はじめに -Introduction-
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
通常、行政書士のような法律関係の事務所に依頼するということはあまりないかもしれません。
そのため、当事務所に相談に来られる方は初めて行政書士に相談するという方が数多くいらっしゃいます。
「何をどうしてよいのか全く分からない」
「相談自体も何を聞けばよいかわからない」
「説明が難しくて理解できなかったらどうしよう」
こういった不安をお持ちになるのは普通であり、当然のことだと私は思います。
当事務所では、お客様のお話をじっくりお伺いすることを最も大切にしております。
また、ご不明な点があるようであれば一つ一つ丁寧にお話しさせていただきます。
そうするによってはじめて、お客様にとって一番良い方法をご提案させていただき、お客様のご納得の上でのご依頼を承ることができるからです。
初回30分ほどのご相談は原則として無料となっております。
いつでもお気軽にご相談ください。
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※各サービスへのショートカットです。お急ぎの方はご活用ください。
※ 当事務所ではご依頼時に確認のため在留カードとパスポートのコピーをいただいています。パスポートのコピーは、パスポート番号や氏名などが書かれた顔写真付きのページのものになります。
HP内の表記について
本来、”ビザ(=査証)”とは外国人の方が日本へ入国するための推薦状のようなものであるのに対し、”在留資格”とは外国人の方が日本に入国・在留し滞在することを認める許可のことです。
この2つは全くの別物なのですが、世間では同じような意味として用いられることが多く混同をしがちです。
当事務所ではお客様の分かり易さを優先し、本来とは異なった意味で”ビザ”という表現を使用しています。この他にも同様の趣旨から、法律用語そのままではなく、表現を変えている所が多数ございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
<ご案内>
(参考)ビザ申請の基礎知識
在留資格は一般的に”ビザ”と呼ばれ、日本では”査証”とも呼ばれていますが、本来、ビザとは外国人の方が日本へ入国するための推薦状のようなものであるのに対し、在留資格とは外国人の方が日本に入国・在留し滞在することを認める許可のことです。
<サービスの紹介>
就労ビザ・外国人雇用
就労ビザは外国人の方が日本で働く際に必要になります。主なビザとして技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、高度専門職、経営管理などです。申請する外国人の方だけではなく、就労する予定の勤務先や会社設立の際の事業所の方でもビザ取得の条件クリアしている必要があります。
国際結婚、配偶者ビザ
国際結婚をした方が、日本で配偶者の方と一緒に生活をするためには配偶者ビザが必要になります。配偶者ビザの申請では、特に結婚が真実のものであるか、日本で生活していく上での安定した経済基盤があるかなどを厳しく審査されます。最近では夫婦が普段何語で会話しているかを審査されることもあります。