就労ビザで働いている方が転職する際に気を付けるべき点や行うべき手続きについて解説します

労働条件の良い別の会社で働きたい、キャリアアップのため転職したい、人間関係がうまくいかないため今の会社を辞めて別の会社を探したいなど様々な事情から転職を考えることは日本人だけでなく外国人の方にとっても自然の事です。

しかしながら、就労ビザで働いている方が帰国するのではなく、日本で別の就労先を見つけ転職しようとする場合には今お持ちの在留資格による制約がどうしてもついてきてしまいます。

このページでは外国人の方が転職をする際に注意すべき点や行うべき手続きについて解説しています。

(1)どの在留資格においても転職の際には入管への”届出”が必要です

まず、どの在留資格でも必要なことが出入国在留管理庁への届出です。一般的な就労ビザで働く外国人の方が転職や退職したときは、出入国在留管理庁へ「契約機関との契約が終了した場合の届出」と「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」をすることが義務付けられています。

この届出は外国人の方ご自身が転職や退職の時から14日以内に行うことが必要です。届出をしなかったとしても入管からは何も言ってきません。この届出がなされていない場合にそれが発覚するのは、多くの場合現在お持ちの在留資格の更新の時ということになります。

更新時にこのような届け出がなされていない場合には更新の審査の判断において不利益に働きます。仮に更新がうまくいったとしても、許可される在留期間は届け出を行っていた場合と比較して短期間の在留資格しか許可されないことが通常です。

届け出には①直接入管の窓口に行く、②郵送で送る、③オンラインで申請するという方法があります。オンライン申請は便利ですが、マイナンバーカードを取得していることが求められ、また初回利用時にシステムへの利用者登録が必要になります。

(2)転職先の職務内容が現在お持ちの在留資格の活動内容の範囲内である場合

意外かもしれませんが、「高度専門職」や「企業内転勤」の在留資格など就労先が在留資格により限定されている就労資格を除き、「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザで、転職先の職務内容が現在お持ちの在留資格の活動内容の範囲内である場合に在留資格に関して行わなければいけない手続きは上記の届け出のみとなります。その他の特別な手続きを入管に対して行うことなく、在留期限まで日本に滞在することができます。会社側が行う手続きも通常の雇用保険の届出による外国人雇用状況の届出のみです。当然、在留状況にもよりますが更新も可能です。

注意すべきなのは”転職後の職務内容が現在所有している在留資格の活動内容の範囲内”であるという事につき、この時点では入国管理局は何ら判断をしていないという事です。現在お持ちの在留資格はあくまで現在お勤めの会社との間で許可されたものです。新しい勤務先でも同じビザが認められるか否か判断はビザの更新時に行われます。このため、転職後初めての更新申請では実質変更申請と同様になり、通常の更新申請よりも求められる資料は非常に多くなります。在留資格の更新が可能なのは在留期限の3か月前からです。更新の時になって色々な資料の提出を入管から求められた場合には在留期限内に更新申請の審査が終わらない可能性もあります。

そこで、外国人の方が現在の会社を辞めて違う会社に就職しようとする際に更新までに半年以上の時間があるのであれば、新しい会社の仕事をして日本に滞在することが問題ないかを入管に確認してもらう手続きである「就労資格証明書」の取得申請をしておくと安心です。次回のビザ更新の際、この就労資格証明書を添付すれば、すでに転職については審査済みですので、通常の更新と同様になります。この「就労資格証明書」は取得する義務があるものではありません。取得しないでも転職先で就労を開始することは可能です。しかし、転職した際の業務内容が転職前の会社と全く同じでないのであれば転職後の会社での職務内容が現在所有する在留資格の範囲内であるという自己判断にはリスクを伴います。そのため、転職先の職務内容が転職前の職務内容と全く同じ場合には必要ありません。しかし、転職の前後で職務内容に違いがある場合、特に同じ「技術人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内で業務内容が大きく変わる場合(エンジニア→管理業務など)や転職先の業務内容が現在所有している在留資格の範囲内かどうかが不安な方には「就労資格証明書」の取得をお勧めいたします。

(3)転職先の職務内容が現在お持ちの在留資格の活動内容の範囲に当てはまらない場合

この場合には在留資格を変更しなければ新しい会社で就労を開始することはできません。そのため、入国管理局に転職先の職務内容に応じた在留資格変更申請を行うことになります。この変更申請をする場合には上記「就労資格証明書」の取得は必要ありません。入国管理局が転職先の職務内容について判断する機会があるためです。

注意点としてはビザの申請し、審査の結果が分かるまで転職前の会社を退職しない方が良い事があげられます。ビザの申請は”こういう書類をそろえたら確実に許可が下りる”という申請ではありません。許可されるか否かはあくまで個別の判断によります。仮に審査の結果前に退職してしまい不許可になった場合には、急いで条件に合う就労先を見つける必要があります。それがかなわない場合で、正当な理由なく就労していない状態が3か月を超えている場合には入国管理局が在留資格を取り消すことができるようになるため一旦帰国しなければなりません。現在の会社にお勤めのまま行う変更申請に必要な書類は基本的に転職先の会社の書類です。転職前の会社の書類で必要なものは源泉徴収票の写しと在留カードの受取り時に退職証明書などの書類が必要になります。ただし、この点についてはお住まいの地域を管轄する入国管理局によっても対応が異なる可能性があります。ご注意ください。

ビザ申請を代行いたします。初回のご相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。

神山行政書士事務所のビザ申請サポートサービス

ビザ申請にかかる時間やご負担を大きく減らすよう当事務所がサポートいたします。申請は当事務所が代行しますので、お客様が入管で長時間待つ必要もありません。ビザ申請は専門家にお任せ下さい。

もっと見る

◆ お電話でのお問い合わせ

042-518-9477

【運営】神山行政書士事務所
【受付時間】平日10:00~18:30
[事前予約があれば平日の18:30以降、土日や祝日も対応します]

※ページ下部にメールでのお問い合わせフォームもあります。よろしければご利用ください。

(参考)ビザ申請の基礎知識

ビザ申請に関する記事

- Articles on Visa Application -

※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザ以外のビザ申請に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。

掲載記事の一覧

ビザと査証、在留資格やパスポートの違いは?
もっと見る
在留資格にはどのようなものがあるか?
もっと見る
在留資格「永住許可」(1)ビザ申請の要件
もっと見る
在留資格「永住許可」(2)ビザ申請の審査傾向
もっと見る
在留資格「日本人の配偶者等」(1)ビザ申請の要件
もっと見る
在留資格「日本人の配偶者等」(2)ビザ申請の審査傾向
もっと見る
帰化申請(1)帰化申請の要件
もっと見る
帰化申請(2)帰化申請の審査傾向
もっと見る
在留資格「定住者」はどんな在留資格?
もっと見る
家族滞在ビザとは?必要書類についても解説します
もっと見る
外国人労働者の方の社会保険
もっと見る
ビザの申請はどこにすれば良いのか?
もっと見る
ビザ申請の結果はどのような形でわかるのか~結果通知書と資料提出通知書~
もっと見る
どのような場合に在留資格が取消しになるのか
もっと見る
大学などを卒業後にも就職活動を継続するには?
もっと見る
在留資格「日本人の配偶者等」(実子・特別養子の場合)の提出書類
もっと見る
申請中に在留期間が過ぎたらどうなるのか?~特例期間について~
もっと見る
ビザ申請の手続きにはどのようなものがあるのか
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(1)在留資格認定証明書交付申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(2)在留資格変更許可申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(3)在留期間更新許可申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(4)在留資格取得許可申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(5)永住許可申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(6)資格外活動許可申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(7)就労資格証明書交付申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(8)再入国許可申請
もっと見る
ビザ申請に関する手続き(9)所属機関等に関する届出手続
もっと見る
入国管理局立川出張所での申請の流れ
もっと見る
在留資格「特定活動46号」はどんな在留資格?
もっと見る
未来創造人材制度(J-Find)について
もっと見る
ビザ申請の企業など所属機関についてのカテゴリーとは?
もっと見る
永住許可で10年の居住条件を大幅に緩和できる「みなし高度専門職」
もっと見る
在留資格認定証明書の電子化について
もっと見る
永住許可の理由書にはどのようなことを書いたら良いのか
もっと見る
永住許可はどのような場合に不許可になることが多いのか
もっと見る
特別永住者の方の「特別永住者証明書」の更新申請
もっと見る

(参考)就労ビザの基礎知識

就労ビザに関する記事

- Articles on Work Visas -

※当事務所Webサイト”お役立情報”のうち、就労ビザに関する記事に関する記事の一覧になります。下記一覧表の”もっと見る”から各項目へのジャンプできます。PCで個別の語句を検索する場合には「Ctrlt+F」をご利用ください。

掲載記事の一覧

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(1)ビザ申請の要件
もっと見る
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(2)ビザ申請の審査傾向
もっと見る
在留資格「経営管理」(1)ビザ申請の要件
もっと見る
在留資格「経営管理」(2)ビザ申請の審査傾向
もっと見る
在留資格「技能」(1)ビザ申請の要件
もっと見る
在留資格「技能」(2)ビザ申請の審査傾向
もっと見る
在留資格「企業内転勤」(1)ビザ申請の要件
もっと見る
在留資格「企業内転勤」(2)ビザ申請の審査傾向
もっと見る
外国人の方が日本で株式会社設立するには?
もっと見る
外国人留学生の方を採用した時に必要な手続き
もっと見る
外国人の方が転職した際は~就労資格証明書について~
もっと見る
外国人の方を採用した会社の届け出義務
もっと見る
大学などを卒業後にも就職活動を継続するには?
もっと見る
在留資格「特定活動46号」はどんな在留資格?
もっと見る
在留資格「特定技能」(1)特定技能ビザとは
もっと見る
在留資格「特定技能」(2)受入れ機関と登録支援機関
もっと見る
在留資格「高度専門職」(1)高度専門職ビザとは
もっと見る
在留資格「高度専門職」(2)高度専門職ビザの優遇措置
もっと見る
在留資格「高度専門職」(3)特別高度人材制度(J-Skip)とは
もっと見る
未来創造人材制度(J-Find)について
もっと見る
経営管理ビザで自宅を事務所として登録できるのか
もっと見る
就労ビザで働いている方が転職する際の注意点
もっと見る
経営管理ビザの事業計画書は何を書いたら良いのか?
もっと見る
外国人の方を採用する際の手続きや注意点
もっと見る
在留資格「特定技能」(3)建設分野における上乗せ規制
もっと見る
飲食店で外国人を雇用する際にはどのような就労ビザが必要になるのか?
もっと見る
在留資格「特定技能」(4)製造分野における上乗せ規制
もっと見る
語学スクールで外国人を語学教師として雇用する際の注意点
もっと見る
在留資格「特定技能」(5)特定技能外国人を雇用する際の流れと手続き
もっと見る
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(3)海外の大学卒業者の許可事例
もっと見る
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(4)日本の大学卒業者の許可事例
もっと見る
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(5)大学卒業者の不許可事例
もっと見る

お客様の声

customer comments

当事務所では、サービス向上のため利用者様に定期的にご意見を伺っております。アンケートにお答えくださり、当事務所HPへの掲載許可をくださった利用者様のコメントの一部をご紹介いたします。
※当事務所ではSEO対策よりも利用者様の個人情報の保護を優先し、コメントをいただいた利用者様の写真・お名前の公開はしておりません。直筆のご感想のみ公開をしています。

国立市 女性 S様

在留資格:日本人の配偶者等

八王子市 工事会社様

在留資格:技術・人文知識・国際業務

よくある質問

Q&A

相談だけで依頼しなくても大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。ご依頼前の初回30分の面談は一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明をさせていただくため、原則無料としております。必ずしもご依頼をいただく必要はございません。初回面談時にご依頼をいただける場合にはその場で具体的なお話もさせていただきます。当事務所に依頼せず、ご自身で申請するために具体的な相談のみをご希望の場合には別途1時間5,500円(税込)を頂戴しております。

相談の受付時間は何時までですか?

当事務所では、平日お電話の場合には10:00から18:30まで、メールの場合には24時間受け付けております。他のお客様との打ち合わせや外出等のため、電話をお受けした時点ではすぐには対応できなかった場合には、当事務所より折返しご連絡させていただいております。相談のための面談の日程は平日18:30以降や土日祝日でも可能です。メールでのご返答はできるだけ早く行いますが、1~2営業日いただくこともあります。ご了承ください。

事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川北駅」

から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
(事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。)

アクセス - ACCESS -

 〒190-0023
  東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F

042-518-9477

  受付時間:10:00~18:30
  [平日18:30以降、土日祝日は事前にご予約をお願いします ]

電車でお越しの場合

  JR中央線、青梅線、南武線「立川駅」南口から徒歩5分
  多摩都市モノレール「立川南駅」

から徒歩5分
  多摩都市モノレール「立川北駅」

から徒歩4分

※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
 料金はお客様のご負担となります。

 

当事務所に興味をお持ちいただきありがとうございます。お問い合わせは下のフォームよりお願いいたします。
お問い合わせいただきました内容は当事務所の掲げる個人情報保護方針に沿って管理し、お客様の同意なく第三者に開示・提供することはございません。
詳細につきましては、下記の当サイト「プライバシーポリシー」をご参照ください。

神山行政書士事務所「プライバシーポリシー」へのリンク
https://www.office-kamiyama-tokyo.com/first-time/privacy-policy/

お問い合わせフォーム

FORM


    確認画面は表示されません。入力内容をよくご確認の上送信ボタンを押してください。

    お時間をいただき、ありがとうございました。
    ※海外の方からのG-mailは届きにくい状況にあります。こちらにメールが届いた場合には返信メ-ルが自動送信されますので、ご確認ください。お急ぎの場合はお電話でお問合せいただけると助かります。