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外国人の方が日本に滞在するには通常は在留資格が必要になります。
しかし、日本国内に駐留する在日米軍の軍人の方やその家族、関連施設に勤務する方はこの在留資格を取得せずに日本に滞在することができます。
この根拠となるのが日米地位協定(Status of Forces Agreement)略してSOFA(ソーファ)です。
日本の法律と条約については条約が優越すると解釈されています。したがって、日米地位協定に該当する方は、原則として日本の在留資格制度の適用を受けないものとして、日本に滞在するのに在留資格は要求されません。
しかしながら、定年退職などでSOFA地位から離脱する場合にはこの条件から外れてしまうため、60日を超えて日本に引き続き滞在をご希望される場合には在留資格の申請をしなくてはなりません。
在留資格に関する申請は海外にいる方を日本に呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」や現在お持ちの在留資格から変更する「在留資格変更許可申請」が一般的です。
しかし、SOFAで日本に滞在している方は既に入国しているため、「在留資格認定証明書交付申請」ではありません。また、現在保持している在留資格がないため「在留資格変更許可申請」もできません。
結論として、このような既に日本に滞在している方の場合にする手続きは「在留資格取得許可申請」になります。「在留資格取得許可申請」は、日本国籍を離脱した場合や日本で出生した赤子の場合など、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方に用いられます。
この申請は当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に在留資格を取得するために行う申請です。取得の事由が生じた日から30日以内に行う必要があります。60日以内に日本を出国される場合にはこれらの手続きは不要です。
したがって、SOFA地位から離脱する場合、引き続き日本に滞在するには離脱した日から30日以内に「在留資格取得許可申請」をして何らかの在留資格を取得する必要があります。この申請ができるのは、日本での滞在を希望している外国人本人、未成年の場合には法定代理人、我々のような取次資格のある者です。申請に手数料はかかりません。
取得する在留資格の種類は在留する目的に沿ったものになります。この点、就労ビザなども考えられますが、日本人の方と結婚されている場合には「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するのが一般的です。
この申請の際に準備する資料は基本的に「日本人の配偶者等」の在留資格取得の際のものと同じです。ただし、SOFA離脱により「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合には「SOFAを離脱することが明確にわかる文章が記載された書面」が入管から求められます。
「SOFAを離脱することが明確にわかる文章が記載された書面」は"notification of personnel action(人事異動の通知)"という表題で、SOFAを離脱した日にそれまでの勤務先の所属機関の方に通知されます。おそらくはそちらから取りに来るよう連絡が来ると思います。したがって、SOFA離脱により「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合にはこの通知を取得してから30日以内に行うのが通常です。
もっとも、当事務所で対応させていただいた中にはこの通知が出る前であっても「勤務先の所属機関の方が作成されたSOFAを離脱することが分かる書面」を提出して問題なく許可は下りた場合もあります。ただ、SOFA案件は様々な事情から早めに対応してくださるようですし、特においそぎでなければ"notification of personnel action(人事異動の通知)"が出てからの方が手続きはスム-ズに進むのではないかと思います。
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