特定活動46号ビザの内容や取得の条件、提出書類などを解説します

「特定活動」は”法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動”のことをいい、日本で行う活動がこの活動に該当する場合には特定活動のビザを取得することができます。

特定活動は現在40種類以上もあります。「特定活動46号」は、その中でも今まで身分系の在留資格以外で就労が認められなかった、工事・製造業での現場勤務や飲食店のフロア業務なども場合によってはある程度行うことが可能な少し特殊な在留資格になります。

この特定活動46号は2019年5月に新設された比較的新しい在留資格ですが、取得の条件はかなり厳しいものになっています。

特定活動46号ビザ取得の条件

ガイドラインによると、特定活動46号は本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものとされています。ただし、業務を行うのに法律上の資格が必要とされている業務や風俗関係業務に従事する場合には許可が下りません。風俗関係業務とはスナック、キャバクラ、パチンコ、ゲームセンター等の事を指します。

特定活動46号のビザ取得が認められるには、次の(1)~(4)の条件をクリアする必要があります。

No.大まかな条件
(1)短期大学を除く日本の大学を卒業しているか、または大学院の課程を修了して学位を授与されている
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬である
(3)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上
(4)日本の大学または大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる業務内容に正社員・契約社員として勤務すること


技術・人文知識・国際業務ビザの”大学等”とは異なり短期大学や専修学校の卒業は含みません。外国の大学の卒業や大学院の過程を修了している場合も同様です。あくまでも日本の4年制大学を卒業しているか、大学院の過程を修了している場合のみ認められます。

日本語能力は「技術・人文知識・国際業務」ビザで求められるよりもかなり高いレベルで求められます。実際に特定活動46号が要求する水準で日本語能力が使用できることを日本語能力検定などの試験の合格証で証明する必要があります。

これらの試験を受験していない場合、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても特定活動46号でいう”日本語能力がある”と認められます。注意点は”日本語を専攻した”と言えるためには大学で日本語にかかわる学部や学科の在籍していたことを意味します。他学部で一般教養として学んだだけではこの条件を満たしません。

また、この場合でも(1)の短期大学を除く日本の大学を卒業しているかまたは大学院の課程を修了して学位を授与されているという条件も外国の大学等の卒業以外に必要になります。日本語を専攻し、外国の大学を卒業していたとしてもそれだけでは特定活動46号の条件は満たしません。

業務内容についても、日本人スタッフと外国人スタッフの会を通訳したり接客時に通訳として間に入るなど、職場のコミュニケーションを円滑にするようなものであることが求められます。

この際、技術・人文知識・国際業務ビザのように大学で学んだ内容との関連性までは要求されませんが、大学で学んだ内容が含まれていることは必要になります。そのため、単純労働にのみ従事するような場合には特定活動46号許可されません。将来的に従事する可能性が高い場合には許可されることもあります。

フルタイムの職員としての勤務が予定されているため、契約形態は正社員もしくは契約社員であることが求められます。派遣社員として派遣先の業務を行うことはできません。また、短時間のパートタイムやアルバイトの場合にも特定活動46号の対象になりません。

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動とえるために、勤務先は個々の場合で具体的に決定している必要があります。決定した勤務先は「指定書」としてパスポートに貼付されます。そのため、転職した場合には勤務先変更の届け出では足りず、在留資格変更許可申請をする必要があります。

”日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬である”という点については一般的な就労ビザと同様と考えてよいと思います。

許可される在留期間は最長で5年ですが、初回と初の更新の際は他の就労ビザのように1年の在留期間が許可されることが通常です。更新の際に在留期間中の素行や納税などの義務の履行がなされているかを確認される点も同様になります。

特定活動46号として認められる具体例(参考:特定活動46号ガイドライン)

特定活動46号として認められる活動として認められる具体例には以下のようなものがあります。どの場合でも単純作業のみ行う場合には認められません。

【特定活動46号として認められる活動として認められる具体例】
①.飲食店に採用され、帳簿管理やシフト管理のほか通訳を兼ねた接客を行こなう
②.工場の現場勤務で日本人スタッフと外国人スタッフの通訳をしつつ、自身もラインに入って業務を行う
③.外国人の来客が多い小売店に勤務し、仕入れ業務を担当しつつ通訳業務を伴うこともある接客をする
④.ホテルや旅館などで、外国人顧客獲得のため外国語のホームページを作成・更新業務を行いながら通訳を伴うこともある荷物を運搬するポーターや、お客様が利用する車のドアを開けてお客様をお見送りするドアマンとして接客を行う
⑤.タクシー会社で観光客の集客のための企画を立案したり、自らも通訳を伴うこともあるタクシードライバーとしての業務に就く
⑥.介護施設において日本人スタッフと外国人スタッフの通訳をしつつ、自身も介護業務に従事する


簡単に言えば、特定活動46号が認められるのは技術・人文知識・国際業務ビザのような仕事にある程度の単純作業が付随する場合といえます。

特定活動46号を申請する場合の必要書類など

特定活動46号を申請する場合の提出書類は基本的には次のようになります。

【特定活動46号を申請する場合の提出書類 ※受付される最低限書類】
・申請書
・雇用契約書の写し
・雇用理由書
・卒業証書の写しか卒業証明書
・日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書の写し
※外国の大学で日本語を専攻して条件クリアを証明する場合には当該大学の卒業証書の写しか卒業証明書
・会社パンフレット
・登記事項証明書

申請の際にはパスポート及び在留カードを提示します。

申請書には写真(縦4cm×横3cm)を貼付してください。はがれた時のために写真の裏面に申請人の氏名を記載しておくと良いです。また、雇用契約書には賃金等の労働条件が明記されていることが必要です。雇用理由書に定まった形式はありませんが、会社名の表記と代表者の記名押印はしてください。

卒業証書は写しで足りますが、卒業証明書は学位の確認が可能なものである必要があり、原本での提出が求められます。仮に会社パンフレットがない場合、事業内容が確認できるホームページのトップページの写しでも代用することができます。

特定活動46号の許可申請を申請することができるのは、申請人本人である外国人の方本人とその代理人の他、法定代理人と申請人から依頼を受けた弁護士又は行政書士のような​​​取次者です。

特定活動46号への変更や更新が許可された場合には4,000円の法定手数料がかかります。

申請先は、原則として居住予定地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所です。受付時間は平日午前9時からから午後4時になります。

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(参考)ビザ申請の基礎知識

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事務所案内 -Our Office-

神山行政書士事務所
代表 神山隆義



 

【略歴】

  1978年、栃木県生まれ
  中央大学法学部法律学科卒
  座右の銘:”信”は力なり

【所属・保有資格】

  東京都行政書士会立川支部
  東京出入国在留管理局申請取次資格
  宅地建物取引士試験 合格
  日商簿記           など

<事務所概要>
事務所名神山行政書士事務所
代表者神山隆義
所属会東京都行政書士会

立川支部
住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町

2丁目5番3号 

SOHOプラザ立川3F
アクセスJR中央線、青梅線、

南武線「立川駅」南口

から徒歩5分
多摩都市モノレール

「立川南駅」

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多摩都市モノレール

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から徒歩4分
取扱業務ビザ申請、建設業許可申請
TEL042-518-9477
FAX042-518-9478
営業時間10:00~18:30
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休業日土日祝日
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042-518-9477

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