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高度専門職ビザは、2012年に導入された「高度人材ポイント制」に基づいて取得できる在留資格です。
「高度人材ポイント制」は高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)を受け入れるために創設された制度です。
この制度では、外国人の方の学歴や職歴、年収、日本語能力などの項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した方を”高度外国人材”と認定し、その優遇措置の一つとして高度専門職ビザを取得することができます。
近年の傾向として、このような就労ビザをお持ちの方がご自身のキャリアアップのために転職をお考えになるケースが増えきたようで、当事務所へのお問い合わせも多くなってきました。そこで、本ページでは高度専門職ビザをお持ちの方が転職する場合の注意点について記載していこうと思います。
まず初めに高度専門職ビザをお持ちの方が転職される場合にどのような手続きが必要になるかについてです。
この点、就労ビザの代表格である「技術人文知識・国際業務」ビザの場合には入国管理局で新たに在留資格を取得する必要はなく、変更の申請をする必要もありません。転職後14日以内に「所属機関変更の届出」をすることのみが求められます。”届け出”のため、特に審査がされるわけではなく即日手続きが完了します。
これに対し、通常高度専門職の方が転職する場合には「在留資格変更許可申請」が必要になります。
高度専門職は「技術人文知識・国際業務」とことなり、パスポ-トに「指定書」という書面がホチキス止めされます。この指定書には氏名国籍、1号ロといった許可の分類、そして許可を取得した際に雇用契約した日本の会社の名前が記載されています。
実は、高度専門職ビザは許可を取得する際に申請人の方と勤務していた会社とがセットで審査がされます。あくまで現在得ている高度専門職ビザは許可を得た際に勤務していた会社とその勤務条件に基づくポイント計算により許可がされることになります。つまり、高度専門職ビザは許可を取得した会社と紐づけられています。
したがって、転職の際に現在お勤めの会社を辞めると今お持ちの高度専門職ビザはその許可された根拠を失うため、そのまま新しい勤務先で使い続けることがでず、何かしら別の在留資格への変更申請が必要になります。なお、「在留資格”取得”許可申請」は日本国内で生まれた赤ん坊や、日本国内にいてアメリカの市民権を獲得し日本国籍を喪失する場合などに用います。
変更申請でどの在留資格に変更するかは転職先でどのような仕事内容に就くのかによります。転職先の職務内容や雇用条件に基づくポイント計算により、再度高度専門職の条件を満たすのであれば高度専門職への変更申請が可能です。前述のように、高度専門職は就労先の会社と紐づけられているため、転職前にお持ちの高度専門職ビザと転職後に取得する高度専門職ビザは別のビザであるため、このような場合でも”変更”申請になります。
仮に転職先の雇用条件を用いたポイント計算では高度専門職の条件を満たさない場合、また転職先の年収が高度専門職ビザの下限である300万円を下回っているような場合には「技術・人文知識・国際業務」への変更申請が可能かどうかを検討します。この場合、特に職務内容と学歴・経歴との関連性が重要です。
また、日本人の方と結婚されている場合には「日本人の配偶者等」への変更も選択肢に入ってきます。永住許可は現在お持ちのビザの在留期間が3年以上であることが求められるため、あえて「日本人の配偶者等」へ変更していなかった方などが主な対象になります。
なお、高度専門職(1号ロ)で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う申請した際、審査官が高度専門職の条件を満たさないと判断した場合に、電話や郵送などで「技術・人文知識・国際業務」への変更を打診されることがあります。この打診がされるという事は高度専門職ビザは不許可になる可能性が高いです。打診に応じて求められた追加書類を提出し、「技術・人文知識・国際業務」に変更することをお勧めいたします。
在留資格変更許可申請の際に必要な書類についてです。種類が複数にわたるため、最もご相談の多い高度専門職(1号ロ)で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う申請する際に必要な書類を例にとります。
【高度専門職1号ロに変更する際の必要書類(1号ロ)の例】
※「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動を行う場合
※申請の際にはパスポート及び在留カードの提示が必要です
簡単に言えば「技術・人文知識・国際業務」への変更申請の際に必要な資料+ポイント計算表及びその記載事項に関する疎明資料です。特にこの中で重要なのが”ポイント計算表の各項目に関する疎明資料”です。この資料については例えば以下のようなものがあります。
【ポイント計算表の各項目に関する疎明資料の例】
ポイント計算表の”年収”の項目で用いる年収は過去の収入を表すのではなく、今後1年間の予定収入です。他の就労ビザと異なるのでご注意ください。そのため、ポイント計算では”雇用契約書”や勤め先の会社に発行してもらう”給与見込証明書”に記載されている数字を用います。”住民税の課税証明書と納税証明書”や”源泉徴収票”はこれらの予定収入の信頼性を担保するために提出します。”過去に〇〇万円の収入があったのだから、次の1年は〇〇万円ぐらいの収入はあるだろう”というように判断されます。
前述のように、「技術・人文知識・国際業務」の場合には転職の際、転職から14日以内に入管に「所属機関変更の届出」を行う必要があります。厳密には退職してから14日以内に退職の届出、入社してから14日以内に入社の届出をすることになります。
この点、高度専門職ビザの変更の場合でも同様です。この届出は窓口に直接行く方法のほか、オンラインですることも可能です。ただし、オンライン申請は事前に利用者登録をする必要があります。
また、転職の際、申請のタイミングには注意が必要です。前述のように高度専門職ビザは許可を取得した会社と紐づけられており、転職の際に今お勤めの会社を辞めると現在お持ちの高度専門職ビザはその許可された根拠を失うため、そのまま新しい勤務先で使い続けることができません。つまり、新しいビザを取得していないと勤務先で就労を開始することができません。
ここでいう”新しいビザを取得した日”は許可の通知が来た日ではなく、”在留カードを取得した日”になります。在留資格変更許可申請では変更申請の際に窓口でハガキを渡され、連絡先の住所を記入します。在留資格変更許可申請の審査が終了すると記載した住所にハガキが届きます。このハガキをもって入管へ行くと在留カードを渡されます。この在留カードを渡された日が”在留カードを取得した日”、つまり”新しいビザを取得した日”です。
就労資格証明書は、日本で働く外国人の方がその人が行うことができる収入を伴う事業や報酬を受ける活動が在留資格の範囲内であることを証明する文書です。出入国在留管理局に申請しで発行してもらいます。
「技術・人文知識・国際業務」での転職の場合には転職前にこの証明書を取得することによって転職後の更新がスム-ズになり、雇用する側も安心して雇用することができるというメリットがあります。
この点、「高度専門職」の場合には転職前に就労資格認定証明書の交付を受けることはできません。就労資格認定証明書は外国人の方がすでに持っている在留資格に対して就労活動の内容が在留資格の範囲内である事を証明する書面です。これに対し、「高度専門職」の場合には転職前の高度専門職ビザと転職後の高度専門職ビザは別のビザです。そのため、就労資格認定証明書で証明することができません。
したがって、この場合には転職前に「在留資格変更許可申請」を行うことをお勧めします。内定が出ている状態であれば在留資格の取得を停止条件とした雇用契約書の作成が可能ですので、このような申請が可能です。
ただし、実際に新しい在留カードを取得するには現在お勤めの会社の「退職証明書」が必要です。そこで、「在留資格変更許可申請」を行い、許可と判断できるハガキが届いてから退職届を提出、退職証明書を取得します。退職証明書と届いたハガキを入管に提出することで新しい在留カードの取得ができるようになります。ハガキから許可かどうかの判断ができない、もしくはご不安な場合は一度直接入管で確認すると良いでしょう。
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