就労ビザで働いている方が転職する際に気を付けるべき点や、行うべき手続きについて解説します

労働条件の良い別の会社で働きたい、キャリアアップのため転職したい、人間関係がうまくいかないため今の会社を辞めて別の会社を探したいなど様々な事情から転職を考えることは日本人だけでなく外国人の方にとっても自然の事です。

しかしながら、就労ビザで働いている方が帰国するのではなく、日本で別の就労先を見つけ転職しようとする場合には今お持ちの在留資格による制約がどうしてもついてきてしまいます。

このページでは外国人の方が転職をする際に注意すべき点や行うべき手続きについて解説しています。

(1)どの在留資格においても転職の際には入管への”届出”が必要です

まず、どの在留資格でも必要なことが出入国在留管理庁への届出です。一般的な就労ビザで働く外国人の方が転職や退職したときは、出入国在留管理庁へ「契約機関との契約が終了した場合の届出」と「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」をすることが義務付けられています。

この届出は外国人の方ご自身が転職や退職の時から14日以内に行うことが必要です。届出をしなかったとしても入管からは何も言ってきません。この届出がなされていない場合にそれが発覚するのは、多くの場合現在お持ちの在留資格の更新の時ということになります。

更新時にこのような届け出がなされていない場合には更新の審査の判断において不利益に働きます。仮に更新がうまくいったとしても、許可される在留期間は届け出を行っていた場合と比較して短期間の在留資格しか許可されないことが通常です。

届け出には①直接入管の窓口に行く、②郵送で送る、③オンラインで申請するという方法があります。オンライン申請は便利ですが、マイナンバーカードを取得していることが求められ、また初回利用時にシステムへの利用者登録が必要になります。

(2)転職先の職務内容が現在お持ちの在留資格の活動内容の範囲内である場合

意外かもしれませんが、「高度専門職」や「企業内転勤」の在留資格など就労先が在留資格により限定されている就労資格を除き、「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザで、転職先の職務内容が現在お持ちの在留資格の活動内容の範囲内である場合に在留資格に関して行わなければいけない手続きは上記の届け出のみとなります。その他の特別な手続きを入管に対して行うことなく、在留期限まで日本に滞在することができます。会社側が行う手続きも通常の雇用保険の届出による外国人雇用状況の届出のみです。当然、在留状況にもよりますが更新も可能です。

注意すべきなのは”転職後の職務内容が現在所有している在留資格の活動内容の範囲内”であるという事につき、この時点では入国管理局は何ら判断をしていないという事です。現在お持ちの在留資格はあくまで現在お勤めの会社との間で許可されたものです。新しい勤務先でも同じビザが認められるか否か判断はビザの更新時に行われます。このため、転職後初めての更新申請では実質変更申請と同様になり、通常の更新申請よりも求められる資料は非常に多くなります。在留資格の更新が可能なのは在留期限の3か月前からです。更新の時になって色々な資料の提出を入管から求められた場合には在留期限内に更新申請の審査が終わらない可能性もあります。

そこで、外国人の方が現在の会社を辞めて違う会社に就職しようとする際に更新までに半年以上の時間があるのであれば、新しい会社の仕事をして日本に滞在することが問題ないかを入管に確認してもらう手続きである「就労資格証明書」の取得申請をしておくと安心です。次回のビザ更新の際、この就労資格証明書を添付すれば、すでに転職については審査済みですので、通常の更新と同様になります。この「就労資格証明書」は取得する義務があるものではありません。取得しないでも転職先で就労を開始することは可能です。しかし、転職した際の業務内容が転職前の会社と全く同じでないのであれば転職後の会社での職務内容が現在所有する在留資格の範囲内であるという自己判断にはリスクを伴います。そのため、転職先の職務内容が転職前の職務内容と全く同じ場合には必要ありません。しかし、転職の前後で職務内容に違いがある場合、特に同じ「技術人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内で業務内容が大きく変わる場合(エンジニア→管理業務など)や転職先の業務内容が現在所有している在留資格の範囲内かどうかが不安な方には「就労資格証明書」の取得をお勧めいたします。

(3)転職先の職務内容が現在お持ちの在留資格の活動内容の範囲に当てはまらない場合

この場合には在留資格を変更しなければ新しい会社で就労を開始することはできません。そのため、入国管理局に転職先の職務内容に応じた在留資格変更申請を行うことになります。この変更申請をする場合には上記「就労資格証明書」の取得は必要ありません。入国管理局が転職先の職務内容について判断する機会があるためです。

注意点としてはビザの申請し、審査の結果が分かるまで転職前の会社を退職しない方が良い事があげられます。ビザの申請は”こういう書類をそろえたら確実に許可が下りる”という申請ではありません。許可されるか否かはあくまで個別の判断によります。仮に審査の結果前に退職してしまい不許可になった場合には、急いで条件に合う就労先を見つける必要があります。それがかなわない場合で、正当な理由なく就労していない状態が3か月を超えている場合には入国管理局が在留資格を取り消すことができるようになるため一旦帰国しなければなりません。現在の会社にお勤めのまま行う変更申請に必要な書類は基本的に転職先の会社の書類です。転職前の会社の書類で必要なものは源泉徴収票の写しと在留カードの受取り時に退職証明書などの書類が必要になります。ただし、この点についてはお住まいの地域を管轄する入国管理局によっても対応が異なる可能性があります。ご注意ください。


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