在留資格が取消しになる場合と取消しの流れについて解説します

法務大臣には「在留資格取り消し」の権限があり、おおまかに言えば、次のような場合に当該外国人の在留資格を取り消すことができます。法務省の発表によると、年間の在留資格取消件数は1,000件ほどになります。

①入国や在留が虚偽申告によるものであるとわかった時
②正当な理由なく、在留資格に応じた活動を3カ月以上の期間行わないで在留していた時(日本人の配偶者等の場合6カ月)
③正当な理由なく、住居地の届出をしていない、もしくは虚偽の届け出をしていた場合


永住許可のような更新のない在留資格であっても取り消しの対象となります帰化の取り消しは前例がありません。

取消事由に該当し、取消を行おうとする場合、先ず入国管理局より「意見聴取通知書」が送られて来ます。「意見聴取通知書」には意見聴取をする日時・場所が記載されています。当該外国人の方がこの意見聴取を正当な理由なく欠席し、意見の聴取に応じない場合は、法務大臣は当該外国人の方の在留資格を直ちに取消すこともできます。取消が決定した場合は「在留資格取消通知書」が送られてきます。

在留資格が取り消された場合、身柄収容を伴う退去強制になるか、30日を超えない範囲で出国しなければならない期間が指定され、同期間内に自主的に出国するよう指示されます。

なお、日本から退去強制され、または出国命令を受けて出国した外国人は、入管法の規定により一定期間日本に入国することはできなくなります。この期間を上陸拒否期間と言います。具体的な上陸拒否期間は以下の表のとおりです。出国命令とは、不法残留した外国人が自ら帰国を前提に入国管理局に出頭した場合、入国管理局に収容しないで出国させる制度のことです。

対象者上陸拒否期間
いわゆるリピーター
過去に日本から退去強制された、または出国命令を受けて出国したことが複数回ある者
退去強制された日から10年
過去1度だけ退去強制された者退去強制された日から5年
出国命令により出国した者出国した日から1年
 参考:出入国在留管理庁Webサイト、退去強制手続と出国命令制度Q&A

また、日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者については、上陸拒否期間に相当する年月が経過しても今後日本に上陸することはできません。

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ビザ申請に関する記事

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八王子市 工事会社様

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Q&A

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相談の受付時間は何時までですか?

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

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多摩都市モノレール

「立川北駅」

から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
(事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。)

アクセス - ACCESS -

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  東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F

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