経営管理ビザを取得するには日本語を話せる必要があるのか

経済情勢の影響か、昨年末あたりからアジア圏にお住いの方で来日して会社を経営したいというご相談が非常に増えてきました。

外国人の方が日本で会社経営をするには「経営管理」ビザが必要になります。このビザの許可率に関して法務省などによる公式の統計は示されていません。

経営管理ビザでは学歴や職歴が法令上の要件とされていないため、過去に悪用された歴史があります。日本に滞在することだけを目的とする虚偽申請が数多くなされてきました。

そのため年々審査が厳しくなり、現在では数あるビザ申請の中でもかなり難しい部類の申請になっています。

前述の経緯から入国管理局が経営管理ビザの審査をする際に重視するのは”本当に日本で会社を経営する気なのか”や”その事業の現実的な事業の実現性や安定性はあるのか”といった点です。これらを審査するために、一般的には次のような事項について審査することを法令で定め、公表しています。

【経営管理ビザの大まかな取得条件】
・事務所が日本に存在する
・資本金の額が500万円以上である

現実問題として、実務上「管理」ビザはかなり大きい会社でないと許可が下りません。そのため、本ぺ-ジでは会社経営をされる外国人の方を念頭に記載しています。

ここで良くある誤解が”公表されている条件を満たしいるからといって必ず経営管理ビザを取得できるわけではない”という点です。事務所を日本に置き、資本金が500万円以上あったからと言って常に許可を得られるわけではありません。公表されている条件はビザ取得のために最低限クリアしなければならない、一般的な方にも条件を満たしているか判断しやすい客観的な目安にすぎない点にご注意ください。

実際の審査は審査官の主観的な判断です。前述のように”本当に日本で会社を経営する気なのか”や”その事業の現実的な事業の実現性や安定性はあるのか”について審査します。その審査内容は事務所の存在や資本金の額だけではありません。

法令に書かれていない審査項目は数多くありますが、その中でもここでは”申請人に日本語能力はあるのか”という点について記載していきます。

当たり前ですが、申請人の方は経営管理ビザを取得後に来日してビジネスを始めます。この際、経営管理ビザの申請人の方が日本語を話すことさえできない場合には”どうやって日本で実際にビジネスを始めるつもりなのか、実際には事業活動を行わないのではないか”という疑念を持たれる可能性が非常に高くなります。

多くの場合には日本にお住いの協力者の方が日本での手続きを代わりに行ってくれるため申請時に問題にならないとお考えの方もいらっしゃるようですが、経営管理ビザは他のビザと異なり入国管理局が申請人の方に電話で直接確認してくることがあります。ここで初めて日本語を話せないことが発覚した場合には審査は相当厳しいものになるでしょう。

かといって、経営管理ビザの申請人の方が日本語を話すことができない場合に全く手段がないわけではありません。このような場合、申請人の方の日本語能力をサポートする方を雇用するという方法があります。簡単に言えば通訳・翻訳の方を会社に雇い入れるわけです。そのような方が会社に常勤していれば、入国管理局に対し日本でのビジネスを実際に行うことを信用させ、許可を得ることができる場合もあります。

しかし、この場合でも許可の可能性があるだけで、実際に許可を得られるかどうかは個々の状況によります。日本語の話せる方を常勤社員として雇い入れたとしてもその方が退職されれば直ちに日本でのビジネスが立ち行かなくなってしまうからです。審査する側からみれば非常に不安定な状態と判断される可能性があります。

結論として、経営管理ビザの申請人の方が日本語の読み書きができない場合でも経営管理ビザの申請はできます。しかし、日本行うビジネスについての現実的な事業の実現性や安定性を入国管理局に説明できなければ実際に許可を得ることはできません。

当然ながら日本語能力が高いほどビザの取得の際に有利な材料となります。できれば申請時に最低でも日本語能力試験N3レベル、日常会話がある程度可能なくらいは欲しいとうのが正直なところです。これを満たさない場合の申請は不可能ではありませんが、かなり難しい申請になります。


就労ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。

正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

◇就労ビザ申請の代行・サポートサービス

就労ビザは20種類近くもあり、ビザごとに取得条件や提出書類が異なります。当事務所がお客様をサポートいたします。ビザ申請は専門家にお任せください。

もっと見る

◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所


042-518-9477

 【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]