技術・人文知識・国際業務ビザの審査傾向

このページでは技術・人文知識・国際業務ビザの審査傾向を箇条書きで記載しています。


技術・人文知識・国際業務のビザを取得する際には、大学、大学院、専門学校の卒業などの学歴が非常に重要になってきます。

大学や大学院、専門学校を卒業していれば、実際に行うことになる仕事内容を適切に行うことができるという事を履修内容証明書と卒業証明書で比較的簡単に証明することができます。そのため、この場合には申請手続きの準備がスムーズに進みます。

反面、最終学歴が日本語学校、高卒の場合には技術・人文・国際業務の在留資格を取るのはかなり厳しくなります。この場合には10年(通訳・海外取引のような国際業務は3年)の実務経験が必要になりますが、その立証のために過去の勤務先発行の在職証明書などが必要となり、その入手が非常に難しいからです。まず、そもそも実務経験を積んだ会社がすべて現存していなくてはなりません。また、たとえ現存していても在職証明書を出してくれるかどうかはわかりません。さらには、それらの会社に日本の出入国在留管理庁からの問い合わせがあった場合に適切に返答してもらえるように協力してもらう必要もあります。このような理由から実務経験での要件の充足は相当にハードルの高いものになっています。

なお、海外の大学、大学院の卒業は基本的には許可の条件として認められますが、海外の専門学校の卒業は学歴としてみなされません。また、海外の大学を卒業していても学士以上の学位がない場合には個別に判断となり、許可はかなり厳しくなります。

中国の大学を卒業した方を採用する場合

ビザ申請で、”大学を卒業している”と言えるためには、単純な卒業だけでなく学士などの”学位”の取得が必要です。日本の場合、大学を卒業すると自動的に取得できますが、中国の場合、卒業までの年数が2~3年の専科卒業の場合などは大学の卒業と学位の取得が別々になっています。卒業までの年数が4~5年の本科卒業の場合には基本的に卒業時に学位を取得していますが、それでも約2%ほどは学位未取得で卒業しています。

そのため、採用する方が中国の方の場合、公的な証明書で取得している学位を確認する方が確実です。また、このように中国の学校制度が日本のものと異なるため、申請の際にも卒業証明書や履修証明書の他に学位取得証明書が追加で別に必要になる場合があります。ちなみに、”職業技術学院”というのは日本でいう専門学校にあたるので、このような名称の学校を卒業していたとしてもそれだけでは就労ビザ申請の学歴としてカウントすることはできません。卒業とは別に学位の取得が必要になります。

仮に何らかの資格試験などを保有している場合、”大学卒業者であれば通常何級を取得する試験であるか”などで審査で考慮されます。また、ファッションデザイン教育機関を卒業した場合にはこの学歴要件についての特例措置があります。

入国管理局が最も重要視しているのは、大学などで専攻していた学科で何を学んだのか、従事する予定の職務内容と具体的な関連性があるのかという点です。

そのため、理系の大学などの出身者が文系の職種、文系の大学などの出身者が理系の職種では技術・人文知識・国際業務ビザを取得することはできません。

また、技術・人文知識・国際業務の在留資格はあくまでもエンジニアやマネ-ジメントのようなホワイトカラ-職が対象であるため、職務の内容は頭脳労働である必要があります。そのため、工場、建設会社、飲食店勤務の申請では、”現場作業や単純作業もやるのでは?”と警戒されたうえでの審査になります。

例えば、もし飲食業がメインの会社で就労ビザを取得するのであれば、

 イ) 事務所を法人契約している
 ロ) 賃貸契約書の中に”事務所使用可”の文言がある
 ハ) 机、PCが複数台あり、固定電話、ネット回線がある

というような店舗勤務ではないという絶対的な説明と根拠、証拠が必要となります。
さらに職務内容が簡単すぎる場合には許可されず、業務量も客観的で明確な証拠の提出を求められることもあります。

仕事内容もビザで認められた仕事内容でなければなりません。

ここでいう内容にも業務量が含まれ、雇用外国人の業務量が包括的・継続的にあるのかが精査さます。技術・人文・国際業務の在留資格を有していながら、実際には単純業務をしているケースが散見されるためです。

例えば、「美容師」「保育士」などの職種の場合には原則就労ビザを取ることができません。これらの仕事に該当するビザが制度として今の日本にないからです。

幼児向け語学教室勤務などの場合であれは就労ビザを取得できる可能性もありますが、その場合にも保育に関する業務の有無とその割合が厳しく審査されます。
ホテルや旅館での外国人採用の場合であれば、ベットメイキングや清掃、ドアマンなどの単純作業では就労ビザの取得はできません。ただし、総務や経理、マーケティング、企画HP管理運営などであれば可能性があります。以下にいくつかの職種について説明を加えます。

飲食店では、いわゆる店員としてでは原則として就労ビザを取得することはできません。しかし、就労ビザでも外国人客が非常に多く、日常的に通訳・翻訳の必要性がある店舗で、それを客観的に説明できるのであれば許可される可能性があります。また、日本人の配偶者等の身分系ビザを持っている方であれば就労制限がないため、店員として働くことができます。さらにはマネ-ジャ-やスーパ-バイザ-といった管理業務、実店舗以外でのネット販売業務などもビザを取得できる可能性があるといえます。

建設会社で就労ビザを申請する場合には、どうしても現場での作業をするのではという疑いをもたれるため、業務内容についての資料はかなり丁寧に作る必要があります。例えば、設計担当として採用するなら、どのような図面を、どのように設計するのかを細かく記載した方が確実です。

NPO法人でも外国人の方を雇用することは可能ですが、細かい説明とその根拠を示すことが求められます。また管轄行政庁に対する毎年の事業報告をきちんと行っているかも審査項目になります。

従事する活動の内容が経営管理ビザの内容にも当てはまる場合には、技術・人文知識・国際業務ではなく経営管理ビザになります。仮に昇進などによって在留期間の間に経営者や管理職になった場合でも直ちに経営管理ビザに変更しなければいけないわけではありません。更新の時期に変更すれば大丈夫です。

ちなみに、外国人の方の現場研修自体は単純作業であっても可能です。ただし、

①入社当初の時期に行われる研修の一環で就労予定期間全体の大半を占めるものではなく、
②本来の業務を行う上で必ず必要で、日本人についても入社当初は同様の研修に従事する

ということを客観的に証明してビザを取得しなければなりません。つまり、研修前、ビザの取得段階で入国管理局への説明と許可が必要になるということです。入国管理局になんら説明をすることなく、現場で研修を行っていた場合、会社と外国人社員双方に処罰される場合があります。このように研修として現場に出ることを単純な慣例として必要という理由では認められません。なお、この場合の在留期間は原則として1年間になります。

会社の側にも外国人の方を雇用する上で要求される事項があります。簡単に言うと、会社が経営状態が安定し、継続して運営される見込みがあることが必要です。

会社が法人ではない個人事業主である場合には、この安定性・継続性に対してかなり消極的に評価される傾向にあります。仮に許可が出てもその後当分の間は在留期間が1年ごとになったりもします。このように1年間ずつでしか在留期間が許可されない場合、入国管理局側が毎年在留期間の延長の際に、事業の安定性や継続性を審査をする必要があると考えているからです。

会社の実在性を証明するために会社のWebサイトはあった方が良いです。

会社の事業内容については申請時に入国管理局に提出する会社のパンフレット・会社案内で判断されます。しかし、昨今の会社でホームページがない場合にはかなりの頻度で実在性を疑われるでしょう。あるかないかで入国管理局の心証が大きく変わってきます。

給与体系は月給制にした方が安定性・継続性をアピ-ルできます。

”日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬”の具体的な金額は、おおよそ20万円前後であれば、報酬が少ないことのみを理由に不許可になることまずないと考えて良いと思います。ただし、配偶者の方や、お子さんの家族滞在まで考えている場合には、もっと多い報酬の額が必要となります。

雇用契約書、もしくは労働条件通知書は本邦の公私の機関との契約の条件をクリアしていることを証明するために必要となります。

その内容が労働基準法などの法令に反していないかに注意する必要があります。例えば、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させるような契約書の場合、申請は許可されません。

 一般的な就労ビザは、雇用契約の形態が多いですが、業務委託契約や請負契約でも就労ビザは取ることは可能です。

ただし、業務委託契約や請負契約の場合には、一般的な雇用契約にくらべて証明資料が多くなりやすく、申請の難易度は雇用契約の場合に比べて高くなります。

業務委託契約や請負契約の場合でも一般的な雇用契約で就労ビザを取る場合と同様、企業が招聘人、いわゆるビザスポンサーとなります。仮に、外国人労働者が1つの企業だけでなく複数の企業から業務を委託されたり仕事を請け負っている場合、一番契約金額が大きい企業がスポンサーとなるのが一般的です。

業務委託契約や請負契約の場合で最も重要なことは、業務委託契約や請負契約の契約内容が長期的に継続して、かつ安定した収入を得られる契約内容であることが求められるということです。1ヶ月や3カ月ごとの更新されるといった短期間のみの契約内容ですと経営状態に安定性があるとは言いにくく、許可が下りるのは難しくなります。しかし、特に問題ない場合は契約が更新さるという契約内容であれば、そのことを契約書を添付するなどして積極的に主張することで許可されることもあります。

また、契約の形態を業務委託契約や請負契約にすると、外国人労働者は法律上、いわゆる「個人事業主」となります。そうなると一般的なサラリーマンとは異なり、自分で個人の収入と支出を計算し、自分で確定申告を行う必要がありますこの確定申告をしなければ国が個人収入を知ることができず、役所で就労ビザの取得・更新のために非常に重要な書類である納税証明書、課税証明書を取得することができません。

会社の決算書一式も申請の際に必要になります。前述の会社の安定性・継続性を証明するためです。

これらの書類から会社の経営状態や負債の額なども読み取れるため、これから従業員となる方にこの書類を渡したくないという理由でご依頼をいただくこともあります。

なお、会社の経営状態が赤字の場合であっても、事業計画書で将来的に黒字になるまでの道筋を説明できれば許可されることもあり得ます。

必須書類として提出する書類の中には源泉徴収票等の「法定調書合計表」など、会社の顧問をしている税理士の方に確認しないと普通は何の書類かわからないようなものもあります。

源泉徴収票等の「法定調書合計表」とは、毎年1月1日から12月31日までの間に「給与等」もしくは「報酬・料金等」を支払った会社が、その明細を税務署や市区町村に通知・提出するため作成しなければならない書類のことです。この法定調書合計表に記入されている源泉徴収額でおおよその社員数や企業規模が判別でき、4つのカテゴリーに分類されます。このカテゴリ-ごとに申請に必要な書類が変わります。


技術・人文知識・国際業務ビザはいきなり3年の期間もらえることはまずありません。

取りあえず1年ビザを与えておいて、最初の更新の際に業務内容に変化がないか、給与はきちんと支払われているか等を確認するのが入国管理局の基本方針になります。具体的には取得時に1年、初回の更新で1年、2回目の更新で3年といった形で許可になることが多いようです。

・基本的に雇用主である代表者の自宅とは別に事業専用の事業所を確保している方が審査はスムーズに進みます。

・入国管理局は画像一つでも精査しています。このため、少しでも不自然な画像は必ず確認すべきです。不許可の原因となります。

・近年の傾向として、自動車などの中古販売なを業務内容としている場合、古物商許可証の写しを求められるケースが多くなっています。後述の経営管理ビザも同様です。業種を問わず、本国会社の従業員名簿の提出を求められるケースも増えています。

・日本の大学で教える場合には教授のビザが当てはまり、小学校、中学校、高等学校で教えるのは教育のビザになります。技術・人文知識・国際業務に当てはまるのはこのような教育機関以外の機関で教える場合になります。ちなみにスポ-ツ選手のコーチやトレ-ナ-の場合には興業のビザになります。

・どのビザ申請にも言えることですが、住居地の届け出や住居地の変更、所属機関の変更などの届出義務を果たしていないと更新の際の在留期間は短くなります。また、申請する方が数年前の別の申請に提出した書類と、今回の申請で提出した書類とでその内容に矛盾がある場合には、申請内容の真実性に疑いをもたれて不許可になります。のちのち永住許可を考えている場合にも同様の注意が必要です。永住許可の申請の際にも以前提出した書類の内容に違いがあると許可は下りません。

・母国の大学を卒業しているなど、すでに学歴要件を満たしている場合、日本にある日本語学校に留学中に技術・人文知識・国際業務ビザに変更申請をし、その許可後に日本語学校を途中でやめ、すぐに就労を開始することは可能です。

本来、入管は”就労ビザに変更できたら日本人学校をやめて働く”というような条件付きの申請にあまり良い顔はしません。また、要件とはなっていませんが、技術・人文知識・国際業務ビザでもある程度の日本語能力があることを証明できた方が審査がスムーズにいきます。

しかしながら、現実問題としてこのように日本語学校を途中でやめ、すぐに就労を開始したいというニーズが高いことも事実です。そのため、母国の大学を卒業しているなど、すでに学歴要件を満たしている方が日本語学校をこのような形で途中退学する場合には審査の際にあまり問題視しない傾向があるようです。

ただし、このように変更申請する場合でも就労ビザの変更許可が下りるまでは日本語学校は退学しないことを強くおすすめします。仮に許可が下りなかった場合、途中退学してから3ヶ月以上何も活動を行っていない場合は留学の在留資格が取り消しの対象となるからです。

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事務所案内 -Our Office-

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【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
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