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昨今の人手不足に伴い、事務職での求人をした場合になかなか応募がないこともあります。そこで、募集する対象を日本人だけではなく外国人の方にまで広げてみるという考え方もあります。
しかし、外国人の方を雇用する際にはその職務内容に応じた就労ビザが必要になります。どのようなビザを取得すればよいかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本ぺ-ジでは、外国人の方が事務職で働く場合に必要なビザとその取得方法について記載していきます。
事務職の仕事として考えられるのは、経理や人事、法務や総務といったところです。この点、海外の本社から日本の支社への転勤であれば「企業内転勤」が該当する場合がありますが、主に外国人の方を事務職で雇用する場合に対応するビザは「技術・人文知識・国際業務」になります。「技術・人文知識・国際業務」はいわゆるホワイトカラ-の方のための在留資格です。事務職はこの中の「人文知識」のカテゴリーになります。
なお、「法律・会計業務」ビザは外国法事務弁護士、外国公認会計士の方が対象の在留資格です。通常、こういった方を会社の法務として雇用するケースは少ないと思いますので本ぺ-ジでは省略しています。
「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合、申請人の方の学歴・経歴と職務内容に関連性がある事が必要です。基本的に職務内容に関連した海外か日本国内の大学を卒業している方が当てはまります。経済学部や商学部を卒業している方が有利ですが、そういった学部を卒業していない方でも事務職に関連する単位をある程度取得していれば取得できます。当事務所がお手伝いした中には、経済学部や商学部以外の学部で、関連する取得単位が2~3個であっても許可を得ているケースもあります。
一方、専門学校の方の場合は「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校の学科を卒業された方を除き、日本のビジネス系の専門学校を卒業している必要があります。専門学校卒業の方は大学卒業の方よりも学歴・経歴と職務内容に強い関連性が求められるためです。したがって、事務職として雇用しようとする外国人の方が卒業している専門学校が「国際ビジネス」などの事務職の職務内容と関連する学校を卒業していない場合には許可を得ることは難しいでしょう。
なお、大学・専門学校どちらの場合にも、これらの学校を法的に卒業したというためには”学位”を取得していることが必要です。通常は卒業証明書に”学士”や”専門士”などの記載がありますのでご確認ください。一般的に、日本の大学や専門学校を卒業している場合には自動的に取得しています。しかし、外国の大学を卒業している場合には注意が必要です。例えば、中国の2年制専科大学の場合には単に卒業しただけでは学位が取得できないため「技術・人文知識・国際業務」取得の条件を満たしません。
また、給与について、同じ条件で日本人を雇用した場合と比較して同等以上の給与額であることも求められます。提出する雇用契約書の報酬額が極端に低い場合には許可を得ることはできません。
前述のように「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラ-の方のための在留資格です。単調作業を主な業務内容とした場合にはビザを取得することができません。そのため、事務職としてビザを取得する方であれば、主な職務内容が経理や人事、法務や総務といった内容である必要があります。
この点、事務職で単調作業として考えられるのは、PCでのデータ入力や顧客からの問い合わせを表に記載する他、発注・発送業務やファイリングなどの書類整理が考えられます。
「技術・人文知識・国際業務」が単調作業をできないと言っても、これらの業務を一切行ってはいけないというのは現実的ではありません。あくまで主に行う業務に付随して行うのであれば大丈夫です。
注意すべきなのは主な職務内容を”庶務(一般事務)”とする場合です。提出する書類で主な職務内容を単に”庶務”や”一般事務”とだけ記載すると、申請後に追加書類提出通知が届き職務内容の説明書の提出を求められる可能性が高くなります。このような場合、当事務所では”社員の勤怠管理、顧客からの依頼等の事務処理及び請求業務その他一般事務”のように記載しています。
また、審査の際に日本語能力検定に合格しているようであれば、その合格証の写しも添付すると良いです。ビザ申請では基本的に日本語能力が高い方はビザを取得しやすくなります。事務職として「技術・人文知識・国際業務」を申請する場合、申請した職務内容の通りの仕事を行うことの信頼性が高まります。また、同様の理由でパソコンスキルがあることを証明する関連資格の合格証の写しをあわせて提出することもあります。
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