永住許可申請をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
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永住許可を申請する際、ご家族も一緒に永住許可の申請を希望される方もいらっしゃいます。この場合、当然ながら申請する方全員が永住許可の条件を満たす必要があります。永住許可の主な条件は次のようになります。
【永住許可の代表的な取得条件】
(1) 納税義務等の公的義務を履行している、重大な交通違反者になってい等素行が善良である
(2) 安定収入や資産がある
(3) 10年以上日本に居住し、直近の5年以上就労可能なビザで日本にいる
ご家族で永住権の許可申請を行うと、まずは就労ビザなどで在住している、審査でメインとなる方の審査が行われます。この方について永住が許可されると、配偶者の方はこの永住許可申請においては申請前から「永住者の配偶者」の在留資格を有していたものとして扱われます。
この場合、配偶者の方には婚姻届けを提出し法律的な婚姻関係があることが必要です。内縁などの事実婚の状態である場合にはメインの永住許可申請をした方の配偶者と認められません。また、ご夫婦で同居していることも求められます。単身赴任の場合など、住所が異なる場合は認められない可能性があります。
永住許可を受けた方の配偶者と認められると、配偶者の方は永住審査で特例を受けることのできる条件である「永住者の配偶者で婚姻後3年以上が経過し、1年以上引き続き日本に居住している場合」に該当することになります。よって、この場合には”10年以上日本に居住し、直近の5年以上就労可能なビザで日本にいること”という居住条件を満たしているものとして扱われます。
一方、”素行が善良であること”と”安定収入や資産があること”という条件をクリアしていることは通常の永住許可申請の審査と同様に求められます。ただし、配偶者の方の場合の”安定収入や資産があること”については世帯単位の収入で判断されます。そのため、単身の方に求められる収入よりは若干高めの金額が求められます。”素行が善良であること”についての緩和措置はありません。審査対象となる期間につき、納税などの公的義務をすべて期限内に行っているかをご確認ください。
日本で生まれた子どもの場合には「1年以上引き続き日本に居住している場合」であれば特例を受けることのできる条件に当てはまります。子どもが外国で生まれている場合には条件を満たしません。子どもには安定収入や納税義務はないため、”素行が善良であること”と”安定収入や資産があること”の条件は不要になります。つまり、子どもの場合には1年以上引き続き日本に居住していれば永住許可の基本的な条件を満たすことになります。なお、配偶者の場合と同様に永住許可申請の審査でメインとなる方と同居していることが前提になります。
このように永住許可をご家族で一緒に申請されるメリットは大きなものになります。しかし、メリットばかりではありません。
ご家族で一緒にされる場合、家族全体で1つの申請の様にあつかうため、同時に申請するご家族の誰かに永住許可申請に関するマイナス要素があった場合には家族全員の永住許可申請の審査に影響します。例えば配偶者の方が交通事故を起こしている場合など”素行が善良であること”の条件について問題がある場合や、子どもの資格外活動許可によるアルバイトの時間が週28時間の制限を超えている場合などは申請されるご家族勢員の審査でマイナス要素として判断されます。
基本的に永住者許可の可否は申請した方それぞれについて行われます。しかし、永住許可申請の審査でメインとなる方が不許可であった場合には特例の適用がないため、通常の永住許可の条件を満たしているなどの特別な場合を除き、同時に申請した方全員が不許可になります。
このように、ご家族全員で永住許可を申請する場合には審査上のメリット・デメリットがあります。事前にご家族全員の在留状況をご確認の上、一緒に申請するかどうかをご検討ください。
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