帰化申請をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆帰化申請サポートの神山行政書士事務所
042-518-9477
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]
【東京・立川】外国人ビザ申請を専門に扱う行政書士事務所です。専門家が在留資格の取得・更新を迅速かつ確実にサポートします。無料相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。042-518-9477【受付時間】平日10:00-19:00 ※メールは24時間土日・祝日も受け付けています。
帰化申請をすると、職業の制限がなくなり、住宅や自動車ローン、仕事などの融資を受けられるなど多くのメリットがあります。
しかし、帰化申請の提出種類は膨大で、種類も数多くあります。申請する方の出身国によっても提出する書類の内容は異なります。
本ぺ-ジでは、中国の方が日本に帰化する場合に提出する書類を記載していきます。状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もあります。実際に必要な書類は法務局での初回相談の際に指示されたものになりますので、その前のご参考にしていただければと思います。
東京都での帰化申請を前提にすると、帰化申請の際に提出する書類はおおまかに以下のように分類できます。
【帰化申請の提出書類】
① 作成が必要なもの
② 公的機関から取得するもの
③ 免許証などのもともと手元にあるもの
このうち、①の書類は帰化申請をする方が作成する書類です。東京都の場合、初回の相談の際に原本を1部ずつもらえます。具体的には次のようになります。
【作成が必要なもの】
これらの作成が必要な書類についての詳細は以下のリンク先をご覧下さい。
次に② 公的機関から取得するもの、③ 免許証などのもともと手元にあるものについて見ていきます。
まずは身分関係を証明する書類についてです。帰化申請ではまず法務局に電話して初回相談の予約をする必要があります。東京都の場合、この予約をする際に身分関係の書類をある程度収集していることが求められます。入国管理局に提出する在留資格に関する公的書類と異なり、この身分関係を証明する書類には有効期限がありません。帰化申請をする場合、まずこの身分関係に関する書類を集めることからスタ-トします。
中国の「公証処」で取得します。すべての書類で日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。
【本国の公証処から取得する身分関係を証明する書類】
離婚している方がいる場合にはその方についての「離婚公証書」が必要です。また、親族関係公証書に記載されている方が亡くなっている場合には「死亡公証書」を提出します。
身分関係に関する書類で、市区町村で取得するのは主に日本で何かしらの公的な届け出をしている場合になります。特に申請する方の配偶者の方が日本人である場合や、ご両親が日本人である場合です。
【市区町村から取得する身分関係を証明する書類】
離婚届けを提出している場合には「離婚届けの記載事項証明書」、死亡届を提出している場合には「離婚届けの記載事項証明書」が必要です。
養子縁組届、認知届、親権者変更届をしている場合も同様になります。また、養子縁組・認知等に関する公証書、審判書・裁判書がある場合にはその謄本を確定証明書付きで提出します。
これらの内容についてについて、届出事項の記載のある日本の戸籍謄本もしくは除籍謄本を提出した場合には提出が免除される場合があります。したがって、まずは日本の戸籍謄本を取得し、記載されている内容を確認することをお勧めいたします。
原則として帰化申請では日本に5年以上居住していることが求められます。この条件を満たしていることを証明するために、次の書類を提出します。
【居住歴を証明する書類】
住民票に記載されている内容から居住期間を満たしていることが確認できるかどうかをチェックしてください。現在お住いの市区町村の住民票からだけでは年数が不足していて居住期間を満たしていることの確認ができない場合、転居前の市区町村からも住民票を取得します。この転居前の住民票を住民票の”除票”と言います。現在の住所でのい住民票と転居前の住所での住民票の除票の居住期間の合計が帰化申請の法定期間をクリアしていることが必要になります。
帰化申請では、”素行要件”として大きな交通違反等を起こしていないかどうかも確認されます。そのため、自動車運転免許証を持っている方は次の資料を提出します。
【運転記録を証明する書類】
運転記録証明書は過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明する書類です。仮に自動車運転免許を失効された方又は取り消された方の場合、このほかに「運転免許経歴証明書」を提出します。運転免許経歴証明書は過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明する書類です。
運転記録証明書、運転免許経歴証明書ともに「自動車安全運転センター」で取得が可能です。この証明書は発行後2ヶ月以内が有効期限になります。取得には1~2週間程かかります。
帰化申請には”生計条件”があります。”生計条件”とは、国の生活保護を利用せず、経済的に自立しているかことを指します。このことを証明するのに「収入関係を証明する書面」を提出します。この書面には収入に関するものと資産などに関するものがあります。
給与所得者の方、個人事業主の方、会社法人等の役員の方それぞれについて提出が求められる「収入に関する書面」は次のようになります。
【給与所得者の方の収入に関する書面】
【個人事業主の方の収入に関する書面】
【会社法人等の役員の方の収入に関する書面】
在職証明書はお勤めの会社に作成してもらいます。在職証明書の職種には具体的な職務内容まで記載してもらうようにしてください。帰化申請の際に、個人事業主や会社経営者が許認可が必要なビジネスを行っている場合は、その許認可の証明書を提出する必要があります。なお、登記事項証明書は法務局で取得します。
帰化申請の”生計条件”は、まず基本的に毎月どの程度の安定収入があるかについて審査されます。「資産、その他に関する書面」は毎月の収入が不安定な場合などに考慮される、補助的な内容になります。その際に確認するのが次のような資料です。
【資産に関する書面】
不動産を所有している方・借りている方は土地・建物の登記事項証明書や賃貸借契約書の写しを提出します。預貯金を有している方は預貯金通帳の写し又は銀行、郵便局等で証明を受けた預貯金現在高証明書、Web通帳を印刷したものなどを提出します。
その他、国外居住親族を扶養している方は海外送金依頼書の控え等の書類、年金を受給している方は年金額改定通知書、年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票などの受給を証明する書面の提出が求められます。なお、児童手当・育休手当等の各種手当を受給している方はそれを証する書面の提出が必要です。
帰化申請では””素行要件”ではこれまでの在留状況が審査されますが、きちんと税金を支払っているかどうかもこの中に含まれます。この確認のために提出する書類は次の通りです。
【給与所得者の方で確定申告義務がない方】
【給与所得者の方で確定申告義務がある方】
【会社法人等の役員の方】
【個人事業主の方】
課税額がない場合の納税証明書は非課税証明書になります。税金に関する書類は納税先が市区町村か都道府県かで書類を取得する税務署が異なります。なお、税金の滞納がある状態で帰化申請は受理されません。未納がある場合には必ず未納分を納付するようにしてください。永住許可と異なり、帰化申請では納付期限後に支払った場合であっても帰化申請が可能な場合があります。
近年、社会保険の納付実績が非常に重要になってきています。永住許可申請の社会保険関係の要件が一気に厳格化したのをきっかけに、帰化申請でも前述の納税関係と並んで社会保険関係についての審査は厳しくなる可能性があります。社会保険の納付証明書に関する書類は以下のようになります。
【全員】
【該当する方のみ】
社会保険料の納付証明書では基礎年金番号、ねんきん定期便の照会番号、アクセスキー、被保険者証の保険者番号、被保険者記号・番号が記載されている書類については該当する箇所にマスキングの処理をします。
帰化申請では申請人の方の国籍に関する書類を提出します。具体的には以下の2つです。
【国籍に関する書類】
国籍証明書(領事証明)は 法務局の担当官から指示があった場合に駐日中国大使館・領事館で取得します。この証明書は帰化したら国籍を離脱するという証明書です。中国籍の方の場合「退出中華人民共和国国籍証書」が該当します。申請は本人しかできず、申請から受け取りまで1週間程度かかるため、申請・受取の2回、大使館または領事館に行く必要があります。
以前はこの申請をすると、所持しているパスポートが効力を失い、使用することができなくなりました。現在はこのような運用から変更がされたようですが、詳細については駐日中国大使館・領事館に直接ご確認ください。
上記の資料のほか、次のような書類を求められることがあります。法務局の担当の方から指示があった場合はその指示に従ってください。
【その他の参考資料として法務局の担当者から指示されることがある書類】
なお、東京都の場合は初回相談時までに以下の書類に必要事項を記載し、当日持参してください。
【初回相談時に持参する特別な書類】
※東京法務局ホ-ムページからダウンロードできます
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆帰化申請サポートの神山行政書士事務所
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]