永住許可で10年の居住条件を大幅に緩和できる「みなし高度専門職」について解説

「永住許可」を取得するためには、①納税義務等の公的義務を履行しており、重大な交通違反者になっていなど素行が善良であること、②日本で生活するための安定収入や資産があること、そして③10年以上日本に居住し、直近の5年以上就労可能なビザで日本にいることが求められます。

一方、「高度人材のポイント計算」とは学歴や職歴、年収などの項目にポイントを設け、ポイントの合計が一定点数以上に達した場合に、さまざまな入管法上の優遇措置を与えることにより高度に専門的な知識や技術を持つ外国人の受け入れを促進するための制度です。

この「高度人材のポイント計算」で70点以上の方は「高度人材外国人」と呼ばれ、この高度外国人材に該当する方は永住許可を取得するために必要な上記③の要件が緩和されます。

具体的にはポイント計算で70点以上の方であれば3年、80点以上の方であれば1年間日本に滞在することでこの③の滞在条件を満たしていると判断されます。

よくある誤解ですが、この優遇措置を受けるのに申請の際に「高度専門職」の在留資格を保持している必要はありません。前述のように高度人材のポイント計算により70点以上の方は「高度人材外国人」と呼ばれ、さまざまな入管法上の優遇措置を受けられます。

「高度専門職」の在留資格の取得は、高度人材外国人の方が入管法上受けられる優遇措置の1つにすぎません。つまり、前提として必要になるのは高度人材のポイント計算で70点以上あるかどうかであって、「高度専門職」の在留資格の保持ではありません。

したがって、永住許可申請の3年前の時点と永住許可申請の時点でポイント計算を行った場合に両方とも70点以上を有している方、もしくは永住許可申請の1年前の時点と永住許可申請の時点でポイント計算を行った場合に両方とも80点以上を有している方は通称「みなし高度専門職」として永住申請の居住要件についての「高度専門職」の在留資格をお持ちの方と同様の緩和措置を受けることができます。

あくまで永住許可との関係で「高度専門職」の在留資格をお持ちになっている場合と同様に扱われる点にはご注意ください。当然ながらポイント計算でこのような得点をお持ちであっても、実際のビザを取得していない以上、永住許可との関係以外で「高度専門職」としての優遇措置を受けることはできません。

また、2023年4月から「特別高度人材制度(J-Skip)」がスタートしました。この「特別高度人材」に該当する方の場合も1年間の滞在期間で永住許可申請の居住要件をクリアできます。そして、永住許可申請の1年前の時点と永住許可申請の時点で「特別高度人材」の条件に当てはまる方についても永住申請の居住要件について「特別高度人材」の方と同様の緩和措置を受けることができます。

注意すべきなのは「高度人材」や「特別高度人材」の条件を満たしている場合でも永住許可申請で優遇措置を受けることができるのは③の居住要件についてのみだということです。①納税義務等の公的義務を履行していてかつ重大な交通違反者になっていなど素行が善良であること、②日本で生活するための安定収入や資産があることの条件をクリアすることは通常通り必要になります。

しかし、これらの証明に必要な資料が永住許可申請の1年前の時点と永住許可申請の時点でポイント計算を行った場合に両方とも80点以上を有している方や、永住許可申請の1年前の時点と永住許可申請の時点で「特別高度人材」の条件を満たしている方の場合には1年分に、永住許可申請の3年前の時点と永住許可申請の時点でポイント計算を行った場合に両方とも70点以上を有している方は3年分提出するだけで良くなり、条件を満たしていることの証明が大幅にやり易くなります。

なお、「高度専門職」の在留資格では年収300万円以上という条件がありますが、永住許可申請の「みなし高度専門職」の場合も同様なのでご注意ください。この証明には見込み年収の記載のある雇用契約書かもしくはお勤めの会社から収入見込み証明書を発行してもらい申請の際に貼付する必要があります。


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