経営管理ビザの事業計画書は何を書いたら良いのか、どこに注意をすれば良いのかについて解説します

経営管理ビザを取得するには、かなり綿密な事業計画とが求められます。その際、特に資本金の資産形成の過程を丁寧に記載する必要があります。

外国人の方が日本で会社を経営する際には「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。

この「経営・管理」の在留資格を取得する条件に学歴や経験は条件とされていません。そのため、過去に「経営・管理」の在留資格で入国しながら実際には会社経営以外の事を行うなど過去に多くの不正に利用されました。

この反省を踏まえ、入国管理局はペーパーカンパニーのような実体のない会社に対して「経営・管理」の在留資格を許可しないようにするため、ビジネスの実態があり、その事業活動が一時的なものではないことについて特に厳しく審査したいと考えました。

このような事情から、”本当に日本で事業活動するのか、継続して事業活動を行うことができるのか”を確認するために「事業計画書」提出を求めるようになりました。

入国管理局は「経営・管理」を許可するに値するかどうかをこの「事業計画書」から判断します。その際に判断のポイントになるのが前述したビジネスの実態があるという「ビジネスの実在性」と、事業活動が一時的なものではないことを示す「事業の安定性と継続性」です。

日本で本気で会社経営を考えている方であれば、事業計画はかなりしっかりと練られているとは思います。しかし、前述のように入国管理局が事業計画書の提出を求めるのはあくまでも「ビジネスの実在性」や「事業の安定性や継続性」を確認するためです。一般的な”融資の際に提出する事業計画書”とは特にビジネスの実在性を計画書から確認するという点で異なります。

したがって、事業計画書を作成する際にもその点に注意する必要があります。そこで、このページでは「経営・管理」の在留資格取得申請時に提出する事業計画書には何を書いたら良いのか、どういったことに注意する必要があるのかについて記載していきます。

事業計画書は何に気を付けてどの程度の分量を作成する必要があるのか

まずは事業計画書を作成するにあたって、どのくらいの分量を作成すれば良いかです。当事務所で経営管理ビザ申請時に提出する事業計画書を作成する際には次のようなルールで作成しています。

【当事務所で事業計画を作成する際の基本ルール】
・説明には可能な限り具体的な数字を用いる
・専門的な表現は避け、一般的なわかりやすい言葉を用いる
・記載の信頼性を確保するような客観的な根拠となる資料、特に国が公開している資料など掲載する
・審査官がイメージを持ちやすいように商品などの写真を載せた表紙をつける
・記載内容を調べやすいように目次を入れる

明確に何枚から何枚の事業計画書を提出するという規定があるわけではありません。しかし、あまりに分量が少なすぎる場合には審査官の方が「事業の安定性や継続性」を確認できません。かといって、多すぎる場合にもチェックする際の負担が大きくなりすぎるため、審査の際に審査官が重要な記載を確認できないなどの問題が発生する可能性があります。

そこで当事務所では上記のようなルールで事業計画書を作成し、事業計画書の分量は表紙や目次のページを含めて大体A4サイズで12枚~15枚程度になるようにしています。

事業計画書に書くべき項目とその書き方

繰り返しになりますが、「経営・管理」の在留資格申請において、審査官が事業計画書から「事業の安定性や継続性」を確認する際に最も重要視することは”この事業計画書から会社が現実に存在し、継続した売上のある安定した会社になると信頼できるかどうか”です。

「経営・管理」の在留資格申請は原則として書面審査のみで行われ、東京都の「スタートアップ・ビザ」のような例外を除き、面接等があるわけではありません。そのため、「事業の安定性や継続性」があることは提出した書類から確認することになります。

では、提出した書類の何から「事業の安定性や継続性」を確認できるのでしょうか。事業活動を継続して行うには資金が必要です。したがって、一定の売り上げがないと「事業の安定性や継続性」があるとは言えません。しかし、当然ながら現段階では事業活動は行っていないため、事業計画書に記載する売り上げはあくまでも予測にすぎません。

だからこそ、この売り上げの予測を裏付けるための根拠となる資料が重要になります。当事務所ではこの資料の信頼性を担保するため、このような資料には官公庁による統計、研究機関のレポートなどのいわゆる2次データを用いるようにしています。申請側が申請のために取得した資料ではなく、公の機関が既に収集済みであるという社会的に信頼できる資料を根拠にして”継続した売上がある”という事に説得力を持たせることができるためです。

また、会社のバックボーンや自社の商品についての分析、競合する他社の分析などもしっかりしている方が会社に安定感を感じられ、結果として「ビジネスの実在性」を信じられます。加えて、会社の規模が大きくなれば当然人を採用する必要も出てくるはずなので、そのような場合に備えて人事計画も作成されていると実際に事業活動をするのだろうと信頼することができます。

そのため、起業背景や事業の概要、主な商品と商品の販売方法自社の強みや競合相手の分析とマーケティング、これまでの進捗と将来の人事計画などを事業計画の中に盛り込みます。

まとめると、作成すべき事業計画書の項目は例えば次のようになります。

(1) 表紙

当事務所では事業計画書に商品をイメージしやすいような写真や場合によってはイラストを掲載するようにしています。人間は視覚から大量の情報を受け取ります。一般的に、人間が五感により外部を知覚する割合は視覚からのものが8割以上ともいわれています。そのため、当事務所では事業計画書を審査する際に初めに目にすることになる表紙を有効に活用するようにし、ここで会社やその商品・サービスに対して明確にイメージを持ってもらうようにしています。

(2) 目次

事業計画書の分量は12枚~15枚程度とそこまで多いものではありません。ですが、審査官が”〇〇の内容はどこに記載してあるのだろうか”と資料の中から求める事柄が記載されている内容を探す際にスムーズに探し出せることは極めて重要です。”審査する相手のことを考える”のがどの許可申請の際でも共通のコツになります。

(3) 起業背景や事業の概要

このページには起業するに至った動機や経緯の他、事業の概要について記載します。申請前にどよのうな活動を行い、どのような段階まで進んでいるのかも併せて記載します。

起業背景については、これまでの経験などと関連付けながら起業するに至った経緯や、どのような事業を行う予定なのかを大まかに説明します。特に日本で行うビジネスについての自身の経験は審査の際にプラス材料となり得ますので必ず記載するようにします。

事業の概要は会社名や資本金、所在地などの一般的なことを表にして記載します。

(4) ビジネスモデルの俯瞰図

表紙のところでも書きましたが、視覚からの情報は極めて重要です。そのため、ここでビジネスモデルの俯瞰図を掲載することでこの後に記載している計画書の内容を把握しやすくなるようにしています。

商品を販売するビジネスであれば、どんな商品なのか、誰から仕入れるか、どのような顧客に対しどのように販売するのかなどを視覚的にわかるようにするわけです。この俯瞰図はビジネスモデルについて深く理解しないと作成できないため、初めは簡単な下書きのような状態で止め、他の項目が完成した後にブラッシュアップするようにしています。

(5) 主な商品と商品の販売方法

具体的に主だった商品の画像やその価格、サービスプランなどを記載します。ここで記載した商品の価格と後の収支計画とで金額がずれないよう注意してください。

(6) 主要な取引先

主な取引相手について記載します。取引先の会社名や所在地、資本金や電話番号のほか、その会社からどういった商品を仕入れているのかも併せて記載します。このような主な取引相手について記載が明確な売上の根拠になり得ます。また、顧問の税理士や弁護士の方がいる場合にもここに記載します。このような記載は会社の実在性を証明する助けになるからです。

また、新設会社の場合には未だ取引は行っていない状態ですが、既にコンタクトしている会社や仕入れ先として契約の締結ができている会社などについて数社記載します。この記載がない場合には実在性を疑われる可能性がありますので、できる限り記載した方が良いでしょう。証明のために事業計画書とは別に現在の商談状況が分かる資料を追加で提出します。この際、事業計画書に記載した内容と提出した資料とに整合性が取れていることは必ず確認するようにしてください。

(7) 組織・将来の人事計画

前述のように、会社の規模が大きくなれば当然人を採用する必要も出てくるはずです。そのため、現在の会社の組織図と将来の人事計画を併せて記載し、どのように将来の人事を考えているかについて記載します。仮にこの記載通りに人事計画が進まなかったとしても、更新時にそれが問題になることはありません。

(8) 会社の写真

会社が会社がある建物の一区画を占めていることが分かるような写真を資料としてを提出します。具体的には次のような場所の写真を撮ります。

・建物の外観
・建物の入り口
・郵便受け
・事業所の入り口
・複数方向からの事業所内の写真
・電話やパソコン、コピー機などのOA機器

このような写真は「経営・管理」の要件である”日本に事業所が確保されている”ことを証明するものでもあると同時に「ビジネスの実在性」を証明するものでもあります。

(9) 市場の規模や動向の分析

自社の取り扱う商品に対する市場の同行や分析を記載します。この分析が”〇〇と考える”のような主観のみではその主張に根拠がなく、説得力がありません。そこで前述のように官公庁による統計や研究機関のレポートなどの社会的に信頼できる資料を根拠として引用します。引用先は必ず明記してください。この資料を根拠に自社のあつかう商品の優位性や商品需要の増加が見込まれることなどを説明し、安定・継続的に日本で事業活動することが可能であることを示していきます。

(10) 自社の強みや競合相手の分析

自社の優位性や競合他社との違いは何かといったことを記載します。この際には自社の外部環境と内部環境をStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素で要因分析する「SWOT分析」を意識した記載にすると良いでしょう。これを意識すると”この強みがあるから日本で安定して継続的に事業を行っていける”という説明に説得力を持たせることができます。

(11)今後のマーケティング等の経営戦略

マーケティングについての部分はいわゆる「4P分析」を意識すると良いです。「4P分析」とはProduct(製品・サービス)、Price(価格)、Place(販売場所・提供方法)、Promotion(販促活動)のの頭文字を取ったもので、Productはどのような製品・サービスを提供するのか、Priceはその製品・サービスをいくらで提供するのか、Placeはその製品・サービスをどのように提供するのか、Promotionはその製品・サービスをどのように販促するのかという視点で考えていきます。ここでも客観的な資料を掲載し、記載内容に説得力を持たせる必要があります。

(12)今後数年間分の収支計画

今後数年間の収支計画について、月ごとに細かく収入と支出を表にして記載していきます。収入についてですが、売上予測については、毎月の売り上げを「商品単価×予測販売数」で計算した内容を記載します。なお、利益に関しては当事務所では経常利益ではなく営業利益で表を作成しています。経常利益にしてしまうと記載内容が複雑になりすぎるためです。そのため、支出に関しては事務所家賃や水道光熱費、役員報酬など一般的な項目を記載しています。この収支計画はの作成は1年分でも許可が出る可能性はありますが、当時事務所では3年分を用意することをお勧めしています。

最後に

「経営・管理」の在留資格取得の際に作成する「事業計画書」には決められた書式はありません。このページに記載した内容はあくまでも一例になります。ここに記載した内容が少しでもお役に立てるのであれば幸いです。

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川北駅」

から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
(事前にご予約いただければ当事務所の休業日であっても対応いたます。)

アクセス - ACCESS -

 〒190-0023
  東京都立川市柴崎町2丁目5番3号 SOHOプラザ立川3F

042-518-9477

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  [平日18:30以降、土日祝日は事前にご予約をお願いします ]

電車でお越しの場合

  JR中央線、青梅線、南武線「立川駅」南口から徒歩5分
  多摩都市モノレール「立川南駅」

から徒歩5分
  多摩都市モノレール「立川北駅」

から徒歩4分

※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。
 料金はお客様のご負担となります。

 

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