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「高度専門職」は日本にとって有益と考えられる知識・経験をお持ちの外国人の方向けの在留資格で、多くの優秀な外国人の方に来日してもうらうためにいくつもの出入国管理法上の優遇措置が設けられています。
この高度専門職は学歴や職歴、年収などに項目ごとにポイントを設定し、このポイントが70点以上であれば在留資格を取得できるというものでした。
出入国管理庁Webサイトより
2023年4月から、この従来のポイント制によらず学歴又は職歴と年収が一定の水準以上であれば、「高度専門職(1号)」の在留資格を付与する特別高度人材制度(J-Skip)がスタートしました。
特別高度人材として認められた場合には、高度専門職の在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載されます。
このように”特別”高度人材として認められることで通常の高度専門職より多くの優遇措置が受けられるため、特別高度人材は高度専門職の特別な場合と言えます。以下でもう少し詳しくこの制度について記載していきます。
特別高度人材として高度専門職(1号)の在留資格を取得するには以下の要件を満たす必要があります。
高度専門職の種類 | 該当する方の職種の例 | 要件 |
---|---|---|
「高度専門職1号(イ)」 | 研究者や科学者、大学教授 | ・修士号以上取得、年収2,000万円以上の方 または ・職歴10年以上、年収2,000万円以上の方 |
「高度専門職1号(ロ)」 | ITエンジニア、機械や土木建築の設計者などの技術者、マーケティングや経営コンサルティング業務 | |
「高度専門職1号(ハ)」 | ある程度規模の大きな会社の経営者の方や取締役 | ・職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の方 |
通訳・翻訳が主たる業務の方の場合、国際業務は高度専門職に含まれないため、この特別高度人材制度(J-Skip)を利用することはできません。
特別高度人材制度(J-Skip)で取得できる在留資格は高度専門職(1号)です。
そして、通常は高度専門職(1号)から在留期限のない高度専門職(2号)に変更するためには高度専門職(1号)として3年以上活動することが必要ですが、特別高度人材制度(J-Skip)で特別高度人材と認定された方についてはこの期間が1年間に短縮されます。また、特別高度人材が永住許可申請をするために要する在留期間も1年に短縮されます。
特別高度人材制度(J-Skip)で特別高度人材として認められた場合、通常の高度人材ポイント制で取得した場合の高度専門職の在留資格保持者への優遇措置に加え、以下の拡充した優遇措置を受けられることになります。
【特別高度人材制度での追加優遇措置】
①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能
②配偶者は、在留資格「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」及び「技能」に
該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める
③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能に
従来、高度専門職で認められていた外国人家事使用人はいわゆる金融人材型高度人材の場合を除いて1名のみでした。しかし、特別高度人材の場合には2名までの雇用が可能になります。
さらに、雇用する外国人家事使用人が高度人材と同時に出入国するいわゆる入国帯同型場合には、”帯同する家事使用人が日本に入国前に1年以上当該高度外国人に雇用されていた者”であることが必要でしたが特別高度人材の場合にはこの条件が不要になります。
また、雇用する外国人家事使用人が高度人材と同時に出入国しないいわゆる家庭事情型の場合申請の時点において、”13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することという家庭の事情”が必要でしたが、特別高度人材の場合にはこの条件もまた不要になります。
配偶者についても追加の優遇措置があります。高度専門職ビザを取得し高度外国人材として活動している場合、その配偶者の方は「技術・人文知識・国際業務」のほか「教育」ビザなどに該当する活動を行おうとする場合に、学歴・職歴などの要件を満たしていないでも在留資格変更許可申請をしてこれらの在留資格を取得することが可能でした。特別高度人材として認められると、これらの業種以外の職業についても経歴等の要件を満たさなくとも週28時間を超えて就労が可能になります。
なお、”プライオリティーレーン”とは「優先的に利用できる空港の保安検査場」のことです。 長蛇の列に並ばずに、スムーズにセキュリティチェックが可能になります。一般的に利用対象者は、ファーストクラスやビジネスクラスの乗客、カード発行航空会社の上級会員などですが、特別高度人材として認められることでもこのプライオリティーレーンが使用可能になります。
前述のように特別高度人材は在留資格「高度専門職」の特別な場合と位置付けることができます。
そのため、新たに特別高度人材として入国を希望する場合には「高度専門職1号」の在留資格認定証明書交付申請を、高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が特別高度人材での在留資格変更を希望する場合には「高度専門職1号」への在留資格変更許可申請を通して特別高度人材としての優遇措置認定の申請をします。
また、通常の「高度専門職1号」の在留資格で在留している方が特別高度人材としての優遇措置を希望する場合、現在のビザの更新の際に特別高度人材に該当する旨の申し出を行い、認められた場合にも特別高度人材としての優遇措置を受けることができます。
申請先は原則として居住地ないし居住予定地を管轄する東京入管のような地方出入国在留管理官署、または立川市にあるような出張所になります。申請することができるのは申請人の方本人やその法定代理人、行政書士等の取次者などです。
手数料は、在留資格認定証明書交付申請の場合にはかかりませんが、在留資格変更許可申請や在留資格更新許可申請の場合には4,000円かかります。
申請の際に提出する資料は手続きの種類によって異なります。例えば「高度専門職1号(ロ)」への在留資格変更許可申請を通して特別高度人材の認定を申し出る場合なら次のようなものになります。
【「高度専門職1号(ロ)(J-Skip)の形式で特別高度人材の申請をする場合 ※受付される最低限の資料】
・申請書 ※指定の規格を満たした写真を貼付
・法定調書合計表
・雇用契約書または労働条件通知書
・納税証明書及び課税証明書
・学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書
・職歴を用いる場合には従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料として在職証明書
・登記事項証明書
・直近の年度の決算文書の写し
「高度専門職1号(ロ)」の場合と異なり、ポイント計算表とポイントを立証する資料の提出は不要です。申請の際にパスポート及び在留カードの提示が必要になります。
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