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出入国在留管理庁Webサイトより
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)と同時に未来創造人材制度(J-Find)という制度がスタートしました。
この制度は、優秀な海外大学等を卒業した方が日本で起業活動・就職活動を行う場合のものになります。これまではこのような世界的に有名な大学を卒業した優秀な方でさえ、今までの制度下では日本で就職活動するために適した在留資格がなく、日本での起業活動・就職活動のハードルが高かったために設けられました。
この未来創造人材制度(J-Find)を利用し、日本において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。
未来創造人材制度(J-Find)の対象となる方は、次の1~3の要件全てに該当する必要があります。
項目 | 内容 |
---|---|
対象大学 | 3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。 |
卒業等後の年数 | 上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。 |
生計維持費 | 生計維持費 滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。 |
世界大学ランキングとは、高等教育機関をさまざまな指標によって順位付けした国際的な大学ランキングのことです。未来創造人材制度(J-Find)の要件として用いる世界大学ランキングは次のものになります。
・クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.topuniversities.com/university-rankings)
・タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス(https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)
・シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ(https://www.shanghairanking.com/rankings)
具体的に対象となる大学は、令和5年9月時点のランキングにはなりますが、以下のリンク先をご覧ください。申請の際は必ず最新の3つの世界大学ランキングも併せて御確認下さい。
(参考)”未来創造人材制度の対象となる大学一覧(PDF)(令和5年9月時点)”へのリンク→https://www.moj.go.jp/isa/content/001394994.pdf
この未来創造人材制度(J-Find)を利用して日本において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合に付与される在留資格は、特定活動51号(未来創造人材)を付与され、1年または6ヶ月ごとに在留期間の更新が必要となりますが、最長2年間の活動が可能となります。
この在留資格でも特徴的なのは、就労活動や起業準備の名目とはいえ、日本で実際に働きながら自分に合った勤め先を探すことができるという点です。他の特定活動のように「資格外活動許可」を別に取得する必要はありません。
また、この未来創造人材制度で未来創造人材と認められた外国人の方の配偶者や子にも「未来創造人材の配偶者等」という在留資格が付与されます。ただし、未来創造人材本人とは異なり、配偶者や子が日本で就労するには資格外活動許可を取ることが必要になります。
前述のように、未来創造人材制度(J-Find)は在留資格「特定活動」に分類されます。
したがって、新たに未来創造人材として入国を希望する場合には在留資格認定証明書交付申請を、未来創造人材制度(J-Find)を利用した在留資格「特定活動」以外の在留資格で在留している方が未来創造人材での在留資格変更を希望する場合には在留資格変更許可申請を行います。在留期間の延長は在留資格更新許可申請です。
申請先は原則として居住地ないし居住予定地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。申請することができるのは申請人の方本人やその法定代理人、行政書士等の取次者などです。
手数料は在留資格認定証明書交付申請の場合にはかかりませんが、在留資格変更許可申請や在留資格更新許可申請の場合には4,000円かかります。
特定活動は他の在留資格に当てはまらない外国人の方が日本に滞在するための受け皿のような面があるため、提出する書類は未来創造人材制度(J-Find)独自の物です。申請の際に提出する資料は手続きの種類によって異なりますが、在留資格変更許可申請を例にとると次のようなものになります。
【未来創造人材制度(J-Find)への留資格変更許可申請の提出書類 ※受付される最低限の資料】
・申請書 ※指定の規格を満たした写真を貼付
・大学又は大学院の卒業証明書
・経歴書
・滞在予定表
・預貯金通帳の写し等
預貯金通帳の写し等は、未来創造人材として認定される要件である”滞在当初の生計維持費として申請の時点において申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること”を証明するために必要です。ある程度の期間で資金の流れを説明する必要があるため、ある一時点の証明となる残高証明書よりも資金の流れがわかる預貯金通帳の写しの方が良いと思います。
なお、申請の際にパスポート及び在留カードの提示は必要になる点は他の申請と同様です。
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