永住許可申請の審査傾向

このページには永住許可申請の審査傾向を箇条書きで記載しています。


出入国在留管理庁が公表している標準処理期間では4か月となっていますが、実際には申請してから許可が下りるまでに半年から1年と長い時間がかかります。

審査中にビザの期限が切れてしまわないように注意する必要があります。

地方税、公的年金、健康保険料など納付状況は審査対象になっていて非常に厳格に審査されます。年金に加入していない場合には不許可になることもあります。

地方税については直近5年分が審査対象で、日本人や永住者、特別永住者の配偶者なら3年、子なら1年です。

公的年金、健康保険料については直近の2年分が審査対象です。日本人や永住者、特別永住者の子の場合1年になります。

納付期限をきちんと守っていたかどうかも見られます。また、申請後、この期間内に未納について追納しても評価されません。この場合にはきちんと期限内に納付した新しい対象期間が経過する必要があります。

・素行問題で一番多いであろう交通違反は、軽い交通違反であれば数回くらいであれば大丈夫です。しかし、あまりに多いと不利になってくる可能性があります。

交通違反が多い方は「素行が善良」とは言えません。軽い交通違反が3~4回程度なら問題ありませんが、これ以上になると審査の際に不利に働く可能性が高いと思われます。車を運転する方は特にご注意ください。

ご自分の交通違反が何回あるかわからないという方は「運転記録証明書」を取得すれば過去5年の経歴を確認することができます。

・永住許可は出入国管理局へ申請、帰化は法務局へ申請しますが、どちらも最終的には法務大臣の判断になります。つまりは同じところで審査してます。

よって、永住と帰化は同時に申請すべきではありません。永住と帰化、どちらが希望なのか判断できなくなります。

会社経営者は、通常は社会保険加入し健康保険と厚生年金を支払っていることが求められます。

法人経営者の場合には社会保険加入が必須です。個人事業主も社会保険加入が義務になる場合があります。いずれにせよ、適法状態でないと申請できません。

年収についてクリアしなければならない条件は帰化よりも厳しく、独身の方でも300万以上はないと許可が下りにくい傾向にあります。

扶養者がいるならもっと多くの金額が必要となります。具体的な数字は個別の場合によりますが、おおよそ一人増えるとプラス50万~70万くらいは必要です。

理由書はA4で2枚程度の分量で、来日してから今までの経緯と仕事の状況などを書き、永住の条件をクリアしていることをアピ-ルしていきます。

永住ビザの理由書は原則審査のプラス材料にはならず、その不備はマイナス材料にしかなりません。この点、就労系の経営管理などは不備があれば不許可になるのとは異なります。

ただし、就労ビザからの変更の場合には理由書の記載で審査の結果が大きく左右されます。

配偶者の方がいらっしゃる場合には、住民票で同居が確認できる必要があります。


・永住ビザについては、帰化と異なり日本語能力が法律上の条件とはなっていません。そもそも10年も日本にいることが条件となるので、それだけの期間日本に滞在していれば会話できるのが普通であるからです。

90日以上出国していると、10年間居住の条件をクリアするための居住歴が原則リセットされます。

10年間の間に年間の出国日数が半年を超えている年がある場合にも同様です。その年で日本滞在が中断されたと判断され、居住歴がリセットされる可能性が相当に高くなります。この場合は「引き続き」ではなくなるため、その年から再度一から数えなおすことになります。


・転職を繰り返している場合、一般的に収入が不安定になりやすいため、永住ビザの許可に不利になります。

原則として日本人の身元保証人が必要になります。日本人と結婚している方であれば通常は配偶者の方が身元保証人になります。

他には、勤務先の上司や社長、学生時代の先生にお願いする方が多いようです。どうしても日本人の身元保証人が見つからなければ、永住者の方でも身元保証人になることは可能ではあります。

身元保証人の方がする保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。連帯保証人から連想されるいわゆる”保証人”とは異なり、経済的な賠償は含まれておりません。しかし、定職があって安定的な収入があり、納税義務を果たしている必要があります。

過去のビザの申請の際に提出した資料の内容と今回の永住ビザの申請書類の内容に何らかの矛盾があると、入国管理局にはどちらが本当の事なのかわかりません。過去の申請内容が本当だったのかどうかを疑われ、不許可になる可能性が非常に高くなります。

どちらが正しいのかの確認は通常行われません。単純に不許可になります。


永住ビザを取った後すぐに離婚する方がいることが問題となっているようで、”この人は永住取ったら離婚をするつもりだ”と入管に疑われると不許可の可能性が高くなってきます。

永住許可は、一度取得したら離婚しても取り消しにはなりません。そのため、日本人との結婚を永住許可を取るための手段にするということがあるようで、出入国管理局はこれを警戒しています。ちなみに、永住が取り消される例として一番多いのは、再入国許可を取らずに日本を出国して1年以上経過してしまった場合です。

家族同時申請の場合、ご本人が永住を許可された時点でご家族は「永住者の配偶者等」とみなされ、ご家族の申請は「永住者の配偶者等」のビザの方が「永住者」の申請をする場合の要件にハードルが引き下げられます。

例えば、ご本人は10年以上日本に住んでいて、配偶者の方やお子さんが来日から10年経過していない場合などがこれに当てはまります。

永住者の配偶者の方の場合、結婚後3年が経過し、かつ日本に1年以上在留していれば永住者の要件を満たします。
お子さんの場合には日本に1年以上在留していれば永住者の要件を満たします。

ここでご本人が永住許可を取得されると、審査中であっても直ちに、ご家族は「永住者の配偶者等」として扱われ、緩和された永住者の要件で審査されることになります。

簡単に言えば、

ご本人が永住者の条件をクリアしている状態で、
結婚後3年が経過し、
ご家族で日本に1年以上在留している場合

にはご家族全員の永住許可の申請が可能になります。

なお、永住許可申請には現在のビザの在留期間が3年か5年であることも必要です。

・永住申請の場合、在留特別許可をもらった人に対して、帰化申請とは異なり、何年以上経過してからでなければ永住申請ができないという規定はありません。

帰化申請の場合、過去にオーバステイをし、在留特別許可をもらった履歴がある場合には、その時から10年経過すれば申請が可能になります。


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