2024年2月29日開始の外国人留学生の方の就労ビザの取得条件緩和の内容について解説します

2023年6月に「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」という制度が設けられました。

この制度では、外国人留学生の方が卒業後により日本に定着してもらえるよう、仕事を通じて経験やスキルを積み重ね自己実現を図るプロセスに役立つ教育を行っている専門学校を文部科学大臣が認定し、認定された専門学校に一定の優遇措置を行う事としました。

これまでは多くの就労ビザでは大学卒業者に比べて専門学校卒業者に対する基準は厳しい部分がありました。

しかし、前述の制度が設けられたことにより「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校を卒業した方は一部の就労ビザ取得に関して大学卒業と同等レベルとして取り扱うことななり、2024年3月より就労ビザの取得要件が一部緩和されることになりました。

今回の改正で要件が緩和されるのは、就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」についてです。

「技術・人文知識・国際業務」の見直しについて

「技術・人文知識・国際業務」はいわゆるホワイトカラーの方の在留資格です。この在留資格では申請する方の学歴・経歴と就労開始後に行う職務内容に一定の関連性が求められます。

この関連性の判断の審査の際、専門学校を卒業の方の場合には大学卒業の方に比べて強い関連性が必要です。例えば、大学の文学部を卒業している方でも大学で会計に関する単位をある程度取得していれば経理を職務内容として「技術・人文知識・国際業務」を取得できる可能性はあります。実際に当事務所がお手伝いさせていただいた中で、関連する単位を少ししか取得していないにもかかわらず許可が下りたこともありました。一方で専門学校卒業の方の場合、国際ビジネスを学校で学んだ場合に経理を職務内容として「技術・人文知識・国際業務」を取得するにはかなりの多くの経理に関連する単位の取得が必要になります。

今回の改正では、前述のように「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校を卒業した方は一部の就労ビザ取得に関して大学卒業と同等レベルとして取り扱われます。したがって、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請する場合の学歴・経歴と就労開始後に行う職務内容の関連性の判断は大学卒業の方と同様に柔軟に判断されます。

「特定活動(告示46号)」の見直しについて

「特定活動(告示46号)」は、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを条件にして幅広い業務の内容を行うことができます。2019年5月に新設された比較的新しい在留資格になります。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行う事の出来ない一般的なサービス業務や製造業務を主な業務内容とすることはできませんが、このビザでは一定の条件のもとでこれらの業務も行うことができます。

行う事の出来る業務範囲が広範であるため、このビザを取得するための条件は非常に厳しいものになります。具体的には次の通りです。

【これまでの「特定活動(告示46号)」取得の大まかな条件】
日本の大学を卒業している
・日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の評価受けている
・業務内容が「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」と判断できる

大学等で「日本語」を専攻して卒業した方の場合には日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上の評価受けていなくとも条件を満たすと判断されます。ただし、大学が海外の場合にはこの大学とは別に日本の大学も卒業している必要があります。

前述のように、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校を卒業した方は一部の就労ビザ取得に関して大学卒業と同等レベルとして取り扱われます。ただし、「特定活動(告示46号)」の場合、”専門学校を卒業した”と法的に言えるためには、通常2年間学ぶことで取得できる「専門士」ではなく4年の専門学校を卒業した際に取得できる「高度専門士」の学位取得が必要です。

したがって、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される4年制の専門学校を卒業し、「高度専門士」の学位を取得した方は「特定活動(告示46号)」のビザを申請する場合には日本の大学を卒業しているという条件を満たしていると判断されます。

今回の改正での注意点

「特定活動(告示46号)」の見直しについてはもともとの条件が厳しいため、あまり多くの方にメリットのある改正ではないと思います。とくに「高度専門士」の学位を取得している方は少ないでしょう。しかし、「技術・人文知識・国際業務」の見直しについては違います。

これまで当事務所では専門学校卒業の方の「技術・人文知識・国際業務」取得の際、卒業する学校から履修内容に関する書類を取り寄せてもらい、どのような内容を学び、どのような成績だったかを確認させていただいてきました。専門学校卒業の方は学歴・経歴と就労開始後に行う職務内容に強い関連性求められるためです。この部分が大学卒業の方と同様に柔軟に判断されることは実務に携わる立場からすると非常に大きなメリットと言えます。

しかしながら、注意すべきこともあります。文部科学省の資料によると、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の令和5年度の認定校は全国に約2,700校ある専門学校のうち、全体の約7%にあたる187校でした。なお、全体の約3割を東京都が占めています。

今回の改正で就労ビザ取得の条件緩和の恩恵を受けられるのは「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定される専門学校を卒業した方だけです。そしてこの認定を受けている学校は全体の約7%のみである点には注意が必要です。

(参考)令和5年度東京都の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校

令和5年度の認定を受けた場合には令和6年の入学者の方から対象になります。

なお、掲載の都合上学科は省略しています。「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は各学校の学科ごとに認定が行われています。下記の専門学校のすべての学科が認定を受けているわけではないのでご注意ください。あくまで目安としてご利用ください。

令和5年度東京都の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定校 ※学科は省略(実際には学科ごとに認定)
東京デザインテクノロジーセンター専門学校専門学校日本動物21東京スポーツ・レクリエーション専門学校
東京コミュニケーションアート専門学校専門学校東京クールジャパン東京デザイン専門学校
東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校専門学校東京デザイナー学院東京バイオテクノロジー専門学校
東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校専門学校東京工科自動車大学校ホスピタリティツーリズム専門学校
東京スクールオブミュージック専門学校渋谷専門学校東京工科自動車大学校世田谷校東京ホテル・トラベル学院専門学校
新宿医療専門学校新東京歯科技工士学校東京メディカル・スポーツ専門学校
東京観光専門学校新東京歯科衛生士学校東京モード学園
専門学校武蔵野ファッションカレッジ織田ファッション専門学校東京ITプログラミング&会計専門学校
武蔵野栄養専門学校首都医校東京ITプログラミング&会計専門学校杉並校
武蔵野調理師専門学校中央工学校文化服装学院
専門学校東京工科自動車大学校品川校大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校日本医歯薬専門学校
日本工学院八王子専門学校大原簿記医療秘書公務員専門学校町田校日本電子専門学校
日本工学院専門学校大原簿記学校東京医療秘書福祉&IT専門学校
東京医薬看護専門学校早稲田速記医療福祉専門学校東京情報クリエイター工学院専門学校
専門学校東京テクニカルカレッジ東京YMCA医療福祉専門学校東京未来大学福祉保育専門学校
ハリウッド美容専門学校東京アニメーションカレッジ専門学校東放学園専門学校
専門学校トヨタ東京自動車大学校東京アニメーター学院専門学校東放学園映画専門学校
専門学校日本デザイナー学院東京ウェディング&ブライダル専門学校東放学園音響専門学校
東洋美術学校
 参考:文部科学省Webサイト

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