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2020年から小学校で英語の教科化がスタートしました。また、近年の経済グローバル化などの要因から、販路拡大や事業発展のために海外進出を目指す日本企業は少なくありません。
そのような背景から外国語を学ぼうとする人口は増加しつつあり、外国人の語学教師に対する需要は高まってきているといえるでしょう。
では、外国人の方が日本で語学の指導で生計を立てようと考えた場合、どのようなビザを取得する必要があるのでしょうか。
例えば、大学などで研究や指導するためには「教授」の在留資格が、小学校や中学校、高校で教えるためには「教育」の在留資格が必要になります。一方で、職務内容が英会話教室での講師等ということであれば、必要な在留資格として代表的なものが「技術・人文知識・国際業務」です。週28時間以内であれば「留学」や「家族滞在」でも資格外活動許可を取得すれば働くことが可能ですし、「日本人の配偶者等」や「永住者」の方であれば週28時間の就労制限はありませんが、ここでは「技術・人文知識・国際業務」を中心に記載していきます。
語学の教師として「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためにはいくつか方法があります。
まず、もっとも確実なものが日本の大学等を卒業している方が母国語を教える場合などです。通常、「技術・人文知識・国際業務」では大学等で学んだ内容とこれから行う職務内容とに関連性があることが求められますが、この場合には大学で何を専攻していたかは問われません。たとえ理科系の大学を卒業していたとしても問題ありません。
海外の大学を卒業している場合にも日本の大学等を卒業した場合と同様に大学で何を専攻していても英会話教室等の母国語の語学講師という職務内容で「技術・人文知識・国際業務」の取得が可能です。ただし、日本の大学を卒業した場合と比べると審査はやや厳しくなります。日本の大学等を卒業した場合であれば、一定の日本語力があることが期待できますが、海外の大学を卒業した場合にはそういった担保がないため、別途日本語能力についての説明を付け加えて方が良いためです。
なお、母国語以外の言語の語学教師になる場合には、大学等で学んだ内容とこれから行う職務内容とに関連性があることが求められるため、ビザ取得のハードルは高くなります。
大学等を卒業しているという条件を満たさない場合、語学教師として「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには3年以上の実務経験の証明が必要です。この場合には以前の勤務先の会社パンフレットや在職証明書を用いることになります。
英会話スク-ルなどを個人で経営している方は多いと思われます。この点、個人事業主の場合には法人の場合に比べて審査は厳しくなっています。
「技術・人文知識・国際業務」では、就労した外国人の方が来日後にいきなり職を失うなうことのないよう、雇用する会社側に事業の安定性や継続性を求めます。一般的に、個人事業主よりも法人化している会社の方が事業の安定性や継続性が高いと考えられるため、個人事業主の場合には法人の場合に比べて慎重に審査がされます。したがって、個人事業主の方であればこの点を踏まえた理由書や追加で書類を提出した方が良いでしょう。
また、インタ-ナショナルプリスク-ルで英語を教えるなどの場合も該当するビザは「技術・人文知識・国際業務」になります。ただし、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは保育士が行うような寝かしつけやおむつ交換は原則としてすることができませんのでご注意ください。
そのため、インタ-ナショナルプリスク-ルや保育園、学童施設などで語学講師として外国人の方を雇用する場合にはこのような単純作業を行わないことを入管に説明する必要があります。そのため、一般的にはバイリンガル講師、英語カ-ドなどの教材の作成、外国人保護者向けのパンプレットの翻訳や外国人保護者への対応などが主な業務内容である場合には許可が取得しやすくなります。
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