特別永住者の方も「特別永住者証明書」の更新申請が必要になります

「特別永住者」という在留資格は通常の入管法には規定されていません。「入管特例法(正式名称:日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)」に規定されている特別な在留資格です。

第二次大戦時、日本は朝鮮半島や台湾を植民地支配し、それと同時に当時来日していた韓国・朝鮮・台湾の方々を日本人とみなしました。

大戦後のサンフランシスコ平和条約により朝鮮半島と台湾が解放され、強制的に日本人とされていた方々は日本国籍から離脱することになりました。

この際、日本に滞在していたこれらの方々にはその事情を考慮し、特別に永住権が許可されました。その後、1991年の入国管理特例法でこのような永住権を他の永住権と区別する「特別永住者」の制度が設けられました。

このような歴史的な経緯から、「特別永住者」は通常の「永住者」とはいくつか異なる点がある在留資格です。

まず、申請先が異なります。永住許可申請は申請する方の居住地を管轄する地方入国管理官署に対して行いますが、特別永住者の方の方の場合には居住地の市区町村の窓口が申請先になります。市区町村によってはホ-ムページに手続きについての記載がありますが、そのような記載ない場合には出入国在留管理庁のホームぺ-ジをご確認ください。

次に、特別永住者の方はその特別な身分により永住を許可されます。このため、永住許可申請の際に求められる”素行が善良であること”や”安定収入や資産がある事”などの条件を満たす必要がはありません。そのため、仮に国から生活保護を受けている状況でも問題なく更新などが可能です。

また、永住者の方のような在留カードの携帯義務は特別永住者の方にはありません。さらに、外国人の方を雇用した際の雇用主の在留カ-ドの確認義務もなく、会社に提出が求められる外国人雇用状況届も特別永住者の方の場合にはする必要がありません。

注意点として、特別永住者の方も永住者の方と同様に在留資格自体の更新はありませんが7年ごとに在留カ-ドの更新はあります。なお、特別永住者の方の場合には在留カ-ドではなく正しくは「特別永住者証明書」と呼びます。

【特別永住者証明書の更新申請の際に必要になる書類など】
・現在お持ちの「特別永住者証明書」
・パスポ-ト ※所持していない場合には理由書
・写真 ※縦4cm横3cm、背景がなく、影のないもの

更新は有効期間満了の2カ月前から可能で、申請の際に手数料はかかりません。「特別永住者証明書」自体は入管で作成されるため、居住地の市区町村の窓口で申請してから手続きが完了するまでに2週間から3週間ほどかかります。

なお、市区町村によっては有効期限を過ぎていても更新申請が可能な場合があります。ただし、出入国をする予定がある方の場合、特別永住者証明書の期限が切れているとみなし再入国許可の適用対象外となりますのでご注意ください。


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