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いわゆる”帰化”とは日本国籍を取得することです。つまり、帰化申請とは外国人の方が”日本人となる申請手続き”になります。
他のビザ申請との最も大きな違いは、他のビザ申請が東京入国管理局に申請するのに対し、帰化申請の提出先は法務局になることです。この影響からか、ほかのビザ関係の手続きと比較して手続きがかなり厳格になっています。例えば、帰化申請は本人が自ら法務局に申請する必要があり、書類の提出も弁護士や行政書士などの資格保有者であっても代行することはできません。
帰化申請で許可を得るには、次の(1)~(7)の条件をクリアする必要があります。なお、専門的にはこの条件の事を”要件”と言います。
No. | 大まかな条件 |
---|---|
(1) | 引き続き5年以上日本に住所を有し、就労ビザでの滞在期間が3年以上ある |
(2) | 18歳以上で本国法によって行為能力を有する |
(3) | 納税義務等の公的義務を履行している、重大な交通違反者になっていなど、素行が善良である |
(4) | 安定収入や資産がある |
(5) | 今まで有していた国籍を離脱することができる |
(6) | 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入しているような者ではない |
(7) | 日本人の小学校3年生以上の日本語能力がある |
↓ただし、特例として以下のものがあります。
<長期間日本に在住している者に対する特例>
①.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に居住している者
②.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に居住している、または父もしくは母が日本で生まれた者
③.引き続き10年以上日本に居所を有する者
は(1)が免除
<配偶者に対する特例>
④.日本人の配偶者で引き続き3年以上日本に居住している者
⑤.日本人の配偶者で婚姻の日から3年、引き続き1年以上日本に住所がある者
は(1)(2)が免除
<子どもや日本国籍を有していた者などに対する特例>
⑥.日本人の子で日本に住所がある者
⑦.日本人の養子で1年以上日本に住所かつ縁組の時本国法で未成年であった者
⑧.日本で生まれ、出生の時から国籍を有せず、3年以上日本に住所がある者
⑨.日本国籍を失った者で日本に住所がる者
は(1)(2)(4)が免除
提出する書類は法務局から指示される必須書類のみです。入国管理局へ行う他のビザ申請と異なり、法務局が指定した以外の書類は受け付けてくれません。
申請書類の書き方も厳格に決まっていいて、この必須書類のみで帰化申請の許可条件をクリアしていることを主張・立証していくことが必要になります。一部の具体例をあげると、申請書の他に、
・自筆の日本語で書いた帰化の動機書
・履歴書
・国内、国外の親族の概要を説明する書面
・生計や事業の概要を説明する書面
・在勤及び給与証明書
・自宅や勤務先付近の略図
・上記の内容を証明する卒業証明書や在職証明書、納税証明書等の各種書類
などの書類を提出することになります。帰化申請の場合、申請する方の状況によって提出する書類が大幅に変わります。
初回の相談時に提出書類のリストが配布されますが、各地方の法務局ごとに形式が少し違っています。これによって初めて提出する書類が確認ができます。そのため、事前に法務局に電話などで問い合わせても、面談の予約をするよう指導されます。あらかじめ確認をすることはできません。
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