在留資格「日本人の配偶者等」で外国人の申請人の方が国際結婚をされる場合の提出書類

外国人の方が結婚をして日本で生活するには、「日本人の配偶者等」を取得するのが一般的です。このことから「日本人の配偶者等」は”配偶者ビザ”や”結婚ビザ”と呼ばれることもあります。

「日本人の配偶者等」は就労制限などがなく、単純労働を含むパートやアルバイトも自由にすることができるビザです。このビザを取得していると永住許可や帰化申請の際に優遇措置があります。

「日本人の配偶者等」ビザの対象となる外国人の方は大きく分けて

① 日本人と結婚をした外国人の方
② 日本人の子として出生した、又は日本人の特別養子になった場合

の場合があります。ここでは”① 日本人と結婚をした外国人の方の場合”について記載していきます。

「日本人の配偶者等」で必要な提出書類(申請人の方が国際結婚をされる場合)

新たに「日本人の配偶者等」のビザを取得する場合、現在外国に居住している方は在留資格認定証明書交付申請、現在日本に居住している方は在留資格変更許可申請になります。この際の提出書類は以下のようなものになります。

【新規の申請に必要な書類(受付される最低限の書類)

  • 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書(指定規格の写真を貼付)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料

※変更の場合にはパスポートと在留カードの提示が必要です。

”戸籍謄本”は戸籍を管理している本籍地の市役所に申請することで取得できます。令和6年3月1日から本籍地以外でも戸籍の取得ができる広域交付の制度がスタートし、本籍地以外の市役所でも本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの戸籍証明書等を請求できるようになりました。

しかし、この制度では戸籍証明書等を請求できる方自身か、取得する戸籍に記載されている方が市区町村の戸籍担当窓口で直接請求することが求められます。血縁者ではない代理人が申請する場合には従来通り本籍地に交付申請をする必要があります。郵送の場合も通常通り本籍地に対して行う必要です。なお、本籍地に対しての郵送での戸籍取得申請の場合、申請人もしくは代理人の住民票記載の住所地にしか返送しない市区町村が多い点にもご注意ください。

なお、戸籍謄本には申請人との婚姻事実の記載があるものが必要です。国際結婚をし、婚姻届やその他の必要書類がすべてそろったら、市区町村役所の戸籍課窓口へ提出しましす。その際、日本人の方の戸籍の身分事項の欄に婚姻に関する事項として婚姻日や、配偶者の氏名、配偶者の国籍、生年月日が記載されます。取得した戸籍にこの記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出をして結婚の真実性を証明します。

通常、外国人の方との国際結婚において、日本での”結婚証明書”となるものは日本で発行される「婚姻届受理証明書」がありますが、ビザ申請では戸籍を提出するため提出は求められません。一方、外国での結婚を証明する”申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書”は国によってその名称と取得方法が異なります。

例えば中国の方の場合、中国民政局登記処にて結婚登記をすることで結婚証明書の発行を受けることができます。また、申請人の方が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本が証明書になります。

”日本での滞在費用を証明する資料”は、既にほかの在留資格で日本で滞在している場合、申請人の滞在費用を負担する方の直近1年分の「住民税の課税証明書及び納税証明書」が該当します。現在外国に住んでいる方や入国後間もない場合、転居等により、これらの書類が提出できない場合には預貯金通帳の写しなどを提出します。残高証明書ではありませんのでご注意ください。

”身元保証書”の身元保証人になる方は、申請時点で日本に居住していることがの条件とされています。通常はご両親や日本人の親類の方、もしくは日本人配偶者の方が身元保証人になります。保証人とは言っても民法上の”連帯保証人”とは異なり、身元保証人に法的な責任はありません。申請人の滞在費や帰国旅費、法令の順守などに対して道義的責任を負うだけになります。

以前、永住許可の身元保証人は納税証明書や課税証明書、在職証明書に提出が必要でした。しかし改正により令和4年6月から免許証のコピーの提出で良くなりました。これに伴い、「日本人の配偶者等」では身元保証人は免許証のコピーの提出も原則不要といわれていますが、当事務所では納税証明書と課税証明書は従来通り提出しています。

”質問書”はご夫妻が配偶者ビザの要件を満たしていることを入管局に説明する資料です。日本人配偶者の方を主語として作成します。結婚に至った経緯や紹介者の有無、結婚式を実施したかなどについて、入国管理局Webサイトからダウンロードできる指定のフォーマットに記載していきます。プライベートに関して、かなり踏み込んだ内容が聞かれます。

”夫婦間の交流が確認できる資料”はスナップ写真を数枚提出します。この写真には申請人と配偶者の方が写っており、容姿がはっきりと確認できるものが求められます。アプリ加工したものは認められません。婚姻の真実性を証明するために提出するので、提出する枚数は申請する方の状況によります。場合によっては提出する枚数を多くした方が良い場合もあるでしょう。

年齢差がある場合や交際歴が浅い場合など、審査官が結婚の真実性を疑う可能性が高い場合には写真だけでなく他にLINEのトーク内容の記録や通話明細で通話記録をパソコンなどで印刷して提出することもあります。

次に更新申請の必要書類です。更新の場合の提出書類は以下のようになります。

【更新の申請に必要な書類(受付される最低限の書類)

  • 在留期間更新許可申請書(指定の規格を満たした写真を貼付)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本に居住している方による身元保証書
  • 日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票(除票)の写し

※申請の際にはパスポートと在留カードの提示が必要です。

戸籍謄本や日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書については新規の申請の場合と同様です。日本人の方(申請人の親又は養親)の世帯全員の記載のある住民票の写しは個人番号(マイナンバー)については省略したものを取得します。

なお、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票を「住民票の除票」と言います。以前はこの住民票の除票が役所に保存されている期間は5年間でしたが、令和元年6月20日より保存期間が150年に変更になりました。したがって、平成26年6月20日以降のものであれば取得が可能です。


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