よくあるご質問
初めての方も安心して解決できるQ&A
当事務所によく寄せられるご質問をまとめました。
各質問をクリックまたはタップすると、回答が表示されます。
記載のないご質問は、お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
※国名や業種は例として記載しています。
◆当事務所に関するご質問
相談だけで、依頼しなくても問題ありませんか?
はい、問題ありません。ご依頼前の初回相談は、一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明を行うため、原則無料で対応しております。必ずしもご依頼いただく必要はございません。初回相談時にご依頼をいただける場合、その場で具体的なお話をさせていただくことも可能です。当事務所に依頼されず、ご自身で申請を希望される場合の具体的な相談につきましては、1時間8,800円(税込)の料金を頂戴しております。
相談の受付時間を教えてください。
当事務所では、平日のお電話は10:00から19:00まで対応しております。メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますが、他のお客様との打ち合わせや外出等により、電話に即座に対応できない場合は、こちらから折り返しご連絡いたします。ご相談の日程は、平日19:00以降や土日祝日でも調整可能です。メールでの返信は可能な限り迅速に行いますが、ご依頼が集中する時期には2~3営業日いただくこともございます。
無料相談でも、必要な提出書類を教えてもらえますか?
申し訳ございませんが、無料相談は一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明に限らせていただいております。具体的な手続きに関する必要書類のリストアップや、お客様が作成された申請書類のチェック、許可取得のための方法や不安点に関するアドバイスにつきましては、1時間8,800円(税込)の有料相談とさせていただいております。ただし、相談時にご依頼いただいた場合、これらのご質問にも無料でお答えいたします。
支払い方法を教えてください。
当事務所では、原則としてご依頼時に報酬の半額と申請に必要な費用を着手金として頂戴しております。お支払いは銀行振込でお願いしております。ビザが交付された後、法定手数料と報酬の残額を成功報酬としてご精算いただきます。
なお、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザ申請で最終的に不許可となった場合、当事務所の報酬は全額返金いたします。ただし、申請の前後を問わず、お客様の都合でキャンセルされた場合、着手金の返金は原則としてお受けしておりません。
知人の外国人からビザ申請の依頼を受けています。手続きをお願いできますか?
ビザ申請は、法律により以下の方々が行うことができます。
1)
申請者(外国人)本人2)
外国人社員を受け入れる会社などの社員や、日本に居住する本人の親族等の代理人3)
16歳未満の子どもの申請における両親等の法定代理人4)
地方入国管理局に届け出た弁護士、行政書士等の申請取次者行政書士は取次者として活動するため、上記の1~3に該当する入国を希望する外国人本人またはその代理人の方からの直接のご依頼に限らせていただいております。
東京都外に住んでいますが、依頼は可能でしょうか?
はい、可能です。東京都以外にお住まいの方には、オンラインでの相談および申請手続きをご利用いただけます。そのため、別途出張費が発生することはありません。ただし、永住許可申請は現在オンライン申請に対応していないため、東京都外にお住まいの方からのご依頼の場合、品川の入国管理局への申請代行および在留カード受け取り代行の費用として、別途20,000円を頂戴しております。
◆申請全般に関するご質問
在留資格と在留期間とは何ですか?
「在留」とは、外国に滞在し、生活することを指します。在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動や、日本に滞在することが許可される身分や地位を分類したものです。各在留資格には、就労の可否や、就労可能な職種など、日本での活動内容に制限が設けられています。そのため、日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲内で活動を行う必要があります。
一方、在留期間とは、外国人が日本に滞在できる期間を指します。許可される在留期間は在留資格ごとに異なります。例えば、就労系の在留資格の場合、取得時には通常1年、初回更新時にも1年、2回目の更新時には3年の在留期間が設定されることがあります。これは、外国人が日本に来日してから一定期間は在留期間を短く設定し、入国管理局がその滞在状況を細かくチェックするためです。
ネットで「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「技術・人文知識・国際業務の在留資格」といった表現を見かけますが、これらは同じものですか?
はい、これらは同じものを指しています。本来、「ビザ」は、外国人が日本へ入国する際に在外公館から発行される推薦状のようなものであり、「在留資格」は、外国人が日本に入国・滞在し、特定の活動を行うことを日本政府が認める許可を指します。このように、「ビザ」と「在留資格」は本来別のものですが、一般的には同じ意味で使われることが多く、文脈によって判断する必要があります。当事務所のウェブサイトでも、わかりやすさを重視して「在留資格」を「ビザ」と表現している箇所があります。
在留資格にはどのようなものがありますか?
「在留資格」とは、外国人が日本で活動する際に必要な「資格」を指します。この在留資格は、大きく分けて「居住資格」と「活動資格」に分類されます。
【居住資格(身分系資格)】
居住資格とは、身分や地位に基づく在留資格であり、身分系資格とも呼ばれます。この資格には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類があります。これらの資格は、日本に長期間住んでいる場合や、日本人または永住者と結婚した場合に取得条件を満たすことが可能です。居住資格の大きな特徴は、就労内容に制限がない点です。【活動資格】
活動資格は、外国人が日本で特定の活動を行う際に必要な在留資格です。この資格には、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「高度専門職」など、多岐にわたる種類があります。これらは、日本で認められる活動内容ごとに分類されています。活動資格では、日本に在留中に行える活動が、それぞれの在留資格で認められた範囲内に制限される点が特徴です。
申請の際どのような書類が必要となりますか?
必要最低限の書類については入国管理局のHPで公開されています。しかし、ここに掲載されているのは申請を受理してもらえる最低限の資料です。実際にはお客様の状況によってはさらに書類が必要になる場合が多々あります。提出が必要な書類が不足したまま申請してしまうと、いきなり不許可になるか、そうでなくとも追加資料提出通知書が届き、対応に追われることになります。
インターネット等で情報を調べる方も多いですが、ネット上の情報には正確性が欠けている場合や、古い情報が含まれている場合があります。ビザ申請に関しては、専門家に直接相談することが最も確実です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
在留資格の変更や在留期間の更新など、ビザの申請はどこで行えますか?
申請は、原則として申請者(外国人)の住民票が登録されている地域を管轄する地方入国管理局または出張所で行います。現在海外におり日本に住所がない場合には、予定している居住地を管轄する入国管理局での申請が必要です。
在留資格認定証明書交付申請の場合:
- 就労ビザの場合: 勤務地を管轄する入国管理局で申請します。
- 留学ビザの場合: 入学予定の学校が所在する地域を管轄する入国管理局で申請します。
- 配偶者ビザの場合: 日本在住の日本人配偶者の住民票が登録されている地域を管轄する入国管理局で申請を行います。
在留資格の変更や在留期間の更新の場合:
原則として、申請者(外国人)の住民票が登録されている地域を管轄する地方入国管理局または出張所が担当窓口となります。申請先を誤らないよう十分ご注意ください。
申請から結果が出るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
入国管理局に申請してから許可が交付されるまでの標準処理期間は、法令で定められています。この期間は、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認することができます。
標準的な処理期間の目安:
- 在留資格認定証明書交付申請: 1か月から3か月
- 在留期間の更新および在留資格の変更申請: 2週間から1か月
- 永住許可申請: 4か月から6か月
※2024年現在、1年から1年半ほどかかっています。 - 帰化申請: 標準審査期間は法令で定められていませんが、通常1年ほどかかるとされています。
なお、東京入管などの都心部にある入国管理局へ申請する場合、申請件数が多いため、処理期間がさらに長くなる傾向があります。余裕をもって申請を進めることをおすすめします。
更新許可申請は、在留期限の何か月前から可能ですか?
か月以上の在留資格をお持ちの方は、在留期限の3か月前から更新申請が可能です。ただし、入院や長期出張などの特別な事情が認められる場合には、3か月以上前からの申請も受け付けられることがあります。この「特別な事情」に該当するかどうかは、個別に判断されますので、該当する場合は事前に申請を予定している地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。
また、在留期限直前に申請し、結果が出る前に在留期限を迎えた場合でも、特例として申請結果が出るまでの間は、現在のビザが有効とみなされる「特例期間」が適用されます。この期間中は、引き続き日本での滞在が可能です。
現在申請中であることは、以下の方法で証明することができます:
- 申請受付時に窓口で渡される申請受付票
- 在留カードの裏面に押される申請中のスタンプ
- (場合によって)パスポートに添付されるクリップ付きの書類
申請が不許可となった場合は、特例期間中に速やかに出国する必要がありますので、ご注意ください。
更新許可申請の際に許可される在留期間は、いつから起算されますか?早めに更新すると損になることはありますか?
結論から申し上げますと、早めに更新手続きを行うことで損をすることはありません。更新申請で許可される在留期間は、現在の在留資格の満了日の翌日から起算されます。
例えば、在留期限が2021年4月1日の場合、6か月以上の在留資格をお持ちの方は、3か月前の2021年1月1日から更新申請が可能です。この際、1月下旬に更新申請を行い、2月中旬に新しい在留カードが交付された場合でも、新たな在留期間は2024年4月1日までとなります。
このように、早めに更新申請を行っても在留期間が短くなるなどの不利益はありません。むしろ、更新申請は過去の在留状況を踏まえて審査されるため、十分な準備期間を確保して手続きを進めることが重要です。
なお、申請状況に応じて、一日のスケジュールや職務内容説明書などの追加資料を求められる場合があります。そのため、早めに手続きを開始することをお勧めします。
提出する書類が外国語で作成されている場合、翻訳した書類も提出する必要がありますか?
申請するビザの種類にかかわらず、出入国在留管理局に提出する書類が外国語で作成されている場合には、日本語訳を添付する必要があります。これは法令で定められたルールです。そのため、原則として外国語文書には翻訳した文書を添付して提出してください。この際、翻訳者の署名が求められる場合があります。
ただし、実際には英語で作成された書類について、日本語訳を添付せずに申請が受理されるケースもあるようです。また、通常の申請では翻訳者の署名がなくても許可が下りることもありますが、「署名ありの日本語訳を添付すれば確実である」とお考えいただくのが安全です。
さらに、入国管理局の方のお話によれば、訳文のみを提出する方もいらっしゃるとのことです。「外国語文書」と「日本語訳」の両方をセットで提出する必要がありますのでご注意ください。原本も提出が必要です。
なお、帰化申請の場合には翻訳者の署名は必須です。この際には、翻訳者の氏名だけでなく、住所、翻訳した年月日、さらには押印を求められる場合もあります。
今年の4月に他の市から現在の市に引っ越しました。「住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)」は、どの市役所で発行してもらえばよいですか?
住民税は、毎年1月1日時点で住所がある市区町村で課税されます。そのため、4月に他の市から引っ越された方の場合、住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書は、前住所地の市区町村で発行してもらう必要があります。
証明書の取得方法について:
- 前住所地の市区町村役所が遠方で直接行くのが難しい場合、多くの市区町村では郵送での請求に対応しています。詳細は、該当する市区町村の公式Webサイトをご確認ください。
- また、マイナンバーカードを利用することで、コンビニでこれらの証明書を取得できる場合もあります。
注意点
一部の市区町村では、課税(または非課税)証明書は発行できても、納税証明書が発行できないことがあります(例:2023年12月時点の目黒区)。証明書を請求する際は、事前に必要書類の対応状況を確認することをおすすめします。
先日はじめてビザの更新をしたのですが、入国管理局から「通知書」というものが来ました。○月○日までに入国管理局に来るようにと書かれていますが、許可・不許可については一切かかれていません。これはどういう意味なのでしょうか?
ビザ更新申請の結果を通知する際、入国管理局から届く「通知書」には、申請が許可されたかどうかが直接記載されていません。これは、万が一不許可と明記した場合に、通知を受け取った外国人が逃亡するリスクを避けるためと言われています。
申請結果を予測する方法: 通知書に記載されている内容から、申請結果をある程度予測することが可能です。例えば、更新申請の場合、通知書の【必要なもの】欄に「収入印紙4,000円」と記載されている場合、その金額が「1」などの数字で指定されていれば、許可の可能性が高いと考えられます。この4,000円は、ビザ更新手続きの費用に該当します。不許可の場合、わざわざ費用を用意させる理由はないためです。
注意点: ただし、通知書が届いた時点で、現在の在留期間が過ぎており「特例期間」に入っている場合は注意が必要です。この場合、「収入印紙4,000円」が、出国準備のための「特定活動ビザ」への変更手続き費用を指している可能性があります。この場合、更新申請が不許可となっている可能性があるため、通知書を持参し、速やかに入国管理局で確認してください。
まとめ:
通知書だけでは最終結果を正確に知ることはできません。不明点がある場合は、記載された期日内に通知書を持参して入国管理局へ訪問し、詳細を確認することをおすすめします。
日本に滞在していますが、将来帰国する予定です。それでも国民年金に加入する必要がありますか?
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず、日本の公的年金制度である厚生年金保険または国民年金に加入する義務があります。
以下の条件に該当する方は、国民年金への加入が必要です:- 厚生年金保険に加入していない
- 厚生年金保険に加入している方に扶養されていない
社会保障協定について:
日本といくつかの国は「社会保障協定」を締結しており、該当する国籍の方は母国または日本のいずれか一方で社会保険料を納付すればよい仕組みが設けられています。さらに、年金受給資格については、日本と母国の加入期間を合算できる場合があります。協定の内容や適用条件については、母国の制度と合わせて確認することをおすすめします。脱退一時金制度について:
将来的に母国へ帰国される場合、日本で納めた年金保険料が無駄にならないよう、「脱退一時金」という制度があります。この制度では、一定条件を満たすことで、日本で納付した保険料の一部が帰国時に払い戻されます。脱退一時金の特徴:
- 日本独自の制度であり、「社会保障協定」を締結していない国の方も利用可能
- 支給される金額は、納付期間や金額に基づいて計算されます
まとめ:
帰国予定がある方でも、国民年金への加入には上記のような仕組みがあり、加入することで将来的に無駄になることはありません。状況に応じて、制度を十分に活用することをおすすめします。
現在「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在中です。アメリカへの一時帰国を検討していますが、入国管理局で何か手続きが必要でしょうか?
外国人の方が何の手続きもせずに日本を出国すると、原則としてその時点で所持している在留資格と、日本での滞在可能な残りの在留期間が消滅します。これは、就労ビザ(例: 技術・人文知識・国際業務)だけでなく、「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分系の在留資格でも同様です。
そのため、一時的に帰国する場合は、事前に入国管理局で「再入国許可申請」を行う必要があります。この手続きを行えば、出国から再入国まで、現在の在留資格および在留期間が継続しているものとみなされます。
みなし再入国許可について:
ただし、ごく短期間の出国であれば、「みなし再入国許可」という制度を利用することで、再入国許可の取得を省略できます。この制度は、以下の条件を満たす場合に適用されます:日本に在留資格を持つ外国人であること
出国の日から1年以内に再入国すること(在留期限が1年未満の場合はその期限内に再入国すること)
みなし再入国許可を利用する場合、出国時に空港で「みなし再入国許可を利用する」旨を申告し、専用の出入国カードに必要事項を記入してください。
注意点- 出国後1年以上が経過した場合、みなし再入国許可は無効となり、再び日本に入国する際には新たにビザを取得する必要があります。
- 滞在期限が1年未満の場合は、その期限までに再入国しないと在留資格が失効します。
まとめ:
アメリカへの一時帰国の期間が1年以内であれば、「みなし再入国許可」の制度を利用すれば事前の手続きは不要です。ただし、1年以上の滞在を予定している場合は、出国前に必ず入国管理局で「再入国許可申請」を行ってください。
在留資格認定証明書(COE)の申請を考えています。COE交付後、外国に住む申請人に原本を郵送すれば良いのでしょうか?
令和5年3月17日以降、在留資格認定証明書(COE)は電子メールで受領することが可能になりました。これに伴い、従来通り紙で取得したCOEについても、原本ではなく写しを用いて、以下の手続きが行えるようになりました:
- 外国の日本大使館・領事館での査証(ビザ)申請
- 日本の空港での上陸申請
そのため、紙のCOEをPDFなどのデータに変換し、外国人本人にメール等で送信することで手続きを進めることができます。郵送の手間を省けるため、非常に便利な仕組みになっています。
注意事項:
- 有効期限
COEには発行日から3か月以内という有効期限があります。この期限を過ぎると無効となるため、速やかに手続きを進める必要があります。 - 写しの作成方法
紙のCOEを利用する場合、表面と裏面の両面をカラーでスキャンまたはコピーしてください。この写しが手続きに必要となります。
まとめ:
COE交付後は、電子メールでの受領または紙の写しをPDF化して送付することが推奨されます。これにより、郵送にかかる時間やコストを削減でき、スムーズな手続きが可能です。
ミドルネームがあります。申請書に氏名を記載する際、順番に決まりはありますか?
在留申請時に間違えやすい点の一つに、氏名表記の順番があります。国によっては「名」→「ミドルネーム」→「姓」の順で表記する場合もありますが、日本の在留申請では、パスポートに記載された順番に合わせる必要があります。
通常、パスポートでは「姓」→「名+ミドルネーム」の順で記載されています。このため、申請書にも同じ順番で「姓」→「名+ミドルネーム」と記載してください。
注意点:
- 日本で発行される在留カードの氏名表記は、パスポートの記載と一致します。そのため、申請書とパスポートの記載が一致していることが重要です。
- パスポートのコピーを申請書に添付することで、記載内容の確認がスムーズになり、表記不一致によるトラブルを防ぐことができます。
まとめ:
ミドルネームがある場合でも、パスポートの記載順(「姓」→「名+ミドルネーム」)に従って申請書に記入してください。不安な場合は、パスポートのコピーを添付し、内容の一致を明示することをおすすめします
◆就労ビザに関するご質問
外国人留学生をアルバイトで採用する際、どのような点に注意すべきですか?
外国人留学生をアルバイトとして採用する際には、以下の点を確認してください。
1.在留カードの確認
- 本人確認
在留カードの顔写真と本人を照らし合わせて、確実に本人であることを確認してください。 - 在留期限の確認
在留カードに記載された在留期限が有効であることを確認してください。期限を過ぎた場合はオーバーステイとなり、そのような方を雇用すると雇用主も罰則の対象となります。
2.在留資格の確認
- 在留資格が「留学」であること
在留資格欄が「留学」であることを確認してください。「留学」の場合、在留カードの表面には「就労制限の有無」の欄に「就労不可」と記載されていますが、裏面の「資格外活動許可欄」を確認することでアルバイトが可能かどうかがわかります。 - 資格外活動許可
在留カードの裏面下部にある「資格外活動許可欄」を確認してください。ここに「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載があれば、アルバイトとして採用が可能です。
3.労働時間の制限
留学生のアルバイトは、週28時間以内という制限があります。この制限は、週のどの日から数えても28時間を超えてはならないため、シフト管理に注意が必要です。長期休暇中(夏休みや冬休みなど)は、1日8時間・週40時間までの就労が認められる場合がありますが、具体的な運用は入国管理局の指示に従ってください。
4.ハローワークへの届出
留学生アルバイトを採用・退職した場合、ハローワークへの届出が義務付けられています。適切な手続きを行い、法令を遵守してください。
まとめ:
外国人留学生の採用にあたっては、在留カードの確認や資格外活動許可の確認を徹底することが重要です。また、働ける時間やハローワークへの届出といった法的義務を守ることで、トラブルを防ぐことができます。採用前にしっかりと確認を行い、適切に対応してください。- 本人確認
会社を経営しています。社員が退職するため、この機会に外国人をアルバイトとして雇うことを考えています。どのような手続きが必要ですか?
外国人アルバイトを雇う際の手続きは、雇用保険への加入の有無によって異なります。また、在留資格や労働条件の確認も重要です。
1.雇用保険に加入する場合
外国人アルバイトが以下の条件を満たす場合、雇用保険への加入が義務付けられます。- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用見込みがある
この場合、雇用保険の加入届を提出することで、外国人雇用状況の報告義務も同時に果たしたものとみなされます。つまり、別途ハローワークへの外国人雇用状況届出書の提出は不要となります。
2.雇用保険に加入しない場合
雇用保険に加入しない外国人アルバイトの場合、会社側は「外国人雇用状況届出書」を所轄のハローワークに提出する義務があります。この報告は、雇用時だけでなく、退職時にも必要です。3.雇用する際の注意点
在留資格の確認
外国人を雇用する際は、必ず在留カードを確認してください。確認するポイントは以下の通りです。- 在留期限が有効であること
- 就労可能な在留資格であること(例:「技術・人文知識・国際業務」など)
- 「資格外活動許可」の有無(就労不可の在留資格を持つ場合)
不適切な在留資格で雇用した場合、雇用主も法律に抵触する可能性があるため、慎重に確認してください。
労働条件の遵守
外国人を雇用する場合でも、日本人と同様に労働法令を遵守する必要があります。具体的には以下を確認してください。- 労働基準法に基づく適正な給与と労働条件の提示
- 最低賃金法の遵守
- 社会保険や税金の適切な手続き
まとめ:
外国人アルバイトの雇用に際しては、雇用保険加入の有無に応じた手続きが必要です。また、在留カードの確認を徹底し、労働条件の法令遵守を行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。必要に応じて、専門家の助言を仰ぐことも検討してください。
中途採用で外国人スタッフの雇用を考えています。必要な手続きにはどのようなことがありますか?
外国人スタッフを中途採用する際には、在留資格や就労制限を確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
在留資格の確認
外国人スタッフの現在保有している在留資格で、予定されている職務内容が許可されているかを確認する必要があります。- 就労系の在留資格は、それぞれ活動内容に制限があり、資格外の職務に従事することはできません。
例:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方をホールスタッフとして雇用することはできません。 - 適切な在留資格がない場合、在留資格変更申請を行う必要があります。
不適切な在留資格での雇用は、不法就労助長罪に該当し、会社側も罰則の対象となる可能性があります。
就労資格証明書の取得
現在の在留資格が職務内容に適合している場合でも、前職の業務内容と異なる場合には、「就労資格証明書」を取得することをおすすめします。この証明書は、在留資格が雇用内容に適していることを証明し、後々のトラブル防止につながります。転職後の届出
採用が決定した場合、外国人スタッフ本人と会社側の両方に届出義務があります。- 外国人スタッフ本人
転職日から14日以内に、「契約機関に関する届出」を入国管理局へ提出する必要があります。 - 会社側
「外国人雇用状況届出書」を所轄のハローワークへ提出します。ただし、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合、この手続きは省略されます。
注意点
- 契約機関に関する届出や外国人雇用状況届出を怠ると、在留資格更新時にトラブルが発生する可能性があります。
- 雇用契約は日本人と同様に労働基準法などを遵守した条件で締結してください。
まとめ:
中途採用で外国人スタッフを雇用する際には、在留資格の確認と変更申請の必要性を見極め、適切な届出を行うことが重要です。不明点があれば、専門家や入国管理局に相談することをおすすめします。- 就労系の在留資格は、それぞれ活動内容に制限があり、資格外の職務に従事することはできません。
就労ビザの申請には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが、どういった書類でなぜ提出が必要なのですか?
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、法定調書の一種で、所得税法や租税特別措置法などに基づいて税務署に提出が義務付けられている書類です。この書類には、給与所得者の源泉徴収額の合計などが記載されています。就労ビザ申請では、この書類をもとに会社の規模や事業の安定性を判断します。
書類の目的と提出理由
就労ビザ申請では、雇用する会社が「事業の安定性・継続性」を有していることを証明する必要があります。入国管理局は、会社規模に応じて分類された4つのカテゴリーを基準に、必要書類を調整します。カテゴリーが高い(1, 2)ほど、書類の簡素化が認められます。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、会社がどのカテゴリーに属するかを判断するための重要な資料となります。
カテゴリー分類と基準カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業や独立行政法人など。
カテゴリー2
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」における源泉徴収税額が1,000万円以上の企業。
カテゴリー3
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」における源泉徴収税額が1,000万円未満の企業。多くの中小企業が該当。
カテゴリー4
創業から1年以内の新規設立企業。
注意点
カテゴリー1または2に該当する企業では、提出書類が簡略化されるため、審査もスムーズになる傾向があります。
一方、カテゴリー3や4に該当する場合、安定性や継続性を証明する追加書類(会社案内や決算書など)の提出が求められる場合があります。まとめ:
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、雇用先の会社の安定性を証明し、申請書類の簡素化を図るために提出が求められる重要な書類です。会社規模によって必要な追加書類が異なるため、自社がどのカテゴリーに該当するかを事前に確認し、準備を進めることが重要です。
当社では日本製の中古自動車販売をしています。業務量の拡大に伴い、アメリカから貿易実務の経験者を雇用しようと考えています。申請には通常必要とされる資料だけで大丈夫でしょうか?
中古車販売に関わる就労ビザ申請では、通常の申請資料に加えて古物商許可証の写しが求められる場合があります。中古品を扱う業種では、この許可証が会社の事業の適法性を証明する重要な資料とみなされるためです。
古物商許可証の必要性
中古車販売は日本の法律で「古物営業」に該当します。そのため、会社として古物商許可を取得していない場合、事業の合法性が疑問視されることがあります。入管では、申請会社が事業を合法的に運営していることを証明するために、以下の書類を追加で求めるケースが増えています。- 古物商許可証の写し
「経営・管理」ビザとの関連性
就労ビザに加え、「経営・管理」ビザを取得する場合でも、古物商許可証の提出が必要です。特に、中古品を取り扱う事業では、事業の合法性や安定性を証明するために必須とされています。注意点
古物商許可証の取得には、日本の警察署での申請が必要です。申請の際、以下の点に注意してください。- 申請内容に関する質問:申請書提出時に「仕入の手段」「営業所の詳細」について質問されることがあります。
- 日本語能力:質問に対応するため、一定の日本語能力が求められる場合があります。
まとめ:
中古車販売を行う会社がアメリカから貿易実務経験者を雇用する際、通常の申請資料に加えて古物商許可証の写しが求められる可能性が高いです。申請前に古物商許可証を取得していることを確認し、必要な追加資料を用意することをおすすめします。不明点がある場合は、専門家に相談することを検討してください。
今回、はじめて入国管理局で弊社の外国人社員が「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新を行いましたが、3週間ほどして「資料提出通知書」というはがきが届き、○月○日までに職務内容説明書の提出がもとめられました。どうすればよいのでしょうか。
資料提出通知書は、入国管理局の審査官が提出された書類を審査する中で、追加の情報が必要であると判断した場合に送付される通知です。この通知が届いたということは、提出書類の内容について何らかの疑問が生じており、それを解消するための追加資料が求められていることを意味します。適切な対応をしない場合、不許可となる可能性が高まるため、速やかに対応することが重要です。
職務内容説明書が求められる理由
「技術・人文知識・国際業務」ビザにおいて、職務内容説明書の提出が求められる場合、以下の点が審査の焦点になっている可能性があります。- 学歴等と職務内容の関連性
外国人社員の学歴や専門分野が、申請された職務内容に適合しているか疑われている場合があります。 - 現場作業の可能性
職務内容が、単純作業や現場作業に該当するのではないかと懸念されている場合があります(「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、単純労働は認められません)。
対応方法
職務内容説明書を作成し、次の点を明確に記載することで、適正な申請であることを説明してください。- 業務内容の具体的な詳細
外国人社員が日常的に行う業務内容を、具体的かつ詳細に記載してください。 - 専門性の証明
その業務が高度な知識や技術を必要とし、単純労働に該当しないことを明確に記載します。 - 学歴や経験との関連性
業務内容が外国人社員の学歴や職歴、専門分野に適合していることを説明します。
注意点
- 提出期限を厳守してください。
- 書類には可能な限り具体例やデータを含め、審査官が内容を理解しやすい形で記載することが望ましいです。
- 不明点がある場合は、専門家に相談することを検討してください。
まとめ:
資料提出通知書が届いた場合は、審査官の疑問点を解消するため、迅速かつ適切な資料を提出することが求められます。特に、「技術・人文知識・国際業務」ビザにおいては、業務の専門性や学歴との関連性を明確に説明することが重要です。- 学歴等と職務内容の関連性
在留資格「企業内転勤」が日本で行うことができる活動は「技術・人文知識・国際業務」と同様のようですが、この2つで何が異なるのでしょうか?
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違いについて説明します。両者は活動内容において共通点がありますが、取得条件や適用範囲において明確な違いがあります。
企業内転勤の特徴
- 関連会社間の転勤が前提
- 海外に支店や関連会社を持つ企業が、その関連会社から日本に社員を派遣する場合に取得する在留資格です。
- 就労可能な場所は、転勤元の関連会社がある企業内に限られます。
- 学歴・実務経験の要件が不要
- 「技術・人文知識・国際業務」では必要とされる学歴や実務経験が、「企業内転勤」では不要です。
- ただし、「企業内転勤」では、海外の支店や関連会社で1年以上の勤務経験が条件となります。これは、資格取得の濫用を防ぐためです。
- 転勤期間が限定的
- 「転勤」とは、日本での勤務期間が一定期間に区切られていることを前提とします。長期的な在留が前提ではなく、あくまで転勤先での一定期間の業務遂行が目的です。
技術・人文知識・国際業務の特徴
- 広範囲な就労先
- 就労可能な企業に制限はなく、外国人と雇用契約を結ぶ任意の企業で活動できます。
- 学歴・実務経験が必要
- 活動内容に関連する学歴や実務経験が求められます(例:理系分野の学位がある技術者や、文系学位を持つ国際業務担当者など)。
- 長期的な就労が可能
- 企業との雇用契約に基づき、長期間日本で働くことができます。
まとめ:
「企業内転勤」は、関連会社間での短期的な人材派遣に特化した在留資格であり、学歴・実務経験の要件を緩和しています。一方、「技術・人文知識・国際業務」は、個別の雇用契約を基に、幅広い就労先での長期的な活動を目的としています。企業の状況や外国人社員の役割に応じて、適切な在留資格を選択することが重要です。- 関連会社間の転勤が前提
在留資格「技術・人文知識・国際業務」でのある外国人の方の採用を考えています。採用通知は出しましたが、まだビザを取得できるかどうか不明なため内定までは出していません。この状態でも申請は可能でしょうか?
まずは採用と内定の違いについてです。
- 採用
会社が求職者に対し、雇用の意思を一方的に伝えた段階です。この時点では、求職者が入社を承諾しておらず、雇用契約は成立していません。 - 内定
採用通知を受け取った求職者が入社の意思を伝え、雇用契約を締結した状態です。この段階で、会社と求職者との間に雇用契約が成立します。
次に就労ビザ申請に必要な条件についてです。
就労ビザを申請するには、雇用契約書の提出が必要です。採用通知を送っただけでは、雇用契約が成立していないため、申請はできません。対応方法
雇用契約書を作成し、外国人の方との間で雇用契約を締結する必要があります。ただし、ビザ取得が確定していない状態では以下のような条件を契約書に明記することで、リスクを軽減できます。- 契約無効条件の付記
- 「本契約は、出入国在留管理局より就労可能な在留許可を得られなかった場合には無効とする」
- 停止条件の付記
- 「本契約は、出入国在留管理局から就労可能な在留許可を得た場合に効力を生じる」
まとめ:
採用通知を出しただけの状態では、就労ビザの申請はできません。外国人の方と雇用契約を締結し、必要な条件を契約書に明記したうえで、ビザ申請を進めてください。条件付き契約書を用いることで、会社と求職者の双方が安心して手続きを進められます。- 採用
当社の事務員が退職したため後任の方を募集したところ、中国籍の方から応募があり採用を検討しています。母国の大学を卒業しているとのことですが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得は可能でしょうか?
まずは一般的な「技術・人文知識・国際業務」の取得要件について説明します。在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 学歴または職務経験
- 大学卒業(学士取得)または専門学校卒業(専門士取得)
- もしくは、関連する職務経験が10年以上(学歴不問)
※応募者が母国で大学を卒業している場合、学歴要件はクリアしています。
- 職務内容の適合性
- 予定されている職務内容が、「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する必要があります。具体的には、以下の内容が含まれます。
- 技術:IT、エンジニアリング、プログラミングなど
- 人文知識:マーケティング、法務、経理など
- 国際業務:通訳、翻訳、貿易業務など
- 予定されている職務内容が、「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する必要があります。具体的には、以下の内容が含まれます。
- 職務内容と学歴の関連性
- 学歴で習得した知識が、職務内容と直接的に関連している必要があります。たとえば、経済学を専攻した方が経理やマーケティング業務を行う場合、この条件を満たします。
次に事務職の在留資格取得のポイントについてです。
事務職としての採用を考える場合、以下の点に留意してください。- 一般的な事務作業(ファイリングや電話対応、来客対応など)だけでは、専門性が認められず、「技術・人文知識・国際業務」の取得は難しい可能性があります。
- ただし、経理業務や貿易書類の作成など、専門知識を必要とする業務が含まれる場合は、在留資格取得の可能性が高まります。
申請前に確認すべき事項
- 応募者の学歴が職務内容と関連しているか確認してください。
- 提供予定の職務内容が、専門性を必要とする業務に該当するかを整理します。
- 必要書類(職務内容説明書、雇用契約書、会社概要など)を準備し、正確に記載することで審査の通過率を上げることができます。
まとめ:
応募者が大学を卒業している場合、「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件は満たしています。ただし、事務職としての職務内容が専門性を伴う業務に該当するかが、在留資格取得の鍵となります。具体的な職務内容を精査し、関連性があることを示す資料を準備してください。不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。- 学歴または職務経験
「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得して4月から会社に就職して働き始めましたが、現在転職を考えています。どのようなことに注意すればよいですか?
「技術・人文知識・国際業務」のビザは、「高度専門職」などとは異なり、特定の会社に限定された資格ではありません。そのため、以下の条件を満たしていれば、ビザの変更申請をせずに転職することが可能です。
- 転職先の職務内容が、現行のビザで認められる活動内容に該当すること。
- 学歴や職務経験が、転職先の職務内容と関連性があること。
手続きの流れ
- 契約機関に関する届出の提出
転職後、14日以内に入国管理局へ「契約機関に関する届出」を提出します。この手続きは、転職時に必須です。 - 就労資格証明書の取得(推奨)
- 転職先での職務内容が現在のビザの条件に適合しているかを事前に確認するため、「就労資格証明書」の取得をおすすめします。
- この証明書を取得しておけば、次回の在留資格更新時に審査がスムーズになります。
注意点:
- 転職先の業務内容の確認
- 転職先の業務内容が、現在のビザで認められる範囲(技術・人文知識・国際業務)に該当していない場合、就労資格の条件を満たさないリスクがあります。事前に転職先の業務内容とビザ条件を精査してください。
- 在留資格更新時のリスク
- 転職後も現在のビザの在留期間は有効ですが、次回の更新時に、転職先での業務内容が審査の対象となります。更新が認められるか不安がある場合は、就労資格証明書を取得しておくことでリスクを軽減できます。
- 届出期限の遵守
- 転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を行わない場合、法律違反となるため、注意が必要です。
まとめ:
「技術・人文知識・国際業務」のビザを保有している場合、転職は可能ですが、職務内容がビザ条件に適合しているかを確認し、必要に応じて「就労資格証明書」を取得してください。また、契約機関に関する届出を忘れずに行うことで、転職後の在留資格更新を円滑に進めることができます。専門家への相談も検討すると良いでしょう。
私は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。在留期間もまだ1年半ほど残っています。まもなく日本人の女性と結婚する予定なのですが、結婚後すぐに「日本人の配偶者等」の在留資格に変更申請をしなければならないのでしょうか。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方が結婚した場合でも、必ずしも「日本人の配偶者等」に変更申請を行う必要はありません。現在の業務内容を継続する場合は、引き続き現在の在留資格で滞在することが可能です。
また、結婚に伴い、会社や本人が出入国在留管理庁へ届出を行う義務もありません。変更申請は、状況に応じて任意で行うものです。
ご参考までに、「日本人の配偶者等」への変更に伴うメリットとデメリットについて解説いたします。
メリット- 就労の自由
- 職種に制限がなくなり、転職や退職後も在留資格を失うリスクがなくなります。
- 更新手続きの柔軟性
- 配偶者としての在留資格の更新が容易になる場合があります。
デメリット
- 離婚時のリスク
- 離婚した場合、「日本人の配偶者等」の資格を維持できなくなり、帰国または他の在留資格(例:「定住者」)への変更が必要になります。
- 永住許可への影響
- 現在の在留資格での在留期間が3年以上ある場合、変更すると永住許可申請の条件を満たさなくなる可能性があります(永住許可には、同じ在留資格での在留期間が3年以上必要です)。
変更申請を避けた方が良い場合
- 永住許可を目指している方
現在の在留資格で許可されている在留期間が3年以上ある場合、「日本人の配偶者等」への変更は慎重に検討すべきです。
まとめ:
結婚後すぐに「日本人の配偶者等」への変更申請を行う必要はありません。変更することで得られるメリットとデメリットをよく考え、ご自身の将来計画に合わせて判断してください。不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。- 就労の自由
現在飲食店を経営しています。留学生時代にアルバイトをしていた外国人の方を正社員として雇用することを考えています。スタッフの懈怠管理や一般事務などのマネージャーの仕事をお願いするため、在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で申請しようと考えていますが、ビザの取得は可能でしょうか?
まず、「技術・人文知識・国際業務」での就労が可能な業務内容について説明します。在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が専門的なホワイトカラー業務に従事するための在留資格です。この資格では、以下のような業務が認められます。
- スタッフの労務管理や店舗管理
- マーケティング業務(顧客分析、宣伝活動、販促企画など)
- 多言語対応業務(外国人客向けの接客サポートや通訳・翻訳)
ただし、飲食店におけるキッチン業務やホール業務などの単純作業は、この在留資格では認められていません。そのため、申請時には、外国人従業員がこれらの業務に従事しないことを具体的かつ明確に示す必要があります。
このような事情から、飲食店が外国人を雇用し、就労ビザを取得することは難しいとされています。その主な理由としては、以下の点が挙げられます。
- 単純作業への疑念
- 飲食店の業務には、単純作業が多く含まれるため、外国人が単純労働に従事する可能性を入国管理局が懸念することがあります。
- 規模の要件
- 勤務する店舗が小規模の場合、外国人従業員が従事する管理業務が十分な仕事量と見なされない可能性があります。
- 複数店舗を運営している場合や、一定以上の座席数がある場合は、申請が通りやすくなります。
- 学歴との関連性
- 職務内容が、外国人の学歴やこれまでの職務経験と関連している必要があります。例えば、経済学を専攻した方が労務管理やマーケティングを担当する場合、この条件を満たします。
申請を成功させるためのポイント
- 職務内容の明確化
- 職務内容説明書を作成し、外国人従業員が専門業務(労務管理、マーケティングなど)に専従することを明確に記載します。
- 単純作業を行わないことを具体的に記載してください。
- 規模の証明
- 店舗の座席数や複数店舗の運営状況を示す資料を提出します。
- 学歴との関連性の証明
- 職務内容と外国人従業員の学歴が関連していることを明確に説明します。
- 多言語対応の必要性を示す資料
- 外国人客の割合を示すデータや、外国語対応が必要な状況を説明する資料を添付します。
まとめ:
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格での申請は可能ですが、飲食店での申請は通常よりも難易度が高く、入念な準備が必要です。店舗の規模や職務内容、外国人従業員の学歴との関連性をしっかり示すことが成功の鍵となります。不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
当社では電子機器部品の制作を中国の工場に委託しています。新たに雇用する中国の方に現地工場とのやり取りやWeb会議での通訳をお願いしようと思います。彼は日本の大学で情報処理を専攻していたそうですが、翻訳や通訳での「技術・人文知識・国際業務」での申請は可能でしょうか?
「技術・人文知識・国際業務」での通訳・翻訳業務の要件について解説します。翻訳や通訳業務は「国際業務」に該当し、以下の条件を満たせば在留資格の取得が可能です。
- 学歴または実務経験の要件
- 通常、翻訳や通訳業務に従事する場合は、3年以上の実務経験が求められます。ただし、大学卒業者についてはこの実務経験が不要です。
- 採用予定の方が日本の大学を卒業している場合、「大学を卒業した者」という条件を満たしているため、専攻内容が通訳業務と直接関連しなくても問題ありません。
- 職務内容の要件
- 翻訳や通訳業務が会社の事業活動に必要不可欠であることを明確に説明する必要があります。
- 今回の場合、中国の工場とのやり取りやWeb会議での通訳は、業務内容として妥当であり、在留資格取得の可能性が高いです。
- 語学能力の証明
- 日本の大学を卒業している場合、日本語能力が一定レベル以上であることが既に証明されていると見なされます。
- 通訳業務が母国語(中国語)を使用するものであれば、さらに申請が通りやすくなります。
専攻との関連性について
他の「技術」や「人文知識」に関連する業務とは異なり、「国際業務」では、大学で学んだ専攻内容と職務内容の関連性は特に問われません。情報処理を専攻していた場合でも、翻訳や通訳業務に従事するためのビザ申請は可能です。申請成功のためのポイント
- 職務内容の具体性
- 職務内容説明書に、翻訳や通訳業務の具体的な内容(例:Web会議での通訳、現地工場との書類翻訳など)を記載します。
- この業務が会社の事業活動にどのように寄与するかを明確に説明してください。
- 必要性の証明
- 会社が中国の工場とどのような形で取引を行っているか、翻訳や通訳業務が不可欠であることを示す資料を添付すると良いでしょう(例:取引先リスト、契約書のコピーなど)。
- 言語能力の強調
- 日本の大学を卒業していることに加え、中国語の母語話者である点を強調することで、通訳業務に適任であることを示します。
まとめ:
日本の大学を卒業している場合、実務経験が不要であり、職務内容が「国際業務」に該当するため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での申請は可能です。翻訳・通訳業務が会社の事業にとって重要であることを明確にし、具体的な職務内容を示すことで、申請の成功率を高められます。- 学歴または実務経験の要件
私は都内で英会話教室を経営しています。法人化はしていません。アメリカに住む知人を講師として招きたいのですが、どのようなビザを申請すれば良いのでしょうか?
英会話教室での講師を務める場合、必要な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。この資格は、専門性を必要とするホワイトカラーの職務に従事するためのものです。具体的には、英会話の指導が該当します。
なお、以下の資格は英会話教室の講師には適用されません。
- 「教授」:大学や高等専門学校での研究や教育に従事する場合に使用される資格。
- 「教育」:小学校、中学校、高校での教育業務が対象。
手続きの概要
外国から講師を招く際は、「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理庁に提出する必要があります。この証明書が交付された後、講師が母国でビザを申請します。個人事業主としての注意点
個人事業主の場合、法人化している場合に比べて審査が厳しくなる傾向があります。理由として、外国人を雇用する企業には、事業の安定性や継続性が求められるためです。法人の方がこれらを証明しやすいと考えられるため、個人事業主の場合には、慎重な審査が行われます。申請を成功させるためのポイント
- 事業の安定性を示す書類の提出
- 確定申告書の写しや売上の記録など、事業の安定性を示す資料を用意してください。
- 収益が十分であり、外国人講師の雇用を支える能力があることを示します。
- 雇用契約書の明確化
- 講師との雇用契約書を作成し、給与、勤務時間、職務内容などを具体的に記載します。
- 提示する給与が在留資格の基準(日本での最低賃金以上)を満たしていることを確認してください。
- 理由書の作成
- なぜ外国人講師を雇う必要があるのか、理由書に明記してください。たとえば、ネイティブスピーカーの需要が高いことや、教室の特徴として英語の本場の発音を提供する必要があることを説明します。
- 事業内容を具体的に説明
- 英会話教室の規模(生徒数、カリキュラム内容など)や運営実績を説明します。教室の安定性と継続性を示すための資料として、パンフレットやホームページのコピーなども提出すると良いでしょう。
まとめ:
英会話教室での講師を務める場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で申請することになります。個人事業主として申請する場合、事業の安定性を示す追加資料や理由書を提出することで審査をクリアする可能性が高まります。不安がある場合は、専門家の助言を受けることを検討してください。
1歳から6歳までの未就学児を対象に英語保育をおこなうインターナショナルプリスクールを運営しています。この度、ネイティブの英語教師を採用しようと思い、「技術・人文知識・国際業務」で就労ビザの申請をしようかと思いますが、問題はありますか?
インターナショナルプリスクールで英語を教える場合、適用される在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。このビザでは、以下の条件を満たす必要があります。
- 主な業務内容が、教育や語学指導などの専門的活動であること。
- 例:英語教育、教材の作成、外国人保護者への対応など。
- 保育士が行うような単純作業(おむつ交換、寝かしつけ、遊びの見守りなど)を行わないこと。
注意点
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、保育士のような業務(身体的ケアや日常的な子どものお世話)は認められません。そのため、外国人講師がこれらの業務を行うことがないよう、職務内容を明確に区分し、入管に説明する必要があります。申請を成功させるためのポイント
- 職務内容の明確化
- 講師としての具体的な業務内容を詳細に記載します。
- 例:英語教育、英語教材の開発、授業の計画と実施、外国人保護者への対応、パンフレットやウェブサイトの翻訳など。
- 保育士業務に該当する内容を担当しないことを強調します。
- 講師としての具体的な業務内容を詳細に記載します。
- 職務内容の証明
- 業務が語学指導や教育に特化していることを示す資料(教材やカリキュラム、タイムスケジュールなど)を提出します。
- 契約条件の明確化
- 雇用契約書には、給与、勤務時間、具体的な業務内容を明記してください。
- 提供する給与が、地域の最低賃金を十分に上回っていることを示すことも重要です。
- 保育と教育の区分
- インターナショナルプリスクールの運営方針として、保育業務と教育業務を明確に分ける体制を整えます。
- 例:保育士が子どものケアを担当し、外国人講師は教育業務に集中する仕組みを説明します。
他の在留資格について
- 「日本人の配偶者等を持つ外国人であれば、就労制限がないため、「技術・人文知識・国際業務」のような制限に縛られず、保育士業務や教育業務を区別せずに行うことが可能です。
まとめ:
「技術・人文知識・国際業務」ビザでネイティブ講師を雇用する場合、職務内容を教育や語学指導に限定し、保育業務と明確に区分することが必要です。適切な書類や説明を整えることで、ビザ取得の成功率を高めることができます。不明点があれば、専門家の助言を仰ぐことをお勧めします。- 主な業務内容が、教育や語学指導などの専門的活動であること。
ホテル経営をしています。近年、外国人観光客が増えてきたため外国人のスタッフを雇用しようと考えています。ネットで調べてみると、ホテル業では外国人の就労ビザの取得が難しいようですが、なぜでしょうか。
外国人が日本で就労する場合、職務内容が専門性の高い業務であることが求められます。代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」では、単純作業が認められないため、ホテル業務の多くが対象外となることがあります。
ホテル業務でビザが難しい理由
- 単純作業が多い
- ホテル業務には、ベッドメイキング、清掃、ドアマン、ベルボーイなどの単純作業が多く含まれます。これらの業務は「技術・人文知識・国際業務」で認められないため、外国人が就労することができません。
- 職務内容の専門性の不足
- フロント業務も、単なるチェックイン・チェックアウトの手続きなど、専門性が高いとみなされない場合があります。外国人観光客が多いホテルで、外国語を使った通訳や案内が業務の中心であることを明確にする必要があります。
ビザが取得可能な業務
ホテル業務の中でも、以下のような職務内容であれば「技術・人文知識・国際業務」の取得が可能です。- 管理業務
- スタッフの労務管理、経理業務など。
- 企画・マーケティング業務
- ホテルのマーケティング戦略立案、観光客向けのプロモーション企画。
- 外国語対応業務
- 外国語によるWebサイトの制作・管理、SNS運営。
- フロント業務で外国人観光客への通訳や観光案内を行う場合(ただし、十分な業務量があることを示す必要あり)。
申請を成功させるためのポイント
- 具体的な職務内容を明確にする
- 職務内容説明書を作成し、外国人スタッフが専門性のある業務に従事することを具体的に記載します。
- 単純作業は一切含まれないことを強調してください。
- 外国語対応の必要性を証明する
- 外国人観光客の割合や宿泊者数などを、公的資料や信頼できるデータを用いて説明します。
- 例:観光庁の統計資料、地域の外国人観光客数のデータなど。
- ホテルの規模と業務量を示す
- 部屋数や稼働率、スタッフ数などを明記し、外国人スタッフが十分な業務量をこなす必要があることを説明します。
- 必要に応じて別の在留資格を検討する
- 「特定技能」ビザ:ホテル業務を含む単純作業を認める特定の在留資格です。ただし、日本語能力試験などの条件を満たす必要があります。
まとめ:
ホテル業で外国人スタッフを雇用する場合、専門性の高い業務に従事することを前提に、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請することが可能です。ただし、職務内容を明確にし、単純作業が含まれないことを証明するための資料が重要です。業務内容によっては「特定技能」ビザも検討してください。- 単純作業が多い
建設業を営んでいる者です。会社で設計担当者として外国人の方を採用することを考えています。これまで外国人の方を雇用したことがないので、注意点などを教えていただけると助かります。
建設業の設計担当者を外国人として採用する場合、該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。この資格では、専門的な知識を活かしたホワイトカラー業務が対象となります。
注意点:
- 学歴と職務内容の関連性
- 採用予定の外国人が、大学等で設計や建築関連の学位を取得していることが重要です。職務内容が学歴と直接関連している必要があります。
- 学歴に関係なく申請する場合、設計分野で3年以上の実務経験が必要です。
- 現場作業の禁止
- 「技術・人文知識・国際業務」では、現場作業や単純労働は認められません。
- 設計に特化した業務内容であることを明確にし、現場作業を行わないことを入管に丁寧に説明する必要があります。
- 職務内容説明書の作成
- 職務内容説明書には、具体的な業務内容(例:設計図の作成、施工計画の立案、顧客との打ち合わせなど)を記載します。
- 現場作業が含まれていないことを明記してください。
- 施工図面のサンプル提出
- 入管に対して、採用予定の外国人が実際にどのような設計業務を行うのかを説明するため、簡単なサンプル図面を提出することが推奨されます。
- サンプル図面には、顧客のプライバシーに関わる情報を含めないよう注意してください。
- 雇用条件の明確化
- 雇用契約書に、給与、勤務時間、雇用期間、職務内容を明記します。
- 給与が地域の最低賃金を十分に上回っていることを確認してください。
- 外国人雇用の法的手続き
- 雇用後は、ハローワークへ外国人雇用状況届出書を提出する義務があります。
- 入社後の在留資格更新や変更手続きのサポートも必要となる場合があります。
申請成功のためのポイント
- 職務内容を専門性に特化
- 職務内容が明確に専門性を示し、現場作業を含まないことを強調します。
- 採用理由の説明
- なぜ日本人ではなく外国人を採用するのか、具体的に説明します(例:特定の専門知識や経験が必要である、外国人顧客への対応力が求められるなど)。
- 事業の安定性を示す書類の準備
- 事業の安定性を示すため、直近の決算書や確定申告書などの資料を提出します。
まとめ:
設計担当者としての業務内容が専門性に特化し、現場作業を含まないことを明確にすることで、「技術・人文知識・国際業務」ビザでの雇用は可能です。事前に必要な書類や説明内容を整えることで、スムーズな申請が期待できます。不安がある場合は専門家への相談を検討してください。- 学歴と職務内容の関連性
精密機器メーカーの人事部の者です。当社では海外貿易担当や総務として数人の外国人の方を採用します。その際、新人研修として、一定期間工場で勤務し、現場の流れを経験してもらいたいと考えています。申請する予定の「技術・人文知識・国際業務」でもこのような現場研修は可能でしょうか?
「技術・人文知識・国際業務」ビザにおける現場研修の原則として、以下のものがあります。
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、工場の現場勤務に該当する単純作業や肉体労働は原則認められていません。
- しかし、管理職候補者や専門職として採用する外国人に対し、現場の流れを把握するための一時的な研修であれば認められる可能性があります。
研修を認めてもらうための条件
- 研修の目的と範囲の明確化
- 研修が業務遂行に必要なものであることを説明する。
- 例:「現場研修は、貿易担当者として工場で製造される製品の特徴を理解し、貿易業務に役立てるために必要なプロセスである」。
- 研修期間を明確にし、短期間であることを強調する。
- 研修が業務遂行に必要なものであることを説明する。
- 業務内容の説明
- 研修中の活動が単純作業や現場作業ではなく、製品や流れを学ぶための見学・指導的な内容であることを示す。
- 「生産ラインに立つ」「製品を梱包する」といった具体的な現場作業を含めない。
- 日本人研修生との同一性の説明
- 日本人社員にも同様の研修が課されていることを証明する。
- 例:研修プログラムの概要書や過去の研修記録を提出する。
- 申請時の説明資料
- ビザ申請の際、「研修内容説明書」を添付し、以下を明確に記載します:
- 研修が短期間であること。
- 現場作業が本来の業務ではないこと。
- 現場での経験がその後の業務(貿易・総務)にどう活かされるか。
- ビザ申請の際、「研修内容説明書」を添付し、以下を明確に記載します:
注意点
- 現場作業の割合が多すぎる場合、不法就労と見なされるリスクがあります。これは企業や外国人本人にとって深刻な問題となるため、業務内容や研修期間には細心の注意を払う必要があります。
- 必要であれば、専門家に研修内容を確認してもらうことをおすすめします。
まとめ:
「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲内で現場研修を行う場合、研修の目的と内容を明確化し、研修が短期間で単純作業を含まないものであることを説明すれば、認められる可能性があります。研修プログラムを論理的に説明し、日本人社員との一貫性を示す資料を添付することで、申請の成功率を高めることができます。
現在、ゲーム会社にプログラマ-として勤務しています。保有している在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。独立してフリ-ランスとして活動していくことを考えているのですが、どのような在留資格が必要になりますか?
2024年現在、日本には外国人がフリーランスとして活動するための専用在留資格は存在しません。ただし、現在お持ちの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可する範囲内であれば、フリーランスとしての活動は可能です。
注意点と手続き
- 契約機関に関する届出
- 会社を辞職した場合、14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に提出する必要があります。
- フリーランスとして活動を開始したら、新しい契約先(クライアント)に基づく情報を提出します。
- 在留資格更新時の審査ポイント
フリーランスとして活動を継続するためには、在留資格更新時に以下の点が重視されます:- 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
フリーランスで行う業務内容が、現在の在留資格で認められている範囲内である必要があります(例:プログラミング、システム開発、IT関連コンサルティングなど)。 - 収入の安定性と継続性
入管は、契約先との契約期間、契約金額、年間収入の安定性を審査します。複数の契約先を持つことや、一定期間以上の契約があることが望ましいです。 - 継続的な活動の証明
契約書、請求書、収入証明書(源泉徴収票など)を提出することで、フリーランス活動の実態を証明します。
- 業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
- 就労資格証明書の取得
- 在留資格更新前に「就労資格証明書」を取得することで、フリーランスとしての活動が在留資格の範囲内であることを事前に証明できます。これにより、更新申請がスムーズに進む可能性が高まります。
- その他の考慮点
- 日本での活動が不安定と判断される場合、在留資格の更新が許可されないリスクがあります。そのため、契約先の数や契約期間をできるだけ長期にすることが重要です。
- 現在の在留資格の範囲を超える業務を行う場合、別の在留資格(例:「経営・管理」)への変更を検討する必要があります。
まとめ:
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内でフリーランスとして活動することは可能です。ただし、在留資格更新時に収入の安定性や業務内容の適合性を厳しく審査されるため、契約先を複数確保し、就労資格証明書を取得しておくことをお勧めします。必要に応じて専門家のサポートを検討してください。- 契約機関に関する届出
就労ビザの中には「高度専門職」ビザというものがあるようですが、これはどういったビザなのでしょうか?
「高度専門職」ビザは、高度な技術や知識を持つ外国人を積極的に日本へ呼び込み、日本の経済や社会に貢献してもらうために設けられた在留資格です。この制度は2015年4月に開始され、他の就労ビザよりも優遇措置が多いのが特徴です。
活動内容と分類
高度専門職の活動内容は以下の3つに分類され、それぞれ異なる分野に対応しています。- 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))
- 主に大学教授、研究者、科学者などが該当します。
- 例:大学や研究機関での研究活動。
- 高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))
- ITエンジニア、機械設計者、マーケティング専門家、経営コンサルタントなどが該当します。
- 例:企業でのシステム開発、土木建築の設計など。
- 高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))
- 企業の経営者や取締役など、経営・管理職に就く方が該当します。
- 例:企業の経営戦略立案や管理業務。
ポイント制
「高度専門職」ビザはポイント制を採用しており、学歴、職歴、年収、日本語能力などに応じてポイントが付与されます。合計が70点以上であれば、ビザを取得できます。- 学歴・職歴:高度な学歴や専門分野での職歴がポイント対象。
- 年収:高い年収ほどポイントが増加(例:年収1,000万円以上は高得点)。
- 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)のN1やN2合格者には加点。
- 年齢:若いほど高得点(例:30代以下が有利)。
最低年収基準
- 「高度専門・技術活動」および「高度経営・管理活動」では、最低年収300万円以上が求められます。
優遇措置
「高度専門職」ビザには、他の在留資格にはないさまざまな優遇措置があります。- 永住許可の短縮:通常10年必要な永住許可が、1年または3年で可能になる。
- 家族の帯同が容易:配偶者がフルタイムで就労可能。
- 複数の活動が可能:例えば、研究と教育を同時に行うことが許可される場合がある。
- 入国・在留期間の延長:最長5年の在留期間が付与される。
- ビザ更新の負担軽減:更新手続きの頻度が減少。
注意点:
- 高度専門職ビザは、特定の日本の公私の機関と契約を結び、活動を行うことが前提です。契約が終了した場合、ビザの資格が失われる可能性があります。
まとめ:
「高度専門職」ビザは、高度外国人材として認定されるためのポイント制を採用しており、優遇措置が多く、日本での活動がしやすいビザです。ただし、審査には高い基準が設けられているため、条件を満たすための準備が必要です。不明点があれば、専門家に相談することをお勧めします。- 高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))
「高度人材ポイント」というのはどういうものですか?
高度人材ポイントは、日本政府が高度な知識や技能を持つ外国人材を積極的に受け入れるために導入したポイント制評価制度です。この制度は、外国人の活動内容や経歴を数値化し、一定の基準(70点または80点)以上を満たした場合に「高度専門職」ビザやその他の優遇措置を付与する仕組みです。ポイント制は平成24年5月7日から導入されました。
対象となる活動の分類
高度人材ポイントは、以下の3つの活動内容に応じて評価されます:- 高度学術研究活動
- 例:大学教授、研究機関での研究者。
- 高度専門・技術活動
- 例:ITエンジニア、機械設計者、経営コンサルタント。
- 高度経営・管理活動
- 例:企業の経営者、取締役。
評価項目とポイント付与の基準
高度外国人材を評価する際のポイントは、以下の項目に基づいて付与されます:- 学歴
- 大学院修了(修士または博士):ポイントが高くなります。
- 博士号取得者は最大30点。
- 職歴
- 長い職歴が高ポイントにつながります(例:10年以上で最大20点)。
- 年収
- 年収が高いほどポイントが加算されます(例:1,000万円以上で最大40点)。
- 年齢
- 若年層ほど有利で、30代以下に高ポイントが付与されます。
- 日本語能力
- 日本語能力試験(JLPT)のN1合格者:15点、N2合格者:10点。
- その他
- 特定の研究分野での業績や特許保有、国際的な賞の受賞など。
優遇措置
高度人材ポイントで一定基準を満たすと、以下のような優遇措置を受けることが可能です:- 在留期間の延長:最長5年の在留許可が得られる。
- 永住許可の短縮:通常10年必要な永住許可が1年または3年で申請可能。
- 配偶者の就労許可:配偶者が日本でフルタイムで働くことが可能。
- 家族の帯同:親や家事使用人を帯同可能な場合もある。
- 複数の活動の許可:1つの在留資格で複数の活動が認められる。
まとめ:
高度人材ポイントは、日本で高度外国人材として働くための評価基準であり、点数が一定以上であれば「高度専門職」ビザやその他の優遇措置を受けることができます。この制度は、外国人材の日本への定着を促進し、経済の活性化を目的としています。- 高度学術研究活動
「高度専門職」ビザには出入国管理上の優遇措置があるそうですが、どのようなものでしょうか?
「高度専門職」ビザの優遇措置は次のようなものがあります。
- 複数の活動が可能
- 通常の在留資格では、1つの資格で認められた範囲内の活動しか行えませんが、「高度専門職」ビザでは、複数の資格にまたがる活動が許可されます。
- 例:大学での研究活動と併せて関連する事業の経営活動を行うなど。
- 最長5年間の在留期間
- 「高度専門職」ビザでは、通常の就労ビザに比べ、一律で最長5年間の在留期間が付与されます。これにより、更新手続きの頻度が減少します。
- 永住許可要件の緩和
- 通常、永住許可を得るには10年間の日本での居住が必要ですが、以下の条件で大幅に短縮されます:
- 70ポイント以上:3年で申請可能。
- 80ポイント以上:1年で申請可能。
- 通常、永住許可を得るには10年間の日本での居住が必要ですが、以下の条件で大幅に短縮されます:
- 配偶者の就労許可
- 高度専門職ビザ保持者の配偶者は、通常の制限を受けずにフルタイムでの就労が可能です。
- 親や家事使用人の帯同
- 条件を満たす場合、以下の帯同が許可されます:
- 親の帯同:高度外国人材が7歳未満の子供を扶養している場合や、妊娠中の配偶者をサポートする場合。
- 家事使用人の帯同:年収1,000万円以上であれば家事使用人を帯同可能。
- 条件を満たす場合、以下の帯同が許可されます:
- 手続きの優先処理
- 出入国在留管理庁での在留資格認定証明書交付申請、変更申請、更新申請などが、通常よりも迅速に処理されます。
- 複数の出入国に対応
- 在留期間中、出入国の回数に制限がないため、海外出張や帰省が多い方にとって利便性が高いです。
- 子供の教育環境支援
- 国際的な教育環境が整った地域での在留を支援する制度が一部自治体で提供されています。
まとめ:
「高度専門職」ビザでは、外国人が日本で活動しやすいよう、複数の活動を許容し、在留期間の延長や永住許可の緩和など、多くの優遇措置が設けられています。これにより、高度外国人材にとって日本がより魅力的な就労・居住地となることを目指しています。- 複数の活動が可能
在留資格「経営・管理」の事業の規模要件で「資本金が500万円以上」か「二人以上の常勤の役員がいる」というのはわかるのですが、「これらに準じる規模であると認められること」とはどういうことですか?
在留資格「経営・管理」の事業規模要件には以下の2つが基本条件として設定されています:
- 資本金が500万円以上であること。
- 常勤の従業員が2人以上いること。
「これらに準じる規模」とは、上記の基準を直接満たさない場合でも、実質的にこれらと同等の事業規模を維持していることを入管に認めてもらうことを意味します。
準じる規模として認められる例
- 資本金と投下資金の合計が500万円以上
- 資本金が500万円未満の場合でも、事業活動のために投下された資金(例:事業所の取得費、設備費用など)が資本金と合算して500万円以上であれば、条件を満たすと判断される可能性があります。
- 例:
- 資本金:300万円
- 事業所賃貸契約の敷金:150万円
- 設備購入費:50万円
→ 合計:500万円(条件クリア)
- 従業員1人の場合の資本金補填
- 常勤の従業員を2人雇用していない場合、1人雇用しているときは「半分を満たしている」と見なされます。その場合、資本金を250万円分追加出資するなどして、不足部分を補填することで条件を満たす可能性があります。
- 事業規模の安定性が高い場合
- たとえ資本金が500万円に満たなくても、事業がすでに軌道に乗っており、安定的な収益を上げている場合、入管に詳細な資料を提出することで認められる場合があります。
- 例:
- 売上実績や契約書類を添付し、事業の信頼性を証明する。
注意点:
- 書類の詳細な説明が必要
「準じる規模」を証明するためには、事業計画書や出資資金の使途を示す資料、収支報告書、契約書類などを提出し、事業規模の妥当性を詳細に説明する必要があります。 - 審査基準が厳しい
準じる規模であると認めてもらうのは簡単ではなく、入管から詳細な質問や追加資料の要求が来る可能性が高いです。
まとめ:
「これらに準じる規模」とは、資本金や従業員数の基準を直接満たさない場合でも、資本金以外の投下資金や安定した事業規模を示す証拠で、実質的に基準と同等の規模であることを証明することを指します。ただし、実際にこの条件をクリアするためには、慎重な準備と十分な証拠資料が必要であり、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
在留資格「経営・管理」の取得を考えています。日本で自宅以外に事務所を確保するのが難しいので自宅を事業所にしようと考えています。ビザの取得は可能でしょうか?
経営管理ビザでは、事業所の確保が必須条件とされています。自宅兼事務所での申請は可能ですが、以下のような厳しい基準を満たす必要があります。
- 物件の種類
- 一戸建て:許可が出る可能性があります。
- マンションやアパート:原則として許可されません(共同住宅の性質上、事務所としての使用が難しいとされるため)。
- 事務所と居住スペースの分離
- 区分の明確化:事務所スペースと居住スペースは物理的に明確に区分されている必要があります。
- 独立した入口:事務所と居住スペースへの入口が分かれていることが必須です。
- 例:2階建ての一戸建ての場合、1階を事務所、2階を居住スペースとして使用し、それぞれ独立した出入口がある場合に認められる可能性があります。
- 事務所としての適正性
- 事務所としての使用実績:事業に必要な設備(デスク、椅子、OA機器など)が整備されていること。
- 商業的用途の証明:事務所部分が業務専用であることを示す契約書や書類が必要です。
- 光熱費・契約の明確化
- 法人名義での契約書が必要です。
- 自宅であっても、電気・ガス・水道などの費用を法人利用分と個人利用分に分け、それを明確に示す必要があります。
入国管理局の審査ポイント
- 自宅兼事務所が「実際に事業所として機能するか」を厳しく審査されます。
- 特に、「居住部分を業務に利用していないか」「業務専用スペースの区分が十分か」が注目されます。
自宅を事務所にする際の難点と注意点
- 一戸建てでも拒否される可能性
- 区分が不十分、業務スペースが小さい、住居と事務所の区別が曖昧などの理由で拒否されることが多いです。
- 詳細な説明資料が必要
- 事務所の写真、間取り図、光熱費の明細、法人契約書など、多数の証拠書類を求められることがあります。
おすすめの対応策
- 自宅以外で事務所を借りることを強く推奨します。小規模でも専用事務所を賃貸契約する方が、審査に通りやすくなります。
- バーチャルオフィスは原則認められませんが、物理的な専用スペース(シェアオフィスなど)がある場合は審査の対象となる場合があります。
まとめ:
自宅を事業所として経営管理ビザを申請することは可能ですが、非常に厳しい条件を満たす必要があります。これを満たさない場合、ビザの許可が下りない可能性が高いです。そのため、自宅以外の専用事務所を確保することを強くお勧めします。必要に応じて専門家に相談し、申請資料を整備することで、成功率を高めることができます。- 物件の種類
在留資格「経営・管理」ビザの申請をしようと思うのですが、その際に提出する「事業計画書」には何を書いたら良いでしょうか?
「経営・管理」ビザの申請では、事業計画書が非常に重要な役割を果たします。これは、事業の安定性と継続性を証明するための書類であり、審査官がその事業が実態のあるものかどうかを判断する重要な材料です。具体的には、以下の内容を盛り込む必要があります。
事業計画書に記載すべき内容
- 事業の概要
- 事業内容: 提供する製品やサービスの説明。
- ターゲット市場: 顧客層や対象地域の詳細。
- 事業の背景: 起業の動機や会社設立の経緯。
- マーケット分析
- 市場規模: 官公庁の統計データや調査レポートを基に、市場の大きさや成長性を示す。
- 競合分析: 主要な競合企業の概要や市場での立ち位置を説明。
- 顧客ニーズ: 自社が顧客にどのような価値を提供するか。
- 事業の強みと差別化ポイント
- 自社の強み: 他社に対して優れている点や独自性(例: 特許技術や専門性の高いサービス)。
- 競合優位性: 競合他社と比較した際の自社の優位性(価格、品質、サービス内容など)。
- 具体的なマーケティング戦略
- 販売チャネル: 商品やサービスをどのように顧客に届けるか(オンライン販売、店舗販売など)。
- プロモーション計画: 広告戦略や顧客へのアプローチ方法(例: SNS広告、展示会参加)。
- 売上・利益計画
- 売上予測: 具体的な売上と利益の予測を、月単位または年単位で示す。
- 根拠: 売上予測の裏付けとなるデータや理由を明示(例: 顧客数や単価の見込み)。
- 資金計画
- 初期投資: 起業時に必要な資金とその用途(事務所の賃貸料、設備費用など)。
- 資金調達方法: 資本金や借入金の内訳。
- キャッシュフロー計画: 開業後の資金繰りについて具体的に記載。
- 組織構成と人員計画
- 社員構成: 従業員の役割や職務内容を具体的に記載。
- 採用計画: 今後の人員増加の見通し。
- 役員構成: 自身の役割や他の役員の責任範囲。
- 事業の進捗状況
- これまでの準備: 会社設立手続きや市場調査、契約済みの取引先などの状況。
- 今後の予定: 営業開始日や初期の主要な業務計画。
- リスクと対策
- 潜在的なリスク: 市場変動や競争の激化などのリスク要因。
- リスク対応策: リスクに対する具体的な対応策(例: 価格調整や新サービスの展開)。
作成時のポイント
- 信頼性の高いデータの使用
官公庁の統計や第三者の調査データを活用して、主張の信頼性を高める。 - 具体性を持たせる
抽象的な表現を避け、数字やデータを使って具体的に説明。 - 簡潔かつ分かりやすい表現
専門用語を多用せず、一般的に理解しやすい言葉で書く。
まとめ:
事業計画書は、入管に対して事業の実態と継続性を証明するための重要な書類です。具体的かつ信頼性の高い内容を盛り込むことで、審査官に納得してもらうことが可能です。必要に応じて専門家の助言を受け、より精度の高い計画書を作成することをおすすめします。- 事業の概要
日本で外国人材の募集をし、特定技能ビザで働いてもらうことを考えています。このような場合は就労が開始するまでの流れと手続きはどういったものになりますか?
特定技能ビザでの雇用までの手続きの流れは次のようになります。
- 外国人の資格要件確認
- 試験合格:特定技能ビザを取得するためには、以下の2つの試験に合格している必要があります。
- 特定産業分野試験:対象の職種に応じた技能試験。
- 日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4相当以上、または特定技能評価試験に合格。
- 技能実習2号の修了者:試験が免除される場合があります。
- 試験合格:特定技能ビザを取得するためには、以下の2つの試験に合格している必要があります。
- 外国人との雇用契約締結
- 雇用契約書の作成:特定技能ビザでは、労働条件を明確に記載した契約書が必要です。契約書には以下を記載します:
- 雇用期間
- 賃金(日本人と同等以上であることが必要)
- 勤務時間と休日
- 職務内容
- 雇用契約書の作成:特定技能ビザでは、労働条件を明確に記載した契約書が必要です。契約書には以下を記載します:
- 支援計画の作成
- 登録支援機関との契約(必要に応じて):特定技能ビザでは、外国人労働者が安心して働けるように支援計画を作成する必要があります。この支援計画には以下を含みます:
- 日本での生活オリエンテーションの実施
- 翻訳・通訳サービスの提供
- 住居確保や生活のサポート
- 企業が直接支援を行う場合でも、具体的な支援内容を計画書に記載する必要があります。
- 登録支援機関との契約(必要に応じて):特定技能ビザでは、外国人労働者が安心して働けるように支援計画を作成する必要があります。この支援計画には以下を含みます:
- 在留資格の申請
- 国内在住の場合:在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出します。
- 海外から呼び寄せる場合:在留資格認定証明書交付申請を行い、外国人がこれを用いて日本大使館・領事館でビザを取得する必要があります。
- 提出書類の例:
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 試験合格証明書または技能実習修了証明書
- 企業情報(決算書、事業内容証明書など)
- 在留資格許可・就労開始
- 在留資格が許可されると、外国人は特定技能ビザでの就労が可能になります。企業は、雇用開始後も支援計画を継続的に実施する義務があります。
注意点
- 雇用契約の内容
- 賃金や労働条件は日本人と同等以上であることが義務付けられています。
- 支援計画の義務
- 外国人労働者の生活や職務上のトラブルを未然に防ぐため、登録支援機関との連携が重要です。
- 国内採用を推奨
- 海外からの採用は手続きが複雑で時間がかかるため、既に日本国内に在留している外国人材を採用する方が現実的です。
まとめ:
特定技能ビザでの雇用には、試験要件の確認、雇用契約の締結、支援計画の作成など、多くの手続きが必要です。国内在留の外国人を雇用する方がスムーズに進むことが多いため、状況に応じて適切な手続きを検討してください。また、専門家のサポートを受けることで、手続きが効率的に進む場合があります。- 外国人の資格要件確認
建設分野で雇用する外国人の方に特定技能ビザを取得してもらうには会社が特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入する必要があるとのことですが、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)とはどのような組織なのでしょうか?
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)は、建設分野における外国人材の適正な受入れと管理を目的として設立された組織です。正式名称は「Japan Association for Construction Human Resources(日本建設人材協会)」で、国土交通省の指導のもと、建設業界の主要団体が中心となって運営されています。
設立の背景
- 技能実習制度の課題
- 建設分野における失踪者数が技能実習全体の54%を占めていた。
- 技能実習実施企業の約80%で労働法令違反が発覚。
- 制度改善の必要性
- 外国人材の適切な労働環境を確保すること。
- 建設技能者の処遇改善や国際競争力向上を目指すため、特定技能制度とともにJACが設立された。
JACの役割
- 監理業務
- 受入企業の監査:認定受入計画に基づき、企業が適正に外国人材を受け入れているか監視する。
- 労働環境の監視:建設業界の労働基準法遵守を確認。
- 職業紹介事業
- 建設業における特定技能外国人は、一般の民間有料職業紹介事業者を利用できない。そのため、JACが無料で職業紹介を行う。
- 教育訓練と試験の実施
- 日本語教育:特定技能ビザ取得に必要な日本語能力の教育。
- 技能試験の実施:特定技能試験や安全衛生教育を提供。
- 表彰活動
- 技能が優れている外国人材や適正に受入れを行っている企業を表彰することで、制度全体の質を向上させる。
JACに加入するメリット
- 受入れの円滑化
- JACを通じて特定技能外国人材の紹介や支援を受けられる。
- 監督体制の明確化
- JACの監督を受けることで、労働法令違反のリスクを軽減し、適正な運用を実現。
- 教育支援
- 必要な技能や日本語教育を受けた外国人材の受入れが可能。
まとめ:
JACは、建設分野における外国人材の適正受入れを実現するための重要な機関です。企業がJACに加入することで、適切な外国人材の採用が可能になるだけでなく、労働環境の改善やトラブル防止につながります。建設業で特定技能ビザを活用する際には、JACの支援を活用することが不可欠です。- 技能実習制度の課題
◆その他のビザに関するご質問
今、日本で「留学」ビザで大学に通いながら就職活動をしています。就職先が見つかった後、仕事を始めるまでの流れはどのようになるのでしょうか。また、注意した方が良いことはありますか?
就職が決まった後の流れは次のようになります。
- 就労系在留資格への「在留資格変更許可申請」
- 現在の「留学」ビザから、就労系の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)へ変更する必要があります。
- 申請時期:卒業前でも申請可能で、春卒業の場合は前年12月から申請を受け付けています。
- 申請に必要な書類の準備
以下のような書類を準備します:- 卒業見込み証明書または卒業証明書(まだ卒業していない場合は、見込み証明書で申請可能)
- 内定先企業との雇用契約書または内定通知書
- 企業の概要書類(会社案内、登記簿謄本など)
- 申請者の履歴書(学歴、職歴を記載)
- 申請書(出入国在留管理局の公式フォーマット)
- 卒業後に追加書類を提出
- 卒業後、「卒業証明書」を取得し、入国管理局へ追加で提出します。
- 在留資格の変更完了
- 変更が認められたら、新しい在留カードが発行されます。これにより就労が可能となります。
注意点
- 申請時期の注意
- タイミング:2月上旬までに申請するのが理想です。遅れると審査が卒業後に持ち越される可能性があります。
- 卒業後の計画:卒業後すぐに日本を離れる予定がある場合、在留カードの受け取りに支障が出る可能性があるため注意が必要です。
- 資格外活動許可の遵守
- 現在、資格外活動許可を取得してアルバイトをしている場合、週28時間以内の就労制限を超えていると変更申請が認められません。過去のアルバイト履歴は入管で確認される可能性があります。
- 雇用契約内容の確認
- 就職先の業務内容が、希望する在留資格の条件に適合しているか確認してください(例:「技術・人文知識・国際業務」では単純作業が認められない)。
- 在留資格の種類と条件の確認
- 就職先の職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることが重要です。もし業務内容が単純労働に該当する場合、特定技能ビザなど他の選択肢が必要になる可能性があります。
まとめ:
外国人留学生が就職後に仕事を始めるには、在留資格変更許可申請が必要です。申請のタイミングや書類の準備を計画的に行い、卒業後のスケジュールに支障が出ないようにしてください。また、過去の資格外活動許可に基づく就労時間の遵守状況も確認し、正確な情報を申請することが重要です。- 就労系在留資格への「在留資格変更許可申請」
現在、「留学」の在留資格で高校に通っている子どもがいます。今度、夫の転勤に伴い転校することになりました。子どもの在留資格についても親がする手続きとは別に手続きが必要ですか?
外国人の方が日本国内で学校を転校する場合、入国管理局に対する在留資格の変更申請は必要ありません。ただし、「留学」の在留資格では、在籍する学校(活動機関)の情報が在留資格内容の一部となっているため、転校時には以下の届出が必要です。
- 「離脱の届出」
- 転校前に在籍していた学校から離脱したことを報告する手続きです。
- 「移籍の届出」
- 転校後に新しく在籍する学校の情報を報告する手続きです。
届出の期限
- 転校した日から14日以内に、両方の届出を行う必要があります。
届出の方法
- オンラインでの届出
- 入国管理局のオンラインシステムで届出が可能です。
- 初回利用時には、利用者情報の登録が必要です。
- 郵送での届出
- 必要書類:
- 届出書(入管の公式サイトからダウンロード)
- 子どもの在留カードの両面コピー
- 送付先:居住地を管轄する地方出入国在留管理局
- 必要書類:
- 窓口での届出
- 最寄りの地方出入国在留管理局に直接行き、届出を提出することも可能です。
注意点
- 届出の遅延に注意
- 届出が遅れると、在留資格の更新時や将来的な申請手続きで問題になる場合があります。
- 書類の保存
- 提出後に入管から受領の確認があるため、その記録を保存しておいてください。「受領の確認」とは、手続きが完了した際に得られる証拠(オンライン画面、郵送記録、窓口での受付印など)を指します。
- 住所変更手続き
- 転校に伴い引っ越しをする場合は、在留カードの住所変更手続きもお忘れなく。
まとめ:
転校自体に伴う在留資格変更は不要ですが、「離脱の届出」と「移籍の届出」を転校後14日以内に行う必要があります。これらの手続きはオンライン、郵送、または窓口で対応可能です。特に、転校直後は慌ただしいため、届出を忘れないよう計画的に進めることが重要です- 「離脱の届出」
「留学」の在留資格で日本に滞在している大学生です。大学の講義がない時間にアルバイトをしたいと考えています。何かの許可が必要でしょうか?
「留学」の在留資格は、学業を目的とした資格であるため、アルバイトなどの就労は原則として認められていません。ただし、「資格外活動許可」を取得することで、一定の条件下でアルバイトが可能となります。
許可取得の手続き
- 申請場所
- 最寄りの地方出入国在留管理局で申請します。
- 必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード
- 学生証または在籍証明書
- パスポート
- 申請費用
- 無料
- 申請期間
- 通常、申請から許可が下りるまで2週間~1か月程度かかります。
アルバイトに関する条件
- 時間制限
- 1週間あたり28時間以内。
- 長期休暇中は、1日8時間、週40時間まで可能。
- 禁止される業種
- 風俗関連業(スナック、キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンターなど)。
- 違反すると、資格外活動許可の取り消しや在留資格の更新ができなくなる可能性があります。
- 許可の範囲
- 「内包括許可」と呼ばれ、特定のアルバイト先に限定されず、条件を守れば自由にアルバイト先を変更可能です。
注意点:
- 時間制限違反のリスク
- アルバイト時間が週28時間を超えると、資格外活動許可が取り消される可能性があります。特に卒業後に就労ビザへの変更を希望する場合、この違反が不許可の理由となるケースが多いです。
- 学業優先
- 資格外活動許可は、在留資格の主目的である学業を優先することが条件となります。アルバイトが学業に影響を及ぼさないようにしましょう。
- 就労可能な期間
- 在留資格「留学」が有効である期間中のみアルバイトが可能です。
まとめ:
「留学」の在留資格でアルバイトをする場合は、必ず「資格外活動許可」を取得してください。時間制限や業種制限を守り、学業を優先することで、トラブルを回避しながらアルバイトを続けることができます。- 申請場所
現在「留学」の在留資格で専門学校に通っています。卒業が近いのですが、まだ就労先が見つかっていません。卒業後も日本で就職活動をしたいのですがどうすれば良いのでしょうか?
専門学校を卒業後、日本での就職活動を継続したい場合、在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更することで、日本国内で就職活動を続けることが可能です。
申請条件- 留学生としての適正な在留状況
- 学校の出席率が良好であること(一般的には80%以上が望ましい)。
- アルバイトをしていた場合、週28時間以内の就労制限を守っていること。
- 経済的な裏付け
- 日本での就職活動期間中に必要な生活費が十分に確保されていること。
- 自己資金や親族からの送金証明が必要になる場合があります。
- 卒業した教育機関からの推薦書
- 卒業する専門学校から推薦書を発行してもらう必要があります。これは、学校があなたの就職活動を支援する意向を示すものです。
申請手続き
- 申請場所
- 最寄りの地方出入国在留管理局で申請します。
- 必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 教育機関からの推薦書
- 生活費の裏付けとなる資料(預金通帳の写し、送金証明書など)
- パスポートおよび在留カード
- 申請費用
- 4,000円(収入印紙)
在留期間と更新
- 初回の在留期間
- 6ヵ月が一般的です。
- 更新可能期間
- 原則として1回の更新が可能で、最長1年間、日本で就職活動を行うことができます。
注意点
- 更新には進捗報告が必要
- 更新を希望する場合、就職活動の進捗状況を証明する資料(応募履歴や面接記録など)を提出する必要があります。
- アルバイトについて
- 「特定活動」中も資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能ですが、週28時間以内の制限は継続されます。
- 就労先が決まった場合
- 速やかに「特定活動」から就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)へ変更申請を行ってください。
まとめ:
「特定活動」在留資格を取得することで、最長1年間日本で就職活動を続けることができます。適正な在留状況を維持し、必要な書類を整えて、卒業前に速やかに申請を行うことをおすすめします。- 留学生としての適正な在留状況
現在「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在しています。永住許可の申請を考えているのですが、永住権を取得するにはどのような条件を満たす必要があるのでしょうか?
永住許可(永住ビザ)は、外国籍のまま日本に永住する権利を取得するための許可です。この許可を得ると、以下のようなメリットがあります:
- 在留期間の制限がなくなる(ビザの更新が不要)。
- 活動制限がなくなる(就労や居住活動の自由)。
- 不動産購入時のローン審査が緩和される場合がある。
ただし、在留カードの更新(7年ごと)は必要です。
このような永住許可申請の主な条件は次のようになります。
- 素行が善良であること
- 過去に重大な犯罪や交通違反がないこと。
- 納税や社会保険料の支払いなど、公的義務を履行していること。
- 日本の法律やルールを守り、良好な社会生活を送っていること。
- 独立した生計を営んでいること
- 安定した収入や資産があること(生活保護を受けていないこと)。
- 目安として、年収300万円以上が求められることが多い。
- 日本に一定期間以上居住していること
- 通常の場合
- 10年以上の居住歴があり、そのうち5年以上は就労可能な在留資格で滞在していること。
- 「日本人の配偶者等」の場合(優遇措置あり)
- 婚姻後3年以上が経過し、1年以上引き続き日本に居住していること。
- 配偶者としての生活実態があること(別居中などでは申請が難しい)。
- 通常の場合
提出書類
- 永住許可申請書
- 在留カードとパスポートのコピー
- 戸籍謄本(日本人配偶者のもの)
- 住民票(世帯全員分)
- 納税証明書および課税証明書(過去3年分)
- 収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票など)
- 申請理由書(日本で永住を希望する理由を記載)
注意点
- 婚姻実態の確認
入管では、日本人配偶者との関係が婚姻後も良好であり、生活実態があるかどうかを重視します。配偶者との写真や生活費の管理状況など、婚姻を証明する資料を追加提出する場合もあります。 - 審査期間
永住許可の審査は、現在では通常1年~1年半程度かかります。 - 帰化との違い
永住許可は国籍を維持したまま滞在できる資格であり、日本国籍を取得する「帰化」とは異なります。
まとめ:
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ場合、婚姻後3年以上経過し、1年以上引き続き日本に居住していれば、永住許可の申請が可能です。素行が善良であることや、安定した収入があることも重要な条件です。必要書類を整えたうえで、早めの準備を心がけることをお勧めします。
現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在しており、永住許可を取得したいと考えています。日本での滞在期間はまだ1年半ほどですが、高度人材のポイント計算では80点以上あります。申請することはできるでしょうか。
永住許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 素行が善良であること
- 納税義務や社会保険料の支払いなどを履行し、重大な交通違反や犯罪がないこと。
- 独立した生計を営んでいること
- 安定した収入や資産があること(一般的に年収300万円以上が目安)。
- 日本での一定期間の居住
- 通常、10年以上日本に居住し、そのうち5年以上は就労可能な在留資格で滞在していること。
しかし、高度外国人材のポイント計算で一定の条件を満たす場合、居住期間の要件が緩和されます。
高度人材ポイントによる緩和措置- 70点以上の場合
- 日本での滞在期間が3年以上で永住申請が可能。
- 80点以上の場合
- 日本での滞在期間が1年以上で永住申請が可能。
この緩和措置は、滞在資格が「高度専門職」である場合に限らず、他の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)であっても適用されます。これを「みなし高度専門職」といいます。
申請の要件を満たすかどうか
- 滞在期間
高度人材ポイントが80点以上の場合、現在の滞在期間1年半は居住要件を満たしています。 - ポイント計算の確認
永住許可申請の1年前と申請時点のポイント計算で、どちらも80点以上であることが必要です。 - 素行や収入の条件
納税義務や収入の安定性についても審査されますので、これらの条件を満たしているかを確認してください。
注意点
- 在留資格の適正性
現在の在留資格での活動が適正であり、資格外活動などの違反がないことが重要です。 - ポイント計算の証明書類
ポイント計算を裏付けるための証拠資料を提出する必要があります。 - 審査期間
永住許可の審査は、現在では通常1年~1年半程度かかります。
まとめ:
高度人材ポイントで80点以上を満たしている場合、日本での滞在期間が1年半であっても永住許可を申請することが可能です。ただし、必要書類の準備や審査条件を慎重に確認し、専門家に相談することをお勧めします。- 素行が善良であること
中国人です。留学生として来日した大学時代から在留しており、もうすぐ10年になります。現在のビザは「技術・人文知識・国際業務」ですが、永住許可の申請を考えています。許可を取得できるでしょうか?
永住許可の申請には、以下の条件を満たす必要があります。
- 素行が善良であること
- 重大な交通違反や犯罪歴がないこと。
- 納税義務や社会保険料の支払いを履行していること。
- 独立した生計を営んでいること
- 安定した収入や資産があること(目安として、独身で年収300万円以上)。
- 一定期間日本に在留していること
- 通常、10年以上日本に在留し、そのうち直近5年以上は就労可能な在留資格で滞在していること。
- 現在の在留期間
- 永住許可を申請する際、現在の在留期間が3年または5年であることが求められます。
永住許可申請では、許可を得るために、申請前の状況確認が非常に重要です。以下の内容をご確認ください。
滞在期間- 10年在留:日本に来てから10年とのことですが、重要なのは、直近5年以上を就労可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)で滞在しているかどうかです。
在留期間の確認
- 現在の在留カードに記載されている在留期間が「3年」または「5年」であることが必要です。「1年」の場合は申請できませんので、次回の更新で3年以上を取得した上で申請してください。
収入状況
- 独身の場合、年収が300万円以上あれば安定した収入があると判断されやすいです。扶養家族がいる場合は、その分を加味した収入が求められます。
素行や納税
- 交通違反:軽微な交通違反でも、件数が多いと素行が問題視される場合があります。
- 納税状況:税金や社会保険料を納期限内に納付していることが重要です。過去の滞納がある場合は、申請が認められない可能性があります。
理由書
- 永住許可の申請では、理由書が非常に重要です。日本での生活における適応度や、今後の日本への貢献を具体的に説明することが求められます。
まとめ:
この状況では、永住許可申請の基本要件をほぼ満たしている可能性があります。ただし、次の点を確認してください:- 直近5年以上、就労可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)で滞在していること。
- 現在の在留期間が3年または5年であること。
条件を満たしている場合、永住許可が取得できる可能性は十分にあります。ただし、詳細な書類の準備や過去の状況の確認が必要です。専門家の助言を受けることをお勧めします。
- 素行が善良であること
私はもともと日本人でしたが、アメリカで結婚し市民権を得た際に国籍喪失の届出をしています。現在は日本に帰国し、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留して1年が経過しましたが、永住許可の申請をして許可を得ることはできるでしょうか?
現在の状況では、永住許可の申請は一部の条件を満たしている可能性がありますが、いくつかの重要な点を確認する必要があります。
居住要件の緩和措置
永住許可には通常「10年以上日本に居住し、直近5年以上は就労可能なビザで滞在している」ことが求められます。しかし、日本人の配偶者の場合、以下の緩和措置があります:
- 婚姻期間が3年以上あり、かつ1年以上日本に居住している場合、この条件を満たしているとみなされます。
現在、日本人の配偶者等の在留資格で1年間滞在しているとのことですが、婚姻期間がまだ3年に達していない場合、この要件を完全には満たしていない可能性があります。
また、居住要件以外の許可条件もご確認ください。その他の永住許可要件
- 素行の善良性:納税義務の履行や交通違反がないかなど、過去の行動が審査されます。
- 安定した収入や資産の有無:申請者または扶養する日本人配偶者の収入が安定しており、生活保護などに頼る可能性がないことが求められます。
- 現在の在留期間:通常、永住許可を申請する際には、現在の在留資格で3年または5年の在留期間が付与されていることが望ましいです。1年の在留期間では審査に不利になる場合があります。
次のステップ
- 婚姻期間の確認:婚姻期間が3年を超えるまで待つことで、居住要件を明確に満たすことができます。
- 在留期間の更新:次回の更新時に、より長い在留期間(3年または5年)が付与されるよう、生活状況や収入の安定性を整えておくことが重要です。
- 必要書類の準備:収入や資産に関する証明書類、納税証明書などを用意し、他の要件も満たしていることを確認してください。
まとめ:
現時点で永住許可申請を行うのは条件を完全には満たしていない可能性がありますが、婚姻期間を延ばし、次回の在留資格更新で長期の在留期間を取得することで、永住許可取得の可能性が高まるでしょう。条件が揃った時点で申請を行うのが最適と考えられます。
親類が永住許可の申請を考えています。提出書類の中に身元保証人による「身元保証書」というものがあるそうで、この身元保証人になってほしいと頼まれました。身元保証人というのはどういうもなのでしょうか?通常の保証人とは異なるのでしょうか?
永住許可における身元保証人は、永住許可申請者が日本で生活する際に法令を順守するよう助言・指導を行い、必要に応じて経済的支援を行うことを求められる立場です。
- 対象者:日本人または永住者で、申請者と信頼関係があることが求められます。
- 目的:申請者の在留状況や生活が安定しており、問題を起こさないと入管に示すための制度です。
通常の保証人との違い
身元保証人は、民法上の保証人や連帯保証人とは異なり、法的な支払い義務や強制力は伴いません。
- 金銭的責任:申請者が法令を破ったり、経済的に困窮した場合でも、身元保証人が負担する義務はありません。
- 道義的責任:保証した内容が守られない場合、入管から履行を求められることがありますが、あくまで道義的責任であり、罰則や強制力はありません。
- 社会的影響:保証人としての適格性を欠くと判断されると、今後他の外国人の身元保証人になることが難しくなる可能性があります。
提出書類と要件
- 必要書類:
- 身元保証書
- 身分証明書(免許証やパスポートのコピー)
- 納税証明書や勤務先の在籍証明書:2022年6月以降、提出は不要となっています。
注意点
身元保証人になる場合、申請者が安定した生活を送ることを確信できるかどうかをよく考えた上で引き受けることが重要です。また、道義的責任はあるため、信頼関係がある相手であることが前提です。
まとめ:
身元保証人は法的責任を負うものではなく、申請者が問題を起こさないよう支援・指導する立場です。引き受ける際は、申請者との信頼関係と申請者の生活状況を十分に確認してください。
家族滞在ビザで国外にいる妻と子を日本へ呼ぶことを考えています。子どもについて来日できる年齢に制限などはありますか?
家族滞在ビザを取得する際、建前上は子どもの年齢に明確な制限はありません。ただし、実際の審査では年齢が大きな影響を与えることが多く、以下のようなケースでは特に注意が必要です。
- 扶養関係の証明が求められる
子どもがまだ学校に通っており、扶養を受けることが明確であれば、許可が得られる可能性が高いです。一方で、18歳以上など、独立して生活できると見なされる年齢の子どもについては、扶養関係の証明が難しくなるため、審査が厳しくなります。 - 高校卒業後の子ども
高校を卒業した子どもについては、原則として「留学」ビザや「就労」ビザが適用されるべきであり、家族滞在ビザでの呼び寄せは適当でないと判断される場合があります。このため、「なぜ家族滞在ビザが必要なのか」を具体的かつ合理的に説明する必要があります。 - 遅れて呼び寄せる場合
親が日本に来てから数年後に子どもだけを呼び寄せる場合には、特に慎重な審査が行われます。「なぜ当初一緒に来日しなかったのか」「現在日本での生活環境が整っているか」といった説明が必要です。
入国管理局の審査基準
- 教育の継続性:来日後の学校や教育機関について具体的な計画があるかどうかが確認されます。
- 就労目的での呼び寄せを防ぐ:年齢が高くなると、扶養ではなく就労目的で呼び寄せると見なされる可能性が高くなります。
- 家族としての一体性:親と子が一緒に生活する意図があるか、家庭環境が整っているかが重視されます。
注意点と推奨される対応
- 合理的な理由の提示
- 「なぜ今このタイミングで呼び寄せるのか」について、具体的かつ合理的な理由を説明できるようにしておくことが重要です。
- 扶養の証明
- 経済的に扶養できる証拠(収入証明書、給与明細、預金残高証明など)を提出することで、扶養関係を強調しましょう。
- 教育計画の提出
- 子どもの進学予定校の入学許可書や、日本での教育に関する具体的な計画を準備しておくと、許可を得られる可能性が高まります。
まとめ:
子どもの年齢が若い場合(未成年で学生)には許可が下りやすいですが、18歳以上の場合には審査が非常に厳しくなります。呼び寄せの理由や扶養関係を明確に説明できるよう、事前にしっかりと準備することをお勧めします。。- 扶養関係の証明が求められる
家族滞在ビザの申請を考えています。申請の際、どのような書類を提出すれば良いのでしょうか?
家族滞在ビザの申請では、申請者(呼び寄せる家族)と扶養者(日本で在留資格を持つ外国人)についての情報を証明する書類を提出する必要があります。以下は、一般的に求められる書類のリストです。
扶養者に関する書類
- 在職証明書
扶養者が現在勤務していることを証明する書類です。勤務先で発行された最新のものを準備してください。 - 収入証明書
住民税課税(または非課税)証明書や納税証明書(過去1年分)が一般的です。扶養者が安定した収入を得ていることを証明します。 - 預金残高証明書(任意)
扶養者が十分な資産を持っている場合、収入証明書に加えて提出することで補強資料となります。 - 在留カードのコピー(表裏)
扶養者の在留資格や在留期間が確認できるものです。
申請者(呼び寄せる家族)に関する書類
- 家族関係を証明する書類
- 配偶者の場合:婚姻証明書(公的機関発行のもの、翻訳が必要な場合は添付)
- 子どもの場合:出生証明書
これらは原本を提出し、英語以外の言語の場合、日本語訳も添付してください。
- パスポートのコピー
呼び寄せる家族のパスポート(写真ページ)の写しです。
居住に関する書類
- 住民票(扶養者のもの)
扶養者が居住している住所を証明するために必要です。世帯全員の記載があるものが推奨されます。 - 賃貸契約書のコピー(必要に応じて)
居住スペースが十分であることを証明するために、提出を求められる場合があります。
申請書および写真
- 在留資格認定証明書交付申請書
入国管理局の指定フォーマットで作成します。 - 証明写真(4cm×3cm)
申請者の最新の写真を添付します。
注意点
- 翻訳の必要性
海外の公的書類を提出する場合、原本に加えて日本語訳が必要です。翻訳文には翻訳者の署名や連絡先を記載してください。 - 経済力の証明
収入や資産が不十分と判断された場合、補足書類を求められることがあります。収入が一定基準以下の場合は、親族からの経済支援の証明書を用意することも検討してください。
まとめ:
家族滞在ビザの申請には、扶養者と申請者の家族関係、経済力、居住環境を示す書類が必要です。準備が整ったら、最寄りの地方出入国在留管理局で申請を行いましょう。不足がないように事前に書類を確認することが重要です。- 在職証明書
フィリピンにいる彼女を短期滞在ビザで日本に呼んで、結婚し、そのまま配偶者ビザに変更する事は可能でしょうか?
原則として、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は認められていません。しかし、「やむを得ない特別の事情」がある場合に限り、入国管理局が例外的に変更を許可することがあります。例えば、短期滞在中に婚姻届を提出した場合、申請者を一度出国させて再度入国させることが不合理であると判断されれば、「やむを得ない特別の事情」に該当する可能性があります。
手続きの流れ
- 在留資格認定証明書交付申請
短期滞在中に配偶者ビザへの変更を希望する場合、まず「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請は、通常、外国人配偶者を日本に呼び寄せるための手続きですが、短期滞在からの変更でも同様に行います。 - 事前相談の重要性
申請時には必ず入国管理局の受付窓口で、短期滞在からの変更が可能かどうかを相談してください。やむを得ない特別の事情があるかどうかは個別のケースによる判断となるため、事前の確認が不可欠です。 - 在留資格変更申請
入国管理局が「やむを得ない特別の事情」を認めた場合、交付された在留資格認定証明書を添付して、配偶者ビザへの変更申請を行います。この際、審査基準が非常に厳しくなるため、必要書類を漏れなく準備し、説明を明確に行う必要があります。
注意点
2024年から、短期滞在から配偶者ビザへの変更に関する審査基準がさらに厳格化されました。そのため、変更が認められる可能性は以前より低くなっています。確実性を高めるためにも、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。まとめ:
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、特別な事情が認められた場合に限り可能です。事前の相談と慎重な準備が重要となりますので、適切な手順を踏むよう心掛けてください。- 在留資格認定証明書交付申請
私は日本人です。知人の紹介で知り合った中国人の方と2回ほどお会いした後に結婚しました。中国人配偶者に「日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に呼びたいのですが許可は取れるでしょうか?
配偶者ビザの申請において、最も重要視されるのは「結婚が真実であるかどうか」です。結婚が形だけのもの、いわゆる「偽装結婚」である可能性を排除するために、入国管理局は交際の実態や結婚に至る経緯を慎重に審査します。
具体的な懸念点
- 会った回数が少ない点
実際に会った回数が2回と少ない場合、「どうして短期間で結婚を決意したのか」について、具体的かつ説得力のある説明が求められます。交際のきっかけや結婚を決意するまでの理由が論理的で納得できるものであれば、許可が下りる可能性はあります。 - 交際の証拠が不十分な場合
会った回数が少ない場合には、LINEやWeChatのやり取り、通話履歴、写真などの交際を裏付ける証拠が重要です。これらを通じて、実際に交際があり、結婚が真実であることを証明する必要があります。
必要書類と説明のポイント
- 交際の経緯説明書
- 出会いのきっかけ(紹介者や状況の詳細)
- 実際に会った場所、日程、回数
- 結婚を決意した理由
- 証拠書類
- 会った際の写真
- LINEやメールのやり取り(適切な部分を抜粋)
- 結婚式や家族同士の挨拶の記録があれば添付
- 経済的基盤の証明
- 日本人配偶者が安定した収入を持っていることが求められます(納税証明書、在職証明書などを添付)。
- 第三者の証言
- 紹介者や家族からの結婚を支持する証言書があると信頼性が高まります。
入国管理局の視点
- 「短期間で結婚を決意する背景に合理性があるか」
- 「結婚生活を維持できるだけの経済力や生活基盤があるか」
- 「申請者が偽装結婚ではないと証明するための書類が整っているか」
まとめ:
会った回数が少ない場合でも、しっかりとした説明や証拠が揃っていれば許可が下りる可能性はあります。ただし、このような状況では入国管理局の審査は厳しくなるため、説明書や証拠書類を十分に準備することが重要です。不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。- 会った回数が少ない点
帰化申請を考えています。帰化申請では作成する書類が多いと聞いたのですが、どのような書類を作成すればよいのでしょうか。
帰化申請時に作成する主な書類は以下の通りです。これらの書類はすべて法務局の指導のもとで準備します。
- 帰化許可申請書
- 帰化申請の主たる書類です。名前、国籍、現住所などの基本情報を記載します。
- 親族の概要書
- 家族や親族の関係を記載します。申請者だけでなく、親や兄弟、配偶者、子どもの情報も含まれます。
- 履歴書
- 生年月日、学歴、職歴、婚姻歴、居住履歴などを記載します。
- 帰化の動機書
- 帰化を希望する理由を記載します。動機を具体的かつ簡潔に説明します。
- 宣誓書
- 帰化申請が許可された場合、日本国籍を取得することを誓約する書類です。
- 生計の概要書
- 収入や支出、家計状況について詳しく記載します。主に家計の収入源や家族の扶養状況を示します。
- 自宅、勤務先、事業所付近の略図
- 自宅や勤務先の場所を簡単な地図で示します。手書きで作成するのが一般的です。
- 事業の概要書(会社経営者の場合)
- 経営している事業の内容や規模、収支状況などを記載します。
記載の注意点
- 筆記用具: 黒インクのペンまたはボールペンを使用します。鉛筆や修正テープ、修正液の使用は禁止されています。誤字があれば取消線を引いて修正してください。
- 年号: すべて和暦で記載します(例: 令和5年)。西暦での記載は認められません。
- 住所表記: 「○○番○○号」と記載し、ハイフン(-)は使用しません。
その他の注意事項
- 法務局で指示される書類以外にも、家族構成や職業、資産状況などによって追加の書類が必要になる場合があります。
- 提出する前に書類の内容を十分に確認し、記入漏れや不備がないようにしてください。
- 必要に応じて、専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。
準備が整ったら、最寄りの法務局で相談し、指示に従って進めてください。
- 帰化許可申請書
帰化申請を考えています。帰化申請ではどのような書類を公的機関から取得し、提出すればよいのでしょうか。
帰化申請の際に公的機関から取得し、提出する書類は主に次のようなものになりま帰化申請には多くの公的機関から発行される書類が必要です。以下に、一般的に必要となる書類をまとめました。
1.本国法によって行為能力を有することの証明書
- 概要: 本国の法令に基づき、申請者が法的に行為能力を有していることを証明する書類です。
- 発行元: 本国の大使館または領事館。
- 注意点: 一部の国では発行に時間がかかるため、早めに準備してください。
2.国籍証明書
- 概要: 申請者が本国の国籍を有していることを証明する書類です。
- 発行元: 本国の大使館または領事館。
- 注意点: 一部の国では、国籍証明書を発行すると同時に本国の国籍を失う場合があります。この場合は、法務局の指示を必ず受けてから取得してください。
3.身分関係を証する書面
- 概要: 申請者の家族構成や親族関係を示す書類です。例として出生証明書や婚姻証明書などがあります。
- 発行元: 本国の役所や日本国内の大使館・領事館。
- 注意点: 書類が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳が必要です。
4.国籍を有せず、または日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書
- 概要: 申請者が現在国籍を有していない、または帰化後に本国の国籍を失うことを証明する書類です。
- 発行元: 本国の大使館または領事館。
- 注意点: 該当しない場合もあるため、法務局で確認してください。この書面も法務局の担当者の指示を受けてから取得してください。
5.居住歴を証する書面
- 概要: 日本国内の居住実績を証明するため、住民票の写しや住民票記載事項証明書を提出します。
- 発行元: 市区町村役場。
- 注意点: 世帯全員が記載された住民票を取得する必要があります。
6.運転記録証明書
- 概要: 申請者の交通違反歴を確認するための書類です。
- 発行元: 運転免許センターまたは警察署。
- 注意点: 無違反でも必ず提出が必要です。
7.資産・収入・納税に関する各種証明書
- 概要: 安定した生活基盤があることを証明します。提出書類には次のものがあります。
- 所得証明書(市区町村役場発行)
- 住民税の納税証明書(市区町村役場発行)
- 固定資産税証明書(資産を持っている場合)
- 預金残高証明書(銀行発行)
- 注意点: 年収や税金の支払い状況を適切に証明するため、最新の情報を取得してください。
8.社会保険料の納付証明書
- 概要: 健康保険や年金保険料を適切に支払っていることを証明する書類です。
- 発行元: 年金事務所、または勤務先。
- 注意点: 納付期間が不足している場合、不許可になる可能性があります。
9.その他の書類
申請者の状況に応じて、次の書類が求められる場合があります。
- 在学証明書: 学生の場合、在籍中であることを証明します(学校発行)。
- 勤務先の在籍証明書: 就労中の場合、勤務先での勤務状況を証明します(会社発行)。
- 婚姻届や出生届の受理証明書: 結婚や出産の事実を証明する際に提出します。
注意点
- すべての書類について、日本語以外の言語で作成された場合は、日本語翻訳が必要です。翻訳者の署名を求められることもあるため、確認してください。
- 提出書類の内容や必要な追加書類は、申請者の状況によって異なります。必ず事前に最寄りの法務局で詳細な指示を受けてください。
まとめ:
帰化申請では、多くの公的機関から書類を取得する必要があります。特に国籍関連の証明書は発行に時間がかかる場合があるため、早めの準備が重要です。また、提出書類に不備があると審査が遅れる可能性があるため、法務局の担当者と相談しながら進めることをおすすめします。