受入れ機関と登録支援機関とは

「受入機関」とは特定技能ビザで外国人の方を雇い入れる企業・個人事業主等のことです。

特定技能ビザで外国人の方を雇い入れる場合、これら受入機関には守らなければいけない基準が存在します。その基準の中に、”特定技能1号を受け入れる場合は「支援計画」を作成し実施しなければならない”というものがあります。

この支援計画では、長時間の事前ガイダンスや生活オリエンテーションのほか、特定技能ビザで雇い入れた外国人の方との定期的な面談の実施が必須とされるなど、適正にこの支援計画を実施することは受入れ機関にとって非常に大きな負担となってしまいます。

このため、支援計画の実施を出入国在留管理庁の登録を受けた「登録支援機関」へ業務委託することが認められています。受入れ機関がこの一定の専門知識を要する支援計画を適正に実施することは現実的に困難な場合が少なくないため、多くの企業がこの登録支援機関への支援計画の実施を委託しているのが実情です。

受入れ機関に求められること

前述のように、特定技能ビザで外国人の方を雇い入れる場合、これら受入機関には守らなければいけない基準が存在します。具体的には以下のようになります。(参考:外務省Webサイト)

【受入れ機関が外国人を受け入れるための基準】
①.報酬額が日本人と同等以上であるなど外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
②.5年以内に出入国・労働法令違反がないなど、受入れ機関自体が適切な運営をしている
③.外国人が理解できる言語を話せるスタッフが在籍しているなど外国人を支援する体制がある
④.生活オリエンテーション等を含む外国人を支援する計画が適切である

「登録支援機関」に支援業務の全部を委託した場合、③の外国人が理解できる言語を話せるスタッフが在籍しているなど外国人を支援する体制があるとみなされます。

また、特定技能ビザで外国人の方を雇い入れた場合に受入機関に生じる義務は次のようなものになります。

【受入れ機関の義務】
①.報酬を適切に支払うなど、外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
②.外国人への支援を支援計画通りに適切に実施すること
③.出入国在留管理庁への各種届出をすること

②支援を支援計画通りに適切に実施することについてはその業務を「登録支援機関」に委託することができます。なお、これらの義務を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

受入れ機関に義務付けられている届出

受入れ機関には次のような届け出が義務付けられており、この義務を怠った場合には指導や罰則の対象になります。

【随時の届出】
・特定技能雇用契約の変更や終了、新たな契約の締結に関する届出
・支援計画の変更に関する届出
・登録支援機関との支援委託契約の締結、変更、終了に関する届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出

【定期の届出】※受入れ機関、登録支援機関ともに四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に届出
・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等)
・支援計画の実施状況に関する届出(例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
・特定技能外国人の活動状況に関する届出(例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受入れに要した費用の額等)

登録支援機関について

出入国在留管理庁に「登録支援機関」として登録するためには以下の非常に多くの条件をクリアする必要があります。

【登録支援機関に登録するための要件】
・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
・以下のいずれかに該当すること
  登録支援機関になろうとする個人又は団体が2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
  登録支援機関になろうとする個人又は団体が2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  選出された支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
  →上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
・外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
・1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと  など

また、「登録支援機関」が受入れ機関に代わり行う支援計画の内容は次のようになります。(参考:厚生労働省Webサイト)

【行うべき支援計画の概要】
①雇用契約締結後、ビザ取得前までに労働条件・活動内容・入国手続等についての事前ガイダンスの開催
②出入国する際の空港等と事業所又は住居間の送迎
③連帯保証人になる・社宅を提供する等による住居確保の支援や、銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等の案内と各種手続の補助
④円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や緊急時の連絡先などを教える生活オリエンテーションの開催
⑤必要に応じて住居地・社会保障・税などの公的手続等への同行や提出書類作成の補助
⑥日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等、日本語学習の機会の提供
⑦職場や生活上の相談のほか、苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応し、内容に応じた必要な助言をする
⑧自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内・参加補助をして日本人との交流を促す
⑨受入れ側の都合により雇用契約を解除する場、転職先を探す手伝いや推薦状の作成のほか、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩支援責任者等が外国人及びその上司等と3か月に1回以上定期的に面談し、労働基準法違反等があれば行政機関へ通報する

この中でも、事前ガイダンスは3時間以上、生活オリエンテーションにいたっては8時間以上行うことが義務づけられています。

これらの業務を受入れ機関に代わって行ってくれる登録支援機関は非常に便利ですが、当然ながら利用にはそれなりの費用がかかります。一般的な相場として、事前ガイダンス等の委託に1.5〜4万円、毎月の支援委託費用が1名当たり2〜4万円です。また、支援計画の作成や在留資格申請も委託する場合にはさらに10〜20万円の費用負担になります。

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

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