帰化申請をサポートします。お気軽にお問い合わせください。
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近年、様々な事情から帰化申請を希望する方が増えてきました。
帰化申請の手続きはビザ申請と異なり、入国管理局ではなく法務局に対して行います。手続きを管轄する役所が異なるため、当然ながら申請のル-ルが違います。
そのため、今までの在留資格に関する手続きをご自身で行っていたとしても帰化申請については帰化申請独自のル-ルがあるため簡単ではありません。
また、帰化申請は審査に係る大まかな時間を表した標準処理期間が定められいません。そのため、審査が完了するまでにどのくらいかかるかは個別の状況によります。一般的には手続きがスム-ズに進んだとしても右の図のように1年から1年半かかると考えて良いかと思います。
それだけの長丁場を、次に何を求められるかわからないまま進めていくことは非常に心理的な負担が大きいと考えられます。ましてや帰化申請は帰化申請者本人が法務局へ行くことが原則となるため不安もあるでしょう。
そこで、本ぺ-ジでは帰化申請の”手続きの流れ”と”かかる時間”を説明することで帰化申請の全体像をお見せし、帰化申請を希望する方の申請に対する不安を少しでも和げ、手続きがスム-ズにすすむよう、手続きの流れとかかる時間について記載していきます。
帰化申請は、まず法務局に国籍相談の予約を入れることから始まります。しかし、東京法務局のWebサイトには”必要書類を事前に準備した上で”と、予約の前に書類を集めなければならないとしています。
帰化申請で準備する書類には”申請する方が自分で作成する書類”と”公的機関から取得する必要がある書類”、免許証などの”手元にある書類”などがありますが、すべてを用意すると100枚以上になる方もいらっしゃいます。また、国籍関係の書類の中には国によっては取得すると本国の国籍を失う書類もあります。そのため、はじめから全部の書類を集めるのは危険です。そもそもどういった書類を集めればよいかわからないという方も少なくないでしょう。
そのため、実際には、最低限「身分関係を証する書面」を可能な限り準備していれば相談の予約を受け付けてくれます。初回相談の際に、申請する方それぞれの場合で必要な書類は教えていただけるので、本格的に書類を集めるのは初回相談後で良いでしょう。
東京都では他の都道府県で見られるような”事前相談”のやり方を取っていないため、建前上は初回の相談で受理される可能性もあります。しかし、帰化申請は申請する方の国籍によっても提出する書類はかなり異なります。初回で受理してもらうつもりで書類を準備しても、相談の際に新たな必要書類が求められる場合は少なくないでしょう。時折ネットで”初回受付率〇〇%”というものも見かけますが、こういった数字は算出方法によっていくらでも高く見せることができるため、ご注意ください。
なお、最低限とはいっても「身分関係を証する書面」は集めるのにかなりの時間を要します。大体ですが半月から1ヶ月は予定した方が良いかと思います。
「身分関係を証する書面」がある程度集まったらお住まいの住所を管轄する法務局へ電話をして相談の予約をします。お住まいの住所を管轄する法務局は次のようになります。
管轄法務局 | 住所地 |
---|---|
東京法務局国籍課 TEL:03-5213-1347 | 東京都23区内,大島町,利島村 新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村 八丈町,青ヶ島村,小笠原村 |
東京法務局八王子支局 TEL:042-631-1377 | 八王子市,日野市,多摩市,稲城市 町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市 東大和市 |
東京法務局府中支局 TEL:042-335-4753 | 府中市,調布市,小金井市,国分寺市 国立市,狛江市,武蔵野市,三鷹市 小平市,東村山市,西東京市,清瀬市 東久留米市 |
東京法務局西多摩支局 TEL:042-551-0360 | 福生市,羽村市,あきる野市,青梅市 西多摩郡 |
コロナ過以降、帰化申請を希望している方が急増しています。そのため、予約することができる日程はおおよそ1から2ヵ月後です。場合によっては3ヵ月後ということもあります。前述のように最低限「身分関係を証する書面」をある程度準備しないと予約を受け付けてくれませんのでご注意ください。
予約した当日は集めた「身分関係を証する書面」と「帰化相談質問票」を記入し、「帰化相談必要書類の確認表」に集めた書類に「〇」を記載の上、持参します。この2つの書類は東京法務局Webサイトからダウンロードできます。
初回相談では担当官の方から帰化申請が可能かどうか大まかに確認され、ある程度許可の可能性があると判断された場合には申請に必要な提出書類について指示があります。相談の時間は1時間ほどだと思います。メモ等を用意し、疑問に思っていることなどは確認しておいた方が良いでしょう。
この際、「必要書類のリスト」や「帰化申請の手引き」、「申請書類の原本」がもらえる場合が多いです。ただし申請書の原本は紙で各1部のみです。そのため、コピ-を複数枚用意するか、Word等の文書作成ソフトで同じような外観の書類を作成すると良いでしょう。
なお、提出した法務局によってはある程度書類が集まってから申請書の原本を渡すという対応をしている場合があります。この場合には必要な法務局での相談の回数が多くなります。
「必要書類のリスト」に記載されている書類を用意します。前述のように、帰化申請で準備する書類は作成が必要なものと公的機関から取得するものなどがあります。
作成が必要な書類は「帰化許可申請書」や「親族の概要を記載した書面」「履歴書」「動機書」「生計の概要を記載した書面」「自宅、勤務先、事業所付近の略図」などです。
公的機関から取得する書類としては「国籍証明書」や日本の戸籍謄本、住民票・除住民票、運転記録証明書、都道府県・市区町村民税の課税証明書および納税証明書、社会保険料の納付証明書などがあります。
手続きを担当する役所が法務局であるため、作成する書類のル-ルがビザ申請の場合と異なる点にはご注意ください。
再び法務局に予約を入れます。予約当日に書類一式を持参し、チェックをしてもらいます。この際、書類はかなり細かくチェックされます。この日の相談にかかる時間は1~2時間ほどかと思います。問題がなければそこで申請を受理してもらえます。
ただし、法務局によってはこのチェックと同日には受理しない場合もあります。この場合には再度相談の予約を入れ別日に申請する必要があるため、さらに1~2ヵ月多くかかることになります。
申請が受理されて2~3ヵ月経過後、法務局の担当官から面接の連絡があります。指定された日に法務局に行き面接を受けます。
面接では申請書や動機書に書かれた内容の確認が主な内容になります。面接の時間は30分から1時間です。この際に申請する方の日本語能力もチェックしているようです。現在の生活の様子なども聞かれます。聞かれた質問には正直に答え、申請書の内容と食い違わないように注意してください。
なお、配偶者がいる方は基本的に同席を求められます。
申請後には申請内容に関する実質的な調査が行われます。この際、法務局の職員から帰化申請をする方の勤務先や学校に確認の電話が入ることがあります。この他、場合によって担当官が自宅や勤務先の訪問を求める場合がありますが、その場合には事前に日付の調整が行われます。
調査が完了し、法務局の担当者が条件を満たしていると判断すると書類は”法務局”から”法務省”に送られます。最終的には法務大臣によって許可不許可の決定がなされるためです。
申請が受理されてから8カ月~1年で審査が完了します。帰化申請の場合、許可になると官報に掲載され、担当官から直接電話で連絡があります。一方で不許可の場合には不許可通知が届きます。
担当官から電話で指定された日時に法務局に行って手続きは終了です。この時に法務局で「帰化者の身分証明書」が交付されます。この書類を市役所に持参すると戸籍が編製されます。帰化後の手続きは、市役所での戸籍の編製以外に、在留カードの返却、日本のパスポートの申請、運転免許証その他書類の本籍地や氏名の変更するなどがあります。
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