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在留資格「日本人の配偶者等」は申請人の外国人の方が日本人の実子である場合や特別養子である場合も取得することができます。
ビザ取得の際に必要最低限の書類は出入国在留管理局のWebサイトで確認できます。その中で在留資格「日本人の配偶者等(実子)」の場合、”申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本の(全部事項証明書)”というものがあります。
日常生活で戸籍を取得する機会はあまり多くはありません。戸籍が必要になる代表的な場面は、相続や婚姻、保険金の請求やパスポ-トの作成、年金の請求といった一生のうちに何度あるかといった場面です。そのため、”謄本”や”全部事項証明書”という記載を見てどういう書類を指すのか疑問に思われる方も少なくないともいます。
そのため、本ぺ-ジは戸籍に関する基本用語などの戸籍に関する基本知識の解説と「日本人の配偶者等(実子)」で戸籍を取得する際の注意事項について記載していきます。
まず、戸籍は”本籍地”で管理されています。本籍地は戸籍を管理している場所を指します。この本籍地は自由に選択することができるため、必ずしも出生地や現在お住いの市区町村が本籍地とは限りません。
以前はこの本籍地でしか戸籍を取得できませんでしたが、2024年3月よりスタ-トした広域交付制度により本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍に関する証明書を取得できるようになりました。
ただし、この場合には戸籍のご本人または取得する戸籍に記載されている方が直接窓口に行き申請する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。郵送での取得をご希望の場合、以前と同様に本籍地の市区町村に請求する必要があります。
また、ご自身の本籍地がどこかわからないという方は、現在お住いの市役所窓口などで本籍地入りの住民票を取得すれば、そこに本籍地が記載されています。その際、自治体によっては自動的に本籍地が省略されてしまう場合があるので、住民票取得の申請書に本籍地のチェック欄がある場合には必ずチェックを入れてください。
戸籍の”筆頭者”とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。未婚の方の場合、戸籍の筆頭者は父または母が筆頭者である場合が通常です。筆頭者が亡くなっていても、筆頭者は変わりません。婚姻している方は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に苗字が変わっていない方)になります。
具体的には、夫の氏を選ぶと夫が筆頭者、妻の氏を選ぶと妻が筆頭者となります。なお、外国人の方は戸籍がありませんので、日本人の夫あるいは妻が筆頭者として記載されます。
次に、戸籍の種類ですが、現在、戸籍には現在戸籍・除籍・改製原戸籍(かいせいはらこせき)の3つの種類があります。
「現在戸籍」は、文字通り現在の戸籍の事です。通常”戸籍”という場合にはこの現在戸籍を指す場合が大半です。この戸籍に記載されている方が婚姻により夫婦で新しい戸籍を作る場合や死亡した場合、あるいは他国の国籍を取得して日本国籍を離脱した場合にはこの戸籍から外れ、「戸籍に記載されている者」の欄に”除籍”という記載がされます。
一般の方にとって戸籍でいう”除籍”は日常用語でいう削除のようなものと考えて問題ありません。現在戸籍に入っている人全員がその戸籍から外れると、その戸籍は閉鎖されます。
戸籍が閉鎖されると今までの現在戸籍が「除籍簿」に移されます。戸籍取得の際の「除籍」とはこの”除籍簿”に移された戸籍の事を指します。したがって、ややこしいのですが、通常であれば”除籍”はこのように戸籍に記載されている方が全員削除(除籍)されている場合に取得します。このため、除籍謄本はその戸籍から誰もいなくなったことを証明する書類として相続などに用いる場合もあります。
これに対して、「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」は戸籍法の改正によって戸籍を新しく作り変える際に元となった戸籍の事です。通称「原戸籍」といいます。つまり、改製原戸籍も改製されるまでは現在戸籍であったということになります。良く誤解がありますが、生まれてから現在までのすべての戸籍のことではありません。
注意すべきなのは、改製の際に改製前の戸籍で「戸籍に記載されている者」の欄に”除籍”という記載がされた方については改製後の戸籍に全く記載がされていない場合がある点です。現在戸籍に必要な内容が記載されていない場合、この原戸籍も取得し、併せて提出する必要がある場合があります。
また、ここまで何度も「謄本(とうほん)」という言葉を用いてきました。戸籍には文章に写す内容の範囲により「謄本」と「抄本(しょうほん)」があります。具体的には謄本は原本の内容をすべて写した文書、抄本は原本の内容の一部を写した文書を指します。
なお、謄本ではなく”戸籍全部事項証明書”と呼ぶ場合もありますが、この2つは名称が異なるだけで同じものです。戸籍事務を電算化している市町村では「戸籍全部事項証明書」、電算化していない市町村では「戸籍謄本」という呼称を用いています。また、一般の方に分かりやすいように「戸籍全部事項証明書」ではなく「戸籍謄本」の呼称を用いている役所もあります。
次に「日本人の配偶者等(実子)」で戸籍を取得する際の注意事項です。非常に当たり前のことですが、「日本人の配偶者等(実子)」の場合、在留資格を取得するには日本人の実子であることが必要になります。
そのため、「日本人の配偶者等(実子)」の在留資格を取得する際、日本人の実子であることを証明するために「出生届受理証明書」および申請人の「ご両親の戸籍謄本等」が申請する際の必要書類とされています。出生受理証明書には通常は出生届の届出人としてご両親のどちらかの名前が記載されます。この記載がされた方が日本人であることを証明するためにご両親の戸籍の取得が求められるわけです。
これにより、申請人の方が日本人の実子であることが説明できます。なお、出生受理証明書を取得できるのは届出人の方ご自身かその代理人です。ご家族でも委任状なしに取得できない特殊な書類である点にご注意ください。
そして、入国管理局はこのご両親の戸籍により、申請する方が他国の国籍を取得して日本国籍喪失の届出を行っていることもあわせて確認します。この戸籍からで確認できなくても国籍部門に照会すれば確認が取れることではありますが、そういったことは行いません。したがって、提出するご両親戸籍には申請する方のお名前も記載され、「戸籍に記載されている者」の欄に”除籍”の文字と国籍喪失に関する事項が記載されていることを入国管理局は想定しています。「日本人の配偶者等(実子)」で戸籍を取得する際にはこの記載があるかどうかをご確認ください。
しかし、ご両親の戸籍にこのような記載がない場合もあります。例えば、結婚等で戸籍をご両親と同じ戸籍から申請人の方の本籍地だけ他に移した場合です。前述のように、戸籍は改製の際に改製前の戸籍で「戸籍に記載されている者」の欄に”除籍”という記載がされた方は改製後の戸籍に全く記載がされていないことがあります。
このような場合にはご両親の原戸籍も取得し、併せて提出した方が良いでしょう。また、移した先の戸籍にも他国の国籍を取得して日本国籍喪失の届出を行っていることが分かる記載があります。そちらでも大丈夫です。この際、戸籍に入っている方が申請人の方のみの場合には国籍喪失の届出により戸籍が閉鎖されていますので、取得するのは申請人の方の除籍謄本になります。
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