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外国人の方が日本で就労する際は仕事内容にあったビザを取得している必要があります。例えば飲食店で外国人の方を採用するときのビザとしては次のようなものが考えられます。
a)技術・人文知識・国際業務
b)特定活動
C)特定技能
d)技能(調理技能ビザ)
e)日本人の配偶者等や永住許可などの身分系在留資格
f)資格外活動許可のある家族滞在・留学ビザなど
それぞれの在留資格によって就労可能な仕事内容の範囲やビザ取得のための条件が異なっています。以下、それぞれについて簡単に見ていきます。
まず、前提として在留資格「技術・人文知識・国際業務」は外国人の方が日本でホワイトカラーの仕事に従事するための在留資格です。そのため、この在留資格では飲食店のキッチンやホール業務のような単純作業を行うことはできません。飲食店で在留資格「技術・人文知識・国際業務」で行うことができるのは、スタッフの労務管理や店舗管理、マーケティング業務などです。
スタッフの労務管理や店舗管理を職務内容として「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合、前述のように飲食店は単純作業が身近にあるため、入管は単純作業も行うのではという疑いを必ず持ちます。そのため、飲食店で「技術・人文知識・国際業務」の申請をする場合には「雇用理由書」などでこの疑惑を払拭する必要があります。
また、よく言われるのが勤務する店舗の大きさや店舗の数です。一定の座席数があったり複数の店舗があるなど、ある程度の規模がないと外国人の方が従事する管理業務が十分な仕事量としてあるとは言えないためです。時折ネットで”座席数〇〇以上”や”店舗数〇〇以上”という記事を見かけますが、店舗の大きさや店舗の数の判断は個別の状況により大きく異なります。そのまま額面通りに受け取らないように注意してください。座席数が10以下で店舗が1つの場合には許可が難しくなるくらいで良いのではないかと思います。言い換えれば店舗が1つしかない場合でも座席数によっては許可が出る場合はあり得ます。
また、マーケティングや通訳・翻訳を職務内容とする場合、客観的な公的資料などからも外国人客が非常に多いことが証明でき、多言語のWEbサイトを運営しているなど、日常的に通訳・翻訳の必要性があるケースであれば認められる可能性があります。
飲食店で外国人の方を雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するのは総じて通常の「技術・人文知識・国際業務」の申請と比較してかなり難易度の高い申請になります。しかし、それでも資格外活動許可のアルバイトの方を除き、日本人の配偶者等や永住許可などの身分系在留資格の次にお勧めしたいのがこの在留資格での雇用になります。
「特定活動46号」は日本の大学を卒業した外国人留学生が、高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認める2019年5月に新設された比較的新しい在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では「単純作業」と見なされる清掃、食器洗い、レジ打ち、商品の陳列、簡単な接客などを行うことはできませんが、特定活動46号の場合にはこれらの業務も行うことができます。ただし、無制限にこのような単純作業を行うことが認めれているわけではなく、大学で学んだ内容に関連する業務を主業務とし、それに付随した単純作業であることが求められます。この場合でも、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)や風俗関係業務に従事することは認められません。
就労可能な業務範囲に弾力性がある分、原則日本の4年制大学を卒業し、日本語能力試験N1に合格していることが求めれれる等、このビザの取得の条件はかなり厳しいものになっています。具体的には次のようになります。
【特定活動(46号)の取得条件】
(1)短期大学を除く日本の大学を卒業しているか、または大学院の課程を修了して学位を授与されている
(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬である
(3)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上
(4)日本の大学または大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められる業務内容で正社員・契約社員として勤務すること
かなり厳しい条件のため、取得できる外国人の方は多くはありません。
元来、「日本の食文化海外普及人材育成事業」の特定活動ビザは日本食や食文化を海外に普及させるために、調理の専門学校を卒業した外国人留学生が日本料理店で働きながら最長5年の間、引き続き日本で技術を学べる制度として農林水産省主導で実施されてきました。
現在では日本料理に限らず、そば・うどん・すし・等の飲食店、菓子やパンの小売業、リゾートクラブや旅館・ホテル内飲食店もこのビザの対象になっています。
手続きは通常の特定活動の申請と基本的に同じですが、日本の食文化海外普及人材育成事業の特定活動ビザを取得するには、農林水産省に実習計画を提出しその認定を受ける等、通常の申請とは異なる手続きも必要になります。
「特定技能」は2019年4月より新たな外国人在留資格としてスタ-トした、一定の専門性・技術性を有し即戦力となると考えられる外国人の方を受け入れることによって、人手不足が深刻となっている特定の産業分野の人手不足に対応するための制度です。この特定技能ビザでは「技術・人文知識・国際業務」などでは行えない単純労働を含む幅広い業務を行うことができます。
特定技能を取得する際、外国人の方本人に学歴等が求められない代わりに、技能実習からの移行の場合を除き、原則として特定技能能力試験の合格とN4以上の日本語能力が必要になります。また、雇用する会社側は外国人支援計画を作成し実施しなくてはなりません。この外国人支援計画の作成・実施を自社で行うのは相応の規模が必要になるため、「登録支援機関」に外国人支援計画の作成と実施を委託することができます。
そのため、この特定技能で外国人の方雇用する場合には雇用の際に登録支援機関に30~40万円の初期費用を支払う他に、毎月給与以外に月額2~4万程度の登録支援機関への委託費用を支払う必要が出てきます。特定技能ビザの詳細は下記のリンク先をご覧ください。
飲食店では「技能」ビザで外国人の母国料理の料理人として働くことができます。ただし、この場合には原則として10年の実務経験があることなどを証明する必要があり、実務経験についての虚偽申告も多いことから入管は許可を出すのに慎重になっており、許可のハードルは高めです。
また、この技能ビザの対象になる前提として、勤務する店舗が外国人料理人の方が日本で調理する外国で考案された料理で、日本において特殊なものを提供していることなどが必要になり、ウェイターやレジなどの単純業務をすることはできません。詳細は以下のリンク先をご覧ください。
「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分系在留資格は他のビザにあるような就労の制限がありません。日本人と同様にどのような仕事にも就くことができます。飲食店などでホールやキッチンでのいわゆる単純労働的を行うことも可能です。
在留カ-ドの表面中央の「就労制限の有無」の欄の「就労制限なし」という記載で確認することができます。そのため、通常の就労ビザ申請では単純作業させることを疑われる飲食店では、はじめから「日本人の配偶者等」や「永住者」の在留資格をお持ちの方を雇用するのが最も安心できることになります。したがって、飲食店で外国人の方を雇用する場合、「日本人の配偶者等」や「永住者」などの身分系在留資格をお持ちの方を雇用することを一番にお勧めいたします。
家族滞在・留学ビザなどビザでも資格外活動許可を取得して飲食店でアルバイトをすることは可能です。この場合、ホールやキッチン等での単純作業も行うことができます。
資格外活動許可を得ている場合には在留カ-ド裏面下部に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のように記載されています。また、外国人の方をアルバイトで雇用した場合には原則ハロ-ワ-クへの届出が必要なためご注意ください。
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