特定技能
特定技能ビザで外国人の方を雇用し、就労が開始するまでの流れと手続き
現在、日本では中小企業をはじめとした人手不足が深刻化しており、この解決のため特定産業上の分野で就労することのできる2019年に新設された比較的新しい就労ビザです。
そのためか、特定技能ビザは他のビザ申請に比べて在留資格取得に関してかなり特殊です。
結果として、特定技能ビザで外国人の方を雇用したいと考える方もその手続きの煩雑さを考えあきらめてしまう場合もあるのではないでしょうか。
このぺ-ジでは多くの手順を必要とする、特定技能ビザで外国人の方を雇用する際の流れや手続きについて記載します。本ぺ-ジの内容が少しでもお役に立てれば幸いです。
特定技能ビザの内容等に関しては別のページに記載しています。お手数ですが、下部”関連記事”のリンク先をご確認ください。
日本国内に在留している外国人の方を採用するケース
比較的手続きしやすいのが、すでに来日している外国人の方を特定技能ビザに変更して雇用する場合です。それでも「技術・人文知識・国際業務」等と比較して格段に大変な申請になる点はご注意ください。
【STEP:1】 外国人の方が特定産業分野と日本語の試験両方に合格するか、または技能実習2号を修了する
基本的に特定技能ビザをこれから取得する場合は「特定技能1号」の取得になります。この「特定技能1号」を取得するには雇用される外国人の方が各特定産業分野の試験と日本語試験両方に合格していることが条件になります。
ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生の方であれば、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合には試験が免除されます。技能実習期間の途中での変更は認められていません。
【STEP:2】 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
各試験の合格前に内定を出すことも禁止はされてはいませんが、通常はこの段階で外国人の方と特定技能雇用契約を締結し、雇用契約書を作成します。この雇用契約書はビザ申請の提出書類になるため、雇用契約がなされていないと在留資格が取得できません。
特定技能ビザの特殊な点の一つとして、雇用契約際に使用する契約書の書式の参考様式が公開されています。このため、雇用契約書はこちらを使用することをお勧めいたします。具体的な特定技能関係の申請・届出や届け出に使用する様式については以下のリンク先をご確認ください。
【STEP:3】 登録支援機関と委託契約の締結
特定技能ビザで外国人を雇用する会社には「外国人を支援する体制があること」が求められます。特定技能ビザが他のビザに対して特殊な点がここです。文言からすると簡単に見えますが、その内実は相当厳しいものになっています。
まず、「外国人を支援する体制がある」と認められるには、雇用する会社に直近2年間での外国人労働者の受け入れ実績が求められます。そして、その際に外国人労働者の方の生活相談に従事した経験のある役員・職員を特定技能ビザで雇用する外国人の方の支援責任者・支援担当者としなければなりません。また、事前ガイダンスや出入国する際の送迎住居確保、生活に必要な契約支援、生活オリエンテーションなど求められる事柄は多岐にわたります。
したがって、そもそも外国人の方を初めて雇用する会社の場合には受け入れ実績などあるはずもなく、必然的に登録支援機関への業務委託をすることになります。また、「技術・人文知識・国際業務」ビザで外国人の方を雇用していた会社でも、通常ここまでの業務を普段の日常業務と並行して行うのは現実的に厳しいものがあります。結局、大半の会社が登録支援機関への業務委託が必要となるでしょう。そして、登録支援機関へ委託した場合には、通常初期費用が合計で30万~40万円程、毎月委託費が2万~3万円程かかります。ここが特定技能ビザで外国人の方を雇用する際に一番ハードルが高い部分であるように思えます。
【STEP:4】 特定技能外国人の支援計画書を作成する
特定技能外国人の「支援計画書」は特定技能ビザ申請の提出資料です。登録支援機関に支援の全部を委託する場合であればそこまで複雑な書類ではありません。上記出入国在留管理庁Webサイト、「特定技能関係の申請・届出様式一覧」のページにある「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」を使用します。記載例もアップされているのでご活用ください。
【STEP:5】 在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う
ここでようやく在留資格の申請ができます。申請は申請人の方の居住地を管轄する地方出入国管理局又は出張所で行います。申請に必要な書類は多岐にわたるため、ここでは建設業分野を具体例として記載します。
【特定技能ビザ申請に必要な書類(例)】※作成が必要な書類に関してはすべてWebサイトに参考様式あります。
<申請人に関する書類>
・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
・在留資格変更許可申請書
・特定技能外国人の報酬に関する説明書
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・雇用の経緯に係る説明書
・徴収費用の説明書
・健康診断個人票
・受診者の申告書
<雇用する会社法人に関する必要書類>
・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・労働保険料等納付証明書など
・社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
・税務署発行の納税証明書(その3)
・法人住民税の市町村発行の納税証明書(注)直近1~2年度分が必要
・公的義務履行に関する説明書
<建設分野に関する必要な書類>
・希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
・建設特定技能受入計画の認定証の写し
・建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
特定技能雇用契約書や雇用条件書は申請人が十分に理解できる言語での記載が併記されていることなどが必要になります。特定技能ビザ申請で提出する書類の量は非常に多く、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の2倍はあるでしょう。
【STEP:6】 「特定技能1号」へ在留資格変更が完了し、就労開始が可能になる
変更申請の場合、2週間から1ヶ月ほどで入管からハガキが来ます。収入印紙4,000円を用意し、入管で在留カ-ドを受け取ります。これで一旦手続きが完了し、雇用した外国人の方が就労を開始できるようになります。
海外から来日する外国人を採用するケース
こちらは外国から外国人の方を呼び寄せて雇用する場合です。基本的な流れは本国内に在留している外国人の方を採用するケースと同じになりますが、上記の在留資格変更申請がこちらの申請では「在留資格認定証明書交付申請」になります。同じ部分は割愛し、異なる部分だけ記載します。
まず、変更申請と異なり、法定手数料はかかりません。
また、申請が許可されますと、「在留資格認定証明書」が交付されます。交付された在留資格認定証明書を母国にいる外国人の方本人に送付します。電子申請の開始により、原本送付ではなくメールなどで送付したPDF ファイルをカラ-で両面印刷したものを提出するのでも良いこととなりました。なお、カラ-まで求めるかは国によります。以下、データも在留資格認定証明書として記載します。
外国人の方は受け取った在留資格認定証明書を母国にある日本の在外公館で提示等をし、査証(=ビザ)を取得します。
来日し、空港で在留資格認定証明書を提出します。この際、在留資格認定証明書を電子取得したか書面で取得したかを確認されます。書面で取得し、空港でPDFファイルを印刷したものを提出した場合、在留資格認定証明書の原本を入管に返却するように言われます。この返却には特に返却期限はありません。
ところで、特定技能制度では、監理団体や送出機関は国として設けておらず、外国人お方を雇用する会社は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、採用活動を行うことになります。この際、海外で募集した場合にはその国の「送り出し機関」の利用が義務になっていることがあります。この海外の「送り出し機関」を利用した場合には20~60万程の費用がかかります。
また、日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書(「特定技能MOC」と呼ばれることもあります) を作成した国によっては、それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めている場合があります。この点が特に複雑でになるため、海外から来日する外国人を採用するのはあまりお勧めいたしません。
このように、日本国内に在留している外国人の方を採用するケースと比べてかなりハードルが高くなります。そのため、当事務所では、特定技能ビザで外国人の方を雇用しようとお考えの場合には日本国内に在留している外国人の方を採用することをお勧めしております。
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