特定技能ビザとはどのような在留資格なのか

2019年4月より新たな外国人在留資格として「特定技能制度」が実施されました。この特定技能制度は、一定の専門性・技術性を有し即戦力となると考えられる外国人の方を受け入れることによって、人手不足が深刻となっている特定の産業分野の人手不足に対応するためのものです。この特定技能ビザでは「技術・人文知識・国際業務」などでは行えない単純労働を含む幅広い業務を行うことが可能です。

特定技能ビザには「特定技能1号」「特定技能2号」とがあります。

「特定技能1号」は、特定産業分野に関して、相当程度の知識や経験が必要な技能を持つ外国人の方向けの在留資格です。この”相当程度の知識や経験がある”かは特定技能に関する技能試験で確認されます。

これに対して、「特定技能2号」は特定産業分野に関して熟練した技能を持つ外国人の方向けの在留資格とされています。”熟練した技能を持つ”かは1号と同様に試験で確認がされます。

このように、「特定技能1号」と「特定技能2号」では求められる技能水準が異なるほか、それぞれのビザによって許可される在留期間や日本語能力等にも違いがあります。具体的には以下の表のようになります。

特定技能1号と2号の比較
特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6か月又は4か月
※通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月
技能水準特定技能に関する技能試験で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
特定技能に関する技能試験で確認
日本語能力生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
確認は不要
家族の帯同基本的に不可条件を満たせば妻子については可
受け入れ機関又は
登録支援機関による支援
必要不要

「技能実習」と「特定技能」は別の制度です

「特定技能」はその名称から「技能実習」と混同しがちですが、全く別の制度になります。「技能実習」は日本で学んだ知識や技術を帰国して母国で生かすため、日本の国際貢献の観点から設けられた制度です。すなわち、在留期間満了後に帰国することが前提の在留資格です。期間満了後に日本に継続して在留を希望する場合には別の在留資格を取得する必要があります。現在では一定の条件を満たせば「特定技能」への変更も可能です。詳細は「特定技能1号」の取得の項目に記載します。

これに対し、「特定技能」は前述のように日本の人手不足が深刻となっている特定の産業分野の人手不足に対応するためのものです。特定技能1号の在留期間は通算でも上限5年までですが、特定技能2号であれば在留期間満了後にも期間を更新することで日本に在留し続けることができます。

なお、技能実習の制度は様々な問題点から近いうちに廃止され、名称を変更し新たな制度として生まれ変わることが正式に決定しています。新しい制度については詳細が決定しましたら当事務所Webサイトに掲載をする予定です。

「特定技能1号」の取得

特定技能1号を取得するには以下のような方法があります。

(1)特定技能に関する試験に合格する場合

特定技能1号の在留資格を取得する方法として、特定技能に関する試験に合格する方法があります。この特定技能に関する試験には(ア)日本語能力に関する試験と、(イ)働こうとする産業分野についての知識・技術を図る試験とがあります。試験は日本国内ではなく、各国で行われています。詳細は特定技能総合支援サイトをご覧ください。

特定技能総合支援サイト”特定技能に関する試験情報”のページへのリンク→https://www.ssw.go.jp/jp/about/sswv/exam/

(ア)日本語能力に関する試験は、具体的には国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)と日本語能力試験(JLPT)のどちらかで基準を超えて合格する必要があります。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の場合、ある程度日常会話ができ生活に支障がないことが目安とされるA2レベル以上での合格が必要になります。

一方、日本語能力試験(JLPT)では基本的な語彙や漢字を使い書かれた文章を理解できる・ややゆっくりと話す会話であればほぼ意味を理解できるとされるN4レベル以上での合格が必要になります。

なお、介護分野に従事する場合は追加で「介護日本語評価試験」への合格も求められます。介護現場では専門的な用語や会話が求められるため、通常の日常会話より高い水準の日本語能力が必要なためです。

(イ)働こうとする産業分野の知識・技術を図る技能評価試験は特定産業分野として指定されている以下の業種ごとに用意されたものになります。

【特定産業分野に指定されている業種】
①.介護
②.ビルクリーニング
③.素形材産業
④.産業機械製造業
⑤.電気・電子情報関連産業
⑥.建設
⑦.造船・船用工業
⑧.自動車整備
⑨.航空
⑩.宿泊
⑪.農業
⑫.漁業
⑬.飲食料品製造業
⑭.外食業

評価方法等も各試験ごとに異なります。詳細は各業種のホームページをご覧ください。

(2)技能実習から移行する場合

技能実習2号を良好に修了していて、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められる場合、特定技能1号への移行が可能です。その際、上記の日本語試験と技能評価試験はともに免除されます。

技能実習の際に従事していた職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性が認められない場合には、新たに働こうとする産業分野の知識・技術を図る技能評価試験に合格する必要はありますが、この場合でも日本語能力についての試験は免除されます。

14ある特定産業分野業種の中には、上記の特定技能に関する試験に合格する場合と技能実習から移行する場合それぞれの基準の他にも業種によってはさらに追加してクリアしなくてはならない基準(上乗せ基準)が追加される業種があります(例:建設業)。詳細は下記関連記事のリンク先をご覧ください。

「特定技能2号」の取得

「特定技能2号」は、”熟練した技術を持つ外国人”の方向けの在留資格です。特定技能1号よりも高い技能を持つことを求められます。そのため、特定技能1号を修了したらからといって、誰でも特定技能2号になれるわけではありません。高い技術を持ち合わせていることを客観的に証明する必要があります。具体的には、特定技能2号評価試験、もしくはそれと同等とされる技能検定1級に合格し、さらには監督・指導者として一定の実務経験を積んでいる必要もあります。

なお、特定技能2号は特定技能1号から移行して取得するケースが一般的なものであるとして想定をされています。そのため、すでに特定技能1号取得の際に審査されているであろう日本語能力について、特定技能2号を取得する際には再度審査はされず、特定技能2号を取得する際に日本語能力についての試験はありません。

特定技能ビザを取得するためには上記試験を合格することが前提になります。しかし、これらの試験に合格しているからといって必ずしもビザ申請で許可が下りるとは限りません。ビザ申請での許可の可否は他の要件も含めて総合的に判断されます。

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

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多摩都市モノレール

「立川北駅」

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取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
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アクセス - ACCESS -

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