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国際結婚では日本人同士の結婚に比べて多くの書類を必要とします。
提出する書類の中には「婚姻届け」はまだしも、「婚姻要件具備証明書」のような普段の生活で耳にすることがないような国際結婚特有の書類もあります。
国際結婚の手続きは、「日本側から先に手続きをするのか」「外国側から先に手続きをするのか」によって方法が異なり、提出書類も違ってきます。このうち、本ぺ-ジでは日本側から先に国際結婚の手続きをする際に準備する必要がある書類について記載していきます。外国人の方の国籍や婚姻届けを提出する市区町村によっては、ここに記載した以外の書面の提出が必要な場合もありますのでご注意ください。それでは国際結婚手続きの主な提出書類について簡単に見ていきます。
国際結婚の場合も、日本人同士の婚姻届と同じ用紙を使用します。そのため、国際結婚の場合も婚姻届けの用紙は市区町村の窓口で簡単に入手することができます。婚姻届の書式は戸籍法施行規則で様式が定められており、基本的には全国共通です。この点、東京都の様に法定の形式を満たしたオリジナルの書式を用いている自治体もあります。また、法定の様式に沿った用紙であれば、そもそも市区町村の窓口で入手した用紙でなくても構いません。
婚姻届けに記載する外国人の方のお名前はカタカナや漢字で記載します。順番は日本式に氏(Last Name)、名(First Name)の順になります。お名前に Middle Name がある場合には、First Name の後に続けてカタカナで記入します。簡単にいうと、パスポートに記載されている順に上から書けば良いことになります。生年月日は、日本人の方については「平成、令和などの元号(げんごう)」で記入し、外国人の方については西暦で記入します。
外国籍の方の身分証明書としてパスポートの提示が必要になります。この際、パスポ-トの顔写真が掲載されているペ-ジの見開きをコピ-して提出します。コピ-はカラーでも白黒でもかまいません。このコピ-にはその部分につき日本語訳した書面も一緒に提出します。日本語訳はプロの方に依頼せず、ご自身で行ってもかまいません。ただし、書面下部に次のような記載をし、翻訳した方が署名することが求められます。
【記載例】
上記文書は原本と相違なく翻訳いたしました。
住所:〇〇〇〇〇〇
氏名:署名
TEL:〇〇〇〇〇〇
署名以外はパソコンなどで作成したものでも問題ありませんが、署名部分は自署したものであることが必要です。
「婚姻要件具備証明書」は結婚相手の外国人の方が独身である事、また、外国人の方の母国の法律で結婚することに問題がないことを証する書面の事を指します。各国によって名称が異なるので、”外国人の方がご自身の国の法律で独身であり、結婚できる年齢に達している事ことを証明する書面”と考えてください。俗に”独身証明書”と呼ぶこともあります。日本にある外国人の方の母国の大使館・領事館で発行してもらいます。
問題なのは、国によってはこの婚姻要件具備証明書を発行する制度がないことがある点です。この場合にはそれに代わる書類を提出するのですが、提出する書類が国によって異なるため、実際に提出する市区町村の戸籍窓口に確認した方が良いでしょう。
一例をあげると、外国人の方が日本に駐在する母国の領事(唐次官に勤務する外交官の一種)の前で”本国の法律で定める婚姻年齢に達していること”、”日本人との婚姻について法律上の障害がないこと”を宣誓し、領事が署名した「宣誓書」が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。なお、この誓約書についても日本語訳文が必要になります。
また、宣誓書を用いない国では複数の書類を提出することで婚姻要件具備証明書の代わりにします。具体的には次のようなものを提出します。
【宣誓書などで代用できない場合の提出書類(例)】
上記の書類についても全て日本語訳が必要です。また、このような場合には書類の内容によって東京法務局に照会することになり、国際結婚の手続きが受理されるまでに2~3か月、場合によってはそれ以上の時間がかかることもあります。
本籍地とは戸籍を管理する市区町村を指します。現在お住いの市区町村とは限りません。本籍地がどこかわからなくなった場合には住民票を取得することで確認できます。
国際結婚の手続きでは、日本人の方の本籍地以外の役所に婚姻届けを提出する場合に日本人の方の戸籍の提出も求められることがあります。ご自身の本籍地の役所で婚姻届を提出する場合は提出不要です。
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が開始したため、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本の取得が可能になりました。ただし、この場合には取得するご本人、またはご本人と同じ戸籍に記載されている方が窓口に行く必要があります。郵送の場合は依然と同じく本籍地の市区町村に請求する必要があります。
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