就労ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
042-518-9477
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]
【東京・立川】外国人ビザ申請を専門に扱う行政書士事務所です。専門家が在留資格の取得・更新を迅速かつ確実にサポートします。無料相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。042-518-9477【受付時間】平日10:00-19:00 ※メールは24時間土日・祝日も受け付けています。
当事務所のWebサイト、”在留資格「技術・人文知識・国際業務」(3)~(5)に引き続き、出入国在留管理庁のWebサイトの許可・不許可の事例について、なぜ許可・不許可になるか、当事務所の見解を添えて解説しています。あくまで当事務所の見解のため、別の解釈も可能な点はご了承ください。
本ページでは専門学校卒業者の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した場合の許可事例について記載しています。専門学校卒業の方の場合、大学卒業者の方以上に”学校で学んだ内容とこれから行う職務の内容に関連性が認められるか”という点が重視されます。
下記の事例は日本の専門学校を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した場合について取得が許可された事例です。大学と異なり、海外の専門学校卒業は日本の入管法上、学歴には含まれません。そのため、特に学位を取得している場合を除いて、海外の専門学校を卒業しただけでは「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の条件を満たしません。
全般的に専門学校卒業の方の場合には、大学を卒業した方に比べて審査は厳しくなる傾向があります。具体的には、専門学校で学んだ内容と、これから行う職務内容の関連性は大学卒業の方よりもかなり強く求められます。
現在では国から認定を受けた一部の専門学校の卒業者については在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務との関連性を柔軟に判断するとされています。しかし、あくまでも一部の認定を受けた専門学校の卒業者の方のみが対象であることにご注意ください。
【事例1】
マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等を履修した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。
専門学校卒業者で「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するにはこの事例のように”専門学校でゲーム開発に関することを学び、就業する予定の職務内容もゲーム開発”といった強い結びつきがある、言い換えれば学校で学んだ内容と就労先での職務内容がほとんど同じ内容である事が求められます。
したがって、本事例において、仮に就労先の職務内容が一般事務等であった場合、大学卒業者の方の場合と異なり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することはできない可能性が高いと思います。
【事例2】
電気工学科を卒業した者が、本邦のTV・光ファイバー通信・コンピューターLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企業との契約に基づき、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事するもの。
専門学校で学んだ内容と職務内容がほとんど同じことが求められるとはいえ、本事例のように専門学校で学んだ内容をダイレクトに生かした図面の作成や、学んだ知識が必須となる管理職であれば「技術・人文知識・国際業務」の許可を得ることができる可能性があります。
なお、本事例で”現場職人の指揮・監督等”となっていますが、現場で一緒に単純作業をすることは認められないのでご注意ください。
【事例3】
建築室内設計科を卒業した者が、本邦の建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、建築積算業務に従事するもの。
建築室内設計科では様々な室内空間を設計できる基礎を学び、実践を通してリフォームやインテリア設計の専門知識を学びます。これに対して、建築積算業務は建物などの設計図や仕様書から使用する材料の種類や数量を計算し、建築にかかる工事費や材料費を算出する業務を指します。 専門学校で学んだ内容と職務の関連性は実質的に判断されるため、本事例のような場合には関連性があるとされています。
【事例4】
自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員としての業務に従事することとなるもの。
これは正直判断が難しい事例です。単に自動車整備科を卒業した方がサービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するという内容で申請した場合にはおそらく不許可になります。「技術・人文知識・国際業務」では単純作業は認められないからです。したがって、本事例においてこの方が行う職務内容は入管から”単純作業と判断されない職務内容”であったと考えられます。
具体的には、申請人の方が自動車整備士の1級や2級を取得していた場合などが考えれられます。自動車検査員の仕事をするには国家資格である自動車検査員試験に合格しなければならないことからもこの可能性が高いように思われます。この事例の表面だけを見て申請するのは非常に危険です。ご注意ください。
【事例5】
国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が、本邦の金属部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。
プログラミング等と金属部品製造では関連性がないように思えますが、前述のように専門学校で学んだ内容と職務内容との関連性の判断は実質的なもので判断されます。
本事例では実際に行う職務内容がホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等のため、専門学校で学んだプログラミング等と関連性があると判断されています。本事例には書かれていませんが、この方が専門学校で学んだ内容にホームぺ-ジの作成に関するものがあった可能性も高いでしょう。
【事例6】
美容科を卒業した者が、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事
するもの。
美容科を卒業した方が「技術・人文知識・国際業務」ビザでマッサ-ジ師等になることはできませんが、本事例のように美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事するという場合であれば許可を得ることができる可能性はあります。
本事例で許可が出ているということは、この方が専門学校で学んだ内容の中に経営やマーケティングに関することなどが含まれていたのでしょう。こういった内容が履修内容に含まれていない場合には、大学卒業者と異なり、関連性がある内容でも許可が出ない場合はありますのでご注意ください。美容関係の専門学校を卒業した方は特にその傾向が強いように思えます。
【事例7】
ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修した者が、ITコンサルタント企業において、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。
ゲームプランナーとは、その名の通り「ゲームを企画する人」のことをいいます。会社や業界によっては「ゲーム企画」「ゲームクリエイター」と呼ばれるそうです。海外向けゲームの発信はおそらく販売の事ではないかと思います。
カスタマーサポート業務は顧客の問題や疑問を受け付け解決支援やサポートをする業務の事です。どの業務でも専門学校で学んだ内容が必要になってくる業務内容と言えるため、専門学校で学んだ内容と職務内容に関連性が認められています。
【事例8】
ロボット・機械学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等を履修した者が、工作機械設計・製造を行う企業において、機械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事し、将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。
CAD(キャド)とは「Computer Aided Design(コンピューター支援設計)」の頭文字から取った略語で、設計現場で手書きしていた図面などをコンピュータを用いて作成することができるツールのことです。
したがって、専門学校でCADについて学んでいる場合には製図関係の業務内容と関連性があると判断されやすくなります。「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラ-の職種に対応した在留資格であるため、将来的に部署の管理者となることが予定されていることも審査の際にプラスに働いたのかもしれません。
【事例9】
情報システム開発学科においてC言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等を履修した者が、電気機械・器具製造を行う企業において、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築を行うもの。
C言語は汎用性が高く、処理速度が速いプログラミング言語で、独特の概念があり習得の難易度は高いです。ビジネスアプリケーションは特定の目的のために設計されたコンピューターのソフトウェアのことを指します。
一般的には「アプリケーション」や「アプリ」と呼ばれているものです。専門学校で学んだ内容がこういったものであれば十分に専門性があると判断され、この内容と関連するプログラマ-などであれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得の条件を満たしていると判断されます。
【事例10】
国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修した者が、人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務を行うもの。
就労先での職務内容が和訳や通訳、語学の指導ではないため「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」にはあたらず、在留資格取得のためには専門学校で学んだ内容と職務内容に直接の関連性が必要になります。この点、接遇研修は接客マナ-に関するビジネス研修です。
また、キャリアデザインとは自分の人生や仕事をしていく上での将来の目指す姿や目標を自分自身で主体的に設計していく考え方のことです。これらの事を専門学校で学んでいる場合、本事例のように外国人スタッフの研修業務や管理業務と関連性があると判断される可能性があります。
【事例11】
国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成を行うもの。
通常、「技術・人文知識・国際業務」で職務内容を新人の教育等にする場合には、そのよく無に関して実際にある程度の実務経験がある方が望ましいとされます。
本事例は専門学校を卒業してすぐの方ですが、専門学校で学んだ内容にホテル演習や料飲実習、フードサービス論、ビジネスマナーなどがあるため、なんとか教育業務を行う土台があると判断されているのだと思います。反面、こういったものが履修内容になかった場合には教育業務を職務内容とすることは難しいかもしれません。
【事例12】
観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマーケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等を履修した者が、大型リゾートホテルにおいて、総合職として採用され、フロント業務、レストラン業務、客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため、業務内容の詳細を求めたところ、一部にレストランにおける接客、客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれているが、申請人は総合職として雇用されており、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。
前述のように「技術・人文知識・国際業務」では単純作業を行うことはできません。この点、フロント業務、レストラン業務、客室業務等は原則として単純作業となるため、「技術・人文知識・国際業務」のビザでこれらを主業務としてすることはできません。
しかし、本事例のように総合職として雇用されており、単純作業にあたる部分が主業務ではない場合には許可される場合があります。この場合、申請の際に、職務内容の説明や一日のスケジュ-ル等についての資料を追加で提出した方が良いでしょう。本事例ではそれを追加資料として求めています。他の日本人も同じ業務内容であるという点も評価されたのだと思います。
【事例13】
工業専門課程のロボット・機械学科において、基礎製図、CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を履修し、金属工作機械を製造
する会社において、初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり、同社
において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴、職歴、給与等について説明を求めたところ、同一の業務に従事するその他の日本人は、本邦の理工学部を卒業した者であり、また、同一業務の求人についても、大卒相当程度の学歴要件で募集しており、給与についても申請人と同額が支払われていることが判明したもの。
この事例も判断が難しいところです。原則として機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業は単純作業に当たるため、この職務内容で許可を得ることはできません。
ただ、このように申請書に表記された単純作業と思える内容が、実際には本事例のように実質的に日本の大学で理工学部を卒業した方が担当するレベルの業務内容であることから例外的に単純作業ではないと判断されたのだと考えます。本事例のような場合については、おそらく同じような条件でも許可される場合とそうでない場合があると思いますのでご注意ください。
【事例14】
翻訳・通訳学科において、通訳概論、言語学、通訳演習、通訳実務、翻訳技法等を専攻科目として履修した者が、出版社において出版物の翻訳を行うとし
て申請があったもの。
「技術・人文知識・国際業務」の申請では職務内容を”翻訳・通訳”とするケ-スが多くみられます。専門学校卒業者の方の場合には、学校で実際に翻訳・通訳に生かせる内容を学んでいる必要です。就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが求められる点は大学卒業者の方と同じですが、専門学校卒業者の方が十分な業務量があるかについての審査基準が厳しいように思われます。
また、履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても、留学生の方がご自身の専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を理解するための履修である場合や、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの、同一の専門課程において日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない)ような簡単な「日本語」の授業の履修については、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められませんのでご注意ください。
【事例15】
国際ビジネス学科において、貿易論、マーケティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が、商社の海外事業部において、商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの。
専門学校で学んだ学科が国際ビジネス学科で就労先の職務内容が通訳・翻訳と、一見関連性がないように見えますが許可が出ています。これは、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧など、専門学校で多くの翻訳・通訳に関する学科を履修していたためです。
繰り返しになりますが、専門学校で学んだ内容と職務内容との関連性は実質的なもので判断されます。国際ビジネス学科であれば翻訳・通訳の職務内容との関連性が無条件で認められるわけではない点にご注意ください。本事例でも取得した単位のうちかなりの部分を翻訳に生かせる内容が占めていたのだと思われます。
【事例16】
国際教養学科において、卒業単位が70単位であるところ、経営学、経済学、会計学等のほか、日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション等、文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており、日本語能力試験N1に合格している者が、渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。
本事例も国際教養学科ですが通訳の職務内容との関連性が認められています。これは、70単位中30単位という単位取得のうち4割以上が日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション等、文章表現等の取得単位であったことの影響が大きいと思われます。
また、翻訳・通訳の仕事を行う場合、日本語能力試験N1に合格していることは非常に高く評価されます。なお、数字や取得資格ははあくまで一例です。本事例と同じかそれ以上の数を履修していなかったり、日本語能力試験N1に合格していないと許可が下りないというわけではありません。当事務所でも日本語能力試験N2の方で実際に許可が出ています。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆就労ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]