初めての方へ - ご利用ガイド
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
日常生活の中で、行政書士など法律事務所に依頼する機会は少ないかもしれません。そのため、当事務所にご相談にいらっしゃる方の多くは、法律事務所の利用が初めてです。
- 何から始めればいいのかわからない
- 相談で何を話せばいいのかわからない
- 敷居が高そうで不安
- 説明が難しくて理解できるか心配
お客様のお話をじっくりとお伺いし、ご不明な点があれば一つひとつ丁寧にご説明します。これにより、お客様にとって最善の方法をご提案し、納得いただいた上でご依頼を承ることが可能になります。
【初回相談は原則無料】
当事務所では、初回のご相談を原則無料で承っています。正式なご依頼をいただくまでは料金は発生しませんので、どうぞ安心してご連絡ください。メールでのお問い合わせは、24時間対応しております。土日・祝日も受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。また、ご依頼時には確認のため、以下の書類をご提出いただきます:
・在留カードのコピー
・パスポートのコピー(顔写真が掲載されたページ)
ビザ(査証)と在留資格の違い
「ビザ(査証)」は本来、外国人が日本に入国するための推薦状のようなもので、「在留資格」は日本での滞在を認める許可を指します。この2つは異なるものですが、一般には混同されることが多いです。
当事務所では、お客様にわかりやすさを優先し、本来の意味とは異なる形で「ビザ」という表現を使用しています。また、一部の法律用語についても、より親しみやすい表現に置き換える場合があります(例:「疎明」を「証明」と表記)。あらかじめご了承ください。
当事務所のサービス
当事務所では、在留資格取得をはじめとする幅広いサポートを提供しています。詳しくはこちらをご覧ください。
就労ビザ・外国人雇用
外国人が日本で働くためには、就労ビザを取得する必要があります。就労ビザは、種類ごとに条件や必要書類が異なります。申請者が学歴や実務経験を満たすだけでなく、雇用先も法律で定められた条件をクリアする必要があります。申請書類を不備なく提出しても、審査は審査官の裁量によって許可・不許可が決まるため、最新の要件を確認し、必要書類を整えることが重要です。
配偶者ビザ、日本人の実子ビザ
国際結婚をした方が日本で配偶者と共に生活するには、「日本人の配偶者等」ビザが必要です。申請では、結婚の真実性や経済基盤が審査され、夫婦の会話言語や結婚に至る経緯、写真などの提出が求められることもあります。「日本人の配偶者等」と表記されているのは、「日本人の実子」など、他の家族がこの在留資格を取得できる場合があるためです。
関連ページのご案内
初めてのご相談がスムーズに進むよう、必要な情報を一つのページにまとめました。以下のリンクから詳しい内容をご確認ください。
プライバシーポリシー
神山行政書士事務所では、プライバシー保護の基本方針を定め、全スタッフに周知徹底し、厳守しています。本ページでは、基本方針および個人情報の取り扱いに関する詳細をご案内します。
(参考) ビザ申請の基礎知識
本ページでは、当事務所Webサイト「お役立情報」から、就労ビザ以外のビザ申請に関する記事を一覧でご紹介しています。各項目の詳細は、下記の「もっと見る」リンクからご覧いただけます。