神奈川県にお住いの方の配偶者ビザ、日本人の実子ビザ申請を徹底サポ-ト

当事務所は、神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市など)にお住まいの外国人の皆さまを対象に、配偶者ビザや日本人の実子ビザ申請を専門的にサポートする行政書士事務所です。神奈川県の国際的なコミュニティが多い特性を踏まえ、申請書類の作成から提出まで、安心してお任せいただけるサービスを提供しています。

神奈川県は、横浜港をはじめとする国際的な玄関口があり、多くの外国人の方々が家族とともに暮らしやすい環境が整っています。当事務所では、この地域特性を活かし、配偶者ビザや家族の在留資格申請をスムーズに進めるお手伝いをいたします。

初回相談は無料で承ります。平日19:00以降や土日祝日も、事前予約をいただければ柔軟に対応可能です。さらに、メールでのご相談は24時間365日受け付けておりますので、お忙しいスケジュールの中でも安心してお問い合わせいただけます。

神奈川県にお住まいの皆さまには、オンライン相談を中心に対応し、書類の受け渡しは郵送(レターパックなど)で進めています。横浜市や川崎市などの都市部だけでなく、鎌倉市や茅ヶ崎市などの沿岸地域にお住まいの方からも多くのご相談をいただいています。すべての手続きはオンライン申請を活用し、効率的かつ迅速な対応を心がけています。

料金体系は明確です。通常、ご依頼時にサービス報酬額の半額を着手金としてお支払いいただき、配偶者ビザや日本人の実子ビザの許可通知が届いた際に、成功報酬として残額をお支払いいただく仕組みです。追加料金が発生する場合は、事前に必ず詳しくご説明し、ご同意をいただいた上で進めますので、安心してお任せください。

正式なご依頼をいただくまで料金は一切発生いたしません。配偶者ビザや日本人の実子ビザ申請についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。専門家がわかりやすく丁寧にサポートいたします。

神奈川県にお住いの方が配偶者ビザの申請をする場合、東京出入国在留管理局での申請が可能です。

ビザ申請は通常、申請者の居住地によって管轄が決まります。神奈川県にお住まいの場合、東京出入国在留管理局での申請が可能です。また、相模原市にお住まいの方は立川出張所でも申請を受け付けています。

一方、帰化申請の場合は法務局が申請先となります。神奈川県では、国籍相談を管轄する横浜地方法務局戸籍課または各支局に申請を行います。お住まいの地域によって管轄が異なりますのでご注意ください。例えば、相模原市にお住まいの方は、横浜地方法務局相模原支局が担当窓口となります。

<東京出入国在留管理局>※立川出張所は省略
【所在地
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
電話
0570-034-259(ナビダイヤル)

<横浜地方法務局 相模原支局>※他の支局は省略
【管轄地域】
相模原市
【所在地
〒252-0236 相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎

電話
042-753-2110

配偶者ビザ・実子ビザの相談・
迅速な申請代行は
神山行政書士事務所へ!

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未来を共に築く


パートナー

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ビザ申請をサポートする行政書士事務所です。
ご依頼いただいた申請の許可率を最大限引き上げます

国際結婚・配偶者ビザ

外国籍の方が日本人の配偶者と一緒に日本に住む際に必要となる在留資格です。正式には「日本人の配偶者等」と言いますが、一般的には国際結婚ビザや配偶者ビザと呼ばれています。

日本人の実子ビザ

出生時にご両親、またはご両親のどちらかが日本国籍を有している場合に取得できるビザです。外国籍を取得して日本国籍を離脱した方が取得します。

ビザ申請にかかる手間と時間を大きく節約することができます

日本人の方と国際結婚をした場合でも、外国人の方が日本で生活するためには在留資格、通称ビザが必要になります。そのため、ビザに関する手続きは非常に重要です。しかし、いざ自分でやろうと思っても、「仕事が忙しくて時間がない」場合や、「書類の作成の仕方やどのような書類を提出するのかがわからない」場合など、どうして良いかわからずお悩みの方も多いのではないでしょうか。私たちは、そんな外国人の方の力になれればと考えております。

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申請はお早めに!神山行政書士事務所で手続きが簡単に

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ビザ申請専門の行政書士事務所です

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ビザ申請の専門家だからこそ、ストレスのかからない
スム-ズなビザ申請手続きが可能になります。

わたしたちが選ばれる

3つの理由

01

平日の遅い時間や土日祝日でも直接お会いしての相談が可能

平日19:00以降や土日祝日も、事前にご予約いただければ対応いたします。また、オンラインでのご相談にも対応しております。メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

02

ご依頼時に半分、残りは許可後 わかりやすい会計システム

通常、ご依頼時にサービス報酬額の半額をお支払いいただき、許可通知が当事務所に届いた後に、残額のお支払いをお願いしております。交通費や郵送費などの実費を除き、事前にご提示した内容以外で料金が発生することは原則ございません。

03

万が一の場合でも無料での再申請と返金対応

万が一にも不許可になった場合には、すぐに無料で再度申請をいたします。状況によっては再々申請までいたします。それでも最終的に不許可だった場合には、一定の場合を除き、当事務所が申請前に頂戴している報酬を返金いたします。

料金プラン(税込)

115,500

110,000

49,500

77,000

  • 永住者の配偶者の方についても、日本人の配偶者の方と同じ料金で対応いたします。
  • 国際結婚手続きと日本人の配偶者等の申請代行の両方をご依頼いただいた場合は、割引サ-ビスがあります。

121,000

110,000

49,500

33,000

  • 海外にお住まいの方のご相談は、時差を考慮のうえオンラインで対応いたします。
  • 両親の戸籍などの公的書類収集を代行する場合は、別途費用が発生いたします。

料金プランのご注意点

  • 料金はすべて税込みで記載しております。あくまで目安となります。
  • 公的書類の収集もご依頼の場合には、別途料金(税込み33,000円)がかかります。
  • 報酬のお支払い方法は銀行振込になります。
  • レタ-パックや交通費などの実費は、許可後に成功報酬と併せてご請求いたします。
  • 入国管理局から追加資料の提出指示があった場合でも、追加費用はかかりません。
  • 自己申請または他社申請での不許可からの再申請、過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。

当事務所をご利用いただいた「お客様の声」をご紹介します

当事務所は利用者様の個人情報保護を最優先に考え、コメントをいただいた方の写真やお名前の公開は行っておりません。直筆のご感想のみ公開をしています。

国立市 女性 S様

在留資格更新許可申請

八王子市 工事会社様

在留資格変更許可申請

アメリカ在住 女性 N様

在留資格認定証明書交付申請

配偶者ビザや実子ビザに関する相談だけで申請の代行を依頼しなくても大丈夫でしょうか?

はい、問題ございません。ご依頼前の初回の相談は、配偶者ビザ・実子ビザの一般的な手続きや申請要件について簡単にご説明させていただくため、原則として無料で行っております。必ずしもビザ申請手続きの代行を依頼していただく必要はありません。

初回相談時にご依頼をいただける場合、その場で具体的なお話もさせていただきます。なお、当事務所に依頼せず、ご自身で申請を進めるための具体的な相談のみをご希望の場合には、1時間8,800円(税込)を頂戴しております。

配偶者ビザや実子ビザ申請の相談の受付時間は何時までですか?

当事務所では、平日のお電話は10:00から19:00まで、メールは24時間受け付けております。他のお客様との打ち合わせや外出等のため、電話をお受けした時点で即座に対応できない場合には、当事務所から折り返しご連絡させていただきます。

ご相談の日程は、平日19:00以降や土日祝日でも可能です。メールでのご返答はできるだけ早く行いますが、ご依頼が多い時期には2~3営業日いただくこともあります。

無料での相談でも配偶者ビザや実子ビザの申請で必要な提出書類が何か教えてもらえますか?

申し訳ありませんが、無料でご相談いただけるのは、あくまでもビザ申請の一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明に限られます。

そのため、お客様のビザ申請手続きに関する必要書類のリストアップや、お客様が作成した申請書類のチェック、許可を得るための方法や不安な点に関するアドバイスについては、1時間8,800円(税込)の有料相談とさせていただいております。

配偶者ビザや実子ビザの申請の代行を依頼した場合の支払の仕方はどのようになっていますか?

配偶者ビザや実子ビザの申請代行をご依頼の場合、当事務所では、原則としてご依頼時に当事務所への報酬の半分と申請に必要な費用を着手金として頂いております。お支払い方法は、銀行振り込みでお願いしています。後にビザが交付されましたら法定手数料と実費、報酬の残額を成功報酬としてご精算いただいております。

知り合いの外国人から配偶者ビザや実子ビザ申請の依頼を受けていますが、手続きをお願いできますか?

ビザ申請ができるのは法律で次の方に限られています。

1)申請者(外国人)本人
2)外国人社員を受け入れる会社などの社員や、日本に居住する本人の親族等の代理人
3)16歳未満の子どもの申請における両親等の法定代理人
4)地方入国管理局に届け出た弁護士、行政書士等の申請取次者

行政書士はあくまでも取次者ですので、上の(1)~(3)の入国しようとする外国人の方本人若しくはその代理人の方からの直接のご依頼に限らせていただいております。そのため、申し訳ありませんが、第三者からのご依頼を受けることはできません。

住んでいるのが東京都ではないのですが、配偶者ビザや実子ビザ申請を依頼をすることはできますか?

可能です。当事務所に来ることが難しい方の場合には相談をオンラインで行い、申請もオンライン申請で行います。書類のやり取りにはレタ-パックを用いますので出張費などが別途かかることはありません。全国各地からのご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。

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他にご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください!

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ご依頼の流れ

お客様一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応を行い、最適な戦略に基づいてサポートいたします。基本的な流れは以下の通りです。

お問い合わせ

「お電話」または「お問い合わせ」よりメールにてご連絡ください。正式なご依頼までは料金は発生いたしません。

ヒアリング・ご相談

直接の相談に加え、オンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

ご提案・お見積り

お客様からヒアリングした内容をもとに、許可の可能性を判断いたします。許可の可能性があると判断した場合、それぞれのお客様に最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。

ご契約・着手金

契約の内容をご確認いただいた後、正式にご契約となります。この時点で、着手金として当事務所への報酬の半額分と申請にかかる諸経費を頂戴いたします。お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただきます。

書対の作成、収集

お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。お客様にはお渡ししたリストに基づき、必要な書類や資料などの収集をすることをお願いいたします。申請書や理由書など作成が必要な書類を当事務所が作成いたします。

入国管理局への申請

当事務所がお客様に代わって入国管理局に申請をいたします。お客様が手続きのために入国管理局で長時間お待ちになる必要はありません。入管から追加資料の要求が来た場合でも追加費用なくご対応いたします。

通知・残額のご入金・在留カ-ドの受け取りなど

当事務所に入国管理局から許可の通知が届きましたら、お客様にご連絡いたします。その際、当事務所が入国管理局からお客様の新しい在留カードをお預かりいたします。

この時点で、報酬の残金、法定手数料、及び実費のお振込みをお願いいたします。ご入金の確認後、お預かりしている在留カード等をお客様にお返しし、ご依頼は完了となります。

アフタ-フォロ-

申請後も、ビザ申請に関するご質問がございましたら、いつでもご連絡ください。また、万が一不許可になった場合でも、不許可理由を解消することで許可される可能性があります。その際は、すぐに無料で再度申請し、状況によっては再々申請も行います。

配偶者ビザ・実子ビザの相談や申請代行は神山行政書士事務所へ!

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ご相談
お待ちしてます!

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【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制です。]
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