経営管理ビザで自宅を事務所として登録する場合の注意点

経営管理ビザについてのご相談で良くあるのが”自宅を事務所として登録したい”というお問い合わせです。

確かに自宅を事務所として登録することができれば、事務所を借りる資金や良い事務所を探すのに費やす時間などを節約することができるためメリットは非常にあります。

また、法人の本店の所在地を自宅の住所に変更登記すること自体はできるので、経営管理ビザの申請でも自宅を事務所として登録できるとお考えの方が多いようです。

しかしながら、経営管理ビザを取得する際に自宅を事務所として申請する場合には通常よりもかなり審査は厳しいものになります。住宅を事務所として許可が出るケースはあまり多くはありません。

個人的には自宅を事務所として申請するのは他に手段がない場合の最終手段とするべきだと考えます。それでもなお自宅を事務所として登録したいという方のために、このページではどのような場合であれば自宅を事務所として申請する場合でも経営管理ビザの取得が可能かということについて記載していきます。

許可が出る可能性のある建物

まず、大前提として自宅兼事務所で経営管理ビザの許可が出るのは一戸建ての場合のみです。マンションの場合には4LDKでも許可は出ません。

経営管理ビザで求められる事務所には構造的な独立性が求められます。そのため、事務所と居住区画とは明確に区分されている必要があり、”事務所へ行くための通路と住居に入る通路が重なってはならない”とされています。つまり、原則として事務所の入口と自宅の入口が別であることが必要になります。

したがって、自宅兼事務所であっても、例えば”2階建て以上の一戸建てでかつ二世帯住宅のように入口が2つに分かれている建物”であれば経営管理ビザを取得できる可能性はあります。

このような建物であれば、例えば一階をすべて事務所にし、住居部分の二階にも外付けの階段で直接上がれるため入国管理局の求める条件を満たすことができます。あまりないとは思いますが、一階を住居で二階を事務所とした場合にも許可の可能性はあるかと思います。

一方で入口が1つしかない場合、許可の取得は非常に困難です。どうやっても事務所部分と住居部分が交わってしまうからです。

この場合、最低限1階全部を事務所に、2階を住居にして玄関を入ってすぐ事務所に入ることができるようにする必要があります。その上で許可されるかどうかは個別の判断によります。現在ではかなり厳しいかと思います。

1階の一部だけを事務所にする場合には基本的に許可はされません。事務所と住居部分が明確に分かれているとは言えないためです。なお、1階の大きな窓を入り口としてみることはできないというのが入管全体のスタンスなのでご注意ください。

会社法人と居住者との間で必要な契約と契約書の作成

経営管理ビザの事務所は所有でも賃貸の場合でも申請可能ですが、どちらの場合であっても経営管理ビザで申請する事務所の名義人は申請する会社法人になっていることが求められます。

ここで注意しておかなくてはならないのが法的に”個人と法人とは別人”であることです。

例えば、会社代表者個人所有の住宅を事務所として使用するような場合、建物の所有者はあくまで会社代表者個人です。申請する会社法人に無条件で使用する権限があるわけではありません。

そのため、このような場合には会社代表者個人と申請する会社法人との間で使用貸借契約をし、契約書を作成する必要があります。この使用貸借契約は賃料を0円以外とした場合には賃貸借契約になります(0円にすると”使用貸借契約”になります)。

作成した契約書はその写しを申請の際に入国管理局に提出します。この際、契約書には必ず光熱費についての分担割合を明記してください。税務申告における家事按分のようなイメージです。

この光熱費についての分担割合について明確な記載がないと住居部分と事務所が明確に分かれているとは認めてもらえません。この記載が抜けていたために、それが原因で不許可になる場合もあるので注意してください。

外部からも会社の存在が分かるように郵便受けや看板などの設置

通常のビザ申請は書類審査のみで行われます。しかし、経営管理ビザで自宅を事務所として申請する場合、入国管理局から審査官が直接事務所を視察に来るケースも少なくありません。その際に”外部から明確に会社の存在を知ることができるか”という点についてもチェックします。

具体的には、個人の物とは別に申請する会社法人用の看板や郵便受けを設置することです。立て看板などでも大丈夫かもしれませんが、できれば自宅の外壁等に簡単には取り外しのできない、しっかりしたある程度大きなものを掲示できるのが理想です。

また、郵便受けについても個人用のものと会社用の物は別に用意し、会社用の郵便受けには会社のネームプレートを付けるようにしてください。審査の際のプラス材料になります。

事務所部分と住居部分が明確に分かれていることについての詳細な説明

前述のように、自宅兼事務所で経営管理ビザを申請する場合には”事務所部分と住居部分が明確に分かれているか”がチェックされます。入国管理局の審査は現地視察に来るような場合があっても原則はあくまで書類審査です。

そのため、申請の際には事務所部分と住居部分が明確に分かれていることが分かる平面図を作成し、どこが住居でどこが住居スペースなのかわかるような形にして入国管理局に提出することをお勧めします。その際、自宅と事務所が明確に分かれているということをアピールするために写真もあわせて添付しましょう。

建物の外観は看板が入るように撮影し、郵便受けには会社のネームプレートが入っている状態で撮影します。さらに、玄関から入って事務所に行くまでの写真を順路案内のように撮影し添付します。平面図にはどこでどの方向から撮った写真なのかも番号などを付記し、審査官が照らし合わせて確認しやすいようにすると良いでしょう。

最後に

ここまでやっても許可が下りるか否かは個別判断になり、確実に許可が出るとは言えません。また、一度許可されても更新の際に問題になる可能性も否定できません。経営管理ビザで自宅を事業所として申請することは数多くのビザ申請の種類の中でも最も難しい部類の申請になるかと思います。

一度不許可になると次回の申請では不利に働くと一般的には言われており、試しにやってみるというのも難しいのが実情です。まずは住居以外に事務所を探すことをご検討ください。そして、他に手段がない場合にこのページに記載した内容がお役に立てれば幸いです。


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