経営管理ビザの審査傾向

このページでは経営管理ビザの審査傾向を箇条書きで記載しています。


経営ビザを取得する方は日本で実際に経営業務に携わる必要があります。

例えば、外国にある法人の代表者が経営・管理ビザを取得して日本で会社経営を行う場合、外国法人の代表者を継続すること自体に問題はありませんが、そのために日本にほとんどいないことは認められません。更新の際に問題になります。

また、経営ビザを取得する方は実際の運営にかかわることが必須で、複数の会社の取締役に就任し、役員報酬を得て活動するようないわゆるオブザ-バ-や、商業用テナントビルを購入所有し、これを賃貸する事業を目的とする会社の場合も賃料収入のみでは事業として活動しているとはみなされないため、このような場合には経営管理ビザは認められません。

500万円以上投資して事業を始める場合には、2人以上の常勤職員が必要な規模であると判断され、実際に2名の社員雇用は不要になります。

しかし、社長1人で経営管理ビザを取ることができるのはIT、通訳翻訳、貿易等のホワイトカラ-系の職種に限られます。そのため、例えば、飲食店、マッサ-ジ店などはその運営にどうしても単純作業が含まれるので社長1人では許可されません。なお、”2人以上の常勤職員”には就労ビザで日本に滞在している職員の方を人数としてカウントすることはできません。また、NPO法人のような非営利企業や個人事業でも許可を取ることは可能です。飲食店経営者で経営管理ビザを取りたい場合、経営者以外に調理師やホール接客担当を雇用することが必要になります。

注意点として、経営管理ビザを取るためには、ビザの取得を希望する方が一人で500万円以上出資する必要があります。複数人で合計し500万以上の場合には条件を満たしません。また、よくある誤解として資本金は国に預けるものではありません。したがって当然に使用することができますが、その用途は会社の事業に関することに限定されます。もう一点押さえておきたい事柄が資本金が1000万円未満の会社は設立後の2年間、消費税が免除になることです。

経営管理ビザもいきなり3年の期間もらえることはまずありません。

取りあえず1年ビザを与えておいて、最初の決算で事業の継続性を判断しようとするのが入国管理局の基本方針になります。具体的にはビザ取得時に1年、初回の更新で1年、2回目の更新で3年といった形で許可になることが多いようです。

管理の場合には相当規模の会社でないと許可をとるのは難しいです。

経営管理ビザの”管理”はカテゴリ-1,2レベル(上場会社など)といった大きな会社の役員や部長である場合などが予定されているからです。10名未満の規模だと許可されにくいと考えて良いでしょう。また、経営管理ビザで日本に在留している方が、自身の会社とは別の会社の役員に就任することはできません。

なお、この管理の実務経験には大学院で経営学を専攻していた期間は含まれますが、単なる大学の在学期間は含まれません。相当の能力担保が要求されます。

個人事業主でも経営管理ビザをとることは可能ですが、飲食店のような店舗系ビジネス以外は法人の場合と比べてかなり審査は厳しいものになります。

法定の条件としては、個人事業主であっても法人であっても同様です。そのため、一見個人事業主も法人の場合と同様に思えますが、実際はかなり差があります。

なぜなら、個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで開業できてしまうからです。個人事業主としての開業の場合、資本金という概念がありません。
そのため、経営管理ビザの要件である”経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員がいる”もしくは”資本金の額が500万円以上である”という、ある程度の事業規模があることをを証明することが難しいのです。

法人は資本金が500万円以上あれば登記事項証明書でそれを証明できますが、個人事業主の場合、銀行口座に口座に500万円以上あることを通帳のコピ-などで証明しても事業に投下した資金とはみなされません。

個人事業主が500万円以上事業に投下したといえるためには、ビジネスに必要な事務所や店舗の確保、備品や商品仕入れなどで500万円以上を使い切りその証明として領収書等を入国管理局に提出する必要があります。

飲食店のような店舗型ビジネスの場合、設備などの初期工事で500万円以上かかる場合はあると思いますが、それ以外のビジネスの場合に難しいのはこういった理由によります。

事業所には継続的に事業にのみ使用することができる独立したスペ-スがあることが求められます。

このため、事業所がレンタルオフィスや屋台、バーチャルオフィスなどの場合には安定・継続性が認められないため許可されません。飲食店で人を雇う場合であっても、店舗に個室(壁とドアのある)の帳簿管理などの事務作業で使用する事務所が必要になります。カーテン等で仕切るだけでは許可が下りない可能性が高いです。

もしも店舗内にそういった場所がなければ、外部に小さくても良いので別に事務所を借りる必要があります。経営者の仕事はあくまでも経営であり、そのための場所が確保されていなければいけないというのが入国管理局の考え方になるからです。

また、求められる事務所の広さはビジネスモデルによります。この点につき、事業計画書との整合性が必要です。事業内容に対して明らかに狭すぎる場合は不許可になります。

事業所は法人名義で契約してある必要があります。

原則として事業所は法人名義で契約してある必要がありますが、ここで問題になるのは法人名義で賃貸借契約するにはそもそも会社が設立していないとできないということです。通常、法人名義での賃貸借契約では印鑑証明書が必要になりますが、この印鑑証明書を取得するためには法人が設立していることが必要になるからです。

しかし、この法人設立をするためには賃貸借契約をする予定の住所が必要になります。そのため、どうしても一回は個人名義で賃貸借契約をしないと賃貸借契約をする予定の住所が手に入りません。

そこで、めぼしい不動産業者を見つけたら、”まだ設立が終わっていないが、ここで会社を設立するのであとから契約書を個人から法人名義に変更する"というような約束を事前に取り付けておくなどの工夫が必要になってきます。

賃貸契約書の中で使用目的や用途が”事業用”になっていることが必要です。

一般的に、良く事務所に用いられる雑居ビルの賃貸契約書は使用目的が住居になっている契約書のテンプレ-トを使いまわしている場合が多いです。確認をしておいた方が良いでしょう。

また、このように賃貸で事業所を確保する場合、その不動産の所有者が誰なのかも必ず確認をしておく必要があります。今後は相続登記が義務化されますので減少していくでしょうが、相続の登記をしていない場合があるからです。

さらに、このように賃貸で事業所を確保する場合には公共料金などの支払いに関する取り決めが書面などで明確になされていることが必要です。

加えて、郵便受けや入口に会社名や店舗名が入った看板や標識を掲げていることなども求められます。実際に看板や標識を掲げていることがわかる写真を添付し、経営管理ビザの申請をします。

事業所にパソコンなどのOA機器は完備した状態で申請した方が良いです。このような準備がされていないと、使用する施設が確保されているとは言えないという理由で許可が下りません。こちらも看板の場合と同様に、ビザの申請の際、会社の実在性を証明するために写真を提出します。

前述のように、事業所は他から独立していることが求められるため、自宅物件を事業所にするのは基本には許可が下りません。

"基本には"というのは、一軒家で2階以上なら自宅物件を事業所にすることができる可能性があるためです。この際、同じフロアに住居と事務所が混在している状態では独立した事業所と認めらない可能性は非常に高くなります。住居に至るための通路と、事務所へ行くための通路が交わってしまうと許可は下りません。そのため、自宅物件が事業所と認められるためには、原則として住居と事務所で別の入り口である必要があると言えます。

注意しなくてはならないのが、"物理的に"入り口が分かれていることと、入管が"法律的に"入り口が分かれていると認めるのは全く別の話だということです。簡単に不許可の状況に戻せるような方法で条件をクリアしようとしても、許可は下りません。また、一階の大きな窓などを入り口とすることも認められません。具体的に許可が出る可能性がある場合としては、いわゆる二世帯住宅のように1階を一切通過せずに2階に直接入ることができるような場合が考えられます。自宅物件を事務所として申請する場合には申請前に入管に事前確認等をしておく方が確実です。

また、入管が入り口が法律的に分かれていると認めてくれたとしても、光熱費の分担を自宅と会社でどうするのかを明確にした契約書を作成した方が良いなど、自宅物件が事業所と認められるためには通常の申請よりもかなり多くの追加資料を提出する必要があります。

当然ですが、事業所を別に用意する方が簡単かつ確実です。ただでさえ、経営管理ビザの取得は国内のビザ申請で最も難しいビザ申請と言われるほど難易度が高い申請です。住宅を事業所として申請するのは、それ以外に手段がない場合にのみ取るべき方法だと考えます。

同様の理由から、一筆の土地に複数の会社が存在する場合には独立した事業所と認められるために亜鉛板などで明確な境界を設けることが必要です。

外国人の方の場合、法人会社設立段階でも工夫が必要です。

日本での法人会社設立では日本の銀行に個人の銀行口座が必要になります。法人口座は法人会社設立後でないと作ることがでません。

留学生の方やすでに就労ビザをもって日本に滞在している方は日本の個人口座を持っている場合が多いかもしれませんが、外国からいきなり来る方は大体持っていません。仮に短期滞在のビザなどで海外から旅行できても、そのビザではマネ-ロンダリング防止のため口座が作れないのが世界的な流れになっています。

このような本人の個人口座が日本にない場合には日本に住んでいる協力者を立てるという手法が良く用いられます。日本の協力者に一時的に役員になってもらい、経営管理ビザで来日後にその協力者の方に役員から外れてもらうというような形です。

なお、日本の法律上、資本金1円で会社を設立することは可能ですが、資本金の金額があまりにも少なすぎる場合には銀行に口座の開設を断られることがあります。

新規事業の立ち上げの際、特に資本金の資産形成の過程を記載したかなり綿密な事業計画とが求められます。

過去にいわゆる”見せ金”(500万円を一時的に銀行に預け、ビザ取得後にすぐに引き出す)が横行したため、以前よりも審査が厳しくなりました。入国管理局から資本金である500万円の出所を問われる確率は非常に高いです。自分で貯めたならどうやって貯めたのか、誰かから借りたなら金銭消費貸借契約書はあるか、またその契約内容はどんなものかなどを文書や立証資料で証明していく必要があります。

また、日本の銀行口座を持っていないため、海外から直接現金を持ち込む場合には、日本では100万円以上の持ちだし・持ち込みの場合には税関で申告する必要があるということに注意が必要です。

なお、計画書の収益もあまりに現実的に低い数字にしすぎると作り直しを要求されます。計画書上は利益が出るようにした方が審査はスム-ズにいく傾向にあります。更新の際に計画通りに行っていたかは問題となる可能性はほぼありません。

経営管理ビザを取るためには事業をすぐに始められるようになっていることが求められます。

そのため、許可が必要な事業を始める場合には経営管理ビザの申請前に前もって許可がとれている必要があります。

管理と異なり、経営では必ずしも事業の経験は要件とはされていませんが、安定性・継続性を強調する資料があれば提出した方が良いです。

最近の審査では会社HPがないと審査はかなり厳しいものになります。会社の実在性を疑われるからです。もしもHP必要でない事業形態なのであれば代わりにパンフレットなどを提出する必要があります。

役員報酬は自分で決められますが、20万くらいはだしておいた方が良いでしょう。

会社がうまくいってないからといって役員報酬を0円にするのは経営管理ビザを取得するのであれば避けた方が良いです。どうやって生活しているのかという話になり、更新の際にトラブルになりやすいからです。

税法上収入印紙の貼付が決められているものに印紙が貼っていなかった場合にもビザは取得できません。

例えば建物の賃貸借契約書には印紙は不要ですが、土地の賃貸借の場合には契約書に収入印紙を貼る必要があります。

住民税などの納税義務の履行は絶対に必要です。

期限内納付はもちろんのこと、一部でも未払いがあると認められません。資産形成能力に問題があるとして不許可になります。


・週40時間の労働時間などの労働基準法の法令には注意する必要があります。法令違反の場合には絶対にビザを取得させないのが入国管理局の考え方です。

・日本にある法人の経営者となり、かつその法人から報酬が支払われる場合にはその業務に関係して短期間来日する場合でも経営・管理ビザの取得が必要です。

・事業内容を”民泊”として経営管理ビザを取得することは可能です。

しかし、比較的新しい事業内容であるため他の事業内容と比べ入国管理局もかなり細かい点が審査されます。最低でも旅館営業許可もしくは民泊新法による届け出は必要となります。なお、届け出の場合には年間180日しか営業できない点に注意してください。

”事業の継続性”は、直前の決算で欠損金があったぐらいであれば、今後の事業計画書の提出などをすれば認められる可能性は高くなります。

債務超過までしている場合であっても、1年以上継続していなければ、中小企業診断士や公認会計士が改善の見通しについて評価した書面を提出することで許可される場合もあります。

入国管理局では経営管理ビザ更新の際に”事業の実態があること”、”事業に継続性があること”、”税金を期限内に支払っていること”などを重視しています。

そのため以下のような場合には更新が不許可になります。

・貸借対照表から直近年度とその前の年の2期にわたって、会社の全資産を売却したとしても借金を返済できない債務超過の状態と判断される場合
・直近年度とその前の年の2期にわたって、損益計算書の売上-原価から計算される売上総利益(粗利)がない場合
・飲食店や整体院、ネイルサロンなどの店舗系ビジネスで、経営者以外に現場労働を担う人員が確保できなくなった場合  など


逆にスムーズに経営管理ビザ更新されるためには以下の更新基準を満たす必要があります。

・法人の場合、決算報告書が若干でも黒字決算であること
・仮に赤字決算の場合であれば、今後の事業計画書作成や中小企業診断士もしくは公認会計士が改善の見通しについて評価した書面を提出すること
・事業内容にみ見合う一定額以上の売上があること
・法人税などの会社関係の税金を期限内に収めていることの他、経営者個人としての住民税も期限内に収めていること
・役員報酬は最低でも月額18万円以上支払っていること

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
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