘義務があり、お聞きした内容を他に漏らすことはありません。お気軽にご相談ください。

※日本人の配偶者”等”となっているのは「日本人の実子・特別養子」の方などの日本人の配偶の方以外でもこの在留資格を取得できるためです。このページでは配偶者ビザに限定して記載していきます。日本人の実子の方の場合の「日本人の配偶者等」は以下のリンク先をご覧ください。

料金 -Charge-

当事務所ではお客様のニーズによりいくつかのプランをご用意しています。基本的には料金表をもとに事前にご説明した料金以外に料金をいただくことはございません。もし仮に後から追加でご料金がかかることが判明した場合には、必ず事前にお客様にご説明し、ご納得いただいてからご依頼に着手します。

報酬のお支払い方法は銀行振込になります。ご依頼時に報酬額合計の半額と収入印紙代等の申請に必要な費用を頂戴し、許可が出た後に残りの半額と収入印紙代以外の実費(郵送代等)のお支払いをお願いしております。また、領収書については振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合など、別に領収書を希望する方はお申し付けください。

ご返金について ー
ご依頼いただいたにもかかわらず不許可になった場合には無料で再度申請等をいたします。そして最終的にも不許可だった場合には原則として全額お返しいたします。ただし、申請前に不許可の可能性が一定以上あることを承知の上での申請やお客様の責任により不許可となった場合には返金はいたしかねます。

標準プラン 

- Standard plan -

<申請内容>料金>
海外にいる外国人配偶者の方を

呼び寄せたい日本人の方
(在留資格認定証明書交付申請)
115,000円+税 
既に日本に住んでいて

日本人と結婚した

外国の方
(在留資格変更許可申請)
100,000円+税 
既に日本に住んでいて

日本の永住者の方と結婚した外国の方
(在留資格変更許可申請)
100,000円+税 
配偶者ビザの更新
(在留資格更新許可申請)
45,000円+税 
※日本人の実子として「日本人の配偶者等」をご希望の方も同じ料金です。

※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。
※入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。

ー標準プランの内容ー

①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応

②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ

③.ビザ申請書類一式の作成

④.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります

⑤.入国管理局への申請を代行

⑥.入国管理局の審査官からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行

⑦.結果通知の受取りと在留カード受け渡しのご連絡などの申請後の対応

⑧.不許可だった場合の再度申請等

このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにしてお客様が役所関係の必要書類を集め、郵送等で当事務所にお渡しいただくことになります。

お客様に書類の収集をお願いするため、すべてを当事務所が代行するよりもご費用が安くなるプランとなります。

書類チェックプラン 

-check plan-

<申請内容>料金>
海外にいる外国人配偶者の方を

呼び寄せたい日本人の方
(在留資格認定証明書交付申請)
80,000円+税 
既に日本に住んでいて

日本人と結婚した外国の方
(在留資格変更許可申請)
70,000円+税 
既に日本に住んでいて

日本の永住者の方と結婚した

外国の方
(在留資格変更許可申請)
70,000円+税 
配偶者ビザの更新
(在留資格更新許可申請)
35,000円+税 
※日本人の実子として「日本人の配偶者等」をご希望の方も同じ料金です。

※この他、業務にかかった実費(郵送代等)のお支払いがございます。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。

ー書類チェックプランの内容ー

①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応

②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ

③.ビザ申請書類一式と添付書類の事前総チェック(1回)

④.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります

⑤.不許可だった場合の再申請のご相談(1回)

このプランでは、当事務所でお客様の申請に必要な書類をリストアップし、それをもとにお客様が必要書類の収集作成をし、お客様ご自身で入国管理局に申請をするプランになります。お客様に多くの事柄をお願いするため最もご費用が安くなるプランとなります。

※このプランのみご依頼時に全額前払いとなっています。また、不許可の場合でも返金の対象外となります。

フルサポートプラン

- Full support plan -

<申請内容>料金>
海外にいる外国人配偶者の方を

呼び寄せたい日本人の方
(在留資格認定証明書交付申請)
150,000円+税 
既に日本に住んでいて

日本人と結婚した外国の方
(在留資格変更許可申請)
140,000円+税 
既に日本に住んでいて

日本の永住者の方と結婚した

外国の方
(在留資格変更許可申請)
140,000円+税 
配偶者ビザの更新
(在留資格更新許可申請)
65,000円+税 
※日本人の実子として「日本人の配偶者等」をご希望の方も同じ料金です。

※この他、申請にかかった実費(収入印紙代、郵送代等)のお支払いがございます。
※入国管理局から追加資料の提出指示があったとしても追加費用はかかりません。
※自己申請又は他社申請での不許可からの再申請や過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。

ーフルサポートプランの内容ー

①.ビザ申請手続き全般に関するご相談、ご質問等の対応

②.ご依頼いただいたお客様に合わせた必要書類のリストアップ

③.日本におけるお客様の必要書類収集の代行

④.ビザ申請書類一式の作成

⑤.お客様の本国書類の日本語翻訳を手配 ※別途ご料金がかかります

⑥.入国管理局への申請を代行

⑦.入国管理局の審査官からの質問状や事情説明要求、追加提出資料への対応を代行

⑧.結果通知の受取りと在留カード受け渡しのご連絡などの申請後の対応

⑨.不許可だった場合の再度申請等

⑩.申請後のご相談等のアフターサービス

このプランでは当事務所でお客様の申請に必要な公的書類の収集や作成を行い、海外書類などのお客様のご協力が必要な場合にはその収集をお願いするプランになります。
当事務所が申請に関する多くを代行するためご費用が最も高くなるプランとなります。

サービスの流れ 
-Flow-

お問い合わせ

ご相談については予約制となっております。お電話またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。


日程を調整の上、ご来所もしくはご訪問の日時を決めさせていただきます。

※お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

STEP
1

ヒアリング・ご相談

直接の面談や、ZOOMなどのオンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。


事前に以下のものをご準備いただくとご相談がスムーズに進みます。

・相談内容や質問内容の要点をまとめたメモ
・相談に関する資料や書類
・認め印、在留カードとパスポート

認印は正式にご依頼される場合に後述の委任状などの作成のため必要となります。
ご契約時には在留カードとパスポートのコピーを取らせていただきます。

STEP
2

ご提案・お見積り

正式に依頼を希望される場合には、依頼のお手続きの方法や今後の日程、行政書士費用などについて詳しくご説明いたします。


お客様からヒアリングした内容を元に、それぞれの方にとって最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP
3

ご契約・着手金

契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。

当事務所ではご依頼時に確認のため在留カードとパスポートのコピーをいただいています。パスポートのコピーは、パスポート番号や氏名などが書かれた顔写真付きのページのものになります。

また、この時点で着手金として行政書士費用の半額分と印紙代などの経費を頂戴いたします。

お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただきます。

ご入金を確認した後、お客様の申請に必要な書類のリストをお渡しいたします。お客様に代わって当事務所が書類の収集にあたる場合にはお客様からの委任状等が必要になる書類もあるため、委任状に署名・認印での捺印をお願いします。お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、その取得方法をアドバイスさせていただきます。本国書類など、翻訳が必要な書類は、原則お客様にお願いしております。当行政書士事務所でも翻訳いたしますが、別途料金が発生します。

STEP
4

書対の作成、収集

お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。

必要な書類や資料などをご提出をお願いすることになります。当事務所が公的書類の収集を行うサ-ビスもございます。

ご提案させていただいた内容にて速やかに業務を実施いたしますが、お急ぎの場合にはご相談ください。可能な限りご対応いたします。

STEP
5

入国管理局への申請

当事務所がお客様に代わって入国管理局に申請をいたします。

 
通常はお客様に入国管理局へ出向いていただくことはありません。

STEP
6

通知・残額のご入金・在留カ-ドの受け取りなど

当事務所に入国管理局から許可の通知が届きましたらお客様の方へご連絡をいたします。


この際に残金のお振込みをお願いいたします。

ご入金の確認後、お預かりしている書類等をお渡してご依頼は完了となります。

この後、外国人配偶者の方が海外に住んでいる場合には、日本に呼び寄せるためにはまずお渡しした"在留資格認定証明書"を海外にいる配偶者の方に送ります。次に、現地の日本領事館でこの証明書を提出し、ビザをもらいます。そして日本に来ることができるといういう流れになります。

認定証明書を紛失してしますと、再度入国管理局で再交付してもらう必要があります。この証明書は即日再交付されるわけではありません。

在留資格認定証明書は発行後90日間の有効期限がある点に注意してください。

 
日本に住んでる外国人の方と結婚した場合には許可後に特にお客様の方でする届け出等はありません。

通常は許可される在留期間の年数は1年です。初回の更新の際にも1年の在留期間が許可されて、2回目以降の更新から3年の在留期間の許可が出たりします。

STEP
7

アフタ-フォロ-

万が一不許可になった場合にはすぐに無料で再度申請し、状況によっては再々申請までいたします。それでも不許可の場合には返金対応もあります。

STEP
8

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ビザ申請に関する記事

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※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザ以外のビザ申請に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。

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お客様の声

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国立市 女性 S様

在留資格:日本人の配偶者等

八王子市 工事会社様

在留資格:技術・人文知識・国際業務

よくある質問

Q&A

相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。ご依頼前の初回30分の面談は一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明をさせていただくため、原則無料としております。必ずしもご依頼をいただく必要はございません。初回面談時にご依頼をいただける場合にはその場で具体的なお話もさせていただきます。当事務所に依頼せず、ご自身で申請するために具体的な相談のみをご希望の場合には別途1時間5,500円(税込)を頂戴しております。

相談の受付時間は何時までですか?

当事務所では、平日お電話の場合には10:00から18:30まで、メールの場合には24時間受け付けております。他のお客様との打ち合わせや外出等のため、電話をお受けした時点ではすぐには対応できなかった場合には、当事務所より折返しご連絡させていただいております。相談のための面談の日程は平日18:30以降や土日祝日でも可能です。メールでのご返答はできるだけ早く行いますが、1~2営業日いただくこともあります。ご了承ください。

事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川北駅」

から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
(事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。)

アクセス - ACCESS -

 〒190-0023
  東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F

042-518-9477

  受付時間:10:00~18:30
  [平日18:30以降、土日祝日は事前にご予約をお願いします ]

電車でお越しの場合

  JR中央線、青梅線、南武線「立川駅」南口から徒歩5分
  多摩都市モノレール「立川南駅」

から徒歩5分
  多摩都市モノレール「立川北駅」

から徒歩4分

※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
 料金はお客様のご負担となります。

 

当事務所に興味をお持ちいただきありがとうございます。お問い合わせは下のフォームよりお願いいたします。
お問い合わせいただきました内容は当事務所の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。
詳細につきましては、下記の当サイト「プライバシーポリシー」をご参照ください。

神山行政書士事務所「プライバシーポリシー」へのリンク
https://www.office-kamiyama-tokyo.com/first-time/privacy-policy/

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