帰化申請の審査傾向

このページには帰化申請の審査傾向を箇条書きにして記載しています。


・帰化後の本籍地は自分で決められます。住所とは異なるので注意が必要です。

本籍とは戸籍を置く場所のことです。自分の住んでいるところの役所に電話確認することで本籍地の正確な記載方法を調べることができます。地域により記載方法に微妙な違いがある可能性があるからです。


・帰化後の氏名も基本的には自由です。

・納税義務を履行し、過去5年間での交通違反が少ないこと、国民年金を支払っている事が必要です。

過去の5年間で軽い交通違反が5回以内であることが求められます。これより多いと即不許可になるわけではありませんが、審査は格段に厳しくなります。帰化の場合、永住許可とことなり、直近1年分の国民年金を支払っていれば問題ありません。

自分と一緒に住んでいる家族の収入で生活するのに十分な金銭があることが求められます。

貯金の残高が多いか少ないかはあまり関係がありません。それよりも安定した職業について毎月収入があるかどうかを確認されます。具体的には月収で18万円以上です。正社員でも契約社員でも可能ですが、無職の場合には就職してからでないと許可は出ません。また、家が持ち家か賃貸かというのはあまり重要視されません。

日本に帰化した場合に今の国籍を失うことができる必要があります。

日本は2重国籍を認めていません。外国では国によって”兵役義務”があり、兵役が終わっていないと他の国に帰化できない場合があります。具体的には台湾では兵役が終わらないと他の国に帰化できません。韓国は兵役が終了していなくとも帰化することができます。

日本語の読み書きができる必要があり、一応テストがあります。

帰化で要求される日本語能力は意思疎通ができる程度の会話と読み書きができるレベルになります。小学校3年生ぐらいと言われています。テストは非常に簡単なもので、例えばひらがなで書かれた文章でカタカナに直す必要がある箇所をカタカナに直すなどです。

記入項目がないのであれば空欄にはせず、”なし”とはっきり記入する必要があります。

申請書は法務局国籍課で相談の時に1枚しかもらうことができません。

そのため、当事務所ではwordやExcelなどを使って申請書、履歴書などをつくります。

出入国歴は通常パス-ポ-トで確認します。件数が多い方の場合には法務省から出入国歴をもらいチェックする必要があります。

1回の出国が90日を超えていると居住歴がリセットされるため注意する必要があります。

・帰化の動機書は本人が手書きします。A4で1枚程度の分量です。書く内容は難しいことである必要はありません。

簡単な自己紹介と経歴を書き、帰化希望の旨を書きます。東京入国管理局への申請と異なり、内容がどんなに素晴らしかろうと帰化できるかどうかに大きな影響はありません。

コピ-の方法も、真ん中央の位置でコピ-すると決められています。

東京入国管理局では特に指定はありません。


・源泉徴収票で年収、扶養の有無などをチェックされます。特に本国の家族を扶養に入れている場合、本当にお金を送っているかどうかは確認されます。もし送っていなければ脱税となるからです。

・提出する地図は、googleマップで経路を指定しスクリ-ンショットしたもので問題ありません。

・日本人の配偶者等のビザとは異なり、写真は提出を求められた枚数通りの2~3枚で大丈夫です。

・申請書類が完璧であれば相談の1発目で受付をする法務局もあれば、申請書が完璧にできていたとしても相談2回目でなければ受付をしない法務局もあります

例えば埼玉県は初回では申請書を受理しません。


帰化申請をサポートします。お気軽にお問い合わせください。

正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。

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帰化申は請申請先が法務局であるため、ビザ関連の手続きと異なる部分が多く、多くの書類とかなりの期間が必要になります。帰化申請は専門家にお任せください。

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