就労ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
042-518-9477
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]
【東京・立川】外国人ビザ申請を専門に扱う行政書士事務所です。専門家が在留資格の取得・更新を迅速かつ確実にサポートします。無料相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。042-518-9477【受付時間】平日10:00-19:00 ※メールは24時間土日・祝日も受け付けています。
近年、情報化社会の発展に伴い多くの会社でプログラマ-の方やシステム・アプリケーション開発の方などに対する需要が高まっています。
このような方々はそれぞれの会社で従業員として雇用されるだけではなく、個人事業主としてフリ-ランスで活躍を希望される方も少なくありません。
この点、外国人の方が日本で働く際には就労ビザが必要ですが、この記事を作成している2024年現在の時点ではフリ-ランスに特化した在留資格はありません。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」の条件に当てはまる方であれば在留資格を取得し、日本でフリ-ランスとして活動できる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」では”本邦の公私の機関との契約がある”ことが在留資格取得の条件の一つになっています。この”契約”は通常は雇用契約を指すことが多いのですが、この他に委任や委託などの契約を含みます。そのため、委託や委任契約の形態が多いフリ-ランスの方もこの条件を満たすことになります
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、原則として実際に行うことになる仕事内容と関連する学科を専攻して大学や専門学校を卒業していることが求められます。もしそういった学校を卒業していない場合には10年以上の実務経験が必要です。
ただし、翻訳や通訳、語学の指導といった外国の文化に関する業務の場合には関連する業務について実務経験は3年以上あれば良く、また、大学を卒業した方が翻訳や通訳又は語学の指導に従事する場合にはそもそも実務経験は求められません。
したがって、前述のようなプログラマ-やシステム・アプリケーション開発を業務内容としてフリ-ランスで活躍する場合であれば、情報科学や情報工学を学べる大学の理工学部・情報学部などに進学し、卒業していると許可されやすくなります。
専門学校を卒業している場合、大学を卒業している方と比較して審査は厳しくなります。また、実務経験で証明する場合はその経験を在職証明書等で証明することになりますが、その場合の審査は非常に厳しいものになります。
大学等卒業後、いきなりフリーランスとして働くことで在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得することも理論上は不可能ではありません。しかし、通常は一定期間「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本の会社に勤務し、そこから独立する形を取ることが一般的です。
この場合、「所属(契約)機関に関する届出」を行う必要はありますが、「技術・人文知識・国際業務」の他に新たに在留資格を取得する必要はありません。フリ-ランスの活動が問題となるのは「技術・人文知識・国際業務」の更新の時です。
この更新での審査は更新申請でありながら実質は新規の申請と同様の内容になります。ただし、就労資格証明書を取得している場合には通常と同様の更新申請になります。そのため、フリ-ランスとして現在お勤めの会社から独立される方は更新前に就労資格証明書を取得することをお勧めいたします。
注意すべき点の一点目は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の条件に”日本人が同じように働いた場合と同等額以上の報酬を受ける契約内容であること”が求められる点です。
この条件は外国人の方が日本で生活する際に継続的・安定的な収入があることが必要であることをから求められています。フリ-ランスの方の場合、この条件は複数の取引先との契約が見込めること、契約がある程度長期間にわたることなどから継続的・安定的な収入があるかどうかを判断されます。
そのため、申請の際に単発の案件を1件だけ受注できるような場合には、たとえ報酬が高額であったとしても継続的・安定的に収入が確保できていないと判断されて許可されない可能性が高いでしょう。また、できれば年単位の継続的な契約を1社以上確保していることが望ましいです。1~3ヵ月ほど期間でしか契約がない場合には継続的・安定的な収入があると判断されにくく、許可を得るのは難しいかもしれません。
ただし、この場合でも契約更新の見込みがあることを理由書等で説明することで許可を取得できる場合もあります。なお、これらを証明するために顧客のリストや委託・委任契約書の写しを提出します。
次に注意すべき点はフリ-ランスの方が「個人事業主」に該当する点です。「個人事業主」の方は、サラリ-マンの方と異なり1年間の収支を計算して確定申告し、納税義務を果たす必要があります。近年の傾向としてこの納税義務を果たしているかはかなり厳しくチェックされます。
最後に注意すべき点として売上金額が一定以上ある場合や従業員を雇用する場合には「技術・人文知識・国際業務」ではなく「経営・管理」の在留資格になる点が挙げられます。売り上げの金額は業種等によって異なるため、一概にいくらとは言えません。
なお、本ぺ-ジに記載している内容は、フリ-ランスとして活動する方がアシスタントや事務の方などを雇用せず、お一人で活動をする場合の内容になります。ご注意ください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]