配偶者ビザ申請をサポ-トします。お気軽にお問い合わせください。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
042-518-9477
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]
【東京・立川】外国人ビザ申請を専門に扱う行政書士事務所です。専門家が在留資格の取得・更新を迅速かつ確実にサポートします。無料相談実施中!
お気軽にお問い合わせください。042-518-9477【受付時間】平日10:00-19:00 ※メールは24時間土日・祝日も受け付けています。
主に日本人と結婚した外国人の方が取得するビザです。日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した方が対象になります。
「日本人の配偶者等」の在留資格に当てはまるのはその名称からにもなっている日本人の配偶者の方が主に当てはまります。
”主に”というのは日本人の配偶者の方の他にも日本人の特別養子または日本人の子として出生した方もこの在留資格が取得できる可能性があります。そのため、「日本人の配偶者”等”」という表記になっています。
「日本人の配偶者等」の在留資格は「家族滞在」の在留資格とは異なり、必ずしも扶養を受けている必要はありません。また、「日本人の配偶者等」の在留資格はその身分に基づいているため、就労活動の制限がなく、他のビザよりも永住許可が出やすいという特徴もあります。
このような「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、日本人の方と結婚した場合のいわゆる”結婚ビザ”での取得は簡単ではありません。外国人の方が日本人と結婚する際、通常多くの方が日本で暮らすことを希望するかと思います。そして、”日本人の方と結婚しているのだから当然に許可されるだろう”とも思えます。
しかし、過去に偽装結婚と疑われる申請が相当な数にのぼりました。特にアジア系の方との結婚で多かったようです。そのため、国際結婚の審査の際には偽装結婚であると疑ってかかるのが入国管理局の基本方針になってしましました。したがって、結婚ビザを取得するためにはこちらが偽装結婚ではないと証明することが求められます。
具体的には、「知り合ったきっかけ」や「交際から結婚に至ったの経緯」などのプライベートな情報を撮影年月日のはいった写真や交際中のLINEのトーク履歴をパソコンで印刷したものなどを使ってかなり詳細に説明します。
特に、少ない交際年数で結婚に行った場合やご夫婦の年齢に差がある場合、過去に日本人との離婚歴がある場合などの申請は慎重に行う必要があります。
この他にもビザ取得に必要な条件があります。このページではこのような「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためクリアすべき条件を(1)国際結婚で日本人の配偶者等のビザを取得する場合と(2)日本人の実子で日本人の配偶者等のビザを取得する場合に分けて記載しています。
前述の通り「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際に求められるのは偽装結婚ではないことを証明することです。
しかし、偽装結婚でないからと言って無条件で認められるわけではありません。国際結婚で「日本人の配偶者等」のビザを取得する場合には、偽装結婚ではないことを示すほかに少なくとも次の(1)~(4)の条件をクリアする必要があります。
No. | 大まかな条件(国際結婚の場合) |
---|---|
(1) | 法的な婚姻関係が成立している |
(2) | 実態を伴う夫婦関係が存在している |
(3) | 夫婦生活を送る上での経済的な生活の基盤が整っている |
(4) | 納税義務等の公的義務を履行している、重大な交通違反者になっていなど過去の素行が善良である |
提出する書類には、提出しないとそもそも受付されない必須書類と、許可が下りる可能性を上げるために出した方が良い任意書類とがあります。
必須書類については入国管理局のホ-ムぺ-ジで確認できます。一部の具体例をあげると、申請書の他に以下の書類を提出する必要があります。
【国際結婚で「日本人の配偶者等」のビザを取得する場合(例)】
・日本人の方の戸籍謄本と外国の結婚証明書
・直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書
・日本人配偶者の身元保証書
・日本人配偶者の住民票の写し
・質問書と写真やSNS記録や通話記録
次にそれぞれの条件について簡単に見ていきます。
まず、「日本人の配偶者等」でいう「配偶者」は現に婚姻が法律上有効に存続中である方に限られます。したがって、相手方の配偶者が死亡した場合や相手方の配偶者と離婚した場合、内縁の配偶者の場合には「日本人の配偶者等」の「配偶者」に該当しないのでこのビザの取得はできません。
また、同性婚についても現段階の日本の民法では同性婚は認められていないため同様に「日本人の配偶者等」の取得はできません。
そして、夫婦関係には実態が伴っていることが求められます。特にご夫婦が同居していない場合には実態伴っているとは言えないと判断されやすい傾向があります。また、これについて夫婦間が日常で使う言語についても確認されることがあります。
例えば、日本人の方が中国語が分からないのに中国人配偶者の方が母国語しか話せないような場合、実際にどうやって日常会話をしているのか疑問だからです。
さらに、夫婦生活を送る上での経済的な生活の基盤が整っていることが必要です。どのくらいの収入があれば”夫婦生活を送る上での経済的な生活の基盤が整っている”と入管が判断するかについて具体的に〇〇円以上というような一律な基準は公開されていません。あくまで当事務所の経験則からの予測にはなりますが、基本的に多くのビザでは月収20万円以上であれば申請が通ることを考えると20万円×12か月分の240万円以上は欲しいところです。
子どもがいる場合にはもっと多くの金額が求められるでしょう。もっとも、この金額を下回った場合であっても、今後収入が増えることを明確に示すことができる場合であれば許可の可能性は十分にあるかと思います。
最後に、納税義務等の公的義務を履行していることや重大な交通違反者になっていなど、過去の素行が善良である必要があります。この他にも、例えば「留学」の在留資格で来日していた方なら大学等の出席率や週28時間以内のアルバイトの制限を守っていたかなどの在留状況が審査の際に考慮されます。
なお、許可をとることを目的として虚偽の申告をすることは絶対に避けてください。入国管理局は他の公的機関に対し申請された外国人の方の情報を請求することができます。
日本人の特別養子または日本人の子として出生した方も「日本人の配偶者等」のビザを取得することができます。特別養子にあたるのは特別養子縁組によって養子になった方です。
特別養子縁組は、養子と生みの親である実親の親子関係を解消し、養子と養親が新たな親子関係を結ぶ制度です。このため、通常の養子縁組によって日本人の養子になった方は「日本人の配偶者等」の対象になりません。
日本人の特別養子または日本人の子として出生した方が「日本人の配偶者等」のビザを取得するためには次の(1)~(4)の条件をクリアする必要があります。
No. | 大まかな条件(日本人の実子の場合) |
---|---|
(1) | 出生の時に父または母が日本国民であった |
(2) | 日本で生活するための財政的な生活基盤がある、一定の資産がある |
(3) | 納税義務等の公的義務を履行している、重大な交通違反者になっていなど過去の素行が善良であること |
(4) | 原則として日本人の方が身元保証人なることが可能であること |
提出する書類には、提出しないとそもそも受付されない必須書類と、許可が下りる可能性を上げるために出した方が良い任意書類とがあります。
必須書類については入国管理局のホ-ムぺ-ジで確認できます。一部の具体例をあげると、申請書の他に、次のような書類を提出する必要があります。
・ご両親の戸籍謄本と住民票
・出生届受理証明書
・在職証明書や残高証明書
・直近1年分の住民税の課税証明書と納税証明書(日本にいた場合)
・日本人の方による身元保証書
任意書類については国際結婚と日本人の実子の場合ともに個別のケースによって千差万別であるため入国管理局のWebサイトでは掲載されていません。提出する書類については別のページに記載しています。下の”関連記事”にあるリンク先をご覧ください。
日本人の実子や特別養子で「日本人の配偶者等」のビザを取得する場合には、”出生の時に父または母が日本国民であった”必要があります。日本人として生まれた方が外国籍を取得して日本国籍を離脱し、のちに帰国を希望する場合などが考えられます。
また、出生時に日本人の実子でありさえすれば良いので日本人と法的な婚姻関係にないいわゆる内縁関係の状態で生まれた子どもであっても認知さえされていれば「日本人の配偶者等」のビザに該当します。生まれた場所が海外であっても同様ですし、ご両親がなくなっている場合でも許可を取得することができます。
反面、本人の出生後にその父又は母が帰化などによって日本国籍を取得したとしても出生時に日本人出ないのであれば「日本人の配偶者等」でいう”日本人の子として出生した者”には当たりません。
そして、結婚ビザの場合と同様に日本人の実子や特別養子で「日本人の配偶者等」のビザを取得する場合にも”日本で生活するための財政的な生活基盤がある、一定の資産がある”ことや”納税義務等の公的義務を履行している、重大な交通違反者になっていなど過去の素行が善良であること”を証明する必要があります。こちらについては上記該当箇所をご覧ください。
最後に、原則として日本人の方が身元保証人なることが可能であることが求められます。この身元保証人が保証する内容は、申請人が日本で生活する際に法令を順守する生活を送る事、日本で生活する財政的な基礎があること、万が一帰国が必要な場合に申請人がその費用を負担することができない場合にはその費用についてになります。法令を順守する監督責任があるため、身元保証人は生活の基盤を日本においている日本人であることが原則とされています。例外として、日本人でなくとも永住者の方であれば身元保証人として認められる可能性があります。
なお、身元保証人には良く保証人として連想される民法上の保証人や連帯保証人とは違い法的責任はありません。したがって、仮に保証した内容について履行しなかったとしても金銭の請求などを強制されることはありません。ただし、その場合には入国管理局から身元保証人としての適格性を欠くとして社会的な信用を失い、他の外国人の身元保証人になることが難しくなります。その意味で身元保証人の責任は「道義的な責任」といわれています。
正式に申請の代行などをご依頼いただくまでご料金は発生しません。ある程度までは無料でご質問にお答えいたしますので、まずはお気軽にご連絡ください。
メールは24時間土日・祝日も受け付けています。メール受付後、1~2営業日以内に担当者よりご連絡いたします。
◆ビザ申請サポートの神山行政書士事務所
【受付時間】10:00~19:00
[平日19:00以降、土日祝日は事前予約制 ]