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当事務所のWebサイト、”在留資格「技術・人文知識・国際業務」(3)海外の大学卒業者の許可事例”に引き続き、出入国在留管理庁のWebサイトの許可・不許可の事例について、なぜ許可・不許可になるか、当事務所の見解を添えて解説しています。
あくまで当事務所の見解のため、別の解釈も可能な点はご了承ください。
本ページでは日本の大学卒業者の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した場合の許可事例について記載しています。
ここでもポイントになるのは”大学で学んだ内容とこれから行う職務の内容に関連性が認められるか”という点であるため、それを中心に記載しています。
下記の事例は日本の大学卒業者の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した場合について取得が許可された事例です。全般的に大学卒業の方の場合には、他の専門学校卒業の方や実務経験での証明をする方と比べて許可されやすい傾向があり、日本の大学を卒業された方の場合には特にそれが顕著な傾向があります。
報酬については同社に勤務している他の日本人の方との比較によるため、参考程度にお考え下さい。同じ金額でも申請する会社の状況によっては不許可になる可能性があります。そのため、以下の当事務所の見解では報酬については触れていません。
【事例1】
工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基づき、技術開発業務に従事するもの。
”工業”は土木工学、建築学、機械工学、電気工学の総称です。したがって、本来、この記載だけでは大学で学んだ内容と”電機製品の製造を業務内容とする企業での技術開発業務”とに関連性があるとは言えないはずです。
しかしながら、大学卒業者の学歴と職務内容の関連性の判断はかなり緩やかなものです。例えば、大学で専攻した内容が建築学の場合でさえ、取得している単位の内容によっては本ケ-スで許可が出る可能性があります。そのため、このような大まかな記載になっているのだと考えられます。
逆に言えば、工学部を卒業したからと言って必ずしも電気製品の技術開発業務が業務内容なのであれば許可がされるというわけではないのでご注意ください。あくまでも入管の審査は個別のケ-スごとに判断されます。
【事例2】
経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。
本事例では経営学部を卒業したにもかかわらず、コンピュ-タ-関連の会社で翻訳・通訳という、一見全く関連性のない業務内容であるにもかかわらず許可が出ています。これは、翻訳・通訳が少し特殊な業務内容として考えられているからです。
通常、日本の大学を卒業した方であれば、当然ながら大学に日本語が必要になる場面は多々あり、ある程度の日本語の能力があることに信頼性が持てます。そのような方が母国語の通訳をするのであれば、能力的に何ら問題はないといえます。
そのため、翻訳業務は「技術・人文知識・国際業務」のうち”国際業務”につき通常は3年以上の実務経験を求められるところ、日本の大学を卒業している方が母国語の翻訳・通訳の仕事をなさる場合にはこの実務経験期間も不要になります。この事例はこのような場合を想定しているのだと考えられます。
注意すべきなのは、許可が出やすいのは翻訳・通訳する言語が基本的に母国語である場合です。それ以外の言語の通訳をする場合にはその能力を証明するために追加で書類を提出する必要があるでしょう。
【事例3】
法学部を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に従事するもの。
法学部を卒業した方が法律事務所で法律関係の仕事をなさる場合には通常は学歴と職務内容に関連性が認められるため、当たり前のことを確認している事例のようにも見えます。
ただ、本事例が示すのは、弁護士のような法律上その活動を行うのに一定の資格が必要な仕事でその資格を所持していない場合であっても補助業務であれば許可する可能性があるということを示しているようにも考えられます。
【事例4】
教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、英会話講師業務に従事するもの。
通常、”英会話講師業務”は「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」の”語学の指導”にあたり、母国が英語圏であるような場合には日本の大学で学んだ内容と職務内容に関連性は求められません。この場合、卒業証明書で条件を満たしていることが証明できます。
しかし、教育学部ですので、大学で専攻した内容が”英語”であった場合などは「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識」に該当するため、大学で学んだ内容と職務内容の関連性の証明する書類の提出として履修事項証明書なども必要になります。
どちらにせよ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは可能です。しかし、本事例のように「教育学部」のような書き方だと、どちらの方法で取得した事例なのかは判別できません。
また、母国語が英語圏かどうかの記載もないため、本事例は大まかに民間の英会話講師業務であれば「技術・人文知識・国際業務」が該当するということを示していると考えて良いのではないかと思います。
【事例5】
工学部を卒業した者が、食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング業務に従事するもの。
コンサルティング業務は何らかの課題を抱えている企業に対し、経営戦略や業務プロセスの改善案などを提供することでその課題解決の手助けをする業務です。そのため、工学部で学んだ内容とコンサルティング業務には一見関連性があるように見えないかもしれません。
しかし、工学部で学んだ機械工学などが工場での食品生産の効率化などに役立つ可能性は十分にあり得ます。また、大学で学んだ内容に”経営学”などが含まれていると許可の判断がされやすいと思われます。
このように、学歴と業務内容の関連性は”大学で学んだ知識を実際にその職務に生かすことができる業務内容か”で判断されます。専門学校卒業の方の場合と異なり、学歴と業務内容のカテゴリ-が大部分重なることまで求められてはいません。このため、大学卒業の方の場合、大学で学んだ内容と業務内容の関連性の審査基準が緩やかであるいわれています。
したがって、本事例は工学部を卒業した方すべてにコンサルト業務との関連性を認める趣旨ではなく、実際に申請人の方が大学で学んだ内容や、具体的なコンサルティングの内容によっては関連性が認められる趣旨の事例であると考えられます。
【事例6】
経済学部を卒業した者が、ソフトフェア開発会社との契約に基づき、システムエンジニアとして稼働するもの。
経済学部の方がシステムエンジニアの職務内容で許可を得ているかなり特殊なケ-スです。
前述のように、許可が出るかどうかの判断は、申請人の方が大学で専攻した内容の他に実際に学んだ内容も関係しています。この事例の方が大学が情報工学の関係の単位を多く取得していた可能性もありますし、経済産業省が認定する「情報処理技術者試験」のような国家試験に合格していた可能性もあるでしょう。
また、システムエンジニアはクライアントから解決したい悩みや必要なシステムのヒアリングなどを行うことから経営学の知識があった方が良いという見方もできます。そのため、実際に行う仕事がそういった方面を主業務としているのであれば許可の可能性はあるかと思います。
したがって、本事例は経済学部卒業者でもシステムエンジニアを職務内容とした「技術・人文知識・国際業務」の取得が可能な場合があるということを示していると考えられます。
【事例7】
文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。
前提として、「技術・人文知識・国際業務」は事務職の在留資格です。そのため、原則として実務研修だとしても商品の陳列、レジ打ちなどの単純作業を現場で行うことは認められません。
しかし、実社会では現場の流れを知らないまま管理業務を行うことが現実的に厳しい場合も数多くあります。そのため、実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めず、日本人・外国人問わず同じように実務研修が実施されており、実務研修の内容と今後の職務内容に合理的な関連性がある場合には単純作業を行う実務研修が認められる場合もあります。
本事例はあくまでもこういった条件を満たし、かつ入管から許可を得ている場合であるという点にご注意ください。無条件に実務研修を認めているのではありません。
【事例8】
建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の建設会社との契約に基づき、月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。
大学で学んだ内容が建築工学で、職務内容が建設技術の基礎及び応用研究であればその関連性に問題がないように思える事例です。
しかし、本事例のポイントは”建築関係の業種”である点にあると考えます。
建築関係の職場では多くの現場で働く技術者の方を必要としています。そのため、建築関係の会社が外国人の方を雇用した場合、入管は現場での作業を行うかどうかを他の申請に比べて慎重に判断する傾向があります。「技術・人文知識・国際業務」ビザで単純作業を行うことは認められないからです。
したがって、本事例は”建設会社であっても従事する職務内容によっては「技術・人文知識・国際業務」ビザで外国人の方を雇用できる場合がある”という趣旨で挙げられているのではないかと考えます。
【事例9】
社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術研究所に勤務した後、本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。
社会基盤工学は、都市計画の作成、橋梁・鉄道・道路などの整備、 上下水道の管理など、生活環境から各種産業の活動基盤まで幅広い分野での社会基盤整備に関する学問です。したがって、大学で学んだ内容と”土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務”に関連性があると判断されています。
ただ、本事例のポイントは”同大学の生産技術研究所に勤務した後”という記載だと考えます。前述のように、コンサルタント会社では、クライアント企業の経営課題を明らかにし、課題解決のための戦略を立案・提言することによって企業の成長や業績改善を支援することをその業務としています。
そのため、コンサルタント業務を担う人材にはその分野における高度な知識が必要です。本事例のように、主業務をコンサルタントとして申請するのであれば、それに見合うだけの実績を示してほしいという趣旨で記載されているように思えます。
【事例10】
電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、本邦の電気通信事業会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。
【事例9】でもそうでしたが、本事例も大学ではなく大学院を卒業しています。
入管法で”大学を卒業している”と言えるためには”学士”のような学位の取得が必要になります。通常、日本の大学を卒業した場合には自動的にこの”学士”の学位を取得します。したがって、卒業により”博士”の学位を取得できる大学院の場合も当然に”大学を卒業している”と認定されます。
【事例11】
国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。
国際関係学を大学で学び、翻訳・通訳として勤務するケースです。
空港旅客業務は飛行機の便の予約や航空券の購入、搭乗手続きのほか搭乗口や飛行機へのご案内などが主な業務になります。外国の方も多いため、語学を生かす十分な仕事量があると判断されています。
逆に言えば、翻訳・通訳として十分な仕事量があると認められない場合には許可を得ることはできません。そのため、本事例では主業務の他に”外国航空会社との交渉・提携業務等の業務”も任されていることが加点要素になったと推測できます。
【事例12】
経営学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等を行い、社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。
日本の大学を卒業し、母国語の通訳を職務内容とする事例です。この場合、前述のように大学で学んだ内容と業務内容に関連性は求められません。
本事例のポイントは”国際線の客室乗務員”にあると考えます。国際線の客室乗務員の業務には食事のサービスや免税品の販売なども含まれています。これらの仕事内容は単純作業になるため、単なる客室乗務員では不許可になる可能性があります。通訳が必要になる”国際線”と記載があるのはそのためでしょう。
また、こういった場合には前述の単純作業がメイン業務ではないことを入管に示す必要があります。事例中、通訳の他に、”緊急事態対応・保安業務”や”社員研修等において語学指導などの業務”が記載されているのはこのような理由からだと考えられます。
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