神奈川県にお住いの方の就労ビザ申請や外国人雇用を徹底サポ-ト

神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市など)は、多国籍な方々が生活し、働きやすい環境が整っています。当事務所は、こうした地域特性を十分に理解し、神奈川県にお住まいの外国人の皆さまや企業様に向けて、郵送やオンライン相談を活用した効率的で確実なサポートを提供しています。

初回のご相談は無料です。平日19:00以降や土日祝日も事前予約をいただければ柔軟に対応可能です。また、メールでのお問い合わせは24時間365日受け付けておりますので、忙しいスケジュールの方でも安心してご利用いただけます。

神奈川県内にお住まいの皆さまには、オンライン相談を基本とし、書類のやり取りはレターパックなどの郵送手段で対応しています。すべての手続きはオンライン申請を活用するため、横浜市や川崎市などの都市部はもちろん、逗子市、厚木市、茅ヶ崎市、小田原市など広範囲の地域にも対応可能です。県内のどの地域にお住まいの方でも、スムーズに手続きを進められるよう、負担を最小限に抑えたサービスを提供しています。

料金体系は明確です。通常、ご依頼時にサービス報酬額の半額を着手金としてお支払いいただき、就労ビザの許可通知が当事務所に届いた際に、成功報酬として残額をお支払いいただく仕組みを採用しています。追加料金が発生する場合には、必ず事前にご説明し、同意をいただいた上で進めますので、安心してお任せください。

正式なご依頼をいただくまで料金は一切発生いたしません。初回相談を含め、就労ビザに関する疑問やお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。神奈川県での就労ビザ申請は、専門家である当事務所にお任せください!

神奈川県にお住いの方が就労ビザの申請をする場合、東京出入国在留管理局での申請が可能です。

ビザ申請は通常、申請者の居住地によって管轄が決まります。神奈川県にお住まいの場合、東京出入国在留管理局での申請が可能です。また、相模原市にお住まいの方は立川出張所でも申請を受け付けています。

一方、帰化申請の場合は法務局が申請先となります。神奈川県では、国籍相談を管轄する横浜地方法務局戸籍課または各支局に申請を行います。お住まいの地域によって管轄が異なりますのでご注意ください。例えば、相模原市にお住まいの方は、横浜地方法務局相模原支局が担当窓口となります。

<東京出入国在留管理局>※立川出張所は省略
【所在地
〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
電話
0570-034-259(ナビダイヤル)

<横浜地方法務局 相模原支局>※他の支局は省略
【管轄地域】
相模原市
【所在地
〒252-0236 相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎

電話
042-753-2110

就労ビザ申請はお任せください!神山行政書士事務所が徹底サポート

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未来を共に築く


パートナー

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就労ビザ申請をサポートする行政書士事務所です。
お客様の申請許可の可能性を最大限に高めます。

技術・人文知識・国際業務

特に専門的な技術や知識を持つ外国人の方が対象とした、ホワイトカラーの職種に就く方のための在留資格です。

高度専門職

高度人材と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、日本国内の活性化を目指して創設された在留資格です。

特定技能

国内で人手不足が深刻な特定の産業分野において、専門性や技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。

経営管理

日本で貿易やその他の事業の経営を行ったり、事業の管理に従事するための在留資格です。

就労ビザ申請にかかる手間と時間を大きく節約することができます

日本で働く外国人の方にとって、就労ビザに関することは言うまでもなく非常に重要です。しかし、実際に自分で手続きをしようとすると、「仕事が忙しくて時間がない」「書類の作成方法や提出すべき書類がわからない」といった理由から、どうすればよいかわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。私たちは、そのような外国人の方々の力になれればと考えています。

就労ビザの相談はお早めに!神山行政書士事務所で手続きが簡単に

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ビザ申請専門の行政書士事務所です

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ビザ申請の専門家だからこそ、ストレスのかからない
スム-ズな外国人雇用が可能になります。

わたしたちが選ばれる

3つの理由

01

平日の遅い時間や土日祝日でも直接お会いしての相談が可能

平日19:00以降や土日祝日も、事前にご予約いただければ対応いたします。また、オンラインでのご相談にも対応しております。メールでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

02

ご依頼時に半分、残りは許可後のわかりやすい会計システム

通常、ご依頼時にサービス報酬額の半額をお支払いいただき、許可通知が当事務所に届いた後に、残額のお支払いをお願いしております。交通費や郵送費などの実費を除き、事前にご提示した内容以外で料金が発生することは原則ございません。

03

万が一の場合でも無料での再申請と返金対応

万が一にも不許可になった場合には、すぐに無料で再度申請をいたします。状況によっては再々申請までいたします。それでも最終的に不許可だった場合には、一定の場合を除き、当事務所が申請前に頂戴している報酬を返金いたします。

料金プラン(税込)

104,500

99,000

99,000

44,000

99,000

33,000

  • 就労資格証明書をお持ちの方の場合、転職後初の更新申請であっても「就労ビザの更新で勤務先や職種に変更がない方」と同じご料金にいたします。
  • 同時に2人以上の申請代行をご依頼いただける場合、割引制度があります(例:2人の場合、報酬額が20%割引)。

121,000

110,000

77,000

33,000

  • 高度専門職は転職や期間満了の場合、更新の際に再度新規取得の場合と同様の書類を提出する必要があるため、他の就労ビザの更新よりも割高になっています。
  • 高度専門職2号への変更の場合は更新申請と同様のご料金になります。

159,500

104,500

55,000

  • 同時に2人以上の申請代行をご依頼いただける場合には、その人数によって割引制度があります(例:2人の場合、報酬額が20%割引)。
  • 当事務所では「技能実習」取得のサポート業務は取扱っておりません。

286,000

258,500

77,500

66,000

  • 「新しく会社を設立したい外国人の方」の料金は当事務所への報酬のみの金額です。この料金とは別に、法定の会社設立費用(定款認証や登録免許税、司法書士への依頼料などで約25万円ほど)が必要になりますので、ご注意ください。

料金プランのご注意点

  • 料金はすべて税込みで記載しております。あくまで目安となります。
  • 就労ビザは多岐にわたるため、当事務所へのご相談が多いものについてのみ記載しています。他のビザに関してはお問い合わせください。
  • 公的書類の収集もあわせてご依頼の場合には、別途料金(税込み33,000円)がかかります。
  • 報酬のお支払い方法は銀行振込になります。
  • レタ-パックや交通費などの実費は、許可後に成功報酬と併せてご請求いたします。
  • 入国管理局から追加資料の提出指示があった場合でも、追加費用はかかりません。
  • 実務経験での証明が必要な場合や、自己申請または他社申請での不許可からの再申請、過去にオーバーステイ等がある場合には上記料金に別途料金を加算させていただきます。

当事務所をご利用いただいた「お客様の声」をご紹介します

当事務所は利用者様の個人情報保護を最優先に考え、コメントをいただいた方の写真やお名前の公開は行っておりません。直筆のご感想のみ公開をしています。

国立市 女性 S様

在留資格更新許可申請

八王子市 工事会社様

在留資格変更許可申請

アメリカ在住 女性 N様

在留資格認定証明書交付申請

就労ビザ申請の相談だけで代行などを依頼しなくても大丈夫でしょうか?

はい、問題ございません。ご依頼前の初回の相談は、就労ビザの一般的な手続きや申請要件について簡単にご説明させていただくため、原則として無料で行っております。必ずしも就労ビザ申請手続きの代行を依頼していただく必要はありません。

初回相談時にご依頼をいただける場合、その場で具体的なお話もさせていただきます。なお、当事務所に依頼せず、ご自身で申請を進めるための具体的な相談のみをご希望の場合には、1時間8,800円(税込)を頂戴しております。

就労ビザに関する相談の受付時間は何時までですか?

当事務所では平日お電話は10:00から19:00まで、メールは24時間受け付けております。他のお客様との打ち合わせや外出等のため、電話をお受けした時点ではすぐには対応できなかった場合には、当事務所より折返しご連絡させていただいております。

ご相談の日程は、平日19:00以降や土日祝日でも可能です。メールでのご返答はできるだけ早く行いますが、ご依頼が多い時期には2~3営業日いただくこともあります。

無料での相談でも就労ビザ申請で必要な提出書類が何か教えてもらえますか?

申し訳ありませんが、無料でご相談いただけるのは、あくまでも就労ビザ申請の一般的な手続きや申請要件についての簡単な説明に限られます。

そのため、お客様の就労ビザ申請手続きに関する必要書類のリストアップや、お客様が作成した申請書類のチェック、許可を得るための方法や不安な点に関するアドバイスについては、1時間8,800円(税込)の有料相談とさせていただいております。

就労ビザ申請を依頼したの場合の支払の仕方はどのようになっていますか?

就労ビザ申請の代行をご依頼の場合、当事務所では原則としてご依頼時に当事務所への報酬の半分と申請に必要な費用を着手金として頂いております。お支払い方法は、銀行振り込みでお願いしています。後にビザが交付されましたら法定手数料と実費、報酬の残額を成功報酬としてご精算いただいております。

知り合いの外国人から就労ビザ申請の依頼を受けていますが、手続きをお願いできますか?

ビザ申請ができるのは法律で次の方に限られています。

1)申請者(外国人)本人
2)外国人社員を受け入れる会社などの社員や、日本に居住する本人の親族等の代理人
3)16歳未満の子どもの申請における両親等の法定代理人
4)地方入国管理局に届け出た弁護士、行政書士等の申請取次者

行政書士はあくまでも取次者ですので、上の(1)~(3)の入国しようとする外国人の方本人若しくはその代理人の方からの直接のご依頼に限らせていただいております。そのため、申し訳ありませんが、第三者の方からのご依頼を受けることはできません。

住んでいるのが東京都ではないのですが、就労ビザ申請を依頼をすることはできますか?

可能です。当事務所に来ることが難しい方の場合には相談をオンラインで行い、就労ビザの申請もオンライン申請で行います。書類のやり取りにはレタ-パックを用いますので出張費などが別途かかることはありません。全国各地からのご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。

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他にご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください!

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ご依頼の流れ

お客様一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応を行い、最適な戦略に基づいてサポートいたします。基本的な流れは以下の通りです。

お問い合わせ

「お電話」または「お問い合わせ」よりメールにてご連絡ください。「正式なご依頼までは料金は発生いたしません。

ヒアリング・ご相談

直接の相談に加え、オンラインで現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

ご提案・お見積り

お客様からヒアリングした内容をもとに、当事務所の方で許可の可能性を判断いたします。許可の可能性があると判断した場合、それぞれのお客様に最も適したプランとお見積りをご提案させていただきます。

ご契約・着手金

契約の内容をご確認いただいた後、正式にご契約となります。この時点で、着手金として当事務所への報酬の半額分と申請にかかる諸経費を頂戴いたします。お支払いは銀行口座への振り込みとなります。振込手数料はお客様のご負担にさせていただきます。

書対の作成、収集

お客様と担当行政書士が連絡を取りながら手続きを進めていきます。お客様にはお渡ししたリストに基づき、必要な書類や資料などの収集をすることをお願いいたします。申請書や理由書など、作成が必要な書類については当事務所が作成いたします。

入国管理局への申請

当事務所が入国管理局に申請を代行いたします。お客様が手続きのために入国管理局で長時間お待ちになる必要はありません。入管から追加資料の要求が来た場合でも追加費用なくご対応いたします。

通知・残額のご入金・在留カ-ドの受け取りなど

当事務所に入国管理局から許可の通知が届きましたら、お客様にご連絡いたします。その際、当事務所が入国管理局からお客様の新しい在留カードをお預かりいたします。

この時点で、報酬の残金、法定手数料、及び実費のお振込みをお願いいたします。ご入金の確認後、お預かりしている在留カード等をお客様にお返しし、ご依頼は完了となります。

アフタ-フォロ-

申請後も、ビザ申請に関するご質問がございましたら、いつでもご連絡ください。また、万が一不許可になった場合でも、不許可理由を解消することで許可される可能性があります。その際は、すぐに無料で再度申請し、状況によっては再々申請も行います。

就労ビザの相談・申請代行なら
神山行政書士事務所へ!

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ご相談
お待ちしてます!

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【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制です。]


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