技能ビザ申請の要件

法律などで具体的に指定された産業上の特殊な分野にあてはまる、経験の積み重ねによって得た熟練した技能を要する職業に就く方のビザです。

技能ビザは全部で10種類ほどあります。ここでは当事務所にご依頼されることの最も多い”料理の調理又は食品の製造にかかる技能で外国において考案され我が国においても特殊なもの”のビザ(以下調理技能ビザ)のみ掲載しています。

就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザが代表的です。しかし、「技術・人文知識・国際業務」ビザはいわゆるホワイトカラ-の業種のための在留資格のため、調理などの就労を行うことはできません。そのため、外国人料理人の方の場合には専用ビザが用意されています。このビザでは、ウェイターやレジなどの単純業務はビザの要件である”熟練した技能を要する”とはいえないため原則としてすることはできません。

調理技能ビザの対象になる前提として、勤務する店舗で提供される料理が外国人料理人の方が日本で調理する外国で考案された料理で、日本において特殊なものと言える必要があります。例えば、タイで調理人としての実務経験を積み重ねた料理人の方がタイ料理専門店に勤務し、その専門知識と経験をもって調理するような場合です。したがって、タイの代表料理にはカレーがあるとはいえ、同じ方がフランチャイズのカレー店に勤務するようなことはできません。

なお、この調理技能ビザは申請書に過去の実務経験経験などについて虚偽を記載するなどをしての不法入国が多いため、入国管理局での審査は慎重に行われます。その結果、他のビザよりも審査に時間がかる場合が多くなります。

調理技能ビザを取得するためには、次の(1)と(2)の条件をクリアする必要があります。

No.大まかな条件
(1)日本において就く予定の職業で10年以上の実務経験がある
(2)日本人が同じように働いた場合と同等額以上の報酬を受ける契約内容であること


特例としてタイ王国との協定付属書の適用を受ける方、具体的には

 ・5年以上のタイ料理人としての実務経験がある
 ・初級料理人の資格も取得している
 ・来日前1年以内にタイ料理人としてタイ国内の平均賃金以上の報酬を得ていた

という3つの条件をクリアするような方の場合であれば10年以上の実務経験は不要になります。

調理技能ビザでは法令に雇用する店舗の規模や設備についての明確な規定はありません。しかし、審査の際に店舗に一定の規模があることや、店舗設備もチェックされます。例えば、本場イタリアのビザを提供することを売りにしているにも関わらず、専用の窯がないなどの場合が考えられます。また、前述のように調理技能ビザはウェイターやレジなどの単純業務はできません。そのため、調理する外国人の方が勤務する時間帯に、このような単純業務にに従事するスタッフがいることなども必要です。

提出する書類には、提出しないとそもそも受付されない必須書類と、許可が下りる可能性を上げるために出した方が良い任意書類とがあります。
必須書類については入国管理局のホ-ムぺ-ジで確認できます。一部の具体例をあげると、申請書の他に

 ・母国の在職証明書や実務経験の期間を証明できる公的機関が発行する証明書
 ・労働条件通知書
 ・会社法人の登記事項証明書または会社案内などのパンフレット
 ・直近の年度の決算文書の写し

などの書類を提出する必要があります。任意書類については個別のケースによって千差万別であるため入国管理局のホ-ムぺ-ジでは掲載されていません。

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

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多摩都市モノレール

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から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
[事前にご予約いただければ、平日の18:30以降や土日祝日も対応いたします。 ]
休業日土日祝日
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