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出入国在留管理庁Webサイトより
近年、経済のグロ-バル化に伴い、日本でも「高度人材」と表現されるような高度な知識を技能を有している方を国境を越えて積極的に採用しようという動きが強まってきました。
これに伴い、日本政府としても高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対し、ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しました。
このポイント制は、高度外国人材の方の日本での活動内容を、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて「学歴」や「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイント(点数)が付与されます。
この得点の合計が一定の基準(70点または80点)以上の場合には「高度専門職」の在留資格を取得できたり、「永住許可」申請に必要な日本での滞在年数が短縮されます。
高度人材ポイントはこのような入管上の優遇措置を受ける際に、優遇を受ける条件をクリアしていることを証明するために用いられます。
このぺ-ジでは特にご要望の多い「高度専門・技術活動(高度専門職第1号ロ)」のポイント計算について解説しています。
学歴
大学卒業以上の学歴を持っている方はこの項目で得点が付与されます。大学を卒業している場合には10点、大学院で修士課程を修了しているなら20点です。
最終学歴に関して得点が付与される仕組みなので、大学院の修士課程を修了している方はこの項目での得点は20点となります。大学の卒業とあわせて30点とすることはできません。なお、複数分野において修士以上の学位をお持ちの方であれば5点追加で取得できます。
基本的に学歴を証明するためには卒業証書の写しまたは卒業証明書を提出します。この計算表のすべての項目ついてそれぞれ証明が必要なわけではありませんが、この項目の証明は比較的簡単なため、申請の際に提出することをお勧めいたします。
職歴
従事する仕事についての職務経験の年数によってポイントが付与されます。例えば実務経験年数が7年の場合15点が付与されます。職務経験を実証するには通常は在職証明書を提出しますが、転職の多い方の場合などはこの項目に関する証明は難しい場合があります。
年収
年齢が若く、年収が高額であればあるほど高い得点を付与されます。外資系の方の場合はこの項目で多くの得点を稼げる場合が多いようです。例えば、申請時に35歳で昨年度の年収が750万円だった場合には25点となります。なお、年収が300万円に満たない方の場合にはそもそも高度人材とみなされません。ご注意ください。この項目の証明は雇用契約書や地方税の課税証明書に記載されている情報によりすることができます。
年齢
年齢が若いほど高い得点が付与されます。この項目については特に証明は必要ありません。例えば32歳の場合には10点が付与されます。
研究実績
ほとんどの方には関係のない項目です。研究職の方のみ該当する場合がありますが、極めてまれなケースです。
従事しようとする業務に関する日本の国家資格
一般的には弁護士資格や医師免許、公認会計士資格、教育職員免許などの総務省が指定する業務独占資格があてはまります。業務独占資格はその仕事に従事する能力や知識がないと人の身体や財産を脅かしてしまう職業について設けられており、資格を持っている人だけがその仕事を行うことができます。この項目の証明は通常はその資格の合格証の写しで行います。
なお、仕事に関連するIT資格を持っている場合にも得点が付与される場合があります。
契約機関
一般的な会社にお勤めの場合には関係のない項目です。この項目はお勤めの会社が将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業を行っている場合に加点されます。具体的には人工知能やIoT、サイバーセキュリティ関連の研究、医療研究開発、宇宙開発事業といったの公益性の高い事業内容をおこなっており、「イノベーション促進支援措置」で国から補助金を得ている場合が該当します。
この証明のためには補助金交付決定通知書のコピーなどの提出が必要となるため、なかなか難しいと思われます。そのため、この項目はわずかに得点が足りない場合にご確認ください。
従事しようとしている業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを所
米国公認会計士や外国弁護士の資格をお持ちの方はこの項目で得点が付与されます。証明には資格の合格証の写しを用いますが、この際に和訳を添付する必要があります。
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了
”日本の”大学を卒業した場合の特別加算の項目であるため、最初の「学歴」の項目とは別枠になります。したがって、日本の大学を卒業した方であればこの項目でもさらに得点が10点付与されます。
日本語能力
大学で日本語を専攻していた場合や、日本語能力試験でN1の評価を取得していた場合に15点の得点が付与されます。過去にN2評価された方が再度試験を受けてN1評価を受けてとしてもN1とN2の得点を重複してカウントはされません。また、日本の大学を卒業している方はN2の評価を受けているとしても得点は付与されません。この場合、N1の評価を受けている場合のみこの項目で得点が付与されます。
これらの証明には日本語能力検定試験の合格証などの写しを提出します。なお、N3の場合には得点は付与されません。
各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事
前述の「契約機関」の項目では”お勤めの会社が公益性の高い事業活動を行っている”ことについての加点ですが、申請人の方が”直接その事業に携わっていれば”この項目でさらに加点になります。
法務大臣が告示で定める大学
卒業した大学が日本の大学の場合、クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス、タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス、シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズのワールドランキングのどれか一つにランクインしていれば条件を満たし、10点が付与されます。当事務所ではまずは検索しやすいクアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングスで調べるようにしています。
なお、卒業した大学が海外の大学の場合、2つ以上に300位以内でランクインしていることが求められるため、この項目での得点は非常に厳しくなります。
外務省が実施するイノベ-ティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと
イノベーティブ・アジア事業では「パートナー校」として指定したアジアの特定のトップレベルの大学で主に情報技術やIoT、AIなどの人工知能に関連する理系分野に従事する方に日本の大学院等での留学や日本企業でのインターンシップの機会を提供しています。このうち、JICAが実施する研修を修了している方が加点されます。証明にはJICAが発行する研修修了証の写しを提出します。
投資運用業等に係る業務に従事している
金融商品取引法に規定されるファンドなどの有価証券の販売や勧誘などを行う方や、投資の助言・代理業又は投資運用業に係る業務を行う方に得点が付与されます。この証明には、まずはお勤めの会社がこの項目に該当する業種の登録をしている事を証明するために「登録通知書」の提出が必要になります。さらに申請人の方がこのような業務に直接かかわっていることの証明するために勤務先で「活動内容明書」を作成してもらい、提出することになります。
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