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入国管理局で取り扱うビザ関連の手続きには多くの種類があります。
主な手続きとして以下のようなものがあります。
【出入国在留管理庁が取り扱う主な手続き】
・出入国審査
・在留審査
・在留カード・特別永住者証明書の発行
・在留資格関連の届出の受理
・特定技能関係の手続
・オンライン手続
・難民認定手続等退去
・強制手続と出国命令制度
この中で「在留審査」の項目の中で出入国在留管理庁があげている申請手続きは次のような内容です。
【「在留審査」の項目にある申請手続き】
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格取得許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
この申請手続きは「在留資格を新規に取得する申請」「現在保有している在留資格を維持するための申請」「現在保有している在留資格から他の在留資格に変更する申請」「そのほかの審査」に分けることができます。以下、それぞれについて大まかにみていきます。
「在留資格認定証明書交付申請」は、現在海外に居住している方を日本に呼ぶための申請です。日本でこの申請をして在留資格認定証明書を入手し、在留資格の取得を申請した外国の方に送ります。そして、この証明書を母国にある日本の在外公館で提示しパスポートにビザの発給を受けます。パスポートと在留資格認定証明書をもって来日し、空港で在留カードを受け取るという形で入国する流れになります。
「在留資格取得許可申請」は、日本国内で海外の国籍を取得し日本国籍を離脱した人や日本で出生した赤ちゃんなどが日本に滞在する在留資格を得るためにする申請で、少し特殊な場合にする申請です。
「在留期間更新許可申請」は、日本に何らかの在留資格をもって在留している外国人の方がそのまま在留資格を変更することなく現在付与されている在留期間経過後にも引き続き日本での滞在を希望する場合にその付与された在留期間を更新するための手続きです。永住許可や高度専門職2号の場合には在留期間がないためこの手続きは不要ですが、7年ごとの在留カードの更新はあるので注意してください。この2つ以外の在留資格の場合には在留期限と在留カードの有効期限が同じであるため特にカードの更新を気にする必要はありません。
「在留資格変更許可申請」は何らかの在留資格で在留している外国人の方が、現在保有している在留資格の活動内容に当てはまらない活動を新たに希望する場合に、その活動内容に該当する在留資格へと変更するために行う申請です。典型的なものとして留学の在留資格から技術人文知識・国際業務などの在留資格への変更があります。
「永住許可申請」は在留資格を有する外国人の方が永住者の在留資格への変更を希望するために行う申請です。帰化の場合と異なり、母国の国籍を有したまま日本への永住権を認めるわけですから当然審査は非常に厳しいものになります。
出入国在留管理庁では、「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格取得許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」「永住許可申請」の申請があった場合、まずは業務の振り分け担当者が申請内容から
①.許可(交付)しても良いとすぐに判断できる案件
②.慎重な審査を要する案件
③.明らかに不許可にする必要がある案件
④.資料の追完を要する案件
に分類します。そして”④.資料の追完を要する案件”については「資料提出通知書」などで追加の資料と提出を促します。資料の提出がされた場合には再度①~④に振り分けます。”①.許可(交付)しても良いとすぐに判断できる案件”についてはその担当に回し、比較的早めに許可が出ます。2回目以降の更新などがこの場合に当てはまります。②の場合には速やかに審査する担当官が決められます。この場合には時間をかけた審査になるため、許可の可否が分かるまで時間がかかることになります。
このような申請の他に「資格外活動許可申請」と「就労資格証明書交付申請」があります。
「資格外活動許可申請」は、日本に在留資格をもって滞在する外国人の方が現在許可されている在留資格の活動内容の他に報酬等を得るための活動を行おうとする場合に必要な申請です。留学生の方がアルバイトをする場合がこれにあたります。
「就労資格証明書交付申請」は、外国人の方が所有している在留資格で行っている活動内容が適正である事を証明する文書の交付を受ける申請です。この就労資格証明書交付申請は、他の申請と異なり必ずしもしなくてはならない申請ではありません。しかし、転職をした際にはこの証明書の交付を受けておくと安心です。
また、「在留審査」の項目には含まれませんが、一般的なビザ申請と特に関連の深い手続きとして「出入国審査」の再入国手続き、「在留資格関連の届出の受理」などもあります。
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