ビザと査証、在留資格やパスポートそれぞれの違いについて解説します

在留資格”とは、外国人の方が日本に在留する間に一定の活動を行うことができること、または一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、入管法上の法的な資格のことです。

”在留資格”がないと外国人の方は日本に入国・在留ができません。日本ではこのような資格は一般的に”ビザ”と呼ばれています。また、ビザのことを”査証”と呼ぶこともあります。つまり、日本で耳にするビザと査証は呼び方が異なるだけで同じものを指していることが多いと言えます。

しかし、本来、ビザや査証はその外国人の方が日本へ入国しても大丈夫だという在外公館からの推薦状のようなものを意味します。入国審査の前に外国の日本領事館で”あなたは日本に入っても良いと認めますよ”という証、お墨付きをパスポ-トにスタンプなどで示してもらうわけです。入国の判断自体は来日後の空港等で行われますが、この推薦状ををもっていくことで空港での入国審査がスム-ズに進むようになります。

前述のように、”在留資格”は外国人の方が日本に入国・滞在し所定の活動をすることを日本国政府が認める滞在許可のようなものです。この許可がないまま日本に滞在したり、許可の範囲外の活動を行うことはことは不法滞在(オーバ-ステイ)となり、強制退去の対象になります。

すなわち、本来の意味でのビザと査証は同じものであり、この2つと在留資格には入国を許可する推薦状と滞在・活動内容についての許可証の違いがあると言えます。


このように”ビザ”と”査証”は同じものですが、”在留資格”とは全くの別物です。しかし、世間では同じような意味として用いられることが多いのが現状です。当事務所のサイト内でもわかりやすさを重視し、在留資格を”ビザ”と表現している所も多数あります。

また、”パスポート”は、自分の国籍がある国の政府がその国内で発行するものです。海外滞在中はその国での唯一の「身分証明書」となります。それに対してビザは、渡航先の国が自国の安全などを守るために、事前に渡航者の身元を確認、審査して発行するものです。申請者のパスポートにシールやスタンプの形(例外的に別紙や電子ビザでパスポートには何も押されない場合もあります)でビザが押されます。

つまり、パスポ-トは自分の母国が、ビザは渡航先の国が発行するという違いがあるということになります。

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ビザ申請に関する記事

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在留資格:日本人の配偶者等

八王子市 工事会社様

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

から徒歩5分
多摩都市モノレール

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から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
(事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。)

アクセス - ACCESS -

 〒190-0023
  東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F

042-518-9477

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※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
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