国際結婚の手続きをどのように進めれば良いのかを解説します

国際結婚をされる場合、日本人同士の結婚と異なる書類の収集や手続きが必要になります。慣れていない事ばかりで混乱する方も少なくないでしょう。

国際結婚の手続きでは日本と外国の両方に対しての手続きが必要になります。

この際、「日本側から先に手続きをするのか」「外国側から先に手続きをするのか」によって方法が異なります。そこで本ぺ-ジでは日本側から先に国際結婚の手続きをする場合にどのように進めればよいかについて解説していきます。

STEP1.必要書類の確認と取得

まずは必要な書類が何かを確認することが重要です。国際結婚の手続きで必要になるのは主に次の4つです。

【国際結婚手続きで求められる主な書類】

  • 婚姻届
  • 外国人配偶者の方のパスポートの写し(日本語訳も必要)
  • 婚姻要件具備証明書
  • 日本人配偶者の方の戸籍謄本 (戸籍は本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合)

各書類の詳細については下記のリンク先をご覧ください。

上記書面のうち、わかりにくいのが「婚姻要件具備証明書」です。この名称はあくまで日本での名称です。結婚される外国人の方の国籍により、同様の内容であったとしても名称が異なります。婚姻要件具備証明書とは”外国人の方がご自身の国の法律で独身であり、結婚できる年齢に達している事ことを証明する書面”を指すと考えてください。このような国による違いがあるため、国際結婚手続きでは婚姻届けの提出先となる役所等に必要な書類が何かを具体的に確認することが重要になります。

まず、日本でお住いの市区町村の役所で戸籍を扱っている部署に問い合わせます。結婚する相手方の国籍を伝え、必要な書類を確認します。婚姻要件具備証明書は外国人の方の国籍によってその名称が異なるだけでなく、そもそも該当する書類がない場合があります。このような場合には婚姻要件具備証明書の代わりになる書類として具体的にどのような書類を提出すれば良いかを確認しましょう。この際、外国人の方の母国の大使館・領事館にも確認する方が確実です。その際、次のような内容を確認すると良いでしょう。

【外国人の方の母国の大使館・領事館に確認すること】

  • 日本の役所で先に結婚手続きする場合に必要な書類(のちに「婚姻届受理証明書」と併せて提出する書類も)
  • 手続の際、大使館・領事館へは2人で行く必要があるか(2人での宣誓が必要な場合があるため)
  • 「婚姻要件具備証明書」(またはそれに代わる宣誓書など)を発行してもらうには、どのような書類を用意すればよいか
  • 日本の役所で発行してもらうの書類に大使館の認証(アポスティーユ)は必要か

姻要件具備証明書や宣誓書は日本の市区町村の役場に提出されることを前提に日本語表記していたり、日本語訳が記載されている場合が多くあります。しかし、仮に外国人の方の母国語でのみ表記されている場合には別紙で日本語の翻訳を付けて提出する必要があります。翻訳はご自身でやっても問題ありませんが、翻訳文の文末に翻訳者が署名し、住所や連絡先を記載することが求められます。

大使館の認証(アポスティーユ)とは、日本の官公署が発行した公文書に対して、駐日大使館が「日本の公的な機関が作成した文書に間違いない」ことを確認する認証です。日本の役所で発行された公文書や私文書を外国の役所や官公庁に提出する場合は、このようなアポスティーユなどの手続きが必要になる場合があります。

また、国際結婚の手続きで提出する書類には有効期限があります。日本で発行される書類は、おおむね発行から3ヶ月以内が有効期間です。一方、海外で発行される書類の有効期限は6ヶ月以内が一般的ですが、国によって異なるため、必ず確認してください。有効期限が過ぎると、再度書類を取得しなければならないため、時間と手間が増えてしまいます。

STEP2.日本の市町村役所で婚姻の手続きをおこなう

必要な書類がそろったら日本の市区町村で婚姻届けと必要書類の提出を行います。提出された書類に問題がなければ、その場で婚姻届が受理されます。これにより日本側では法的に結婚が成立することになります。

この際、通常必要な書類が準備できず代替書類で婚姻手続きを行う場合や、オーバーステイや不法滞在している外国人の方との結婚の場合など、場合によっては市町村役場で婚姻届けを受理していいのか判断できない場合があります。このような場合、管轄の法務局へ書類を送り、婚姻届を受理して良いか確認を行います。 これを「受理照会(受理伺い)」と言います。受理照会になると、法務局にご夫婦を出頭させて聞取り調査を行うこともあり、調査に半年以上かかる場合もあります。

婚姻届けが受理された場合、同じ窓口で「婚姻届受理証明書」を受け取ります。婚姻届受理証明書は役所が婚姻届を受理したことを証明する公的な文書です。婚姻届けが反映され、その内容が日本人の戸籍謄本に外国人配偶者の方の名前が記載されるには約7日~10日かかります。この婚姻届を提出してから新しい戸籍が作られるまでの期間、外国人配偶者の方の名前が記載された戸籍謄本の代わりとして夫婦であることを証明するために使用することができます。

STEP3.在日大使館または領事館に婚姻届受理証明書を提出する

日本側の手続きが終わったら、次は外国人配偶者の方の母国に対する手続きが必要になります。前述のように、外国人の方と結婚するには日本と外国の両方に対しての手続きが求められるためです。

提出する書類は主に”STEP1”で大使館・領事館に確認した書類と、前述の「婚姻届受理証明書」ですが、国により提出する書類が異なる場合があるため、必ず事前に大使館・領事館にご確認ください。在日大使館・領事館での婚姻届けが受理されると外国人配偶者の方の国での婚姻も法的に成立し、ようやく国際結婚の手続きが完了します。ここでも「婚姻届受理証明書」が発行されますが、この書類は次の外国人配偶者の方が日本に滞在するためのビザ申請の際に必要になる場合があります。

STEP4.配偶者ビザの取得

ややこしいのですが、国際結婚が法的に成立することと外国人配偶者の方が法的に日本への滞在が許可されることはイコ-ルではありません。言い換えれば、外国人配偶者の方が日本で生活を始めるためには上記国際結婚手続きのほかに外国人の方が「日本人の配偶者等」などのビザを取得することが必要です。「日本人の配偶者等」で提出が求まられる主な書類は次のようになります。

【「日本人の配偶者等」で提出が求められる主な書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本人配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 外国人配偶者の母国により発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本人配偶者の方が記載した外国人配偶者の方の身元保証書
  • 日本人配偶者の方の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書(出入国在留管理局Webサイトよりダウンロ-ド)
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(2人の写っている写真など)

上記の書類は申請が受理される最低限の書類です。実際に許可を得るためには、申請する方の状況によって他の書類も提出します。


配偶者ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。

正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

◇配偶者ビザ申請の代行・サポートサービス

国際結婚の手続きは各国ごとに異なる複雑な手続きが必要になります。当事務所がお客様をサポートします。ビザ申請は専門家にお任せください。

もっと見る

◆ビザ申請サポートの神山行政書士事務所


042-518-9477

 【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]