日本人の配偶者等
このページには日本人の配偶者等の審査傾向を箇条書きで記載しています。
・大前提として国際結婚は海外での結婚手続きと日本での手続きの両方が必要になります。
よって、このビザの配偶者とは現在法律的に夫婦関係の者をいいます。相手が死亡したり、離婚したものは含まれません。また内縁の場合も同様に含まれません。
結婚手続きはどちらかの国で先にする必要があり、原則として婚姻条件具備独身証明書が必要です。日本人の場合には法務局で入手することができます。通常は出張所では発行していませんので、最寄りの本局か支局へ行く必要があります。外国人の方の場合、日本で3か月以上滞在しているのであれば、原則として母国の在日大使館または領事館で入手できますが、婚姻条件具備独身証明書それ自体がない国もあります。その場合は代わりの物を発行してくれるかを窓口で確認する必要があります。
ここで手に入れた証明書をそのまま外国の役所に持って行ってもまず受け付けてくれません。外務省の公印確認(アポスティーユ)が必要になります。外務省の公印確認(アポスティーユ)とは、戸籍謄本や婚姻届の受理証明に押された市区町村長の「印」が本物であることを外務省が証明するものです。郵送での申請及び窓口で申請をすることができます。
基本的には日本で先に結婚手続きをしても、その後本国にも届け出る必要があるのが原則ですが、中国やイギリスなど、日本で先に結婚したら届出不要な国もあります。このように国際結婚手続きは各国によって異なるため、その国ごとに調べる必要があります。特に手続きが難しい国もあります。
・入国管理局は、大げさに言えば国防に重きを置いています。そのため、国際結婚の審査は偽装結婚ではないのかを疑ってかかるのを基本方針とし、結婚の信ぴょう性、安定性、継続性の3点を主な審査項目としています。
その結婚が真実であり、実体があるものか、日本での生活基盤があるのかなどを厳しく審査されます。入国管理局には「実態調査部門」という書類の内容と実態が一致しているかを調査する専門の部門があります。偽装結婚は年々増加傾向にあるため、この調査もまた年々厳しくなっている印象があります。特に過去偽装結婚として摘発された場合との類似点がある場合は非常に厳しくなります。提出した書類に記載した内容と実態にわずかな違いがあったと場合でも偽装結婚を疑われる場合もあります。
また、特別な理由のない限り、夫婦が同居して生活していることが求められます。海外から配偶者の方を呼び寄せる場合、配偶者の方は海外 にいるので、同居予定であるということであれば特に問題はありません。問題になるのは単身赴任のような場合に、日本での生活が一時的にせよ別居になるような場合です。この場合には、二人で勤務地近隣に住むことができず、別居が必要となる合理的理由を入国管理局に説明し、納得してもらわないとビザの取得はできません。最近では週末婚や通い婚といった様々な夫婦生活の形があります。しかし、ビザ申請では、主に偽装結婚防止の観点から、夫婦の同居は当然という考え方をとっています。
他には夫婦が普段何語で会話しているのか、意思疎通が図れているのかなども確認されます。
・結婚式をしたかどうかも聞かれます。結婚式をしていれば結婚の信憑性は高くなります。
偽装結婚は、多くの場合金銭目的で行われます。したがって、手段でしかない結婚に金銭をかけては意味がないですし、親や知人に知られたくないのが普通で式を挙げていないことがほとんどだからです。
・子どもがいると結婚の信憑性は跳ね上がり、許可の可能性は大きくなります。
・夫婦間の年齢差は、あればあるほど審査は厳しくなります。
・日本人同士の離婚歴は、離婚回数が多かったり前婚の婚姻期間が極端に短いなどの場合を除き、あまり問題にはならないケースが多いです。
反面、日本人との離婚歴がある外国人の方が結婚する場合は慎重に申請をする必要があります。その中でも前の結婚生活に実態がない、具体的には長期間別居していた場合などは審査は非常に厳しいものになります。前婚の離婚手続きが両国で法的に成立しているかも確認をされます。
・日本で生活する基盤があることを証明するために納税証明書の提出が必要です。
偽装結婚と疑われない場合でも、日本人側の配偶者やまたは身元保証人の収入が極端に少ない場合、場合によっては生活保護等の日本の国費への負担が増すことが考えられます。そのため、日本人の配偶者等のビザを取得・更新する場合には年収、税納付状況、扶養や納税状況がチェックされます。もし未納がある場合には納付してを未納をゼロにしてから再度証明書をとる必要があります。
仮に最近就職が決まったばかりの場合や、海外にずっと住んでいた場合には納税証明書の発行ができず、提出することができません。納税証明書が提出できないと、収入が証明できず、夫婦生活を送る上での経済的な生活の基盤が整っていることの証明ができません。このような場合には「提出できない理由書を作成する」もしくは「親族に身元保証人になってもらう」などの対応が必要になります。
・年収は生活していける分があれば良く、具体的にいくら以上あることが必要というような許可の基準はありません。貯金額についても同様です。
・生活する基盤について、外国人の方を国外から呼び寄せる場合には、呼び寄せた後の外国人の収入をビザの取得の際にアピ-ルするのは厳しいです。日本に来てからも従前の収入が維持できるとは限らなうためです。日本人女性がアルバイトで外国人の方が日本にいない場合などはアルバイトの額や親の資産などを追加資料として提出して説明したりします。
・出会い系サイト、パブなどで出会って結婚をした場合の審査は厳しいものになります。国際結婚相談所で出会った場合も同様で、実際に会っているに数が少ないため様々な角度で証明する必要があります。
・留学生の方が学校に通っていない場合、あるいは退学した後に結婚している場合にはかなり厳しく審査されます。
・申請理由書はA4で2枚程度の分量で書きます。結婚までの経緯と生活の基盤があることを文章で説明していきます。
この内容を客観的に証明するのが写真です。このため申請には撮影場所や時期の異なる数枚の写真を提出することになります。またスカイプの通話、LINEの記録のほか外国に扶養者がいる場合には送金記録も提出したりします。
・質問書という書面形式で2人の交際の経緯をすべて聞かれます。この際、うそを書くと罪に問われます。
質問内容は、
・初めて知り合った時期と場所
・結婚までのいきさつ
・結婚は紹介によるものか、紹介を受けたのならその経緯
・離婚歴があるか
などです。これらを年月日を示しながら文書で説明するという形になります。出入国在留管理庁のHPよりダウンロードできます。
また、書いた内容は入国管理局に永続的に残ります。将来的に永住ピザや帰化申請する場合にその内容が異なっていると不許可になる傾向があります。
・親族が結婚を知っているかどうかをきかれます。電話番号も書かせられますが、実際にその親族に電話をして確認まですることはまずありません。
・住居があることの証明として不動産登記事項証明書や賃貸契約書が必要になります。家の内部の写真も併せて提出します。
・外国語で書かれている文書は原則日本語の翻訳が必要です。誰が翻訳してもかまいません。
・配偶者ビザの場合、学歴は条件に一切関係がありませんが、心証の問題で卒業証明書を出した方が良い場合もあります。偽装結婚をする場合には学歴が低い場合が多いからです。
・国際結婚をすると、日本人配偶者の方は両親の戸籍から抜けて、1人分の戸籍が新たに作られます。その戸籍謄本の身分事項欄に外国人配偶者の氏名や国籍が記載されるようになります。外国人配偶者の戸籍謄本は作成されません。
住民票は外国人の方もあり、外国人の方も日本人と同様に住民票を取得することができます。
・国際結婚の場合、外国人の方は結婚しても戸籍はないため、日本人配偶者の方は結婚前の苗字を使い続けることになります。
つまり、国際結婚の場合には結婚しても苗字は別々なのが原則です。しかし、結婚から6ヶ月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することにより、日本人配偶者の方も外国人配偶者の方の苗字を使うことができます。そして仮に離婚した場合、日本人同士の離婚の場合とは異なり、婚姻前の氏(旧姓)に当然に戻るわけではありません。婚姻前の氏 (旧姓) に戻したい時は「外国人との離婚による氏の変更届」 を離婚後3ヶ月以内に提出する必要があります。
また、外国人配偶者が苗字を日本人と統一したい場合、「通称記載申出書」を市役所や区役所で提出する必要があります。国際結婚に伴う登録の場合、他の場合と異なり、その通称を実際に使用している証拠を提出する必要はありません。
・外国人の母国では女性の再婚期間を100日間制限する「待婚期間」が法律になくても、日本人と結婚する場合にはこの待婚期間が適用されます。
日本で子どもができた場合に、前夫の子か、後夫の子かを簡単に判別できるための制度なので、国際結婚の場合も同様に扱われることになります。
・市区町村役場に婚姻届を提出した時に、役所の窓口では受理をすべきなのか判断がつかない場合には「受理伺い」になることがあります。
婚姻届を受け付ける市区町村の役所の窓口では受理をすべきなのか判断がつかない場合、とりあえず受理を保留し、戸籍事務に関する主務官庁である法務局に判断をゆだねることがあります。これが「受理伺い」です。婚姻届が受理伺いとなると、その回答が出るまでに数週間から、長い場合には数か月もかかることがあります。ただし、手続を経て婚姻届が受理された場合には、受理伺いになった最初の届出日に遡り受理されることになります。
・短期滞在ビザで日本に入国した後、結婚手続きして短期滞在ビザで在留中に配偶者ビザへ変更することは原則できませんが、場合によってはできるケースもあります。
短期滞在ビザから他のビザへの変更申請は原則できません。外国に在住している方の配偶者ビザへ変更は、在留資格認定証明書交付申請をし外国から呼び寄せる形をとるのが基本です。しかし、「特別の事情」があれば、あくまで例外としてですが短期滞在から日本人の配偶者ビザへの変更申請も可能となります。
特別の事情があるといえるかどうかの判断は審査官の個々のケースごとの判断によります。そのため、このような方法で申請した場合は少なくとも在留資格認定証明書交付申請の際に窓口で事前確認し、了承を得る必要があります。また、少なくとも在留資格認定証明書交付申請が短期滞在ビザの在留期間中に完了し、認定証明書の交付を受ける必要があります。この場合には交付された認定証明書を添付して短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更が可能になります。
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