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近年の訪日外国人の増加に伴い、日本の宿泊施設でも外国語を話すことのできる外国人を雇用したいという要望は高まってきました。
ホテル・宿泊業では宿泊に関する業務は、ホテル内で提供する料理と飲食に関する業務、結婚式や宴会などに関する業務、管理・営業に関する業務など多岐にわたります。
外国人の方が日本で仕事を行うには仕事内容にあった在留資格、通称ビザが必要です。一般的にはこのようなビザを”就労ビザ”と言います。
このような就労ビザで代表的なものが「技術・人文知識・国際業務」です。「技術・人文知識・国際業務」は事務職などのいわゆる”ホワイトカラー”の職務内容を行う方が取得できる在留資格になります。
取得のためには、日本の会社と雇用契約などを結んでおり、実際に行うことになる仕事内容と関連する学科を大学や専門学校で専攻して卒業をしていることや、日本人が同じように働いた場合と同等額以上の報酬を受ける契約内容であることなどが求められます。
出入国在留管理庁はそのWebサイトでホテル・宿泊業を業務内容とする「技術・人文知識・国際業務」申請の許可・不許可の事例を紹介していますが、ページの都合上具体例は簡潔に書かれており、実際にどのような場合に条件を満たすのかの判断はなかなか難しいところがあります。
そこで、このページでは出入国在留管理庁のWebサイトのホテル・宿泊業の許可・不許可の事例について、なぜ許可・不許可になるか、当事務所の見解を添えて解説していきます。あくまで当事務所の見解のため別の解釈も可能な点はご了承ください。
入国管理局が公開している、ホテル・宿泊業での「技術・人文知識・国際業務」の許可事例は次のようなものがあります。
なお、報酬については参考程度にお考え下さい。同じ金額でも申請する会社の状況によっては不許可になる可能性があります。そのため、以下の当事務所の見解では報酬の額については触れていません。
【許可事例1】
本国において大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの
「技術・人文知識・国際業務」の審査の際に初めに確認すべき点が申請する外国人の方の学歴・経歴と職務内容の関連性になります。本事例では母国の大学で観光について学んでおり、職務内容も”外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務”であるため関連性があると言えます。
なお、事例には記載されていませんが、本事例の”外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務”は十分な仕事量があることが求められます。十分な仕事量がない場合には許可されている仕事内容以外の仕事、例えば単純作業などを行う可能性があるためです。したがって、就職した日本のホテルに宿泊する外国人観光客の数が少ない場合には許可されないことがあります。ご注意ください。
【許可事例2】
本国において大学を卒業した者が、本国からの観光客が多く利用する本邦の旅館との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務等に従事するもの
"本国において大学を卒業した者"としかないため、大学で学んだ内容と従事する”集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務等”との関連性は判断できません。それにもかかわらず許可事例として掲載されています。この点、実は学歴・経歴と職務内容の関連性の判断は大学を卒業している方に関してはかなり緩やかに判断されます。
そのため、大学で観光関係の内容を学んでいなかったとしても、集客拡大についてはマーケチングに関する単位を、通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務に関しては語学に関する単位を取得していれば専攻している内容でなくとも本事例のように「技術・人文知識・国際業務」を取得できる可能性があります。
【許可事例3】
本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の空港に隣接するホテルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等に従事するもの
大学で経済学を学んでいて、”集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成”を業務内容とするのですから関連性はあると判断されるケースは多いと思います。
また、経験則ですが日本の大学を卒業している方が海外の大学を卒業している場合よりも若干ですが許可を得やすい傾向があります。おそらくは日本の大学を卒業している場合にはある程度の日本語能力があると判断できるからでしょう。一般的に日本語能力が高いとビザは取得しやすくなります。
【許可事例4】
本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後、2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て,月額約30万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの
前述のように「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラ-、すなわち事務職の在留資格です。そのため、原則として実務研修だとしてもフロントやレストランでの接客研修などの単純作業を現場で行うことは認められません。
しかし、実社会では現場の流れを知らないまま総合職(幹部候補生)を行うことが現実的に厳しい場合も数多くあります。そのため、実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めず、日本人・外国人問わず同じように実務研修が実施されており、実務研修の内容と今後の職務内容に合理的な関連性がある場合には単純作業を行う実務研修が認められる場合もあります。
本事例はあくまでもこういった条件を満たし、かつ入管から許可を得ている場合であるという点にご注意ください。無条件に実務研修で単純作業を行うことを認めているのではありません。
【許可事例5】
本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し、専門士の称号を付与された者が、外国人観光客が多く利用する本邦の旅館において月額約20万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホームペ-ジの作成、館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事するもの
大学卒業の方だけではなく日本の専門学校を卒業した方も「技術・人文知識・国際業務」の取得は可能です。ただし、専門学校を卒業された方は一部の例外を除き学歴・経歴と職務内容の関連性の判断が大学卒業者の方よりも厳しく判断されます。この点、本事例のように専門学校で翻訳・通訳を学び従事する職務内容が”フロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホームペ-ジの作成、館内案内の多言語表示への対応のための翻訳”であれば関連性はあるといえるでしょう。
なお、海外の専門学校もしくはそれと同等とみなされる中国の職業訓練学校などを卒業している方は基本的に「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件を満たさない点にご注意ください。
【許可事例6】
本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士の称号を付与された者が、宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて、修得した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案等の業務に従事するもの
日本の専門学校を卒業された方は通常は「専門士」の学位を取得できます。「技術・人文知識・国際業務」を取得するための学歴要件は正しくは学位の取得です。前述のように日本の専門学校を卒業した場合には通常自動的に取得できるため一般的に日本の専門学校を卒業していれば「技術・人文知識・国際業務」と判断して良いかと思います。
本事例では在学中にホテルサービスやビジネス実務を専攻しています。”宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて、修得した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案等の業務に従事する”のであれば学歴・経歴と職務内容に関連性があると判断される場合は多いでしょう。
なお、2024年2月29日開始の外国人留学生の方の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校を卒業した方は一部の就労ビザ取得に関して大学卒業と同等レベルとして取り扱うことななりました。
したがって、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請する場合の学歴・経歴と就労開始後に行う職務内容の関連性の判断は大学卒業の方と同様に柔軟に判断されます。
次に、入国管理局が公開しているホテル・宿泊業での「技術・人文知識・国際業務」の不許可事例を記載していきます。
【不許可事例1】
本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
前述のように「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラ-の職務内容に従事する方の在留資格です。したがって、単純作業を主な職務内容として申請すると不許可になります。いきなり不許可になるのではなく、本事例のように職務内容について説明する書類を提出するようにという指示が記載された追加資料提出通知が届きます。この通知が来た段階では許可か不許可は決まっていません。追加資料提出通知が届いても適切に対処すれば十分に許可を得ることは可能です。
【不許可事例2】
本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となったもの
許可事例で記載したように「技術・人文知識・国際業務」を取得するには学歴・経歴と関連性のある職務の業務量が十分にあることが必要になります。本事例のようにホテルの来客者に外国人の方が多いとしても申請する外国人の方の母国と言語が異なる場合は不許可になる可能性が高くなります。”本国で日本語学を専攻”ということからおそらく母国語と日本語しか話すことができなかったのでしょう。
仮に本事例で”当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語”が英語であった場合にTOEFLで高得点を取っている場合はどうでしょうか(海外ではTOEICよりTOEFLの方が一般的です)。一見、ビザが取得できそうにも思えますが、実はこのような場合に許可が下りる場合は少ないのが実情です。通訳・翻訳業務は基本的に「申請する外国人の方の母国語と他の言語」の通訳・翻訳をとして考えます。
したがって、本事例では大学で”当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語”について専攻以外に多くの単位を取得しているなどの記載されていない特殊な事情がない限り許可はされにくいでしょう。
【不許可事例3】
本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が、新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事しようとする業務の内容が、駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの
繰り返しになりますが「技術・人文知識・国際業務」で単純作業はできません。本事例のように従事しようとする業務の内容が”駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付け”であれば単純作業とみなされ不許可の判断がされます。
【不許可事例4】
本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館との契約に基づき月額約15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが、申請人と同時期に採用され、同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、額が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの
以前よりは改善されてきたとはいえ、いまだ外国人の方の給与が日本人の社員より安く設定されたり、賃金未払いが行われたりと、外国人の方が安価な労働力として扱われるケースがあります。
これを少しでも防ぐため「技術・人文知識・国際業務」の審査では申請する外国人の方の給与が同じ会社で同じ職務内容の日本人と同額以上であることが求められます。したがって本事例のような場合は不許可になります。
【不許可事例5】
本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、本邦の旅館との契約に基づき、フロントでの受付業務を行うとして申請があったが、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められないことから不許可となったもの
専門学校で服飾デザイン学科を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」を取得する場合のはかなり難しいです。このような場合の学歴と職務内容の関連性は服飾のデザイナーとして就職するような場合にしか認められません。
専門学校で通訳や翻訳、経営や簿記の勉強をしていれば良いのですが、そうでない場合には同じアパレル関係であっても販売員、店舗管理の業務では許可が取れない可能性が高いです。本事例でも同じような理由から不許可になったものと思われます。
【不許可事例6】
本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約に基づき、フロント業務を行うとして申請があったが、提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ、これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの
許可事例で記載したように、実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めず、日本人・外国人問わず同じように実務研修が実施されており、実務研修の内容と今後の職務内容に合理的な関連性がある場合には単純作業を行う実務研修が認められる場合もあります。
しかし、本事例のように実務研修で単純作業を行う期間が在留期間の大半を占めることとなる場合には認められません。したがって、本事例の実務経験期間が3~4カ月ほどであれば許可の可能性もあったのではないかと思います。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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